株主権の再評価

株主権の再評価

新津和典 著
定価:6,050円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2020年02月28日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    358頁
  • ISBN:
    978-4-7923-2750-7
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内容紹介


[目 次]

はしがき   i
初出一覧   xiii
序   1

第1部 19世紀ドイツにおける社員権論の生成と展開―その歴史性と現代性
第1章 議決権に関する現行法および学説の伝統的理解からの乖離   9
第1節 複数議決権株式   9
第2節 無議決権普通株式の解禁と一株一議決権原則   10
第3節 一株一議決権原則と社員権論   12
第4節 政策説   14
第5節 無議決権株式と社員権否認論   17

第2章 わが国における株式の本質論の整理   20
第1節 社員権否認論   21
 第1款 田中耕太郎博士の社員権否認論   21
 第2款 松田二郎博士の株式債権論   22
第2節 社員権否認論への対応   24
 第1款 社員権論の対応―大隅博士の対応を中心として―   25
 第2款 服部博士の対応   28
 第3款 社員権否認論への対応の整理   34
第3節 社員権否認論の意義―その「企業の社会性の理論」としての展開―   35
 第1款 株式会社の構造変革   36
 第2款 従来の株式会社観のもつ問題点   39
 第3款 「企業の社会性の理論」の1つとしての社員権否認論とその提示する現代株式会社   40
第4節 株式本質論の整理と課題―社員権論は会社の公共性を否定する理論か?―   43

第3章 19世紀ドイツにおける社員権論の生成   45
第1節 社員権論生成期の本質論をめぐる我が国における歴史的研究   46
 第1款 田中耕太郎博士の歴史的研究   46
 第2款 田中博士の見解の整理と課題   52
第2節 株式会社組合説―トライトシュケの理解をその典型として―53
 第1款 株式会社組合説   54
 第2款 考察される株式会社の実体の同一性の検証   57
 第3款 組合説の意義―ウーニヴェルシタース説批判―   63
 第4款 組合説の問題点   70
 第5款 組合説の歴史的再評価   75
第3節 株式会社社団説   78
 第1款 株式会社社団説―シュトッペの見解を典型として―   79
 第2款 社団的把握の必要性―クンツェの理解を典型として―   88
 第3款 社団的把握の許容性―クンツェの見解を典型として―   95
 第4款 社団説の意義   97
第4節 社員権論生成期における株式の本質的議論―社員資格説から社員権説への展開―   98
 第1款 株式社員資格説   99
 第2款 社員資格説に対する批判とその対応としての社員権説   103
 第3款 株式社員権説   106
第5節 社員権論生成期における本質論の整理と社員権論の歴史的意義   107
第1部 小括   111

第2部 株式会社の構造変革と『企業自体』の理論―公共性と私益性
第1章 我が国における現代株式会社法論の典型としての「企業自体」の理論   119
第1節 服部教授の「企業自体」の理論―企業の公共性・社会性の理論として―   120
 第1款 株式会社の構造変革   120
 第2款 株式会社の公共性   121
 第3款 「企業自体」の理論   122
第2節 大隅博士の「企業自体」の理論   123
 第1款 株式会社の構造変革   123
 第2款 株式会社の公共性   125
 第3款 「企業自体」の理論   126
 第4款 大隅説における会社の公共性と営利性の葛藤   132
第3節 我が国における「企業自体」の理論の整理   138

第2章 ドイツにおける「企業自体」の理論―オスカー・ネッターの所説を中心に―   141
第1節 ネッターの「企業自体」の理論―企業ゲマインシャフト理論―   147
 第1款 株式会社の「構造変革」―自由放任主義の終焉―   148
 第2款 企業ゲマインシャフト理論   165
 第3款 企業ゲマインシャフト理論における株主権の性質―議決権の変容と制約―   178
 第4款 小括   184
第2節 経済の構造変革(資本主義の構造変革)   185
 第1款 ゾンバルトの「後期資本主義(Spätkapitalismus)」   186
 第2款 ケインズの「自由放任主義の終焉(Das Ende des Laissez-Faire)」と「大企業の自己社会化(Selbstsozialisierung)」 194
 第3款 その他さまざまに説かれる経済の構造変革   199
 第4款 具体的な経済の構造変革(産業システムの構造変革)の整理   201
第3節 ドイツにおける「企業自体」の理論の意義   206
 第1款 株主権制約原理としての国民経済的利益   206
 第2款 株主権制約原理としての株主全体の利益(誠実義務)   210
 第3款 ドイツにおける「企業自体」の理論の意義   212
 第4款 小括   219

第3章 アメリカにおける所有と経営の分離論   221
第1節 所有と経営の分離論   221
 第1款 バーリとミーンズの所有と経営の分離論   221
 第2款 受託者論―バーリとドットの論争―   223
 第3款 所有と経営の分離論の検討課題   226
第2節 所有と経営の分離政策説―マーク・J.ローの所説―   231
 第1款 株式分散政策説   231
 第2款 世論を反映したものとしての金融分散化2   33
 第3款 金融の分散化を支える公共性   238
 第4款 政治的安定として選択された金融機関の分散   240
第3節 アメリカにおける株式会社の構造変革と会社の公共性   241
 第1款 株式会社の構造変革の実体   241
 第2款 会社の公共性の実体   243
 第4節 小括   250
第2部 小括   253

第3部 EU法の深化におけるドイツ会社法の変容―規制緩和とその現状
第1章 ドイツ・オーストリア法における企業共同決定制度と日本の立法への示唆   261
第1節 はじめに   261
第2節 ドイツ法における企業共同決定制度   262
第3節 オーストリア法における監査役会従業員代表制度   268
第4節 日本法への示唆   274

第2章 ドイツにおけるヨーロッパ会社法でのコーポレート・ガバナンスの現状―一層制導入時の議論を中心に―   278
第1節 はじめに   278
第2節 ドイツ法における一層制は隠れたる二層制か?   280
第3節 委員会   285
第4節 結語   291

第3章 ドイツにおけるヨーロッパ会社での一層制の選択肢―集中的経営モデルを中心に   295
第1節 はじめに   295
第2節 機関設計の柔軟化   297
第3節 おわりに   305

第4章 ドイツにおける本拠地分離の実体とEU一人有限会社(SUP)指令案―ヨーロッパ開業の自由の現状   307
第1節 はじめに   307
第2節 SUPの基本的概念   309
第3節 本拠地分離の現状   310
第4節 SUPでの本拠地分離   315
第5節 結語   318

第4部 商号続用責任と残存債権者保護
第1章 はじめに   323

第2章 2項の問題   325

第3章 伝統説としての権利外観説   327
第1節 判例・通説たる権利外観説   327
第2節 昭和13年商法改正での立法理由と権利外観説の成立   328

第4章 モデルであるドイツ法での立法理由と2項の原初的意義   330
第1節 2項制定の謎   330
第2節 ドイツ法での立法理由―権利外観説の前提としての宣言説   330
第3節 わが国での継受   331

第5章 企業財産担保説と会社法22条の再評価   333

第6章 会社法22条の解釈   337
第1節 解釈の指針   337
第2節 会社法22条2項の積極的意義   338

第7章 まとめに代えて   341