刑事法の問題群I
刑事法研究 第21巻

刑事法の問題群I

川端 博 著
定価:9,900円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2021年05月20日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    472頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5328-5
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内容紹介


《目 次》

はしがき

序章 「刑事立法の時代」の到来 一
第一節 「立法」の時代を迎えた刑事法学 一
 第一款 押し寄せる国際化の大波 一
 第二款 解釈論とともに立法論にも論及すべき 二
 第三款 刑法学が担う新たな役割と課題 三
第二節 刑事立法の時代のキーワード 五
 第一款 刑事立法に関する共同研究の趣旨 五
 第二款 ドイツとの比較 七
 第三款 我が国における最近の刑事立法の新動向の傾向分析 七
 第四款 国際化時代における刑事立法の動向と課題 八
第三節 生命科学を促進するための法律的対応 八
 第一款 生命科学の発展と法律的規制 八
 第二款 生命科学の発展とその促進策 一二

第一部 刑法・特別刑法編 一五

第一章 放送大学ラジオ講座「刑法」 一五
 第1講 刑法学の意義 一五
 第2講 刑法はいかにして実現されるか 二八
 第3講 刑法の基本原則 四四
 第4講 刑法の機能と適用範囲 五九
 第5講 犯罪論の体系 七三
 第6講 構成要件該当性 八九
 第7講 違法性 一〇六
 第8講 有責性(責任) 一二二
 第9講 未遂犯と共犯 一三九
 第10講 罪数論と刑罰論 一五五
 第11講 個人的法益に対する罪?―生命・身体に対する罪 一七五
 第12講 個人的法益に対する罪?―自由・名誉等に対する罪 一九一
 第13講 個人的法益に対する罪?―財産に対する罪 二一一
 第14講 社会的法益・国家的法益に対する罪 二三〇
 第15講 コンピュータ犯罪と経済犯罪 二四七

第二章 錯誤論の要語略説 二六九
第一節 錯誤の意義と事実の錯誤 二六九
 第一款 錯誤 二六九
 第二款 事実の錯誤 二七二
 第三款 規範的構成要件要素の錯誤 二七五
第二節 違法性の認識と責任説 二七八
 第一款 故意説と責任説 二七八
 第二款 厳格責任説と制限責任説 二八一
第三節 正当化事情の錯誤 二八三
 第一款 違法性阻却事由の錯誤と正当化事情の錯誤 二八三
 第二款 消極的構成要件要素と消極的構成要素の理論 二八六
 第三款 誤想防衛 二八七
 第四款 誤想過剰防衛 二九三
 第五款 誤想避難 二九五
第四節 判例 二九六
 第一款 もま・むささび事件 二九六
 第二款 勘違い騎士道事件 二九七

第三章 過失犯論 二九九
第一節 故意犯との関係 二九九
 第一款 刑法の規定 二九九
 第二款 認識ある過失と事実的故意 二九九
 第三款 認識ある過失と未必の故意との区別 三〇〇
第二節 過失犯処罰の明文規定の要否 三〇三
第三節 過失の種類 三〇六
 第一款 認識のない過失と認識のある過失 三〇六
 第二款 通常の過失、業務上の過失および重過失 三〇七
第四節 両罰規定 三一一
 第一款 意義 三一一
 第二款 業務主体の刑事責任 三一一
 第三款 判例の立場 三一二
第五節 注意義務の内容 三一三
 第一款 意義 三一三
 第二款 結果予見義務と結果回避義務 三一五
 第三款 予見可能性 三一五
第六節 各種類型における注意義務 三二四
 第一款 自動車運転者の注意義務 三二四
 第二款 鉄道・海運・航空業務と注意義務 三二五
 第三款 医療行為と注意義務 三三〇
 第四款 危険作業と注意義務 三三一
 第五款 医療品、食品の製造・販売者の注意義務 三三二
 第六款 ホテル・デパート経営者等の注意義務 三三三
第七節 内部的注意義務違反 三三六
第八節 信頼の原則 三三七
 第一款 意義 三三七
 第二款 信頼の原則の犯罪論体系における位置 三三八
 第三款 過失概念に対する信頼の原則の機能と適用範囲 三三九
 第四款 交通事犯における判例の発展 三四〇
 第五款 医療事故と信頼の原則 三四二
 第六款 監督過失と信頼の原則 三四二
第九節 過失の競合 三四四
 第一款 単独の行為者における過失の競合 三四四
 第二款 複数の行為者における過失の競合 三四五
第一〇節 過失の共犯 三四七
 第一款 過失犯に対する共同正犯 三四七
 第二款 過失犯に対する教唆 三五〇
 第三款 過失犯に対する従犯 三五一
 第四款 過失による教唆 三五一
 第五款 過失による幇助 三五二
第一一節 過失犯における因果関係 三五二
第一二節 危険の引受けと違法性の阻却 三五三
第一三節 個別判例研究 三五四
 第一款 小学校教諭が、自動車運転上の注意義務を怠ったことによって生徒を負傷させ置き去りにした行為は、自動車運転過失傷害罪および保護責任者遺棄罪に当たるか。 三五四
 第二款 幼稚園のお泊り保育で河川での遊泳中に、河川の増水により園児が流され溺死させたことにつき、幼稚園の園長に業務上過失致死罪はみとめられるか。 三六三
 第三款 幼稚園のプールで、担任教諭が片付け作業に気を取られ、児童が溺れたことに気付かず死亡させたことにつき、園長の過失はみとめられるか。 三八一

第四章 共謀共同正犯論およびその適用の肯否ならびに強制執行妨害罪の成否 三九三
第一節 共謀共同正犯の理論的基礎付けと成立要件論に対する意義 三九三
 第一款 共謀共同正犯の理論的基礎付けとその意義 三九三
 第二款 共謀共同正犯の観念とその理論的基礎付けの概観 三九三
第二節 共謀共同正犯の成立要件 四〇一
 第一款 共謀共同正犯の構成要素 四〇一
 第二款 共謀の意義 四〇二
 第三款 共謀の「内容」およびその「形成」 四〇二
 第四款 「暗黙」の共謀 四〇三
 第五款 「共謀者間の地位」と共謀 四〇三
 第六款 「懇請」に応じたばあいと共謀 四〇四
 第七款 共謀内容の「具体性」 四〇五
 第八款 共謀者の「認識」と実行行為 四〇六
 第九款 共同意思・正犯意思 四〇六
 第一〇款 一部の者の実行行為 四〇八
第三節 本件への当嵌め 四〇九
 第一款 序 四〇九
 第二款 支配型(教唆型)共謀共同正犯と対等型(相互幇助型)共謀共同正犯 四〇九
 第三款 共謀内容の「具体性」 四一二
 第四款 「懇請」と共謀 四一三
 第五款 共謀関係と「不作為」 四一四
 第六款 共謀と「動機」・「利害関係」 四一五
 第七款 「主観的要件」の存否 四一八
 第八款 結論 四一九
第四節 強制執行妨害罪(強制執行免脱罪)の成否 四一九
 第一款 強制執行妨害罪(強制執行免脱罪)の保護法益 四一九
 第二款 強制執行を免れる目的 四二一
 第三款 本件への当嵌め 四二三

事項・外国人名索引1