詐欺罪と財産損害
佐竹宏章 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2020年03月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
284頁 -
ISBN:
978-4-7923-5298-1
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内容紹介
目 次
はしがき(i)
初出一覧(ix)
序 論………1
第一章 詐欺罪における「財産損害」に関するわが国の議論
第一節 本章の検討対象及び検討順序………13
第二節 詐欺罪の法益としての「財産」の意義………14
第三節 「財産損害」の構成要件上の位置付けに関する学説の検討………17
第一款 本節の検討対象………17
第二款 個別財産の喪失自体を「財産損害」と捉える立場………18
第三款 書かれざる構成要件要素として「財産損害」を要求する立場………21
第四款 他の構成要件要素の判断において「財産損害」を考慮する立場………22
第一項 欺罔行為の判断において「財産損害」を考慮する立場(22)
第二項 錯誤の判断において「財産損害」を考慮する立場(23)
第三項 「財物騙取」「財産上不法の利益取得」の判断において財物・財産上の利益の移転を超えた「財産損害」を考慮する立場(25)
第五款 小 括………26
第四節 「財産損害」の判断方法に関する学説の検討………26
第一款 本節の検討対象………26
第二款 個別財産の喪失に着目する見解………27
第三款 処分の自由の侵害に着目する見解………29
第四款 取引目的に着目する見解………30
第一項 取引目的と実際になされた取引の内容を比較して「財産損害」を判断する見解(31)
第二項 法益関係的錯誤説から経済的目的に限らず、社会的目的も考慮する見解(32)
第三項 目的不達成説又は法益関係的錯誤説から経済的目的等に限定する見解(33)
第四項 取引目的に着目する見解についての評価(35)
第五款 経済的財産減少に着目する見解………36
第六款 当事者間で想定されていた内容などを客観的・分析的に判断する見解………38
第七款 小 括………40
第五節 本章から得られた帰結及び課題………40
第二章 わが国の詐欺罪の法制史的検討
第一節 先行研究の到達点とそれに対する疑問………43
第一款 先行研究の到達点………44
第二款 先行研究に対する疑問………49
第三款 本章の検討過程の概観………52
第二節 旧刑法典の詐欺取財罪の法制史的検討………53
第一款 旧刑法典の詐欺取財罪の制定過程………53
第二款 旧刑法典の詐欺取財罪の淵源について………56
第三節 現行刑法典の詐欺罪の法制史的検討………57
第一款 明治23年草案の詐欺罪の構成要件的結果としての「不正ノ利益ヲ得タル」の意義………57
第一項 旧刑法典制定から明治23年草案以前の諸草案における詐欺罪の変遷(57)
第二項 明治23年草案における詐欺罪の規定形式の転換(59)
第三項 明治23年草案の詐欺罪の淵源に関する考察(60)
第二款 明治40年草案の利益詐欺罪の「財産上不法ノ利益ヲ得タル」における「不法」の意義………70
第一項 明治23年草案以降の諸草案における詐欺罪の変遷(70)
第二項 明治40年草案の詐欺罪の修正理由の考察(71)
第三款 小 括………75
第四節 詐欺罪の構成要件的結果の判断枠組に関する試論………76
第三章 ドイツの詐欺罪の法制史的検討
第一節 本章の課題及び検討順序………81
第二節 領邦刑法典における詐欺罪の法制史的検討………82
第一款 前 史………82
第一項 ローマ法(83)
第二項 ドイツ普通法(85)
第二款 初期領邦刑法典における虚偽的行為及び詐欺………87
第一項 1751年バヴァリア刑事法典(87)
第二項 1768年テレジアーナ刑事法典、1787年ヨゼフィーナ刑法典、及び、1803年フランツ二世による重罪及び重違警罪に関する法律(88)
第三項 小 括(94)
第三款 19世紀前半の領邦国家刑法典における詐欺罪………95
第一項 本款の検討対象(95)
第二項 1813年バイエルン王国刑法典(96)
第三項 1838年ザクセン王国刑事法典(100)
第四項 1839年ヴュルテンベルク王国刑法典(103)
第五項 1840年ブラウンシュヴァイク公国刑事法典(106)
第六項 1840年ハノーファー王国刑事法典(109)
第七項 1841年ヘッセン大公国刑法典(112)
第八項 1845年バーデン大公国刑法典(114)
第九項 1850年チューリンゲン刑法典(117)
第十項 19世紀前半の領邦国家刑法典における詐欺罪の整理(119)
第四款 小 括………121
第三節 プロイセンにおける詐欺罪の歴史的展開………122
第一款 プロイセン刑法典の詐欺罪の規定と本節の課題………122
第二款 プロイセンにおける詐欺罪の制定過程………124
第一項 1794年プロイセン一般ラント法における詐欺罪(124)
第二項 1828年草案における詐欺罪(129)
第三項 1830年草案における詐欺罪(134)
第四項 1833年草案及び1836年草案における詐欺罪(137)
第五項 1843年草案における詐欺罪(140)
第六項 1845年草案における詐欺罪(143)
第七項 1846年草案及び1847年草案における詐欺罪(145)
第八項 1848年草案及び1849年草案における詐欺罪(149)
第九項 1850年草案における詐欺罪(151)
第十項 小 括(151)
第四節 北ドイツ連邦刑法典及びドイツ帝国刑法典における詐欺罪………152
第一款 北ドイツ連邦刑法典及びドイツ帝国刑法典の制定の経緯………152
第二款 北ドイツ連邦刑法典及びドイツ帝国刑法典の詐欺罪の規定内容………154
第三款 ドイツ帝国刑法典制定後の展開………155
第五節 詐欺罪の法制史的検討によって得られた帰結………157
第一款 ドイツにおける詐欺罪の法制史的検討から導き得ること ………157
第二款 わが国の詐欺罪の構成要件的結果の判断枠組に関する帰結と次章の課題………159
第四章 詐欺罪の構成要件的結果の判断方法について
第一節 本章の課題及び検討順序………161
第二節 ドイツの詐欺罪の構成要件的結果としての「財産損害」に関する議論………162
第一款 ドイツの詐欺罪における「財産」と「財産損害」の位置付け………162
第二款 「財産概念」に関する学説の検討………166
第一項 法的財産概念(167)
第二項 経済的財産概念(170)
第三項 法的・経済的財産概念(172)
第四項 自由理論的・人格的財産概念(174)
第五項 小 括(178)
第三款 「財産損害の判断方法」に関する学説の検討………179
第一項 法的財産概念に基づく判断方法(179)
第二項 経済的財産概念及び法的・経済的財産概念に基づく判断方法(182)
第三項 自由理論的・人格的財産概念に基づく判断方法(188)
第四項 小 括(192)
第三節 ドイツの詐欺罪における「素材の同一性」に関する議論………193
第一款 本節の課題………193
第二款 詐欺罪における「損害」と「利得」の関係性………197
第一項 議論の萌芽(197)
第二項 現在の議論状況(203)
第四節 わが国の詐欺罪の構成要件的結果の判断方法に関する私見………214
第一款 本節の検討順序………214
第二款 詐欺罪の構成要件的結果の解釈指針及び判断枠組の確認………215
第三款 詐欺罪の構成要件的結果の具体的判断基準に関する私見………217
第一項 「財物取得」及び「財産上の利益取得」の判断方法(217)
第二項 「財物騙取」及び「財産上不法の利益取得」における「不法」の判断方法(224)
第三項 具体的事案の検討(229)
第四款 詐欺罪の構成要件的結果の解釈を踏まえた、詐欺罪の未遂の成立可能性に関する私見………235
結 論………239
参考文献………243
はしがき(i)
初出一覧(ix)
序 論………1
第一章 詐欺罪における「財産損害」に関するわが国の議論
第一節 本章の検討対象及び検討順序………13
第二節 詐欺罪の法益としての「財産」の意義………14
第三節 「財産損害」の構成要件上の位置付けに関する学説の検討………17
第一款 本節の検討対象………17
第二款 個別財産の喪失自体を「財産損害」と捉える立場………18
第三款 書かれざる構成要件要素として「財産損害」を要求する立場………21
第四款 他の構成要件要素の判断において「財産損害」を考慮する立場………22
第一項 欺罔行為の判断において「財産損害」を考慮する立場(22)
第二項 錯誤の判断において「財産損害」を考慮する立場(23)
第三項 「財物騙取」「財産上不法の利益取得」の判断において財物・財産上の利益の移転を超えた「財産損害」を考慮する立場(25)
第五款 小 括………26
第四節 「財産損害」の判断方法に関する学説の検討………26
第一款 本節の検討対象………26
第二款 個別財産の喪失に着目する見解………27
第三款 処分の自由の侵害に着目する見解………29
第四款 取引目的に着目する見解………30
第一項 取引目的と実際になされた取引の内容を比較して「財産損害」を判断する見解(31)
第二項 法益関係的錯誤説から経済的目的に限らず、社会的目的も考慮する見解(32)
第三項 目的不達成説又は法益関係的錯誤説から経済的目的等に限定する見解(33)
第四項 取引目的に着目する見解についての評価(35)
第五款 経済的財産減少に着目する見解………36
第六款 当事者間で想定されていた内容などを客観的・分析的に判断する見解………38
第七款 小 括………40
第五節 本章から得られた帰結及び課題………40
第二章 わが国の詐欺罪の法制史的検討
第一節 先行研究の到達点とそれに対する疑問………43
第一款 先行研究の到達点………44
第二款 先行研究に対する疑問………49
第三款 本章の検討過程の概観………52
第二節 旧刑法典の詐欺取財罪の法制史的検討………53
第一款 旧刑法典の詐欺取財罪の制定過程………53
第二款 旧刑法典の詐欺取財罪の淵源について………56
第三節 現行刑法典の詐欺罪の法制史的検討………57
第一款 明治23年草案の詐欺罪の構成要件的結果としての「不正ノ利益ヲ得タル」の意義………57
第一項 旧刑法典制定から明治23年草案以前の諸草案における詐欺罪の変遷(57)
第二項 明治23年草案における詐欺罪の規定形式の転換(59)
第三項 明治23年草案の詐欺罪の淵源に関する考察(60)
第二款 明治40年草案の利益詐欺罪の「財産上不法ノ利益ヲ得タル」における「不法」の意義………70
第一項 明治23年草案以降の諸草案における詐欺罪の変遷(70)
第二項 明治40年草案の詐欺罪の修正理由の考察(71)
第三款 小 括………75
第四節 詐欺罪の構成要件的結果の判断枠組に関する試論………76
第三章 ドイツの詐欺罪の法制史的検討
第一節 本章の課題及び検討順序………81
第二節 領邦刑法典における詐欺罪の法制史的検討………82
第一款 前 史………82
第一項 ローマ法(83)
第二項 ドイツ普通法(85)
第二款 初期領邦刑法典における虚偽的行為及び詐欺………87
第一項 1751年バヴァリア刑事法典(87)
第二項 1768年テレジアーナ刑事法典、1787年ヨゼフィーナ刑法典、及び、1803年フランツ二世による重罪及び重違警罪に関する法律(88)
第三項 小 括(94)
第三款 19世紀前半の領邦国家刑法典における詐欺罪………95
第一項 本款の検討対象(95)
第二項 1813年バイエルン王国刑法典(96)
第三項 1838年ザクセン王国刑事法典(100)
第四項 1839年ヴュルテンベルク王国刑法典(103)
第五項 1840年ブラウンシュヴァイク公国刑事法典(106)
第六項 1840年ハノーファー王国刑事法典(109)
第七項 1841年ヘッセン大公国刑法典(112)
第八項 1845年バーデン大公国刑法典(114)
第九項 1850年チューリンゲン刑法典(117)
第十項 19世紀前半の領邦国家刑法典における詐欺罪の整理(119)
第四款 小 括………121
第三節 プロイセンにおける詐欺罪の歴史的展開………122
第一款 プロイセン刑法典の詐欺罪の規定と本節の課題………122
第二款 プロイセンにおける詐欺罪の制定過程………124
第一項 1794年プロイセン一般ラント法における詐欺罪(124)
第二項 1828年草案における詐欺罪(129)
第三項 1830年草案における詐欺罪(134)
第四項 1833年草案及び1836年草案における詐欺罪(137)
第五項 1843年草案における詐欺罪(140)
第六項 1845年草案における詐欺罪(143)
第七項 1846年草案及び1847年草案における詐欺罪(145)
第八項 1848年草案及び1849年草案における詐欺罪(149)
第九項 1850年草案における詐欺罪(151)
第十項 小 括(151)
第四節 北ドイツ連邦刑法典及びドイツ帝国刑法典における詐欺罪………152
第一款 北ドイツ連邦刑法典及びドイツ帝国刑法典の制定の経緯………152
第二款 北ドイツ連邦刑法典及びドイツ帝国刑法典の詐欺罪の規定内容………154
第三款 ドイツ帝国刑法典制定後の展開………155
第五節 詐欺罪の法制史的検討によって得られた帰結………157
第一款 ドイツにおける詐欺罪の法制史的検討から導き得ること ………157
第二款 わが国の詐欺罪の構成要件的結果の判断枠組に関する帰結と次章の課題………159
第四章 詐欺罪の構成要件的結果の判断方法について
第一節 本章の課題及び検討順序………161
第二節 ドイツの詐欺罪の構成要件的結果としての「財産損害」に関する議論………162
第一款 ドイツの詐欺罪における「財産」と「財産損害」の位置付け………162
第二款 「財産概念」に関する学説の検討………166
第一項 法的財産概念(167)
第二項 経済的財産概念(170)
第三項 法的・経済的財産概念(172)
第四項 自由理論的・人格的財産概念(174)
第五項 小 括(178)
第三款 「財産損害の判断方法」に関する学説の検討………179
第一項 法的財産概念に基づく判断方法(179)
第二項 経済的財産概念及び法的・経済的財産概念に基づく判断方法(182)
第三項 自由理論的・人格的財産概念に基づく判断方法(188)
第四項 小 括(192)
第三節 ドイツの詐欺罪における「素材の同一性」に関する議論………193
第一款 本節の課題………193
第二款 詐欺罪における「損害」と「利得」の関係性………197
第一項 議論の萌芽(197)
第二項 現在の議論状況(203)
第四節 わが国の詐欺罪の構成要件的結果の判断方法に関する私見………214
第一款 本節の検討順序………214
第二款 詐欺罪の構成要件的結果の解釈指針及び判断枠組の確認………215
第三款 詐欺罪の構成要件的結果の具体的判断基準に関する私見………217
第一項 「財物取得」及び「財産上の利益取得」の判断方法(217)
第二項 「財物騙取」及び「財産上不法の利益取得」における「不法」の判断方法(224)
第三項 具体的事案の検討(229)
第四款 詐欺罪の構成要件的結果の解釈を踏まえた、詐欺罪の未遂の成立可能性に関する私見………235
結 論………239
参考文献………243