社会保障法へのアプローチ
―方法としての「ソモソモ」と「深掘り」―久塚純一 著
定価:3,190円(税込)-
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発行:
2020年06月01日
-
判型:
四六判並製 -
ページ数:
268頁 -
ISBN:
978-4-7923-3398-0
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内容紹介
目 次
イントロ―“「社会保障法ワールド」探検隊”のその後―………1
『この本』の「狙い」と「全体像」………7
第1部 アプローチの練習―「社会保障法」を使用しないで「問い」を続ける―………17
第1章 [「対象」に関する「問い」]の生成………21
Ⅰ 「△△△について」という場合の「△△△」とは?(22)
Ⅱ 「△△△」に割り当てたいという「欲望」(23)
Ⅲ 「△△△」は共有される?(24)
Ⅳ [共有される「△△△」]との関係での[△△△にしたい「コト」](25)
Ⅴ 「△△△について」の「△△△」とはどのように創り出される?(26)
第2章 [「論理」に関する「問い」]の生成………27
Ⅰ 「○○○だから×××なのだ」というコト(28)
Ⅱ 「答え」が得られたように感じられる状態(29)
Ⅲ 「前提」と「結論」との関係(30)
Ⅳ [手に入れたい「結論(の内容)」=確定形]と「論理」(31)
Ⅴ 手に入った「モノ」とは(32)
第3章 [「分類・整序」に関する「問い」]の生成………33
Ⅰ 「コレ」が「ココ」にあるコト(34)
Ⅱ 「位置」の変化(35)
Ⅲ 「コレ」の変容(36)
Ⅳ [A さんにとっての「コレ」]と[B さんにとっての「コレ」](37)
Ⅴ 「分類・整序」の実施(38)
第4章 [「解釈・理解・価値評価」に関する「問い」]の生成………39
Ⅰ 「ある人からの文字の書かれた紙」が届けられた(40)
Ⅱ 「法律の条文の書かれた紙」が届けられた(41)
Ⅲ [「語」と「条文」]と「ある人からの文字の書かれた紙」(42)
Ⅳ 関係づけられ、解釈される「対象物」(43)
Ⅴ 「解釈」の余地のない!!「△△△」(44)
第5章 [「説明・表現・技術」に関する「問い」]の生成………45
Ⅰ 「ある人へ文字の書かれた紙」を届けた(46)
Ⅱ 「ある人へ法律の条文の書かれた紙」を配布した(47)
Ⅲ 「ある人への文字の書かれた紙」と「法律の条文の書かれた紙」(48)
Ⅳ 「説明・表現」される「対象(物)」(49)
Ⅴ 「説明・表現」する必要などない!!「灰皿」は「灰皿」だ!!(50)
「アプローチの練習」のための補足テーマ………51
第2部 「対象」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ〈わたしたちの「枠組み」によって表現されてしまう「対象」(「ソモソモ」)〉と〈システムとして存在しているモノとして自己規定してしまう「対象」(「深掘り」)〉―………53
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………57
Ⅰ 「社会保障法」をアプローチの「対象」としていると称して為されているコト(58)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」]と[「具体的」な「社会保障関係法」](59)
Ⅲ 「社会保障法」をアプローチの「対象」とするために必要になる「枠組み」(60)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」]というモノが「社会保障法」を「対象」とするコトはないのか(61)
Ⅴ アプローチの「対象」となっている「社会保障法」の二つの姿(62)
第2章 「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」………63
Ⅰ 「対象」を表現する際に必要となる「枠組み」(64)
Ⅱ 「対象」は客観的なモノとして存在しないのか(65)
Ⅲ [「社会保障」にウェイトを置いた「枠組み」で表現される「対象」]と[「法」にウェイトを置いた「枠組み」で表現される「対象」](66)
Ⅳ 場当たり的な「枠組み」による「対象」の表現(67)
Ⅴ 「社会保障法」を表現する「枠組み」(68)
第3章 [「システム」としてすでに存在している「モノ」]としての「対象」………69
Ⅰ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」](70)
Ⅱ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」]としての「対象」(71)
Ⅲ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」]としての「社会保障法」(72)
Ⅳ 「システム」であるから、自身が自己を「対象」とする(73)
Ⅴ [「システム」である「社会保障法」]であるので自己を「対象」とする(74)
第4章 [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]………75
Ⅰ [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]の同異(76)
Ⅱ [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]の併置(77)
Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(78)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」とするコト]と「観察者の態度」(79)
Ⅴ 〈[「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「社会保障法」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「社会保障法」]〉についての研究者の態度(80)
第5章 「社会保障法」を「対象」とする試み………81
Ⅰ 「枠組み」で「社会保障法」を「対象」とするコト(82)
Ⅱ [「関係のありよう」と「責任のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(83)
Ⅲ [「関係のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(84)
Ⅳ [「責任のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(85)
Ⅴ [「関係のありよう」と「責任のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(86)
[「対象」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ]のための補足テーマ………87
第3部 「論理」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「論理」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」](「深掘り」)〉―………89
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………93
Ⅰ [「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト]を、「論理(というモノ)」を手掛かりにして見てみる(94)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「論理」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「論理」](95)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「論理」(96)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「論理」化するコト]はないのか(97)
Ⅴ [アプローチされる「社会保障法」]を表現する「論理」(98)
第2章 探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)………99
Ⅰ 「社会保障法」(というモノ)を表現する際に必要となる「論理」(100)
Ⅱ [「社会保障法」における「論理」]は独立的なモノとして存在しないのか(101)
Ⅲ [「社会保障」にウェイトを置いた場合の「論理」]と[「法」にウェイトを置いた場合の「論理」](102)
Ⅳ 「導き出したい結論」と「論理」(103)
Ⅴ 「社会保障法」(というモノ)を表現する「論理」(104)
第3章 「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」]………105
Ⅰ 「社会保障法」と「論理」の関係(106)
Ⅱ [「システム」としての「社会保障法」]に内包される「論理」(107)
Ⅲ 「論理」を内包する[「システム」としての「社会保障法」]とは(108)
Ⅳ [独自の法としての「社会保障法」]と[「社会保障法」の「論理」](109)
Ⅴ 「論理」を手掛かりに「社会保障法」を表現する(110)
第4章 [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」]………111
Ⅰ [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「論理」]の存在(112)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「論理」]の関係(113)
Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(114)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(115)
Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(116)
第5章 「論理」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………117
Ⅰ [「併給禁止」・「併給調整」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(量化)(118)
Ⅱ [「私的な責任」・「社会的責任」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(入院時)(119)
Ⅲ [「任意」・「強制」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(年金の任意加入)(120)
Ⅳ [「納付したコト」・「必要性」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(121)
Ⅴ [「死亡」・「一身専属性」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(122)
[「論理」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ]のための補足テーマ………123
第4部 「分類・整序」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「分類・整序」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「分類・整序」](「深掘り」)〉―………127
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………131
Ⅰ 「分類・整序」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(132)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「分類・整序」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「分類・整序」](133)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「分類・整序」(134)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「分類・整序」するコト]はないのか(135)
Ⅴ [アプローチされる「社会保障法」]を表現する「分類・整序」(136)
第2章 探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)………137
Ⅰ 「分類・整序」されていると感じられる状態(138)
Ⅱ 「社会保障法」(というモノ)を表現する際に必要となる「分類・整序」(139)
Ⅲ 「分類・整序」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(140)
Ⅳ [抽象的な「社会保障法」の「分類・整序」]と[具体的な「社会保障関係法」の「分類・整序」](141)
Ⅴ 「社会保障法」(というモノ)を表現する「分類・整序」(142)
第3章 「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「分類・整序」]………143
Ⅰ 「社会保障法」と「分類・整序」の関係(144)
Ⅱ [「システム」としての「社会保障法」]に内包される「分類・整序」(145)
Ⅲ 「分類・整序」を内包する[「システム」としての「社会保障法」]とは(146)
Ⅳ [独自の法としての「社会保障法」]と[「社会保障法」の「分類・整序」](147)
Ⅴ 「分類・整序」を手掛かりに「社会保障法」を表現する(148)
第4章 [探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]………149
Ⅰ [探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]の存在(150)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「分類・整序」](というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]の関係(151)
Ⅲ 「分類・整序」についての「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(152)
Ⅳ 「分類・整序」が[「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(153)
Ⅴ 「分類・整序」が[「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(154)
第5章 「分類・整序」を手掛かりとして「社会保障法」を表現する………155
Ⅰ [「私的な出来事」と「社会的な出来事」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(156)
Ⅱ [「必要性が生じる単位」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(157)
Ⅲ [「年齢」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(158)
Ⅳ [「任意」と「強制」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(159)
Ⅴ [「必要性の発生」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(160)
「分類・整序」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………161
第5部 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」](「深掘り」)〉―………165
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………169
Ⅰ 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(170)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「解釈・理解・価値評価」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「解釈・理解・価値評価」](171)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「解釈・理解・価値評価」(172)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「解釈・理解・価値評価」するコト]はないのか(173)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」を表現する「解釈・理解・価値評価」(174)
第2章 アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ………175
Ⅰ 「解釈・理解・価値評価」されていると感じられる状態とは(176)
Ⅱ アプローチする側にとっての「解釈・理解・価値評価」(177)
Ⅲ 「解釈・理解・価値評価」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(178)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者(179)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」の変容と「解釈・理解・価値評価」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ(180)
第3章 変容する「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者―相互規定的動態的関係………181
Ⅰ アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者の相互規定的動態的関係(182)
Ⅱ アプローチされる「社会保障法」が変容するコト(183)
Ⅲ 気が付かないかもしれないが、「解釈・理解・価値評価」する探究者は変容している(184)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」の変容と「解釈・理解・価値評価」する探究者(185)
Ⅴ [システムとしてある「社会保障法」]とソレを「解釈・理解・価値評価」する探究者(186)
第4章 [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]………187
Ⅰ [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]の存在(188)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]の関係(189)
Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(190)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(191)
Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(192)
第5章 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………193
Ⅰ 「貧困」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(194)
Ⅱ 「高齢者の要所得の状態」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(195)
Ⅲ 「婚姻」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(196)
Ⅳ [「措置」から「契約」へ]を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(197)
Ⅴ 社会保障の「費用」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(198)
「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………199
第6部 「説明・表現・技術」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「説明・表現・技術」](「深掘り」)〉―………203
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………207
Ⅰ 「説明・表現・技術」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(208)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「説明・表現・技術」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「説明・表現・技術」](209)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「説明・表現・技術」(210)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「説明・表現・技術」するコト]はないのか(211)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」を表現する「説明・表現・技術」(212)
第2章 アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者―静態的位置関係………213
Ⅰ 「説明・表現・技術」されていると感じられる状態とは(214)
Ⅱ アプローチする側にとっての「説明・表現・技術」(215)
Ⅲ 「説明・表現・技術」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(216)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者(217)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」の変容と「説明・表現・技術」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ(218)
第3章 変容する「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者―相互規定的動態的関係………219
Ⅰ アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者の相互規定的動態的関係(220)
Ⅱ 「社会保障関係の法現象」が変容するコトと「社会保障法」が変容するコト(221)
Ⅲ 気が付かないかもしれないが、「説明・表現・技術」する探究者は変容している(222)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」の変容と「説明・表現・技術」する探究者(223)
Ⅴ [システムとしてある「社会保障法」]とソレを「説明・表現・技術」する探究者(224)
第4章 [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「説明・表現・技術」]………225
Ⅰ [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「説明・表現・技術」]の存在(226)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「説明・表現・技術」]の関係(227)
Ⅲ 「説明・表現・技術」における「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(228)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(229)
Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(230)
第5章 「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………231
Ⅰ 「少子化」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(232)
Ⅱ 「児童虐待」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(233)
Ⅲ 「健康」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(234)
Ⅳ 「貧困」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(235)
Ⅴ 「公」と「私」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(236)
「説明・表現・技術」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………237
エピローグ―探査機5号“[「ソモソモ」と「深掘り」]”の中で―………241
あとがき………249
イントロ―“「社会保障法ワールド」探検隊”のその後―………1
『この本』の「狙い」と「全体像」………7
第1部 アプローチの練習―「社会保障法」を使用しないで「問い」を続ける―………17
第1章 [「対象」に関する「問い」]の生成………21
Ⅰ 「△△△について」という場合の「△△△」とは?(22)
Ⅱ 「△△△」に割り当てたいという「欲望」(23)
Ⅲ 「△△△」は共有される?(24)
Ⅳ [共有される「△△△」]との関係での[△△△にしたい「コト」](25)
Ⅴ 「△△△について」の「△△△」とはどのように創り出される?(26)
第2章 [「論理」に関する「問い」]の生成………27
Ⅰ 「○○○だから×××なのだ」というコト(28)
Ⅱ 「答え」が得られたように感じられる状態(29)
Ⅲ 「前提」と「結論」との関係(30)
Ⅳ [手に入れたい「結論(の内容)」=確定形]と「論理」(31)
Ⅴ 手に入った「モノ」とは(32)
第3章 [「分類・整序」に関する「問い」]の生成………33
Ⅰ 「コレ」が「ココ」にあるコト(34)
Ⅱ 「位置」の変化(35)
Ⅲ 「コレ」の変容(36)
Ⅳ [A さんにとっての「コレ」]と[B さんにとっての「コレ」](37)
Ⅴ 「分類・整序」の実施(38)
第4章 [「解釈・理解・価値評価」に関する「問い」]の生成………39
Ⅰ 「ある人からの文字の書かれた紙」が届けられた(40)
Ⅱ 「法律の条文の書かれた紙」が届けられた(41)
Ⅲ [「語」と「条文」]と「ある人からの文字の書かれた紙」(42)
Ⅳ 関係づけられ、解釈される「対象物」(43)
Ⅴ 「解釈」の余地のない!!「△△△」(44)
第5章 [「説明・表現・技術」に関する「問い」]の生成………45
Ⅰ 「ある人へ文字の書かれた紙」を届けた(46)
Ⅱ 「ある人へ法律の条文の書かれた紙」を配布した(47)
Ⅲ 「ある人への文字の書かれた紙」と「法律の条文の書かれた紙」(48)
Ⅳ 「説明・表現」される「対象(物)」(49)
Ⅴ 「説明・表現」する必要などない!!「灰皿」は「灰皿」だ!!(50)
「アプローチの練習」のための補足テーマ………51
第2部 「対象」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ〈わたしたちの「枠組み」によって表現されてしまう「対象」(「ソモソモ」)〉と〈システムとして存在しているモノとして自己規定してしまう「対象」(「深掘り」)〉―………53
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………57
Ⅰ 「社会保障法」をアプローチの「対象」としていると称して為されているコト(58)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」]と[「具体的」な「社会保障関係法」](59)
Ⅲ 「社会保障法」をアプローチの「対象」とするために必要になる「枠組み」(60)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」]というモノが「社会保障法」を「対象」とするコトはないのか(61)
Ⅴ アプローチの「対象」となっている「社会保障法」の二つの姿(62)
第2章 「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」………63
Ⅰ 「対象」を表現する際に必要となる「枠組み」(64)
Ⅱ 「対象」は客観的なモノとして存在しないのか(65)
Ⅲ [「社会保障」にウェイトを置いた「枠組み」で表現される「対象」]と[「法」にウェイトを置いた「枠組み」で表現される「対象」](66)
Ⅳ 場当たり的な「枠組み」による「対象」の表現(67)
Ⅴ 「社会保障法」を表現する「枠組み」(68)
第3章 [「システム」としてすでに存在している「モノ」]としての「対象」………69
Ⅰ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」](70)
Ⅱ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」]としての「対象」(71)
Ⅲ 「システム」として存在している[「コト」・「モノ」]としての「社会保障法」(72)
Ⅳ 「システム」であるから、自身が自己を「対象」とする(73)
Ⅴ [「システム」である「社会保障法」]であるので自己を「対象」とする(74)
第4章 [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]………75
Ⅰ [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]の同異(76)
Ⅱ [「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「対象」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「対象」]の併置(77)
Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(78)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」とするコト]と「観察者の態度」(79)
Ⅴ 〈[「観察する側」の設定した「枠組み」で捉えられ表現される「社会保障法」]と[システムとしてすでに存在しているモノとしての「社会保障法」]〉についての研究者の態度(80)
第5章 「社会保障法」を「対象」とする試み………81
Ⅰ 「枠組み」で「社会保障法」を「対象」とするコト(82)
Ⅱ [「関係のありよう」と「責任のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(83)
Ⅲ [「関係のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(84)
Ⅳ [「責任のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(85)
Ⅴ [「関係のありよう」と「責任のありよう」と「意思のありよう」]という「枠組み」で「社会保障法」を「対象」としてみる(86)
[「対象」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ]のための補足テーマ………87
第3部 「論理」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「論理」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」](「深掘り」)〉―………89
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………93
Ⅰ [「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト]を、「論理(というモノ)」を手掛かりにして見てみる(94)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「論理」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「論理」](95)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「論理」(96)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「論理」化するコト]はないのか(97)
Ⅴ [アプローチされる「社会保障法」]を表現する「論理」(98)
第2章 探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)………99
Ⅰ 「社会保障法」(というモノ)を表現する際に必要となる「論理」(100)
Ⅱ [「社会保障法」における「論理」]は独立的なモノとして存在しないのか(101)
Ⅲ [「社会保障」にウェイトを置いた場合の「論理」]と[「法」にウェイトを置いた場合の「論理」](102)
Ⅳ 「導き出したい結論」と「論理」(103)
Ⅴ 「社会保障法」(というモノ)を表現する「論理」(104)
第3章 「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」]………105
Ⅰ 「社会保障法」と「論理」の関係(106)
Ⅱ [「システム」としての「社会保障法」]に内包される「論理」(107)
Ⅲ 「論理」を内包する[「システム」としての「社会保障法」]とは(108)
Ⅳ [独自の法としての「社会保障法」]と[「社会保障法」の「論理」](109)
Ⅴ 「論理」を手掛かりに「社会保障法」を表現する(110)
第4章 [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「論理」]………111
Ⅰ [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「論理」]の存在(112)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「論理」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「論理」]の関係(113)
Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(114)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(115)
Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(116)
第5章 「論理」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………117
Ⅰ [「併給禁止」・「併給調整」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(量化)(118)
Ⅱ [「私的な責任」・「社会的責任」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(入院時)(119)
Ⅲ [「任意」・「強制」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(年金の任意加入)(120)
Ⅳ [「納付したコト」・「必要性」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(121)
Ⅴ [「死亡」・「一身専属性」を巡る「論理」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(122)
[「論理」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ]のための補足テーマ………123
第4部 「分類・整序」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「分類・整序」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「分類・整序」](「深掘り」)〉―………127
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………131
Ⅰ 「分類・整序」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(132)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「分類・整序」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「分類・整序」](133)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「分類・整序」(134)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「分類・整序」するコト]はないのか(135)
Ⅴ [アプローチされる「社会保障法」]を表現する「分類・整序」(136)
第2章 探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)………137
Ⅰ 「分類・整序」されていると感じられる状態(138)
Ⅱ 「社会保障法」(というモノ)を表現する際に必要となる「分類・整序」(139)
Ⅲ 「分類・整序」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(140)
Ⅳ [抽象的な「社会保障法」の「分類・整序」]と[具体的な「社会保障関係法」の「分類・整序」](141)
Ⅴ 「社会保障法」(というモノ)を表現する「分類・整序」(142)
第3章 「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「分類・整序」]………143
Ⅰ 「社会保障法」と「分類・整序」の関係(144)
Ⅱ [「システム」としての「社会保障法」]に内包される「分類・整序」(145)
Ⅲ 「分類・整序」を内包する[「システム」としての「社会保障法」]とは(146)
Ⅳ [独自の法としての「社会保障法」]と[「社会保障法」の「分類・整序」](147)
Ⅴ 「分類・整序」を手掛かりに「社会保障法」を表現する(148)
第4章 [探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]………149
Ⅰ [探究する私たちにとっての「分類・整序」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]の存在(150)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「分類・整序」](というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「分類・整序」]の関係(151)
Ⅲ 「分類・整序」についての「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(152)
Ⅳ 「分類・整序」が[「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(153)
Ⅴ 「分類・整序」が[「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(154)
第5章 「分類・整序」を手掛かりとして「社会保障法」を表現する………155
Ⅰ [「私的な出来事」と「社会的な出来事」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(156)
Ⅱ [「必要性が生じる単位」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(157)
Ⅲ [「年齢」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(158)
Ⅳ [「任意」と「強制」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(159)
Ⅴ [「必要性の発生」を巡る「分類・整序」]を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(160)
「分類・整序」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………161
第5部 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」](「深掘り」)〉―………165
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………169
Ⅰ 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(170)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「解釈・理解・価値評価」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「解釈・理解・価値評価」](171)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「解釈・理解・価値評価」(172)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「解釈・理解・価値評価」するコト]はないのか(173)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」を表現する「解釈・理解・価値評価」(174)
第2章 アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ………175
Ⅰ 「解釈・理解・価値評価」されていると感じられる状態とは(176)
Ⅱ アプローチする側にとっての「解釈・理解・価値評価」(177)
Ⅲ 「解釈・理解・価値評価」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(178)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者(179)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」の変容と「解釈・理解・価値評価」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ(180)
第3章 変容する「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者―相互規定的動態的関係………181
Ⅰ アプローチされる「社会保障法」と「解釈・理解・価値評価」する探究者の相互規定的動態的関係(182)
Ⅱ アプローチされる「社会保障法」が変容するコト(183)
Ⅲ 気が付かないかもしれないが、「解釈・理解・価値評価」する探究者は変容している(184)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」の変容と「解釈・理解・価値評価」する探究者(185)
Ⅴ [システムとしてある「社会保障法」]とソレを「解釈・理解・価値評価」する探究者(186)
第4章 [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]………187
Ⅰ [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]の存在(188)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「解釈・理解・価値評価」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「解釈・理解・価値評価」]の関係(189)
Ⅲ 「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(190)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(191)
Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(192)
第5章 「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………193
Ⅰ 「貧困」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(194)
Ⅱ 「高齢者の要所得の状態」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(195)
Ⅲ 「婚姻」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(196)
Ⅳ [「措置」から「契約」へ]を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(197)
Ⅴ 社会保障の「費用」を巡る「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(198)
「解釈・理解・価値評価」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………199
第6部 「説明・表現・技術」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチ―〈探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(「ソモソモ」)〉と〈「社会保障法」によってなされる[「社会保障法」の「説明・表現・技術」](「深掘り」)〉―………203
第1章 導入―「社会保障法」に当てはめる「問い」………207
Ⅰ 「説明・表現・技術」を手掛かりに「社会保障法」にアプローチすると称して為されているコト(208)
Ⅱ [「抽象的」な「社会保障法」にみられる「説明・表現・技術」]と[「具体的」な「社会保障関係法」にみられる「説明・表現・技術」](209)
Ⅲ 「社会保障法」にアプローチするために必要になる「説明・表現・技術」(210)
Ⅳ [システム化した「社会保障法」自体]が[「社会保障法」を「説明・表現・技術」するコト]はないのか(211)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」を表現する「説明・表現・技術」(212)
第2章 アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者―静態的位置関係………213
Ⅰ 「説明・表現・技術」されていると感じられる状態とは(214)
Ⅱ アプローチする側にとっての「説明・表現・技術」(215)
Ⅲ 「説明・表現・技術」は「社会保障法」とは独立的なモノとして存在しないのか(216)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者(217)
Ⅴ アプローチされる「社会保障法」の変容と「説明・表現・技術」する探究者―静態的位置関係から相互規定的動態的関係へ(218)
第3章 変容する「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者―相互規定的動態的関係………219
Ⅰ アプローチされる「社会保障法」と「説明・表現・技術」する探究者の相互規定的動態的関係(220)
Ⅱ 「社会保障関係の法現象」が変容するコトと「社会保障法」が変容するコト(221)
Ⅲ 気が付かないかもしれないが、「説明・表現・技術」する探究者は変容している(222)
Ⅳ アプローチされる「社会保障法」の変容と「説明・表現・技術」する探究者(223)
Ⅴ [システムとしてある「社会保障法」]とソレを「説明・表現・技術」する探究者(224)
第4章 [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と「社会保障法」に内在する[「社会保障法」の「説明・表現・技術」]………225
Ⅰ [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「説明・表現・技術」]の存在(226)
Ⅱ [探究する私たちにとっての「説明・表現・技術」(というモノ)]と[「社会保障法」に内在する「社会保障法」の「説明・表現・技術」]の関係(227)
Ⅲ 「説明・表現・技術」における「個々の承認というコト」と「観察者の態度」(228)
Ⅳ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]についての「観察者の態度」(229)
Ⅴ [「統合された一つのモノ」としてあるコト]において、[探究する私たちの「位置」]はどのようなモノなのか(230)
第5章 「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する………231
Ⅰ 「少子化」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(232)
Ⅱ 「児童虐待」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(233)
Ⅲ 「健康」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(234)
Ⅳ 「貧困」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(235)
Ⅴ 「公」と「私」を巡る「説明・表現・技術」を手掛かりにして「社会保障法」を表現する(236)
「説明・表現・技術」を手掛かりにした「社会保障法」へのアプローチのための補足テーマ………237
エピローグ―探査機5号“[「ソモソモ」と「深掘り」]”の中で―………241
あとがき………249