対抗の法理と信頼保護の法理
多田利隆 著
定価:6,050円(税込)-
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発行:
2019年02月28日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
298頁 -
ISBN:
978-4-7923-2727-9
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内容紹介
目 次
はしがき i
第一部 「対抗」問題の信頼保護的構成
Ⅰ 民法第177条の「対抗」問題における形式的整合性と実質的整合性――消極的公示主義構成の試み――……………1
一 はじめに……………1
二 形式的整合性と実質的整合性……………2
三 形式的整合性の問題……………5
1 対抗のメカニズムからの従来のアプローチ(5)
2 諸説の検討(9)
3 対抗のメカニズムと民法第177条(13)
4 形式的整合性論の帰結(15)
四 従来の実質的整合性論……………16
1 真の権利関係合致構成(17)
2 信頼保護構成(21)
3 権利喪失構成(24)
4 法定構成(26)
5 諸説の検討から導かれること(31)
五 公示の原則と信頼保護法理……………33
1 対抗要件主義と信頼保護法理(33)
2 消極的信頼保護(38)
六 ドイツ法における消極的公示主義と信頼保護法理……………42
1 消極的公示主義(消極的公信主義)の意味(42)
2 消極的公示主義規定の特徴(46)
3 公示の優越現象の根拠について(50)
七 実質的整合性論としての消極的公示主義説の適合性……………56
1 その適合性(56)
2 その問題点――善意要件不在の問題――(60)
八 おわりに……………65
Ⅱ 公示方法に対する消極的信頼保護法理の分析――民法第177条の対抗問題とドイツ法の消極的公示主義規定――……………71
一 はじめに……………71
二 消極的公示主義の意味と消極的公示主義規定……………75
1 「公示」と「公信」(75)
2 「積極」・「消極」の相違(78)
3 消極的公示主義規定(79)
三 消極的公示主義の要件および効果……………82
1 要件(82)
2 効果(87)
四 消極的公示主義における公示の優越と信頼保護法理……………87
1 登記がある場合には善意無過失の第三者にも「対抗しうる」という取り扱い(88)
2 公示と善意との具体的関連の不要について(90)
3 帰責事由の抽象的・定型的取り扱い(98)
4 善意・悪意不問との関係(100)
五 公簿に対する信頼保護の特殊性と善意・悪意要件……………105
1 善意要件の有無による形式的分類の問題点(105)
2 外観としての登記の規範的性格と保護事由・帰責事由の抽象的取り扱い(111)
六 小括……………116
Ⅲ 民法177条と信頼保護……………120
一 はじめに……………120
二 立法者意思について……………121
三 判例……………123
四 学説における取り扱い……………127
1 規定の趣旨・目的と法律構成との区別(従来の通説)(127)
2 対抗問題の信頼保護的構成(129)
五 信頼保護構成の可能性――消極的公示主義説に即して――……………135
1 公示と公信(135)
2 「対抗することができない」という規定形式(138)
3 消極的信頼保護(139)
4 具体的な善意・悪意不問について(140)
5 177条の適用範囲についての指針(142)
六 内部化か外部化か……………143
1 立法者意思との関係(144)
2 94条2項の類推適用(144)
3 信頼保護的構成の内容と177条の適用範囲(146)
七 おわりに……………148
第二部 民法177条の適用範囲について――消極的公示主義構成からのアプローチ――
一 はじめに……………151
二 登記がなければ対抗できない第三者の範囲について……………153
1 対抗規定のメカニズム(形式的整合性論)から導かれる判断基準(153)
2 消極的公示主義構成(実質的整合性論)から導かれる判断基準――悪意者排除について――(156)
三 登記がなければ対抗できない物権変動原因について……………161
1 意思表示による物権変動(161)
2 共同相続人の登記冒用(163)
3 取消しと登記(165)
4 取得時効と登記(171)
四 消極的公示主義構成と177条の適用範囲……………178
1 消極的公示主義構成提示の意味(178)
2 信頼保護の要件と適用範囲の判断基準(180)
3 94条2項の類推適用との関係(182)
第三部 法改正と物権変動論
Ⅰ 物権変動論からみた改正不動産登記法――不実登記への対応を中心に――……………187
一 はじめに……………187
二 改正不動産登記法と不作為型不実登記……………189
1 物権変動論と不作為型不実登記(189)
2 オンライン申請導入の影響について(191)
3 不作為型不実登記中心の物権変動論のあり方について(193)
4 画一的・定型的取り扱いの修正・緩和という視点(194)
三 作為型不実登記への対応と物権変動論……………197
1 登記識別情報及び登記原因証明情報(197)
2 登記原因証明情報制度と意思主義の内容見直しとの関係(199)
3 物権変動論への影響(201)
4 中間省略登記の取り扱いについて(202)
四 結びに代えて――登記に対する信頼保護との関係――……………208
1 積極的公信力と消極的公信力(209)
2 94条2項類推適用論の問題点と公信力立法論(210)
Ⅱ 不動産物権変動法制改正の方向性について――「民法改正研究会」案を手がかりに――……………214
一 はじめに……………214
二 不動産物権変動法制改正の必要性……………215
1 規定内容の明確化(215)
2 改正のむずかしさ(217)
三 対抗要件主義から効力要件主義への転換について……………218
1 研究会副案の考え方(218)
2 問題点の指摘(220)
3 適用範囲の問題はどうなるのか(223)
4 効力要件主義に転換すべきか(225)
四 適用範囲についての考え方……………232
1 登記がなければ対抗できない物権変動(232)
2 登記がなければ対抗できない「第三者」の範囲(252)
五 不動産登記に対する積極的信頼保護の取り扱い……………272
1 研究会案の内容(272)
2 帰責事由の取り扱い(274)
3 94条2項を原型とする「外観法理」と登記の公信力(275)
六 おわりに……………279
はしがき i
第一部 「対抗」問題の信頼保護的構成
Ⅰ 民法第177条の「対抗」問題における形式的整合性と実質的整合性――消極的公示主義構成の試み――……………1
一 はじめに……………1
二 形式的整合性と実質的整合性……………2
三 形式的整合性の問題……………5
1 対抗のメカニズムからの従来のアプローチ(5)
2 諸説の検討(9)
3 対抗のメカニズムと民法第177条(13)
4 形式的整合性論の帰結(15)
四 従来の実質的整合性論……………16
1 真の権利関係合致構成(17)
2 信頼保護構成(21)
3 権利喪失構成(24)
4 法定構成(26)
5 諸説の検討から導かれること(31)
五 公示の原則と信頼保護法理……………33
1 対抗要件主義と信頼保護法理(33)
2 消極的信頼保護(38)
六 ドイツ法における消極的公示主義と信頼保護法理……………42
1 消極的公示主義(消極的公信主義)の意味(42)
2 消極的公示主義規定の特徴(46)
3 公示の優越現象の根拠について(50)
七 実質的整合性論としての消極的公示主義説の適合性……………56
1 その適合性(56)
2 その問題点――善意要件不在の問題――(60)
八 おわりに……………65
Ⅱ 公示方法に対する消極的信頼保護法理の分析――民法第177条の対抗問題とドイツ法の消極的公示主義規定――……………71
一 はじめに……………71
二 消極的公示主義の意味と消極的公示主義規定……………75
1 「公示」と「公信」(75)
2 「積極」・「消極」の相違(78)
3 消極的公示主義規定(79)
三 消極的公示主義の要件および効果……………82
1 要件(82)
2 効果(87)
四 消極的公示主義における公示の優越と信頼保護法理……………87
1 登記がある場合には善意無過失の第三者にも「対抗しうる」という取り扱い(88)
2 公示と善意との具体的関連の不要について(90)
3 帰責事由の抽象的・定型的取り扱い(98)
4 善意・悪意不問との関係(100)
五 公簿に対する信頼保護の特殊性と善意・悪意要件……………105
1 善意要件の有無による形式的分類の問題点(105)
2 外観としての登記の規範的性格と保護事由・帰責事由の抽象的取り扱い(111)
六 小括……………116
Ⅲ 民法177条と信頼保護……………120
一 はじめに……………120
二 立法者意思について……………121
三 判例……………123
四 学説における取り扱い……………127
1 規定の趣旨・目的と法律構成との区別(従来の通説)(127)
2 対抗問題の信頼保護的構成(129)
五 信頼保護構成の可能性――消極的公示主義説に即して――……………135
1 公示と公信(135)
2 「対抗することができない」という規定形式(138)
3 消極的信頼保護(139)
4 具体的な善意・悪意不問について(140)
5 177条の適用範囲についての指針(142)
六 内部化か外部化か……………143
1 立法者意思との関係(144)
2 94条2項の類推適用(144)
3 信頼保護的構成の内容と177条の適用範囲(146)
七 おわりに……………148
第二部 民法177条の適用範囲について――消極的公示主義構成からのアプローチ――
一 はじめに……………151
二 登記がなければ対抗できない第三者の範囲について……………153
1 対抗規定のメカニズム(形式的整合性論)から導かれる判断基準(153)
2 消極的公示主義構成(実質的整合性論)から導かれる判断基準――悪意者排除について――(156)
三 登記がなければ対抗できない物権変動原因について……………161
1 意思表示による物権変動(161)
2 共同相続人の登記冒用(163)
3 取消しと登記(165)
4 取得時効と登記(171)
四 消極的公示主義構成と177条の適用範囲……………178
1 消極的公示主義構成提示の意味(178)
2 信頼保護の要件と適用範囲の判断基準(180)
3 94条2項の類推適用との関係(182)
第三部 法改正と物権変動論
Ⅰ 物権変動論からみた改正不動産登記法――不実登記への対応を中心に――……………187
一 はじめに……………187
二 改正不動産登記法と不作為型不実登記……………189
1 物権変動論と不作為型不実登記(189)
2 オンライン申請導入の影響について(191)
3 不作為型不実登記中心の物権変動論のあり方について(193)
4 画一的・定型的取り扱いの修正・緩和という視点(194)
三 作為型不実登記への対応と物権変動論……………197
1 登記識別情報及び登記原因証明情報(197)
2 登記原因証明情報制度と意思主義の内容見直しとの関係(199)
3 物権変動論への影響(201)
4 中間省略登記の取り扱いについて(202)
四 結びに代えて――登記に対する信頼保護との関係――……………208
1 積極的公信力と消極的公信力(209)
2 94条2項類推適用論の問題点と公信力立法論(210)
Ⅱ 不動産物権変動法制改正の方向性について――「民法改正研究会」案を手がかりに――……………214
一 はじめに……………214
二 不動産物権変動法制改正の必要性……………215
1 規定内容の明確化(215)
2 改正のむずかしさ(217)
三 対抗要件主義から効力要件主義への転換について……………218
1 研究会副案の考え方(218)
2 問題点の指摘(220)
3 適用範囲の問題はどうなるのか(223)
4 効力要件主義に転換すべきか(225)
四 適用範囲についての考え方……………232
1 登記がなければ対抗できない物権変動(232)
2 登記がなければ対抗できない「第三者」の範囲(252)
五 不動産登記に対する積極的信頼保護の取り扱い……………272
1 研究会案の内容(272)
2 帰責事由の取り扱い(274)
3 94条2項を原型とする「外観法理」と登記の公信力(275)
六 おわりに……………279