行政刑法論序説
今邨暢好 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2020年03月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
290頁 -
ISBN:
978-4-7923-5296-7
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内容紹介
目 次
はしがき ⅰ
収録論文初出一覧 ⅸ
第一章 行政刑法とその問題点 一
第一節 問題の所在 一
第二節 行政刑法の構造 三
第三節 美濃部達吉博士の行政刑法理論 六
第一款 はじめに 六
第二款 美濃部達吉博士の所説 六
第三款 美濃部博士の所説の検討 一一
第二章 刑法規定と行政法規定との依存関係 一七
第一節 はじめに 一七
第二節 ドイツにおける刑法の行政従属性概念の登場 一八
第三節 三種類の「刑法の行政従属性」 一九
第三章 許認可行為と行政刑法 三五
第一節 はじめに 三五
第二節 許可行為と認可行為 三五
第三節 許認可における裁量 三七
第四節 行政刑法における許認可行為 四二
第五節 ドイツにおける構成要件効力と問題点 五一
第六節 その他の問題点 五四
第四章 インフォーマルな行政活動と刑法上の違法性 六五
第一節 はじめに 六五
第二節 インフォーマルな行政活動の概念 六六
第三節 インフォーマルな行政活動の種類と分類 六九
第四節 インフォーマルな行政活動としての黙認 七四
第五章 行政機関による黙認 八五
第一節 インフォーマルな行政活動としての黙認概念 八五
第二節 許認可構成要件と刑法の行政従属性 八八
第三節 法秩序の統一性の要請と刑法の行政従属性 九三
第四節 問題点の検討 一〇二
第六章 公定力と刑法上の違法性 一一五
第一節 問題の所在 一一五
第二節 公定力の意義 一一八
第三節 公定力と行政刑法の関係 一二四
第四節 判例の立場 一二九
第五節 所説の検討 一三九
第七章 行政指導と刑法上の違法性 一五五
第一節 行政指導の意義 一五五
第二節 刑法との関係における具体的問題点 一六一
第三節 行政指導と違法性の認識 一六四
第四節 行政指導に対する違法性阻却に関する学説 一六九
第五節 石油カルテル事件の最高裁判決の内容 一七八
第六節 石油カルテル事件最高裁判決の検討 一八一
第七節 結 論 一八五
第八章 秩序違反と秩序違反法 二〇一
第一節 比較対象としてのドイツ秩序違反法 二〇一
第一款 問題の所在 二〇一
第二款 法定犯と自然犯の区別 二〇二
第三款 秩序違反法とその立法・改正の概略 二〇四
第四款 秩序違反法の全体像 二〇七
第五款 比較法対象としてのドイツ秩序違反法 二一八
第二節 ドイツ秩序違反法の構造 二二〇
第一款 高額化する過料規定 二二〇
第二款 秩序違反の成立要件 二二二
第三節 混合構成要件 二二五
第一款 混合構成要件の概念と歴史 二二五
第二款 混合構成要件の性質と種類 二三一
第三款 混合構成要件と他の総則規定との関係 二三六
第四款 各種混合構成要件の重なり合いの比較 二四〇
第五款 結 論 二四二
第九章 ドイツにおける秩序違反行為と犯罪行為の関係 二五三
第一節 問題の所在 二五三
第二節 秩序違反行為と犯罪行為との区別 二五四
第一款 ドイツ秩序違反法における違法性概念 二五四
第二款 ドイツ連邦憲法裁判所の基準 二五五
第三節 犯罪行為と秩序違反行為の競合 二六〇
第一款 刑法と秩序違反法の重なり合い 二六〇
第二款 犯罪行為と秩序違反行為の競合規定 二六一
第三款 問題点の検討 二六九
はしがき ⅰ
収録論文初出一覧 ⅸ
第一章 行政刑法とその問題点 一
第一節 問題の所在 一
第二節 行政刑法の構造 三
第三節 美濃部達吉博士の行政刑法理論 六
第一款 はじめに 六
第二款 美濃部達吉博士の所説 六
第三款 美濃部博士の所説の検討 一一
第二章 刑法規定と行政法規定との依存関係 一七
第一節 はじめに 一七
第二節 ドイツにおける刑法の行政従属性概念の登場 一八
第三節 三種類の「刑法の行政従属性」 一九
第三章 許認可行為と行政刑法 三五
第一節 はじめに 三五
第二節 許可行為と認可行為 三五
第三節 許認可における裁量 三七
第四節 行政刑法における許認可行為 四二
第五節 ドイツにおける構成要件効力と問題点 五一
第六節 その他の問題点 五四
第四章 インフォーマルな行政活動と刑法上の違法性 六五
第一節 はじめに 六五
第二節 インフォーマルな行政活動の概念 六六
第三節 インフォーマルな行政活動の種類と分類 六九
第四節 インフォーマルな行政活動としての黙認 七四
第五章 行政機関による黙認 八五
第一節 インフォーマルな行政活動としての黙認概念 八五
第二節 許認可構成要件と刑法の行政従属性 八八
第三節 法秩序の統一性の要請と刑法の行政従属性 九三
第四節 問題点の検討 一〇二
第六章 公定力と刑法上の違法性 一一五
第一節 問題の所在 一一五
第二節 公定力の意義 一一八
第三節 公定力と行政刑法の関係 一二四
第四節 判例の立場 一二九
第五節 所説の検討 一三九
第七章 行政指導と刑法上の違法性 一五五
第一節 行政指導の意義 一五五
第二節 刑法との関係における具体的問題点 一六一
第三節 行政指導と違法性の認識 一六四
第四節 行政指導に対する違法性阻却に関する学説 一六九
第五節 石油カルテル事件の最高裁判決の内容 一七八
第六節 石油カルテル事件最高裁判決の検討 一八一
第七節 結 論 一八五
第八章 秩序違反と秩序違反法 二〇一
第一節 比較対象としてのドイツ秩序違反法 二〇一
第一款 問題の所在 二〇一
第二款 法定犯と自然犯の区別 二〇二
第三款 秩序違反法とその立法・改正の概略 二〇四
第四款 秩序違反法の全体像 二〇七
第五款 比較法対象としてのドイツ秩序違反法 二一八
第二節 ドイツ秩序違反法の構造 二二〇
第一款 高額化する過料規定 二二〇
第二款 秩序違反の成立要件 二二二
第三節 混合構成要件 二二五
第一款 混合構成要件の概念と歴史 二二五
第二款 混合構成要件の性質と種類 二三一
第三款 混合構成要件と他の総則規定との関係 二三六
第四款 各種混合構成要件の重なり合いの比較 二四〇
第五款 結 論 二四二
第九章 ドイツにおける秩序違反行為と犯罪行為の関係 二五三
第一節 問題の所在 二五三
第二節 秩序違反行為と犯罪行為との区別 二五四
第一款 ドイツ秩序違反法における違法性概念 二五四
第二款 ドイツ連邦憲法裁判所の基準 二五五
第三節 犯罪行為と秩序違反行為の競合 二六〇
第一款 刑法と秩序違反法の重なり合い 二六〇
第二款 犯罪行為と秩序違反行為の競合規定 二六一
第三款 問題点の検討 二六九