少年法、融合分野としての
服部 朗 著
定価:3,300円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2021年04月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
380頁 -
ISBN:
978-4-7923-5331-5
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内容紹介
《目 次》
はしがき(i)
凡例(v)
第1章 少年法の基礎
第1節 少年法の原理(1)
1 少年法の目的(1)
2 少年法の原理(2)
1 保護主義(2)
2 科学主義(3)
3 適正手続の保障(4)
4 迅速性の要請(5)
5 参加と協働(6)
3 少年手続の特徴(9)
1 司法機能と福祉機能との統合(9)
2 司法福祉,問題解決型司法(10)
3 対話型司法(11)
第2節 非行の動向14
1 はじめに(14)
2 凶悪化言説(15)
3 なぜ少年非行は減少しているのか?(18)
4 少年たちのいま(18)
第3節 非行の背景20
1 はじめに(20)
2 実証的な原因研究の始まり(21)
3 生物学的アプローチ(22)
4 心理学的アプローチ(22)
5 社会学的アプローチ(24)
1 社会解体論(24)
2 緊張理論(24)
3 学習理論(25)
4 漂流理論(27)
5 社会的絆の理論(28)
6 ラベリング論(29)
7 環境犯罪学(30)
8 ライフコース論(30)
第2章 少年法の対象 非行のある少年
1 はじめに(33)
2 少年法の対象年齢(33)
3 非行のある少年(35)
1 非行少年の定義(35)
2 犯罪少年と触法少年との違い(36)
3 犯罪少年に責任能力は必要か(38)
4 虞犯少年を少年法の対象とすべきか(39)
1 虞犯の構成要件(39)
2 存置論 vs. 廃止論(40)
3 虞犯少年の実態(40)
4 小括(44)
5 新たな課題―発達障がいとの関係(45)
5 まとめ(46)
第3章 少年保護手続の流れ(概観)
1 家庭裁判所における事件の受理と選別(50)
1 事件の受理(50)
2 事件の選別(51)
2 観護措置(52)
3 調査官による社会調査(53)
4 「非行なし」の発見(55)
5 被害者のための制度(56)
6 審判(57)
1 審判の方式(57)
2 審判の出席者(58)
3 試験観察(58)
4 終局決定(60)
7 抗告(62)
第4章 少年保護手続(1) 非行のある少年の発見と事件の捜査
1 はじめに(65)
2 発見活動(65)
3 少年事件の捜査(69)
1 少年事件にふさわしい捜査(69)
2 少年の身体拘束 (69)
3 少年に対する取調べ(71)
4 触法少年に対する調査(76)
1 第二次改正―触法調査関連(76)
2 触法調査の進行(77)
3 第二次改正の問題点(78)
5 虞犯少年に対する調査(78)
6 少年の冤罪(79)
1 冤罪の原因(79)
2 ディスコミュニケーション(79)
3 障がいのある人との面接から示唆されること(81)
4 子どもと言葉(83)
5 司法面接(84)
7 正確に事実を聴き取るために(85)
1 どのような取組みが必要か(85)
2 少年に対する面接上の配慮(87)
第5章 少年保護手続(2) 事件の送致と受理
1 はじめに(91)
2 少年事件送致の特徴―全件送致主義(92)
1 成人事件の扱いとの違い(92)
2 なぜ少年法は全件送致主義を採っているか(94)
3 司法警察員の送致(直送事件)と検察官の送致(96)
3 簡易送致(96)
1 簡易送致とは(96)
2 簡易送致の対象事件(97)
3 簡易送致の手続(98)
4 簡易送致率の推移(98)
5 理念と現実的要請の両立(99)
4 国際準則との関連(100)
5 事件受理後の手続(102)
1 家庭裁判所調査官による事件の選別(インテイク)(102)
2 観護措置の要否の決定(103)
第6章 少年保護手続(3) 調査
第1節 家庭裁判所調査官による社会調査107
1 はじめに(107)
2 調査の開始(108)
3 家庭裁判所調査官(108)
4 社会調査の目的(109)
5 社会調査の対象(111)
6 要保護性について(111)
7 社会調査に対する制約(114)
1 調査と適正手続(114)
2 調査の目的関連性(114)
3 調査と迅速性の要請(115)
8 社会調査の進め方(115)
第2節 少年鑑別所における鑑別119
1 はじめに(119)
2 少年鑑別所(119)
3 鑑別(121)
1 鑑別の意義(121)
2 鑑別の種類(122)
3 社会調査との違い(122)
4 収容審判鑑別の進め方(124)
5 少年鑑別所法の制定(125)
1 制定の経緯(125)
2 少年鑑別所法の概要(126)
6 観護処遇について(128)
1 観護処遇の復興(128)
2 少年鑑別所における「処遇」の沿革(129)
3 鑑別と観護処遇との関係(134)
第7章 付添人
1 はじめに(135)
2 付添人の選任(136)
1 少年および保護者の選任による付添人(136)
2 国選付添人(137)
3 付添人の役割(138)
1 二面性論(138)
2 パートナー論(139)
4 付添人の権限(140)
5 国選付添人制度の創設と対象拡大(141)
6 付添人選任率(145)
7 今後の課題(146)
1 国選付添人対象事件からの虞犯等の排除(146)
2 弁護士付添人と市民付添人との協働(146)
第8章 被害者への支援
1 はじめに(147)
2 周囲の人々の理解と配慮(147)
3 犯罪被害者等に対する法的支援制度の発足と拡大(148)
4 警察による被害者支援(150)
5 検察による被害者支援(152)
1 被害者等通知制度(152)
2 被害者支援員制度(153)
3 被害者ホットラインの設置(153)
4 弁護士会との連携(153)
6 少年審判において被害者への配慮を充実させるための制度の創設(153)
1 記録の閲覧・謄写制度(154)
2 意見の聴取制度(156)
3 審判結果等の通知制度(157)
4 少年審判の傍聴制度(157)
5 審判状況の説明制度(158)
7 少年院における被害者等施策(159)
1 被害者等通知制度(159)
2 少年院における被害者の視点を取り入れた教育(159)
8 更生保護における被害者等施策(160)
1 意見等聴取制度(160)
2 心情等伝達制度(161)
3 被害者等通知制度(161)
4 相談・支援(162)
9 今後の課題(162)
第9章 少年保護手続(4) 審判
第1節 審判の原則165
1 審判開始の決定(165)
2 審判の原則(166)
1 少年審判における適正手続(166)
2 職権主義(166)
3 審判の教育的機能(166)
4 非公開(167)
5 非方式性(167)
6 個別審理(167)
7 併合審理(168)
3 審判が職権主義を採る理由とその課題(168)
4 審判の対象(170)
第2節 審判の進行170
1 審判の場所(170)
2 審判廷の構造(170)
3 審判の出席者(171)
1 少年(171)
2 保護者(171)
3 裁判官(172)
4 書記官(174)
5 家庭裁判所調査官(174)
6 付添人(174)
7 検察官(175)
8 その他の出席者(176)
4 審判の進行(176)
1 少年・保護者等の人定質問(177)
2 供述を強いられないことの説明(黙秘権の告知)(177)
3 非行事実(送致事実)の説明,少年および付添人からの意見の聴取(178)
4 非行事実の審理(179)
5 要保護性の審理(180)
6 調査官および付添人からの処遇意見の聴取(180)
7 決定の告知(181)
8 (必要な場合には)抗告権の告知(181)
5 被害者等による審判の傍聴(181)
第3節 事実の認定182
1 はじめに(182)
2 証拠調べ・証拠法則等(182)
1 自白の証拠能力・補強法則(182)
2 違法収集証拠排除法則(183)
3 伝聞法則(183)
4 証拠調べ請求権(183)
5 証人尋問権(184)
6 社会記録の利用(186)
7 心証の程度(187)
8 補充捜査の可否(188)
9 非行事実の認定替え(190)
10 要保護性に関する事実の審理(191)
11 余罪考慮の可否(192)
第4節 試験観察193
1 試験観察の意義(193)
2 試験観察の要件,期間,実施形態等(194)
1 試験観察の要件(194)
2 試験観察の期間(194)
3 試験観察とあわせてとりうる措置(195)
4 試験観察の実施形態(195)
5 試験観察の取消し・変更(196)
3 試験観察の運用状況(196)
第5節 終局決定198
1 はじめに(198)
2 終局決定の種類(199)
1 審判不開始(199)
2 都道府県知事または児童相談所長送致(200)
3 検察官送致(200)
4 不処分(201)
5 保護処分(202)
第6節 一事不再理203
1 はじめに(203)
2 遮断効の根拠・性格(204)
3 審判不開始・不処分決定の一事不再理効(204)
4 第一次改正(206)
5 検討(207)
6 触法少年・虞犯少年への準用(209)
第10章 抗告,保護処分の取消し
第1節 抗告211
1 はじめに(211)
2 抗告権者,抗告の対象,理由,期間等(212)
1 抗告権者(212)
2 抗告の対象(212)
3 抗告の理由(214)
4 抗告の期間・方法・効果(215)
3 抗告審における審理(216)
1 調査の範囲(216)
2 事実の取調べ(216)
3 抗告審の判断(216)
4 受差戻審の審理(217)
5 不利益変更禁止の原則(217)
6 検察官による抗告受理の申立て(221)
7 再抗告(222)
第2節 保護処分の取消し224
1 はじめに(224)
2 競合する処分の調整(224)
1 保護処分と刑罰との競合(225)
2 保護処分どうしの競合(225)
3 違法な保護処分の取消し(226)
1 年齢誤認による取消し(226)
2 非行事実の不存在による取消し(227)
4 取消しの効果(231)
1 遡及効(231)
2 一事不再理効(232)
5 残された課題(233)
第11章 保護処分
第1節 保護観察235
1 はじめに(235)
2 更生保護(236)
3 保護観察の概説(239)
1 保護観察の意義(239)
2 保護観察の担い手(239)
3 保護観察の種類(240)
4 保護観察の実施方法(242)
1 指導監督・補導援護(242)
2 遵守事項(243)
3 生活行動指針(246)
4 応急の救護(246)
5 就労支援(247)
6 保護者に対する措置(248)
7 良好措置・不良措置(249)
5 保護観察の大まかな流れ(1号観察の場合)(250)
6 保護観察実施上の諸施策(252)
1 段階別処遇(252)
2 類型別処遇(253)
3 直接処遇(253)
4 専門的処遇プログラム(253)
7 保護司(254)
1 保護司の歴史(254)
2 保護司の役割(254)
3 保護司の選任(255)
4 保護司の現状(256)
5 課題への対応(256)
8 BBS運動(258)
1 BBS運動のはじまり(258)
2 わが国におけるBBS運動(259)
3 ともだち活動(260)
第2節 児童自立支援施設261
1 はじめに(261)
2 自立について(262)
3 児童自立支援施設の歴史(263)
4 児童自立支援施設と少年院との違い(265)
5 児童自立支援施設の教育(266)
6 勤務体制と寮舎形態(268)
1 勤務体制(269)
2 寮舎形態(270)
7 児童自立支援施設の子どもたち(272)
8 児童自立支援施設への入所経路(273)
9 児童福祉法の改正(274)
1 1997年改正(274)
2 2004年改正 (275)
10 少年司法と児童福祉との関係(275)
第3節 少年院280
1 はじめに(280)
2 新少年院法の制定(281)
1 新法制定の経緯(281)
2 新法の概要(282)
3 少年院の種類(283)
1 少年院の種類(283)
2 送致される少年院の指定(284)
4 少年院における処遇の基本(284)
1 処遇の原則 (284)
2 処遇の段階(285)
3 保護者(286)
4 他機関との協働(286)
5 少年院における矯正教育(286)
1 矯正とは何か(286)
2 矯正教育の目的(288)
3 矯正教育の方法(288)
4 矯正教育の内容(288)
5 矯正教育の計画(290)
6 個々の少年院における取組み(294)
6 仮退院・退院―少年院から社会へ(294)
1 収容期間についての考え方(294)
2 仮退院・退院(295)
3 収容継続・戻し収容(296)
4 更生を支える人々(297)
第12章 刑事処分
第1節 少年法20条の法的性格302
1 法20条の改正(302)
2 20条1項の法的性格(304)
1 20条1項の判断過程(304)
2 保護不能説と保護不適説(305)
3 20条2項の法的性格(306)
4 調査官および社会調査の役割(312)
1 20条2項対象事件における調査の変化(312)
2 包括調査の必要性(314)
5 小 括(316)
第2節 逆送後の手続319
1 起訴強制(319)
2 観護措置の扱い(320)
3 起訴後の勾留場所(321)
第3節 少年事件の裁判員裁判322
1 社会記録の取扱い(322)
2 情状鑑定の活用(326)
3 市民参加の課題(329)
第4節 刑事処分に関する特則332
1 死刑と無期刑の緩和(333)
2 不定期刑(334)
1 不定期刑制度の改正(334)
2 責任主義との関係(335)
3 年齢の基準時(336)
4 執行猶予との関係(337)
3 換刑処分の禁止(337)
4 懲役・禁錮の執行場所(338)
1 少年刑務所(338)
2 少年院における刑の執行(338)
5 仮釈放の特則(339)
6 仮釈放期間の早期終了(341)
7 不定期刑受刑者に対する仮釈放の運用状況(342)
8 人の資格に関する法令の適用(344)
索引(345)
はしがき(i)
凡例(v)
第1章 少年法の基礎
第1節 少年法の原理(1)
1 少年法の目的(1)
2 少年法の原理(2)
1 保護主義(2)
2 科学主義(3)
3 適正手続の保障(4)
4 迅速性の要請(5)
5 参加と協働(6)
3 少年手続の特徴(9)
1 司法機能と福祉機能との統合(9)
2 司法福祉,問題解決型司法(10)
3 対話型司法(11)
第2節 非行の動向14
1 はじめに(14)
2 凶悪化言説(15)
3 なぜ少年非行は減少しているのか?(18)
4 少年たちのいま(18)
第3節 非行の背景20
1 はじめに(20)
2 実証的な原因研究の始まり(21)
3 生物学的アプローチ(22)
4 心理学的アプローチ(22)
5 社会学的アプローチ(24)
1 社会解体論(24)
2 緊張理論(24)
3 学習理論(25)
4 漂流理論(27)
5 社会的絆の理論(28)
6 ラベリング論(29)
7 環境犯罪学(30)
8 ライフコース論(30)
第2章 少年法の対象 非行のある少年
1 はじめに(33)
2 少年法の対象年齢(33)
3 非行のある少年(35)
1 非行少年の定義(35)
2 犯罪少年と触法少年との違い(36)
3 犯罪少年に責任能力は必要か(38)
4 虞犯少年を少年法の対象とすべきか(39)
1 虞犯の構成要件(39)
2 存置論 vs. 廃止論(40)
3 虞犯少年の実態(40)
4 小括(44)
5 新たな課題―発達障がいとの関係(45)
5 まとめ(46)
第3章 少年保護手続の流れ(概観)
1 家庭裁判所における事件の受理と選別(50)
1 事件の受理(50)
2 事件の選別(51)
2 観護措置(52)
3 調査官による社会調査(53)
4 「非行なし」の発見(55)
5 被害者のための制度(56)
6 審判(57)
1 審判の方式(57)
2 審判の出席者(58)
3 試験観察(58)
4 終局決定(60)
7 抗告(62)
第4章 少年保護手続(1) 非行のある少年の発見と事件の捜査
1 はじめに(65)
2 発見活動(65)
3 少年事件の捜査(69)
1 少年事件にふさわしい捜査(69)
2 少年の身体拘束 (69)
3 少年に対する取調べ(71)
4 触法少年に対する調査(76)
1 第二次改正―触法調査関連(76)
2 触法調査の進行(77)
3 第二次改正の問題点(78)
5 虞犯少年に対する調査(78)
6 少年の冤罪(79)
1 冤罪の原因(79)
2 ディスコミュニケーション(79)
3 障がいのある人との面接から示唆されること(81)
4 子どもと言葉(83)
5 司法面接(84)
7 正確に事実を聴き取るために(85)
1 どのような取組みが必要か(85)
2 少年に対する面接上の配慮(87)
第5章 少年保護手続(2) 事件の送致と受理
1 はじめに(91)
2 少年事件送致の特徴―全件送致主義(92)
1 成人事件の扱いとの違い(92)
2 なぜ少年法は全件送致主義を採っているか(94)
3 司法警察員の送致(直送事件)と検察官の送致(96)
3 簡易送致(96)
1 簡易送致とは(96)
2 簡易送致の対象事件(97)
3 簡易送致の手続(98)
4 簡易送致率の推移(98)
5 理念と現実的要請の両立(99)
4 国際準則との関連(100)
5 事件受理後の手続(102)
1 家庭裁判所調査官による事件の選別(インテイク)(102)
2 観護措置の要否の決定(103)
第6章 少年保護手続(3) 調査
第1節 家庭裁判所調査官による社会調査107
1 はじめに(107)
2 調査の開始(108)
3 家庭裁判所調査官(108)
4 社会調査の目的(109)
5 社会調査の対象(111)
6 要保護性について(111)
7 社会調査に対する制約(114)
1 調査と適正手続(114)
2 調査の目的関連性(114)
3 調査と迅速性の要請(115)
8 社会調査の進め方(115)
第2節 少年鑑別所における鑑別119
1 はじめに(119)
2 少年鑑別所(119)
3 鑑別(121)
1 鑑別の意義(121)
2 鑑別の種類(122)
3 社会調査との違い(122)
4 収容審判鑑別の進め方(124)
5 少年鑑別所法の制定(125)
1 制定の経緯(125)
2 少年鑑別所法の概要(126)
6 観護処遇について(128)
1 観護処遇の復興(128)
2 少年鑑別所における「処遇」の沿革(129)
3 鑑別と観護処遇との関係(134)
第7章 付添人
1 はじめに(135)
2 付添人の選任(136)
1 少年および保護者の選任による付添人(136)
2 国選付添人(137)
3 付添人の役割(138)
1 二面性論(138)
2 パートナー論(139)
4 付添人の権限(140)
5 国選付添人制度の創設と対象拡大(141)
6 付添人選任率(145)
7 今後の課題(146)
1 国選付添人対象事件からの虞犯等の排除(146)
2 弁護士付添人と市民付添人との協働(146)
第8章 被害者への支援
1 はじめに(147)
2 周囲の人々の理解と配慮(147)
3 犯罪被害者等に対する法的支援制度の発足と拡大(148)
4 警察による被害者支援(150)
5 検察による被害者支援(152)
1 被害者等通知制度(152)
2 被害者支援員制度(153)
3 被害者ホットラインの設置(153)
4 弁護士会との連携(153)
6 少年審判において被害者への配慮を充実させるための制度の創設(153)
1 記録の閲覧・謄写制度(154)
2 意見の聴取制度(156)
3 審判結果等の通知制度(157)
4 少年審判の傍聴制度(157)
5 審判状況の説明制度(158)
7 少年院における被害者等施策(159)
1 被害者等通知制度(159)
2 少年院における被害者の視点を取り入れた教育(159)
8 更生保護における被害者等施策(160)
1 意見等聴取制度(160)
2 心情等伝達制度(161)
3 被害者等通知制度(161)
4 相談・支援(162)
9 今後の課題(162)
第9章 少年保護手続(4) 審判
第1節 審判の原則165
1 審判開始の決定(165)
2 審判の原則(166)
1 少年審判における適正手続(166)
2 職権主義(166)
3 審判の教育的機能(166)
4 非公開(167)
5 非方式性(167)
6 個別審理(167)
7 併合審理(168)
3 審判が職権主義を採る理由とその課題(168)
4 審判の対象(170)
第2節 審判の進行170
1 審判の場所(170)
2 審判廷の構造(170)
3 審判の出席者(171)
1 少年(171)
2 保護者(171)
3 裁判官(172)
4 書記官(174)
5 家庭裁判所調査官(174)
6 付添人(174)
7 検察官(175)
8 その他の出席者(176)
4 審判の進行(176)
1 少年・保護者等の人定質問(177)
2 供述を強いられないことの説明(黙秘権の告知)(177)
3 非行事実(送致事実)の説明,少年および付添人からの意見の聴取(178)
4 非行事実の審理(179)
5 要保護性の審理(180)
6 調査官および付添人からの処遇意見の聴取(180)
7 決定の告知(181)
8 (必要な場合には)抗告権の告知(181)
5 被害者等による審判の傍聴(181)
第3節 事実の認定182
1 はじめに(182)
2 証拠調べ・証拠法則等(182)
1 自白の証拠能力・補強法則(182)
2 違法収集証拠排除法則(183)
3 伝聞法則(183)
4 証拠調べ請求権(183)
5 証人尋問権(184)
6 社会記録の利用(186)
7 心証の程度(187)
8 補充捜査の可否(188)
9 非行事実の認定替え(190)
10 要保護性に関する事実の審理(191)
11 余罪考慮の可否(192)
第4節 試験観察193
1 試験観察の意義(193)
2 試験観察の要件,期間,実施形態等(194)
1 試験観察の要件(194)
2 試験観察の期間(194)
3 試験観察とあわせてとりうる措置(195)
4 試験観察の実施形態(195)
5 試験観察の取消し・変更(196)
3 試験観察の運用状況(196)
第5節 終局決定198
1 はじめに(198)
2 終局決定の種類(199)
1 審判不開始(199)
2 都道府県知事または児童相談所長送致(200)
3 検察官送致(200)
4 不処分(201)
5 保護処分(202)
第6節 一事不再理203
1 はじめに(203)
2 遮断効の根拠・性格(204)
3 審判不開始・不処分決定の一事不再理効(204)
4 第一次改正(206)
5 検討(207)
6 触法少年・虞犯少年への準用(209)
第10章 抗告,保護処分の取消し
第1節 抗告211
1 はじめに(211)
2 抗告権者,抗告の対象,理由,期間等(212)
1 抗告権者(212)
2 抗告の対象(212)
3 抗告の理由(214)
4 抗告の期間・方法・効果(215)
3 抗告審における審理(216)
1 調査の範囲(216)
2 事実の取調べ(216)
3 抗告審の判断(216)
4 受差戻審の審理(217)
5 不利益変更禁止の原則(217)
6 検察官による抗告受理の申立て(221)
7 再抗告(222)
第2節 保護処分の取消し224
1 はじめに(224)
2 競合する処分の調整(224)
1 保護処分と刑罰との競合(225)
2 保護処分どうしの競合(225)
3 違法な保護処分の取消し(226)
1 年齢誤認による取消し(226)
2 非行事実の不存在による取消し(227)
4 取消しの効果(231)
1 遡及効(231)
2 一事不再理効(232)
5 残された課題(233)
第11章 保護処分
第1節 保護観察235
1 はじめに(235)
2 更生保護(236)
3 保護観察の概説(239)
1 保護観察の意義(239)
2 保護観察の担い手(239)
3 保護観察の種類(240)
4 保護観察の実施方法(242)
1 指導監督・補導援護(242)
2 遵守事項(243)
3 生活行動指針(246)
4 応急の救護(246)
5 就労支援(247)
6 保護者に対する措置(248)
7 良好措置・不良措置(249)
5 保護観察の大まかな流れ(1号観察の場合)(250)
6 保護観察実施上の諸施策(252)
1 段階別処遇(252)
2 類型別処遇(253)
3 直接処遇(253)
4 専門的処遇プログラム(253)
7 保護司(254)
1 保護司の歴史(254)
2 保護司の役割(254)
3 保護司の選任(255)
4 保護司の現状(256)
5 課題への対応(256)
8 BBS運動(258)
1 BBS運動のはじまり(258)
2 わが国におけるBBS運動(259)
3 ともだち活動(260)
第2節 児童自立支援施設261
1 はじめに(261)
2 自立について(262)
3 児童自立支援施設の歴史(263)
4 児童自立支援施設と少年院との違い(265)
5 児童自立支援施設の教育(266)
6 勤務体制と寮舎形態(268)
1 勤務体制(269)
2 寮舎形態(270)
7 児童自立支援施設の子どもたち(272)
8 児童自立支援施設への入所経路(273)
9 児童福祉法の改正(274)
1 1997年改正(274)
2 2004年改正 (275)
10 少年司法と児童福祉との関係(275)
第3節 少年院280
1 はじめに(280)
2 新少年院法の制定(281)
1 新法制定の経緯(281)
2 新法の概要(282)
3 少年院の種類(283)
1 少年院の種類(283)
2 送致される少年院の指定(284)
4 少年院における処遇の基本(284)
1 処遇の原則 (284)
2 処遇の段階(285)
3 保護者(286)
4 他機関との協働(286)
5 少年院における矯正教育(286)
1 矯正とは何か(286)
2 矯正教育の目的(288)
3 矯正教育の方法(288)
4 矯正教育の内容(288)
5 矯正教育の計画(290)
6 個々の少年院における取組み(294)
6 仮退院・退院―少年院から社会へ(294)
1 収容期間についての考え方(294)
2 仮退院・退院(295)
3 収容継続・戻し収容(296)
4 更生を支える人々(297)
第12章 刑事処分
第1節 少年法20条の法的性格302
1 法20条の改正(302)
2 20条1項の法的性格(304)
1 20条1項の判断過程(304)
2 保護不能説と保護不適説(305)
3 20条2項の法的性格(306)
4 調査官および社会調査の役割(312)
1 20条2項対象事件における調査の変化(312)
2 包括調査の必要性(314)
5 小 括(316)
第2節 逆送後の手続319
1 起訴強制(319)
2 観護措置の扱い(320)
3 起訴後の勾留場所(321)
第3節 少年事件の裁判員裁判322
1 社会記録の取扱い(322)
2 情状鑑定の活用(326)
3 市民参加の課題(329)
第4節 刑事処分に関する特則332
1 死刑と無期刑の緩和(333)
2 不定期刑(334)
1 不定期刑制度の改正(334)
2 責任主義との関係(335)
3 年齢の基準時(336)
4 執行猶予との関係(337)
3 換刑処分の禁止(337)
4 懲役・禁錮の執行場所(338)
1 少年刑務所(338)
2 少年院における刑の執行(338)
5 仮釈放の特則(339)
6 仮釈放期間の早期終了(341)
7 不定期刑受刑者に対する仮釈放の運用状況(342)
8 人の資格に関する法令の適用(344)
索引(345)