スポーツと法の現代的諸問題
吉田勝光 著
定価:5,720円(税込)-
在庫:
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発行:
2020年06月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
266頁 -
ISBN:
978-4-7923-3400-0
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内容紹介
目 次
はしがき
掲出論文初出一覧
第Ⅰ章 スポーツ基本法上のスポーツ概念
序…1
第1節 e-スポーツは「スポーツ」か?…3
第1項 研究の背景と目的…3
第2項 先行研究…4
第3項 e-スポーツを取り巻く現状…4
第4項 現代のスポーツ概念―法学の立場から―…5
1 振興法の定義 (6)
2 基本法上のスポーツ概念の取扱いと課題 (7)
3 これまでのスポーツ法学研究上のスポーツ概念 (9)
ア 千葉説 (9)
イ 小笠原説 (10)
4 スポーツ概念の諸見解の整理 (10)
5 上記一覧表の分析 (12)
第5項 e-スポーツのスポーツ性―諸説から―…15
第6項 基本法とe-スポーツ…15
1 基本法上のスポーツ概念 (15)
2 e-スポーツのスポーツ概念要素の充足性 (16)
3 第1の要素―目的性― (16)
4 第3の要素―身体活動性― (17)
5 まとめと今後の研究課題 (21)
第2節 e-スポーツは「スポーツ」となりうるか?…22
第3節 学校現場とe-スポーツ…24
第1項 用語としての「運動」と「スポーツ」…25
第2項 法レベルでの検討…26
1 振興法の定義―『運動』と『スポーツ』― (26)
2 基本法上の『運動』および「スポーツ」 (27)
第3項 学校現場での対応…28
第Ⅱ章 スポーツ法学教育の在り方
序…31
第1節 日本のスポーツ法学教育の現状と課題…33
第1項 はじめに…33
第2項 授業実施上での課題について…33
1 基礎的な法知識の不足 (33)
2 関心・興味を示さない学生の存在/学習意欲の無さ (34)
3 受講生の多寡及び幅の広さ (34)
4 スポーツ法学の内容 (34)
5 授業時数、時限との関係 (34)
6 試 験 (34)
7 学生の法感覚との関連で (35)
8 その他授業意図との関係で (35)
第3項 授業展開上の工夫について…35
1 実例を提示する方法 (35)
2 学生を積極的に授業に向かわせる工夫 (35)
3 授業方法の工夫 (36)
4 理解促進のための方法 (36)
5 特別講師等を呼ぶ方法の実施 (36)
6 環境づくりを工夫 (36)
7 成績評価に反映させる手法 (37)
8 基礎的法知識との有機的関連性を持たせる授業 (37)
9 学生の関心を視野に入れた授業 (37)
10 授業に関心を持たせるための方法 (37)
第4項 テキストについて…37
1 使用している場合 (37)
2 使用していない場合 (38)
第5項 その他意見について…38
第6項 分 析…38
第7項 本アンケートの成果と今後の方向性…40
第2節 スポーツ法学教育の普及・推進…41
第1項 はじめに…41
第2項 声明のきっかけ…41
第3項 声明に至る経緯…42
第4項 声明文の内容及び解説…43
1 内 容 (43)
2 解 説 (44)
第5項 今後の展開の方向性…45
第3節 スポーツ法学教育の新たな試み…47
第1項 研究の背景…47
1 これまでのスポーツ法学教育の動向と課題 (47)
2 「スポーツ法学」の授業実施上の課題 (48)
3 これまでの授業実施方法と新たな動き (48)
4 新たな動きの経緯 (50)
第2項 研究の目的…50
第3項 先行研究…52
第4項 A大学法学部の概要…54
第5項 法学部法学分野正規教員が行なう意義…54
第6項 実施された授業…56
1 授業内容及び担当教員 (56)
2 受講者数及び授業の実施方法 (56)
3 授業の評価方法 (58)
第7項 アンケート(その1)―受講学生による評価―…58
1 選択理由(質問項目1) (59)
2 関心を持ったテーマについて(質問項目2) (60)
3 本方式実施の評価 (61)
4 小括―受講学生による総合的評価― (67)
第8項 アンケート(その2)―教員による評価―…67
1 教員の意見 (67)
2 教員による評価 (67)
ア 記述内容に着目した評価 (69)
イ 教員ごとの属人的評価 (69)
第9項 本方式の意義を活かした授業としての評価…70
第10項 本方式実施に伴う課題の整理…71
第11項 他大学法学部で実施する場合の課題の検討と対応…73
1 A大学法学部と他大学法学部の各課題との関係 (73)
2 上記第1課題(受講学生の法基礎知識の不足)について (74)
ア 同課題①スポーツ法学を学ぶ上で最低限必要な法基礎知識をいかに学習させるかという問題 (74)
イ 同課題②法基礎知識の乏しい受講生に対していかにスポーツ法授業を行うかという問題 (75)
3 上記第2課題(授業内容に関するもの)について (76)
ア 同課題①内容の希薄性のおそれ (76)
イ 同課題②スポーツ関係かあいまいな授業やスポーツの法の前提となる法分野の説明の難しさの問題 (76)
4 上記第3課題(授業運営の円滑さ欠落・教員間連携の不十分さ)について (77)
ア 本方式実施での教員間の連携状況 (77)
イ 教員間の調整・連携が成否を左右 (78)
ウ 上記課題①内容の連続性 (78)
5 上記第4課題(他の授業との関係を指摘するもの)について (79)
6 上記第5課題(受講学生を授業にひきつける方法)について (80)
7 上記第6課題(教員のスポーツ法学に関する知識習得)について (81)
第12項 総括―結論―…82
第13項 本研究の限界と将来の展望…84
第Ⅲ章 スポーツ事故と法的マネジメント
序…87
第1節 スポーツ事故の科学的知見と予見可能性…91
第1項 はじめに…91
第2項 本件判決の概要…92
1 事件の概要 (92)
2 裁判所の認定した事故発生状況 (93)
第3項 裁判所の示した判断…93
1 急性硬膜下血腫に対する医学的知見 (93)
2 予見可能性 (94)
第4項 検 討…95
1 回転加速度損傷に関する科学的(医学的)知見の認識の可能性 (95)
2 既往症等の有無 (96)
第2節 スポーツ事故判例研究―高校野球心臓震盪―…97
第1項 本判決の概要…97
第2項 本判決の意義…97
第3項 登載理由…98
第4項 判決全文…99
第3節 スポーツ事故発生時の対応…114
第1項 高校スポーツ活動と事故防止…114
第2項 事前の対策―救急・緊急連絡体制―…114
第3項 応急手当と医療機関との連携…115
1 AEDの取り扱い (115)
2 医療機関との連携 (116)
第4項 公的機関や保護者への連絡…116
第5項 事故状況の把握と事故関係記録の保存…118
第6項 生徒とともに教員の心のケアも…120
第4節 野球部活動での打撃練習方法概念の研究…121
第1項 はじめに…121
第2項 打撃練習方法の現状…122
1 日本体育・学校健康センター編『学校の管理下の死亡・障害』(同センター刊)にみる打撃練習方法 (123)
2 野球指導書にみる打撃練習方法 (123)
第3項 打撃練習中の事故に関する判例…124
1 打撃練習中の事故に関する8判例の概要 (124)
2 第3判例上の各種打撃練習方法の概念 (125)
3 その他の判例の概念 (126)
第4項 各判例事故当時の打撃練習方法…128
第5項 判例上の概念の整理・分析…134
第6項 野球指導書上の概念…137
1 既刊の野球指導書 (137)
2 フリーバッティング練習 (138)
3 トスバッティング練習 (138)
4 ティーバッティング練習 (139)
5 シートバッティング練習 (139)
6 レギュラーバッティング練習 (140)
7 ハーフバッティング練習 (140)
8 ペッパーゲーム (140)
第7項 考 察…141
1 ティーバッティングとトスバッティングとの区別 (141)
2 ハーフバッティング練習の概念 (144)
3 第3判例の事故時の打撃練習方法は何か (146)
4 第6判例のシートバッティング練習について (148)
5 私 見 (148)
第8項 むすび…151
第5節 プール事故と法的マネジメント…153
第1項 研究の目的…153
1 学校での夏休みのプール開放 (153)
2 プール・水泳事故と事故防止 (153)
3 夏休みのプール開放中での事故と保護者 (154)
第2項 学校での夏休みのプール開放の現状…155
1 現状の調査 (155)
2 調査の結果 (155)
第3項 夏休みのプール開放中の事故に関する裁判例…156
1 第1判例―幼稚園児自由遊び中溺死事故訴訟― (156)
2 第2判例―小学生プール配水管右膝吸込み溺死事故訴訟― (156)
3 第3判例―中学生環水管左膝吸込み溺死事故訴訟― (157)
4 判例の検討 (157)
第4項 小学校の夏休み中のプール開放中の事故に関する法的責任…158
1 学校が主催する場合 (158)
2 PTAや子ども会が単独で主催する場合 (158)
⑴ PTA自体の責任 (158)
⑵ 代表者の責任 (159)
⑶ 理事以外の構成員の責任 (159)
3 学校と他の団体(PTA等)とが共催する場合 (159)
4 第2判例(PTA単独事業のケース)との関連 (160)
第5項 PTAや子ども会の監視等における注意義務…160
1 PTAや子ども会の監視員等の注意義務 (160)
2 「プールの安全標準指針」(文部科学省・国土交通省)の位置づけ (161)
第6項 刑事責任を問われる可能性…163
1 PTAの不安 (163)
2 プール事故関係で刑事責任が問われた裁判例 (163)
3 ボランティア活動で刑事責任が問われた裁判例 (164)
第7項 事故防止策…165
1 組織的取組み (165)
2 監視員の務めの徹底 (166)
第8項 むすび…166
第6節 体育授業における法的マネジメント…167
第1項 都区立小学校事故判決…167
1 事件の概要 (167)
2 事故発生当日の授業内容 (168)
3 事故発生後の状況 (169)
4 裁判所の判断 (169)
第2項 過去の跳び箱事故判決の概要…170
第3項 跳び箱事故4判決から見た法的マネジメント…172
第Ⅳ章 スポーツ仲裁の判断
序…175
第1節 全国草野球大会出場不可等をめぐる仲裁申立事件…177
第1項 紛争の概要…177
第2項 請求の趣旨・答弁…177
第3項 仲裁判断の要旨…178
1 仲裁判断における基準 (178)
2 関連する規程・規約とその解釈 (179)
3 大会出場不承認の決議についての判断結果 (180)
第4項 解 説…180
1 本件判断の位置づけ・評価 (180)
2 過去の同種事件―ニッサングリーンカップ大会参加事件― (181)
⑴ 経 緯 (181)
⑵ 関連する規程・規約 (184)
⑶ 裁判所の判断 (184)
3 本件判断の検討 (184)
⑴ 両事件の対比 (184)
⑵ スポーツ団体の規則の解釈 (185)
第2節 世界選手権代表選手決定をめぐる争い…188
第1項 本件事案の概要…188
第2項 紛争の概要…188
1 当事者 (188)
2 事実の概要(当事者の主張を含む) (188)
3 仲裁手続の経緯 (190)
第3項 争 点…190
1 争点1(本案前の答弁)―X1及びX2は本件スポーツ仲裁パネルに申し立てができる立場にあったか (190)
2 争点2―第1号裁定は有効であるか否か (191)
3 争点3―審判の判定に対する事後的判断の可否(不適切な試合の運営による代表選考でよいか) (191)
4 争点4―ビデオ判定の可否 (192)
5 争点5―ローカルルールの適用 (192)
6 その他の争点 (192)
第4項 仲裁判断…192
1 争点1について (192)
2 仲裁判断の基準 (193)
3 争点2について (193)
4 争点3について (194)
5 争点4について (195)
6 争点5について (195)
7 その他の争点 (196)
第5項 解 説…197
1 審判の判定をめぐる事例 (197)
2 日本ボート協会(Y)が関係した伸裁事案 (198)
3 本案前の答弁について (198)
4 審判の判定に関する仲裁判断 (198)
⑴ 初めての判断 (199)
⑵ 本件スポーツ仲裁パネルの立場の整理 (199)
⑶ 限りなく適正な判定を求めて (200)
5 本件にみる競技団体組織のガバナンスの問題 (201)
6 結 び (201)
第Ⅴ章 スポーツ行政と住民訴訟
序…203
第1節 スポーツ事故と住民訴訟…204
第1項 指導上の過失に係る個人責任…204
第2項 住民監査請求制度と住民訴訟制度…205
第3項 個人責任の問責・追及の経緯…206
1 本件事故の概要 (206)
2 行政責任(行政処分) (206)
3 刑事責任の追及 (206)
4 損害賠償責任の追及 (207)
5 求償債務の追及(住民訴訟) (207)
第4項 学校運営上の留意点…208
1 新たな個人責任追及手段 (208)
2 個人責任追及の流れと意欲の強さ (208)
3 「重過失」をめぐって (208)
4 求償債務大幅減額の理由と保険加入のメリット (209)
第Ⅵ章 スポーツ審判の法的問題
序…211
第1節 スポーツ審判に係る法的問題…212
第1項 研究の目的…212
第2項 社会的に問題とされ、又は注目された事項…213
1 審判の資格 (213)
2 審判の処遇等 (213)
3 審判の責務と権限 (214)
4 誤 審 (215)
5 誤審防止 (215)
6 審判技術の向上・審判の育成 (216)
7 審判の八百長・不正関与 (217)
8 審判の事故 (218)
9 審判に対する加害行為 (218)
10 審判の選考 (218)
11 審判の行う加害行為 (219)
12 審判の処分 (219)
13 審判と広告・スポンサー (220)
14 女性審判 (220)
第3項 審判に関する法的問題…221
1 審判の資格に関して (221)
2 審判の法的立場に関して (221)
3 審判の責務と権限に関して (222)
4 誤審に関して (222)
5 審判の八百長・不正関与に関して (223)
6 審判の事故に関して (223)
7 審判に対する加害行為に関して (223)
8 審判の選考に関して (224)
9 審判の行う加害行為に関して (224)
10 審判の処分に関して (224)
11 審判と広告・スポンサーに関して (224)
第4項 むすび…225
第2節 スポーツ審判を取り巻く状況と研究…226
第1項 本報告の目的…226
第2項 新聞記事から見た課題・注目事項…226
1 2002年~2007年の課題・注目事項 (226)
2 2008年~2012年の課題・注目事項 (226)
3 2013年~2017年の課題・注目事項 (227)
第3項 研究上の課題①―裁判(判決)―…228
第4項 研究上の課題②―仲裁判断―…229
第5項 審判の判定は絶対か?…229
1 裁判所の審査権 (229)
2 日本スポーツ仲裁機構の立場 (230)
第Ⅶ章 スポーツの機運を活かす地方の立法政策
序…231
第1節 オリンピック開催決定と条例の制定…232
第1項 はじめに…232
第2項 本稿の考察対象とする条例…232
第3項 2020東京オリ・パラ開催決定以後のスポーツ基本条例…233
第4項 2020東京オリ・パラ開催決定の影響が無いスポーツ基本条例の
関係性…235
1 2020東京オリ・パラの開催決定に関係なく(意識されず)制定されたもの (235)
2 2020東京オリ・パラ開催が制定に影響を与えた条例 (235)
⑴ 2020東京オリ・パラ開催決定によるスポーツ機運の盛り上がりに着目して条例制定に至ったもの (235)
⑵ 2020東京オリ・パラ開催と併せて全国的規模の国内大会当地開催による機運の盛り上がりに着目したもの (236)
⑶ パラリンピックにも着目した条例 (236)
⑷ 条例の中に2020東京オリ・パラの文言が入っているもの (237)
第5項 若干の考察…238
第2節 オリンピック誘致と条例…241
事項索引…243
はしがき
掲出論文初出一覧
第Ⅰ章 スポーツ基本法上のスポーツ概念
序…1
第1節 e-スポーツは「スポーツ」か?…3
第1項 研究の背景と目的…3
第2項 先行研究…4
第3項 e-スポーツを取り巻く現状…4
第4項 現代のスポーツ概念―法学の立場から―…5
1 振興法の定義 (6)
2 基本法上のスポーツ概念の取扱いと課題 (7)
3 これまでのスポーツ法学研究上のスポーツ概念 (9)
ア 千葉説 (9)
イ 小笠原説 (10)
4 スポーツ概念の諸見解の整理 (10)
5 上記一覧表の分析 (12)
第5項 e-スポーツのスポーツ性―諸説から―…15
第6項 基本法とe-スポーツ…15
1 基本法上のスポーツ概念 (15)
2 e-スポーツのスポーツ概念要素の充足性 (16)
3 第1の要素―目的性― (16)
4 第3の要素―身体活動性― (17)
5 まとめと今後の研究課題 (21)
第2節 e-スポーツは「スポーツ」となりうるか?…22
第3節 学校現場とe-スポーツ…24
第1項 用語としての「運動」と「スポーツ」…25
第2項 法レベルでの検討…26
1 振興法の定義―『運動』と『スポーツ』― (26)
2 基本法上の『運動』および「スポーツ」 (27)
第3項 学校現場での対応…28
第Ⅱ章 スポーツ法学教育の在り方
序…31
第1節 日本のスポーツ法学教育の現状と課題…33
第1項 はじめに…33
第2項 授業実施上での課題について…33
1 基礎的な法知識の不足 (33)
2 関心・興味を示さない学生の存在/学習意欲の無さ (34)
3 受講生の多寡及び幅の広さ (34)
4 スポーツ法学の内容 (34)
5 授業時数、時限との関係 (34)
6 試 験 (34)
7 学生の法感覚との関連で (35)
8 その他授業意図との関係で (35)
第3項 授業展開上の工夫について…35
1 実例を提示する方法 (35)
2 学生を積極的に授業に向かわせる工夫 (35)
3 授業方法の工夫 (36)
4 理解促進のための方法 (36)
5 特別講師等を呼ぶ方法の実施 (36)
6 環境づくりを工夫 (36)
7 成績評価に反映させる手法 (37)
8 基礎的法知識との有機的関連性を持たせる授業 (37)
9 学生の関心を視野に入れた授業 (37)
10 授業に関心を持たせるための方法 (37)
第4項 テキストについて…37
1 使用している場合 (37)
2 使用していない場合 (38)
第5項 その他意見について…38
第6項 分 析…38
第7項 本アンケートの成果と今後の方向性…40
第2節 スポーツ法学教育の普及・推進…41
第1項 はじめに…41
第2項 声明のきっかけ…41
第3項 声明に至る経緯…42
第4項 声明文の内容及び解説…43
1 内 容 (43)
2 解 説 (44)
第5項 今後の展開の方向性…45
第3節 スポーツ法学教育の新たな試み…47
第1項 研究の背景…47
1 これまでのスポーツ法学教育の動向と課題 (47)
2 「スポーツ法学」の授業実施上の課題 (48)
3 これまでの授業実施方法と新たな動き (48)
4 新たな動きの経緯 (50)
第2項 研究の目的…50
第3項 先行研究…52
第4項 A大学法学部の概要…54
第5項 法学部法学分野正規教員が行なう意義…54
第6項 実施された授業…56
1 授業内容及び担当教員 (56)
2 受講者数及び授業の実施方法 (56)
3 授業の評価方法 (58)
第7項 アンケート(その1)―受講学生による評価―…58
1 選択理由(質問項目1) (59)
2 関心を持ったテーマについて(質問項目2) (60)
3 本方式実施の評価 (61)
4 小括―受講学生による総合的評価― (67)
第8項 アンケート(その2)―教員による評価―…67
1 教員の意見 (67)
2 教員による評価 (67)
ア 記述内容に着目した評価 (69)
イ 教員ごとの属人的評価 (69)
第9項 本方式の意義を活かした授業としての評価…70
第10項 本方式実施に伴う課題の整理…71
第11項 他大学法学部で実施する場合の課題の検討と対応…73
1 A大学法学部と他大学法学部の各課題との関係 (73)
2 上記第1課題(受講学生の法基礎知識の不足)について (74)
ア 同課題①スポーツ法学を学ぶ上で最低限必要な法基礎知識をいかに学習させるかという問題 (74)
イ 同課題②法基礎知識の乏しい受講生に対していかにスポーツ法授業を行うかという問題 (75)
3 上記第2課題(授業内容に関するもの)について (76)
ア 同課題①内容の希薄性のおそれ (76)
イ 同課題②スポーツ関係かあいまいな授業やスポーツの法の前提となる法分野の説明の難しさの問題 (76)
4 上記第3課題(授業運営の円滑さ欠落・教員間連携の不十分さ)について (77)
ア 本方式実施での教員間の連携状況 (77)
イ 教員間の調整・連携が成否を左右 (78)
ウ 上記課題①内容の連続性 (78)
5 上記第4課題(他の授業との関係を指摘するもの)について (79)
6 上記第5課題(受講学生を授業にひきつける方法)について (80)
7 上記第6課題(教員のスポーツ法学に関する知識習得)について (81)
第12項 総括―結論―…82
第13項 本研究の限界と将来の展望…84
第Ⅲ章 スポーツ事故と法的マネジメント
序…87
第1節 スポーツ事故の科学的知見と予見可能性…91
第1項 はじめに…91
第2項 本件判決の概要…92
1 事件の概要 (92)
2 裁判所の認定した事故発生状況 (93)
第3項 裁判所の示した判断…93
1 急性硬膜下血腫に対する医学的知見 (93)
2 予見可能性 (94)
第4項 検 討…95
1 回転加速度損傷に関する科学的(医学的)知見の認識の可能性 (95)
2 既往症等の有無 (96)
第2節 スポーツ事故判例研究―高校野球心臓震盪―…97
第1項 本判決の概要…97
第2項 本判決の意義…97
第3項 登載理由…98
第4項 判決全文…99
第3節 スポーツ事故発生時の対応…114
第1項 高校スポーツ活動と事故防止…114
第2項 事前の対策―救急・緊急連絡体制―…114
第3項 応急手当と医療機関との連携…115
1 AEDの取り扱い (115)
2 医療機関との連携 (116)
第4項 公的機関や保護者への連絡…116
第5項 事故状況の把握と事故関係記録の保存…118
第6項 生徒とともに教員の心のケアも…120
第4節 野球部活動での打撃練習方法概念の研究…121
第1項 はじめに…121
第2項 打撃練習方法の現状…122
1 日本体育・学校健康センター編『学校の管理下の死亡・障害』(同センター刊)にみる打撃練習方法 (123)
2 野球指導書にみる打撃練習方法 (123)
第3項 打撃練習中の事故に関する判例…124
1 打撃練習中の事故に関する8判例の概要 (124)
2 第3判例上の各種打撃練習方法の概念 (125)
3 その他の判例の概念 (126)
第4項 各判例事故当時の打撃練習方法…128
第5項 判例上の概念の整理・分析…134
第6項 野球指導書上の概念…137
1 既刊の野球指導書 (137)
2 フリーバッティング練習 (138)
3 トスバッティング練習 (138)
4 ティーバッティング練習 (139)
5 シートバッティング練習 (139)
6 レギュラーバッティング練習 (140)
7 ハーフバッティング練習 (140)
8 ペッパーゲーム (140)
第7項 考 察…141
1 ティーバッティングとトスバッティングとの区別 (141)
2 ハーフバッティング練習の概念 (144)
3 第3判例の事故時の打撃練習方法は何か (146)
4 第6判例のシートバッティング練習について (148)
5 私 見 (148)
第8項 むすび…151
第5節 プール事故と法的マネジメント…153
第1項 研究の目的…153
1 学校での夏休みのプール開放 (153)
2 プール・水泳事故と事故防止 (153)
3 夏休みのプール開放中での事故と保護者 (154)
第2項 学校での夏休みのプール開放の現状…155
1 現状の調査 (155)
2 調査の結果 (155)
第3項 夏休みのプール開放中の事故に関する裁判例…156
1 第1判例―幼稚園児自由遊び中溺死事故訴訟― (156)
2 第2判例―小学生プール配水管右膝吸込み溺死事故訴訟― (156)
3 第3判例―中学生環水管左膝吸込み溺死事故訴訟― (157)
4 判例の検討 (157)
第4項 小学校の夏休み中のプール開放中の事故に関する法的責任…158
1 学校が主催する場合 (158)
2 PTAや子ども会が単独で主催する場合 (158)
⑴ PTA自体の責任 (158)
⑵ 代表者の責任 (159)
⑶ 理事以外の構成員の責任 (159)
3 学校と他の団体(PTA等)とが共催する場合 (159)
4 第2判例(PTA単独事業のケース)との関連 (160)
第5項 PTAや子ども会の監視等における注意義務…160
1 PTAや子ども会の監視員等の注意義務 (160)
2 「プールの安全標準指針」(文部科学省・国土交通省)の位置づけ (161)
第6項 刑事責任を問われる可能性…163
1 PTAの不安 (163)
2 プール事故関係で刑事責任が問われた裁判例 (163)
3 ボランティア活動で刑事責任が問われた裁判例 (164)
第7項 事故防止策…165
1 組織的取組み (165)
2 監視員の務めの徹底 (166)
第8項 むすび…166
第6節 体育授業における法的マネジメント…167
第1項 都区立小学校事故判決…167
1 事件の概要 (167)
2 事故発生当日の授業内容 (168)
3 事故発生後の状況 (169)
4 裁判所の判断 (169)
第2項 過去の跳び箱事故判決の概要…170
第3項 跳び箱事故4判決から見た法的マネジメント…172
第Ⅳ章 スポーツ仲裁の判断
序…175
第1節 全国草野球大会出場不可等をめぐる仲裁申立事件…177
第1項 紛争の概要…177
第2項 請求の趣旨・答弁…177
第3項 仲裁判断の要旨…178
1 仲裁判断における基準 (178)
2 関連する規程・規約とその解釈 (179)
3 大会出場不承認の決議についての判断結果 (180)
第4項 解 説…180
1 本件判断の位置づけ・評価 (180)
2 過去の同種事件―ニッサングリーンカップ大会参加事件― (181)
⑴ 経 緯 (181)
⑵ 関連する規程・規約 (184)
⑶ 裁判所の判断 (184)
3 本件判断の検討 (184)
⑴ 両事件の対比 (184)
⑵ スポーツ団体の規則の解釈 (185)
第2節 世界選手権代表選手決定をめぐる争い…188
第1項 本件事案の概要…188
第2項 紛争の概要…188
1 当事者 (188)
2 事実の概要(当事者の主張を含む) (188)
3 仲裁手続の経緯 (190)
第3項 争 点…190
1 争点1(本案前の答弁)―X1及びX2は本件スポーツ仲裁パネルに申し立てができる立場にあったか (190)
2 争点2―第1号裁定は有効であるか否か (191)
3 争点3―審判の判定に対する事後的判断の可否(不適切な試合の運営による代表選考でよいか) (191)
4 争点4―ビデオ判定の可否 (192)
5 争点5―ローカルルールの適用 (192)
6 その他の争点 (192)
第4項 仲裁判断…192
1 争点1について (192)
2 仲裁判断の基準 (193)
3 争点2について (193)
4 争点3について (194)
5 争点4について (195)
6 争点5について (195)
7 その他の争点 (196)
第5項 解 説…197
1 審判の判定をめぐる事例 (197)
2 日本ボート協会(Y)が関係した伸裁事案 (198)
3 本案前の答弁について (198)
4 審判の判定に関する仲裁判断 (198)
⑴ 初めての判断 (199)
⑵ 本件スポーツ仲裁パネルの立場の整理 (199)
⑶ 限りなく適正な判定を求めて (200)
5 本件にみる競技団体組織のガバナンスの問題 (201)
6 結 び (201)
第Ⅴ章 スポーツ行政と住民訴訟
序…203
第1節 スポーツ事故と住民訴訟…204
第1項 指導上の過失に係る個人責任…204
第2項 住民監査請求制度と住民訴訟制度…205
第3項 個人責任の問責・追及の経緯…206
1 本件事故の概要 (206)
2 行政責任(行政処分) (206)
3 刑事責任の追及 (206)
4 損害賠償責任の追及 (207)
5 求償債務の追及(住民訴訟) (207)
第4項 学校運営上の留意点…208
1 新たな個人責任追及手段 (208)
2 個人責任追及の流れと意欲の強さ (208)
3 「重過失」をめぐって (208)
4 求償債務大幅減額の理由と保険加入のメリット (209)
第Ⅵ章 スポーツ審判の法的問題
序…211
第1節 スポーツ審判に係る法的問題…212
第1項 研究の目的…212
第2項 社会的に問題とされ、又は注目された事項…213
1 審判の資格 (213)
2 審判の処遇等 (213)
3 審判の責務と権限 (214)
4 誤 審 (215)
5 誤審防止 (215)
6 審判技術の向上・審判の育成 (216)
7 審判の八百長・不正関与 (217)
8 審判の事故 (218)
9 審判に対する加害行為 (218)
10 審判の選考 (218)
11 審判の行う加害行為 (219)
12 審判の処分 (219)
13 審判と広告・スポンサー (220)
14 女性審判 (220)
第3項 審判に関する法的問題…221
1 審判の資格に関して (221)
2 審判の法的立場に関して (221)
3 審判の責務と権限に関して (222)
4 誤審に関して (222)
5 審判の八百長・不正関与に関して (223)
6 審判の事故に関して (223)
7 審判に対する加害行為に関して (223)
8 審判の選考に関して (224)
9 審判の行う加害行為に関して (224)
10 審判の処分に関して (224)
11 審判と広告・スポンサーに関して (224)
第4項 むすび…225
第2節 スポーツ審判を取り巻く状況と研究…226
第1項 本報告の目的…226
第2項 新聞記事から見た課題・注目事項…226
1 2002年~2007年の課題・注目事項 (226)
2 2008年~2012年の課題・注目事項 (226)
3 2013年~2017年の課題・注目事項 (227)
第3項 研究上の課題①―裁判(判決)―…228
第4項 研究上の課題②―仲裁判断―…229
第5項 審判の判定は絶対か?…229
1 裁判所の審査権 (229)
2 日本スポーツ仲裁機構の立場 (230)
第Ⅶ章 スポーツの機運を活かす地方の立法政策
序…231
第1節 オリンピック開催決定と条例の制定…232
第1項 はじめに…232
第2項 本稿の考察対象とする条例…232
第3項 2020東京オリ・パラ開催決定以後のスポーツ基本条例…233
第4項 2020東京オリ・パラ開催決定の影響が無いスポーツ基本条例の
関係性…235
1 2020東京オリ・パラの開催決定に関係なく(意識されず)制定されたもの (235)
2 2020東京オリ・パラ開催が制定に影響を与えた条例 (235)
⑴ 2020東京オリ・パラ開催決定によるスポーツ機運の盛り上がりに着目して条例制定に至ったもの (235)
⑵ 2020東京オリ・パラ開催と併せて全国的規模の国内大会当地開催による機運の盛り上がりに着目したもの (236)
⑶ パラリンピックにも着目した条例 (236)
⑷ 条例の中に2020東京オリ・パラの文言が入っているもの (237)
第5項 若干の考察…238
第2節 オリンピック誘致と条例…241
事項索引…243