行政刑法

行政刑法

罰則と処分法則
小谷利恵 著
定価:6,600円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2021年04月14日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    332頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5325-4
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内容紹介

《目 次》

はしがき   i
目 次   ⅳ
凡例   ?

はじめに   一
 一 行政刑法とは何か (一)
 二 行政法規上の罰則は違警罪制度の廃止により通例となったものか (三)
 三 行政刑法は比較的新しいものか (四)
 四 刑法第八条と旧刑法第五条の規定ぶりが逆転しているのはなぜか (五)
 五 行政法規上の刑は刑法典上の刑を用いたものか (七)

序章 明治初期の行政刑法にまつわる法制度と立案・執行体制の素描   一〇
第一節 行政刑法にまつわる四類型の法制度   一〇
 一 「違令」条 (一〇)
 二 「違式」条 (一〇)
 三 違式?違条例 (一一)
 四 罰則 (一一)
第二節 法制度の立案及び執行体制   一二
 第一款 幕藩体制から中央集権体制への移行   一二
 第二款 国家機構の変遷   一三
 第三款 裁判実務体制の転換   一五
 第四款 律令制への回帰と行政法規の有様   一六

第一章 「違令」条   一八
第一節 仮刑律の制定   一八
 第一款 刑事法制の全国統一及び平準化に向けた初動政策   一八
 第二款 全国一律に適用する刑法典の整備に向けた立案作業   二〇
 第三款 仮刑律の特徴   二一
 第四款 「制旨及令違」条の特異性   二三
 第五款 「制旨及令違」条と古律の「違令」条   二八
第二節 新律綱領と改定律例の制定   三〇
 第一款 新律綱領の制定   三〇
 第二款 改定律例の制定   三一
第三節 「違令」条と「故」   三二
 第一款 「違令」条の性質   三三
 第二款 「違令」条の適用範囲   三八

第二章 「違式」条   四一
第一節 「違式」条の制定   四一
 第一款 府藩県の規則違反に対応する処分制度の制定   四一
 第二款 「違式」条の適用範囲   四三
第二節 「違式」条の運用の特徴   四七
 第一款 規定趣旨の未定着   四七
 第二款 量刑調整機能   四八
第三節 「違式」の制度変化   五二
 第一款 府県の規則違反に対応する独立の処分制度の制定   五二
 第二款 「違式」条の適用から罰金による処分へ   五五
第四節 府県の規則違反の処分制度と旧刑法違警罪の接合   六二
 第一款 「違式」の名に値する三つの処分制度   六三
 第二款 旧刑法違警罪の施行に伴う府県の規則違反の処分制度の廃止   六四

第三章 違式?違条例   六七
第一節 違式?違条例の制定   六七
 第一款 前身として存在した東京府達   六七
 第二款 東京違式?違条例と地方違式?違条例の制定   七三
第二節 違式?違条例の特徴   七七
 第一款 違式?違の性質と処分法則   七八
 第二款 改正増補の立案権限をめぐる争い   八三
 第三款 違式?違条例の執行者   八九
第三節 他の類型の法制度との関係   九八
 第一款 国律の「違式」条と違式?違条例の「?違」の関係   九八
 第二款 情状の考慮と処分手段の改正   一〇五
 第三款 国律の「違式」条と違式?違条例の「違式」の混乱   一一〇
 第四款 罰則と違式?違条例の関係   一二〇

第四章 罰則   一二四
第一節 様々な過料   一二四
 第一款 中世の過料   一二五
  一 朝廷 (一二五)
  二 寺家などの諸家 (一二六)
  三 鎌倉幕府 (一二七)
 第二款 近世の過料   一二九
  一 刑事部門の過料 (一二九)
  二 行政部門の過料 (一三一)
 第三款 明治初頭の過料等   一三三
  一 反政府勢力に対する過料 (一三三)
  二 刑事部門の過料 (一三五)
  三 行政部門の過料 (一三七)
  四 聴訴事件の呼出に遅参不参の者に対する過料等 (一三九)
第二節 明治初頭の行政法規の罰条   一四六
 第一款 罰条の特徴   一四六
 第二款 罰条の種類   一四九
  一 過料、科料系 (一四九)
  二 罰金、懲役、禁錮系 (一六六)
  三 律の刑系 (一七三)
第三節 罰と刑   一八二
 第一款 罰と刑の区別   一八二
  一 諸科料と贓贖金の性質の相違 (一八二)
  二 諸科料と贓贖金の納付先の区分 (一八七)
 第二款 罰から刑もどきへの変化   一九四
  一 行政法規違反と犯罪 (一九四)
  二 諸科料の納付先の変更と処分権の移行 (二〇〇)
第四節 罰則の処分法則   二〇八
 第一款 国の行政法規違反に対する処分   二〇八
  一 罰則の処分法則の独自性 (二〇八)
  二 自首 (二一二)
  三 無資力 (二一五)
  四 二罪倶発、再犯 (二一六)
  五 旧悪減免 (二一七)
  六 酌量減軽 (二一九)
  七 手続 (二二一)
 第二款 府県の規則違反に対する処分   二二三
第五節 『諸罰則一覧表 全』の存在   二二八
 第一款 刊行物としての性格   二二九
  一 大判と小判の存在 (二二九)
  二 外形的特徴 (二三一)
  三 大判の発刊者 (二三三)
 第二款 様々な版の存在   二三八
  一 大判の版の相違 (二三八)
  二 小判の版の相違 (二四一)
 第三款 収録された罰則の特徴   二四六
第六節 罰則と国律と警察処分   二五一
 第一款 罰則における国律の適用   二五一
 第二款 罰則と単行法規の律の同異   二五四
 第三款 処分制度の警視庁及び地方官への委任   二六〇
第七節 罰則と旧刑法の併存   二六四
 第一款 刑もどきから刑への変化   二六四
  一 罰則の罰と旧刑法の刑の調整 (二六四)
  二 一時便宜の方法 (二六八)
 第二款 旧刑法施行後   二七〇
  一 旧刑法総則の適用方針 (二七〇)
  二 明文及び不文の処分法則 (二七三)

終章 現代への視点 ―行政法規上の罰則と罪―   二七七
おわりに   二八一
 一 行政刑法とは何か (二八一)
 二 行政法規上の罰則は違警罪制度の廃止により通例となったものか (二八三)
 三 行政刑法は比較的新しいものか (二八四)
 四 刑法第八条と旧刑法第五条の規定ぶりが逆転しているのはなぜか (二八四)
 五 行政法規上の刑は刑法典上の刑を用いたものか (二八五)
 六 補論 法人処罰規定について (二八六)
注   二八七