民事判例の観察と分析
髙橋 眞 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2019年04月01日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
330頁 -
ISBN:
978-4-7923-2731-6
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内容紹介
目 次
はしがき
Ⅰ 担保責任と損害賠償1
1 権利の担保責任と権利移転の「不能」について―裁判例の検討―1
一 はじめに1
二 裁判例の状況3
(1) 大審院の判例3
(2) 買主からの権利行使と「移転不能」7
(3) 売主からの解除と「移転不能」14
(4) 他人物売買と、売主の責に帰すべき履行不能16
三 検討18
2 権利の担保責任と損害賠償―裁判例の検討―29
一 はじめに29
二 裁判例の状況と問題の所在31
三 等価的均衡の維持と取得費用相当額の賠償45
四 権利の担保責任における帰責事由の意義50
五 債務不履行責任構成における帰責事由の意義57
六 むすび64
3 損害賠償と損害の表象73
一 はじめに73
(1) 損害の定義―不法行為と債務不履行73
(2) 債務不履行による損害の把握75
(3) 本稿の課題―損害の「現実性」76
二 損害の捉え方―事例による検討79
(1) 教室設例―原野商法79
(2) 「債務不履行がなければ、騰貴した価格の目的物を現に保有し得たはず」という
定式について80
(3) 「完全履行請求」に代わる賠償と債権者による目的物の処分84
(4) 小括87
三 瑕疵担保責任としての損害賠償―裁判例の検討88
(1) はじめに88
(2) 瑕疵の存在による代金減額が問題とされた事例91
(3) 契約が解除された事例―無益となった出費の賠償94
(4) 「得べかりし利益」の賠償が問題とされた事例97
(5) 瑕疵の除去・補修費用の賠償が問題とされた事例98
(6) 小括103
四 むすびに代えて111
Ⅱ 弁済者代位と求償権119
1 物上保証人に対する担保権の代位と求償権の時効中断119
一 問題の所在―平成七年判決・平成九年判決との関係126
二 「付従的な性質」の意味―原債権に生じた効果が求償権に及ぶのではない128
三 求償権についての「権利の行使」の意味―原債権の行使と求償権の行使の関係131
四 差押債権者の地位の承継通知の要否134
2 「自己の権利に基づいて求償することができる範囲」(民法五〇一条柱書)と民事再生手続
―大阪地判平成二一年九月四日を契機として―139
一 はじめに139
二 事実の概要139
三 裁判所の判断141
四 問題の限定143
五 立法の経緯144
六 昭和五九年判決・昭和六一年判決145
七 倒産処理と弁済者代位147
八 まとめ150
3 倒産手続と弁済者代位―二つの最高裁判決に即して―153
一 はじめに153
二 〔12〕最高裁平成二三年一一月二四日判決の内容155
三 〔11〕最高裁平成二三年一一月二二日判決の内容158
四 関連裁判例160
五 検討165
(1) 問題の設定165
(2) 「趣旨達成」論と倒産法上の利益衡量165
(3) 民法五〇一条ないし「附従的性質」の問題172
六 おわりに179
4 事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断187
一 問題の設定―検討の順序191
二 事前求償権と事後求償権は同一の権利か192
三 事前求償権―補助的性質の二つの表れ194
四 求償権確保のメカニズム―特に弁済者代位に関する判例の展開について198
五 事前求償権の場合はどう考えるか―本判決の検討203
5 保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効中断事由と共同保証人間の求償権の消滅時効207
一 民法四六五条の趣旨208
二 消滅時効の中断と「担保の目的」210
三 民法四六五条と弁済者代位との関係213
Ⅲ 相殺の担保的機能215
1 「相殺の担保的機能」について―判例を読み直す―215
一 はじめに―問題の設定と用語の整理215
二 差押えと相殺をめぐる二つの大法廷判決218
(1) 「制限説」「無制限説」の意味―予備的確認事項218
(2) 昭和三九年判決・昭和四五年判決の多数意見220
(3) 昭和三九年判決・昭和四五年判決の補足意見・反対意見230
(4) 小括―相殺予約の対抗力:昭和四五年判決の射程241
三 債権の移転と相殺245
(1) 転付がなされた場合と「相殺の期待」の保護245
(2) 債権譲渡における「相殺の期待・利益」246
四 いわゆる「逆相殺」の問題―昭和四五年判決との関係253
五 相殺の法理と「担保的機能」の意味―清水誠教授の見解256
六 まとめ260
2 債権譲渡と相殺―判例を読み直す―265
一 はじめに265
(1) 本稿の課題265
(2) 差押えと相殺266
(3) 「差押えと相殺」問題と「債権譲渡と相殺」問題270
二 「債権譲渡と相殺」問題に関する判例の検討271
(1) 立法時から大審院判例まで271
(2) 最高裁判例278
三 分析とまとめ283
(1) 被譲渡債権との相殺への疑問283
(2) 相殺の法理と担保の法理284
(3) まとめ285
3 補論―民法(債権法)改正と相殺・差押え・債権譲渡―291
一 はじめに―関連規定の改正点291
二 差押えと相殺の問題―法定相殺について293
三 差押えと相殺の問題―相殺予約について297
四 債権譲渡と相殺300
五 「相殺の期待・利益」の具体的な検討―改正法においても必要302
はしがき
Ⅰ 担保責任と損害賠償1
1 権利の担保責任と権利移転の「不能」について―裁判例の検討―1
一 はじめに1
二 裁判例の状況3
(1) 大審院の判例3
(2) 買主からの権利行使と「移転不能」7
(3) 売主からの解除と「移転不能」14
(4) 他人物売買と、売主の責に帰すべき履行不能16
三 検討18
2 権利の担保責任と損害賠償―裁判例の検討―29
一 はじめに29
二 裁判例の状況と問題の所在31
三 等価的均衡の維持と取得費用相当額の賠償45
四 権利の担保責任における帰責事由の意義50
五 債務不履行責任構成における帰責事由の意義57
六 むすび64
3 損害賠償と損害の表象73
一 はじめに73
(1) 損害の定義―不法行為と債務不履行73
(2) 債務不履行による損害の把握75
(3) 本稿の課題―損害の「現実性」76
二 損害の捉え方―事例による検討79
(1) 教室設例―原野商法79
(2) 「債務不履行がなければ、騰貴した価格の目的物を現に保有し得たはず」という
定式について80
(3) 「完全履行請求」に代わる賠償と債権者による目的物の処分84
(4) 小括87
三 瑕疵担保責任としての損害賠償―裁判例の検討88
(1) はじめに88
(2) 瑕疵の存在による代金減額が問題とされた事例91
(3) 契約が解除された事例―無益となった出費の賠償94
(4) 「得べかりし利益」の賠償が問題とされた事例97
(5) 瑕疵の除去・補修費用の賠償が問題とされた事例98
(6) 小括103
四 むすびに代えて111
Ⅱ 弁済者代位と求償権119
1 物上保証人に対する担保権の代位と求償権の時効中断119
一 問題の所在―平成七年判決・平成九年判決との関係126
二 「付従的な性質」の意味―原債権に生じた効果が求償権に及ぶのではない128
三 求償権についての「権利の行使」の意味―原債権の行使と求償権の行使の関係131
四 差押債権者の地位の承継通知の要否134
2 「自己の権利に基づいて求償することができる範囲」(民法五〇一条柱書)と民事再生手続
―大阪地判平成二一年九月四日を契機として―139
一 はじめに139
二 事実の概要139
三 裁判所の判断141
四 問題の限定143
五 立法の経緯144
六 昭和五九年判決・昭和六一年判決145
七 倒産処理と弁済者代位147
八 まとめ150
3 倒産手続と弁済者代位―二つの最高裁判決に即して―153
一 はじめに153
二 〔12〕最高裁平成二三年一一月二四日判決の内容155
三 〔11〕最高裁平成二三年一一月二二日判決の内容158
四 関連裁判例160
五 検討165
(1) 問題の設定165
(2) 「趣旨達成」論と倒産法上の利益衡量165
(3) 民法五〇一条ないし「附従的性質」の問題172
六 おわりに179
4 事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断187
一 問題の設定―検討の順序191
二 事前求償権と事後求償権は同一の権利か192
三 事前求償権―補助的性質の二つの表れ194
四 求償権確保のメカニズム―特に弁済者代位に関する判例の展開について198
五 事前求償権の場合はどう考えるか―本判決の検討203
5 保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効中断事由と共同保証人間の求償権の消滅時効207
一 民法四六五条の趣旨208
二 消滅時効の中断と「担保の目的」210
三 民法四六五条と弁済者代位との関係213
Ⅲ 相殺の担保的機能215
1 「相殺の担保的機能」について―判例を読み直す―215
一 はじめに―問題の設定と用語の整理215
二 差押えと相殺をめぐる二つの大法廷判決218
(1) 「制限説」「無制限説」の意味―予備的確認事項218
(2) 昭和三九年判決・昭和四五年判決の多数意見220
(3) 昭和三九年判決・昭和四五年判決の補足意見・反対意見230
(4) 小括―相殺予約の対抗力:昭和四五年判決の射程241
三 債権の移転と相殺245
(1) 転付がなされた場合と「相殺の期待」の保護245
(2) 債権譲渡における「相殺の期待・利益」246
四 いわゆる「逆相殺」の問題―昭和四五年判決との関係253
五 相殺の法理と「担保的機能」の意味―清水誠教授の見解256
六 まとめ260
2 債権譲渡と相殺―判例を読み直す―265
一 はじめに265
(1) 本稿の課題265
(2) 差押えと相殺266
(3) 「差押えと相殺」問題と「債権譲渡と相殺」問題270
二 「債権譲渡と相殺」問題に関する判例の検討271
(1) 立法時から大審院判例まで271
(2) 最高裁判例278
三 分析とまとめ283
(1) 被譲渡債権との相殺への疑問283
(2) 相殺の法理と担保の法理284
(3) まとめ285
3 補論―民法(債権法)改正と相殺・差押え・債権譲渡―291
一 はじめに―関連規定の改正点291
二 差押えと相殺の問題―法定相殺について293
三 差押えと相殺の問題―相殺予約について297
四 債権譲渡と相殺300
五 「相殺の期待・利益」の具体的な検討―改正法においても必要302