社会保障法へのアプローチ

社会保障法へのアプローチ

―方法としての「ソモソモ」と「深掘り」―
久塚純一 著
定価:3,190円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2020年06月01日
  • 判型:
    四六判並製
  • ページ数:
    268頁
  • ISBN:
    978-4-7923-3398-0
カートに入れる

書籍購入は弊社「早稲田正門店インターネット書店」サイトでの購入となります。

内容紹介

目  次

イントロ―“「社会保障法ワールド」探検隊”のその後―………1
『この本』の「狙い」と「全体像」………7

第1部 アプローチの練習―「社会保障法」を使用しないで「問い」を続ける―………17

第1章 [「対象」に関する「問い」]の生成………21
 Ⅰ 「△△△について」という場合の「△△△」とは?(22)
 Ⅱ 「△△△」に割り当てたいという「欲望」(23)
 Ⅲ 「△△△」は共有される?(24)
 Ⅳ [共有される「△△△」]との関係での[△△△にしたい「コト」](25)
 Ⅴ 「△△△について」の「△△△」とはどのように創り出される?(26)

第2章 [「論理」に関する「問い」]の生成………27
 Ⅰ 「○○○だから×××なのだ」というコト(28)
 Ⅱ 「答え」が得られたように感じられる状態(29)
 Ⅲ 「前提」と「結論」との関係(30)
 Ⅳ [手に入れたい「結論(の内容)」=確定形]と「論理」(31)
 Ⅴ 手に入った「モノ」とは(32)

第3章 [「分類・整序」に関する「問い」]の生成………33
 Ⅰ 「コレ」が「ココ」にあるコト(34)
 Ⅱ 「位置」の変化(35)
 Ⅲ 「コレ」の変容(36)
 Ⅳ [A さんにとっての「コレ」]と[B さんにとっての「コレ」](37)
 Ⅴ 「分類・整序」の実施(38)

第4章 [「解釈・理解・価値評価」に関する「問い」]の生成………39
 Ⅰ 「ある人からの文字の書かれた紙」が届けられた(40)
 Ⅱ 「法律の条文の書かれた紙」が届けられた(41)
 Ⅲ [「語」と「条文」]と「ある人からの文字の書かれた紙」(42)
 Ⅳ 関係づけられ、解釈される「対象物」(43)
 Ⅴ 「解釈」の余地のない!!「△△△」(44)

第5章 [「説明・表現・技術」に関する「問い」]の生成………45
 Ⅰ 「ある人へ文字の書かれた紙」を届けた(46)
 Ⅱ 「ある人へ法律の条文の書かれた紙」を配布した(47)
 Ⅲ 「ある人への文字の書かれた紙」と「法律の条文の書かれた紙」(48)
 Ⅳ 「説明・表現」される「対象(物)」(49)
 Ⅴ 「説明・表現」する必要などない!!「灰皿」は「灰皿」だ!!(50)
 「アプローチの練習」のための補足テーマ………51

第2部 「対象」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ〈わたしたちの「枠組み」によって表現されてしまう「対象」(「ソモソモ」)〉と〈システムとして存在しているモノとして自己規定してしまう「対象」(「深掘り」)〉―………53

第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………57
 Ⅰ 「社会保障法」をアプローチの「対象」としていると称して為されているコト(58)
 Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」]と[「具体的」な「社会保障関係法」](59)
 Ⅲ 「社会保障法」をアプローチの「対象」とするために必要になる「枠組み」(60)
 Ⅳ [システム化した「社会保障法」]というモノが「社会保障法」を「対象」とするコトはないのか(61)
 Ⅴ アプローチの「対象」となっている「社会保障法」の二つの姿(62)

第2章 「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」………63
 Ⅰ 「対象」を表現する際に必要となる「枠組み」(64)
 Ⅱ 「対象」は客観的なモノとして存在しないのか(65)
 Ⅲ [「社会保障」にウェイトを置いた「枠組み」で表現される「対象」]と[「法」にウェイトを置いた「枠組み」で表現される「対象」](66)
 Ⅳ 場当たり的な「枠組み」による「対象」の表現(67)
 Ⅴ 「社会保障法」を表現する「枠組み」(68)

第3章 [「システム」としてすでに存在している「モノ」]としての「対象」………69
 Ⅰ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」](70)
 Ⅱ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」]としての「対象」(71)
 Ⅲ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」]としての「社会保障法」(72)
 Ⅳ 「システム」であるから、自身が自己を「対象」とする(73)
 Ⅴ [「システム」である「社会保障法」]であるので自己を「対象」とする(74)

第4章 [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]………75
 Ⅰ [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]の同異(76)
 Ⅱ [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]の併置(77)
 Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(78)
 Ⅳ [「統合された一つのモノ」とするコト]と「観察者の態度」(79)
 Ⅴ 〈[「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「社会保障法」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「社会保障法」]〉についての研究者の態度(80)

第5章 「社会保障法」を「対象」とする試み………81
 Ⅰ 「枠組み」で「社会保障法」を「対象」とするコト(82)
 Ⅱ [「関係のありよう」と「責任のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(83)
 Ⅲ [「関係のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(84)
 Ⅳ [「責任のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(85)
 Ⅴ [「関係のありよう」と「責任のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(86)
 [「対象」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ]のための補足テーマ………87

第3部 「論理」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「論理」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」](「深掘り」)〉―………89

第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………93
 Ⅰ [「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト]を、「論理(というモノ)」を手掛かりにして見てみる(94)
 Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「論理」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「論理」](95)
 Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「論理」(96)
 Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「論理」化するコト]はないのか(97)
 Ⅴ [アプローチされる「社会保障法」]を表現する「論理」(98)

第2章 探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)………99
 Ⅰ 「社会保障法」(というモノ)を表現する際に必要となる「論理」(100)
 Ⅱ [「社会保障法」における「論理」]は独立的なモノとして存在しないのか(101)
 Ⅲ [「社会保障」にウェイトを置いた場合の「論理」]と[「法」にウェイトを置いた場合の「論理」](102)
 Ⅳ 「導き出したい結論」と「論理」(103)
 Ⅴ 「社会保障法」(というモノ)を表現する「論理」(104)

第3章 「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」]………105
 Ⅰ 「社会保障法」と「論理」の関係(106)
 Ⅱ [「システム」としての「社会保障法」]に内包される「論理」(107)
 Ⅲ 「論理」を内包する[「システム」としての「社会保障法」]とは(108)
 Ⅳ [独自の法としての「社会保障法」]と[「社会保障法」の「論理」](109)
 Ⅴ 「論理」を手掛かりに「社会保障法」を表現する(110)

第4章 [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」]………111
 Ⅰ [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「論理」]の存在(112)
 Ⅱ [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「論理」]の関係(113)
 Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(114)
 Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(115)
 Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(116)

第5章 「論理」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………117
 Ⅰ [「併給禁止」・「併給調整」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(量化)(118)
 Ⅱ [「私的な責任」・「社会的責任」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(入院時)(119)
 Ⅲ [「任意」・「強制」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(年金の任意加入)(120)
 Ⅳ [「納付したコト」・「必要性」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(121)
 Ⅴ [「死亡」・「一身専属性」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(122)
 [「論理」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ]のための補足テーマ………123

第4部 「分類・整序」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「分類・整序」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「分類・整序」](「深掘り」)〉―………127

第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………131
 Ⅰ 「分類・整序」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(132)
 Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「分類・整序」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「分類・整序」](133)
 Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「分類・整序」(134)
 Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「分類・整序」するコト]はないのか(135)
 Ⅴ [アプローチされる「社会保障法」]を表現する「分類・整序」(136)

第2章 探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)………137
 Ⅰ 「分類・整序」されていると感じられる状態(138)
 Ⅱ 「社会保障法」(というモノ)を表現する際に必要となる「分類・整序」(139)
 Ⅲ 「分類・整序」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(140)
 Ⅳ [抽象的な「社会保障法」の「分類・整序」]と[具体的な「社会保障関係法」の「分類・整序」](141)
 Ⅴ 「社会保障法」(というモノ)を表現する「分類・整序」(142)

第3章 「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「分類・整序」]………143
 Ⅰ 「社会保障法」と「分類・整序」の関係(144)
 Ⅱ [「システム」としての「社会保障法」]に内包される「分類・整序」(145)
 Ⅲ 「分類・整序」を内包する[「システム」としての「社会保障法」]とは(146)
 Ⅳ [独自の法としての「社会保障法」]と[「社会保障法」の「分類・整序」](147)
 Ⅴ 「分類・整序」を手掛かりに「社会保障法」を表現する(148)

第4章 [探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]………149
 Ⅰ [探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]の存在(150)
 Ⅱ [探究する私たちにとっての「分類・整序」](というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]の関係(151)
 Ⅲ 「分類・整序」についての「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(152)
 Ⅳ 「分類・整序」が[「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(153)
 Ⅴ 「分類・整序」が[「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(154)

第5章 「分類・整序」を手掛かりとして「社会保障法」を表現する………155
 Ⅰ [「私的な出来事」と「社会的な出来事」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(156)
 Ⅱ [「必要性が生じる単位」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(157)
 Ⅲ [「年齢」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(158)
 Ⅳ [「任意」と「強制」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(159)
 Ⅴ [「必要性の発生」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(160)
 「分類・整序」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………161

第5部 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」](「深掘り」)〉―………165

第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………169
 Ⅰ 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(170)
 Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「解釈・理解・価値評価」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「解釈・理解・価値評価」](171)
 Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「解釈・理解・価値評価」(172)
 Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「解釈・理解・価値評価」するコト]はないのか(173)
 Ⅴ アプローチされる「社会保障法」を表現する「解釈・理解・価値評価」(174)

第2章 アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ………175
 Ⅰ 「解釈・理解・価値評価」されていると感じられる状態とは(176)
 Ⅱ アプローチする側にとっての「解釈・理解・価値評価」(177)
 Ⅲ 「解釈・理解・価値評価」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(178)
 Ⅳ アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者(179)
 Ⅴ アプローチされる「社会保障法」の変容と「解釈・理解・価値評価」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ(180)

第3章 変容する「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者―相互規定的動態的関係………181
 Ⅰ アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者の相互規定的動態的関係(182)
 Ⅱ アプローチされる「社会保障法」が変容するコト(183)
 Ⅲ 気が付かないかもしれないが、「解釈・理解・価値評価」する探究者は変容している(184)
 Ⅳ アプローチされる「社会保障法」の変容と「解釈・理解・価値評価」する探究者(185)
 Ⅴ [システムとしてある「社会保障法」]とソレを「解釈・理解・価値評価」する探究者(186)

第4章 [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]………187
 Ⅰ [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]の存在(188)
 Ⅱ [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]の関係(189)
 Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(190)
 Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(191)
 Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(192)

第5章 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………193
 Ⅰ 「貧困」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(194)
 Ⅱ 「高齢者の要所得の状態」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(195)
 Ⅲ 「婚姻」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(196)
 Ⅳ [「措置」から「契約」へ]を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(197)
 Ⅴ 社会保障の「費用」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(198)
 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………199

第6部 「説明・表現・技術」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「説明・表現・技術」](「深掘り」)〉―………203

第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………207
 Ⅰ 「説明・表現・技術」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(208)
 Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「説明・表現・技術」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「説明・表現・技術」](209)
 Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「説明・表現・技術」(210)
 Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「説明・表現・技術」するコト]はないのか(211)
 Ⅴ アプローチされる「社会保障法」を表現する「説明・表現・技術」(212)

第2章 アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者―静態的位置関係………213
 Ⅰ 「説明・表現・技術」されていると感じられる状態とは(214)
 Ⅱ アプローチする側にとっての「説明・表現・技術」(215)
 Ⅲ 「説明・表現・技術」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(216)
 Ⅳ アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者(217)
 Ⅴ アプローチされる「社会保障法」の変容と「説明・表現・技術」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ(218)

第3章 変容する「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者―相互規定的動態的関係………219
 Ⅰ アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者の相互規定的動態的関係(220)
 Ⅱ 「社会保障関係の法現象」が変容するコトと「社会保障法」が変容するコト(221)
 Ⅲ 気が付かないかもしれないが、「説明・表現・技術」する探究者は変容している(222)
 Ⅳ アプローチされる「社会保障法」の変容と「説明・表現・技術」する探究者(223)
 Ⅴ [システムとしてある「社会保障法」]とソレを「説明・表現・技術」する探究者(224)

第4章 [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「説明・表現・技術」]………225
 Ⅰ [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「説明・表現・技術」]の存在(226)
 Ⅱ [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「説明・表現・技術」]の関係(227)
 Ⅲ 「説明・表現・技術」における「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(228)
 Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(229)
 Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(230)

第5章 「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………231
 Ⅰ 「少子化」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(232)
 Ⅱ 「児童虐待」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(233)
 Ⅲ 「健康」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(234)
 Ⅳ 「貧困」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(235)
 Ⅴ 「公」と「私」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(236)
 「説明・表現・技術」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………237
エピローグ―探査機5号“[「ソモソモ」と「深掘り」]”の中で―………241
あとがき………249