金融犯罪刑法学原理

金融犯罪刑法学原理

金融犯罪に対する中国刑法学の挑戦
劉 憲権 著/松宮孝明 監訳/孫 文 訳
定価:16,500円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2021年09月01日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    788頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5337-7
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内容紹介

《目 次》

監訳者はしがき (i)
日本語版への序文 (vii)

第一章 金融犯罪の概念及びその分類の根拠
第一節 金融犯罪の定義1
第二節 金融犯罪の範囲5
 一 金融分野における汚職、賄賂罪の分類6
 二 「刑法」第183条の立法意図分析9
第三節 金融犯罪の分類11
 一 金融犯罪の刑法における分類に関する評価11
 二 金融犯罪理論の分類に関する検討20

第二章 我が国の金融犯罪刑事立法の推移
第一節 我が国近代における金融犯罪の立法に関する概況25
第二節 我が国の革命根拠地時代における金融犯罪に関する立法概況28
第三節 我が国の当代における金融犯罪に関する立法概況30

第三章 金融犯罪の刑事立法モデル及び立法改革
第一節 金融犯罪の刑事立法モデル43
 一 世界各地の金融犯罪の刑事立法モデル比較43
 二 我が国の金融犯罪の刑事立法モデル47
 三 金融犯罪刑事立法モデルの選択53
第二節 金融犯罪刑事立法の改善55
 一 金融犯罪の罪責認定と量刑の基準の改善56
 二 「刑法」と関連金融法律規定の調和の改善59
 三 「刑法」の条文と司法解釈の調和の改善62
 四 金融犯罪の法定刑の改善64

第四章 通貨管理制度を害する罪の研究
第一節 通貨管理制度を害する罪の立法理由69
第二節 諸外国における通貨管理制度を害する罪の比較75
第三節 通貨管理制度を害する罪の対象79
 一 国外の通貨分析79
 二 古銭及び流通中止の人民元等の分析83
 三 変造通貨の分析84
第四節 通貨管理制度を害する罪の行為者の主観目的の認定89
第五節 通貨偽造罪と通貨変造罪の画定95
第六節 金融機関の職員による偽造通貨購入・偽造通貨を用いた通貨交換取得罪の司法認定99
 一 金融機関の職員による偽造通貨購入行為の処理100
 二 金融機関の職員が業務上の便宜を利用し、偽造された通貨で通貨を交換取得する行為の処理102
第七節 偽造通貨購入と偽造通貨を用いた通貨交換取得罪の司法認定107
 一 金融機関の職員と非職員が共同で偽造通貨を購入する行為の処理107
 二 金融機関の職員と非職員が共同で実施した偽造通貨で通貨を交換取得する行為の処理109
 三 金融機関の職員と非職員が分業して購入と交換取得を実施する行為の処理111
第八節 偽造通貨所持・使用罪の司法認定113
 一 偽造通貨所持・使用罪における所持行為の認定114
 二 偽造通貨所持・使用罪のクロス行為の認定117
 三 偽造通貨販売・購入・運送と偽造通貨使用の数罪の認定118

第五章 金融機関設立管理制度を害する罪の研究
第一節 金融機関設立管理制度を害する罪の立法理由121
第二節 金融機関無断設立罪の司法認定125
 一 本罪における商業銀行等の金融機関の範囲の認定125
 二 「無断設立」行為の認定126
 三 主観罪過の認定134
 四 無断で設立した金融機関で実施した詐欺行為の処理135
 五 本罪と公衆預金不法収集罪との画定137

第六章 金融機関預金・貸付管理制度を害する罪の研究
第一節 金融機関預金・貸付管理制度を害する罪の立法理由141
第二節 高利転貸罪の司法認定143
 一 「詐取」行為の認定145
 二 「高利」基準の確定147
 三 「転貸による利益取得の目的」の認定150
 四 自己資金による高利転貸行為の性質の認定152
 五 貸付の残高を高利で他人に転貸して不法利益を獲得する行為の性質の認定154
 六 内外結合で高利転貸による利益の取得行為の処理155
第三節 貸付金・手形引受・金融証書詐取罪の司法認定157
 一 本罪の罪名設置161
 二 貸付金、手形引受、信用状、保証状等詐取行為の認定163
 三 重大な損害及び重い情状の認定165
 四 主観罪過の認定165
 五 本罪と関連金融詐欺罪及び高利転貸罪との限界167
第四節 公衆預金不法収集罪の司法認定168
 一 公衆預金不法収集行為と公衆預金変則収集行為との画定170
 二 公衆預金不法収集罪主体資格の分析172
 三 財テク委託と公衆預金不法収集との限界174
 四 公衆預金不法収集罪の成否の限界176
第五節 違法貸付罪の司法認定178
 一 本罪の罪名及び定義の確定180
 二 「国の規定に違反」することに関する認定182
 三 違法貸付行為の認定184
 四 「関係者」範囲の確定185
 五 「金額が巨額であり、又は重大な損失をもたらす」ことに関する認定186
 六 主観罪過の認定190
第六節 顧客資金受入不記帳罪の司法認定193
 一 顧客資金受入不記帳行為の画定195
 二 本罪の量刑基準197
 三 預け入れた資金を不法融通、貸付に使用されることを顧客が明らかに知っている場合の責任分担198
 四 本罪と公衆預金不法収集罪との限界の確定201

第七章 顧客・公衆資金管理制度を害する罪の研究
第一節 受託財産背信運用罪の司法認定204
 一 背信行為の本質206
 二 「受託義務に違反する」ことに関する認定208
 三 「無断運用」の認定211
 四 主観的要件の認定212
 五 本罪と流用類型の犯罪との区別215
第二節 資金不法利用罪の司法認定218
 一 「国の規定に違反する」ことに関する認定219
 二 本罪は「組織体犯罪」に該当するか否か221
 三 「情状が重い」は、本罪の構成要件に該当するか否か224
 四 本罪の法定刑に関する規定は合理的であるか否か226
 五 本罪を認定する際に画すべき限界229
 (一) 本罪と受託財産背信運用罪との限界  (229)
 (二) 本罪と流用類型の犯罪との限界  (231)

第八章 金融証書、有価証券管理制度を害する罪の研究
第一節 金融証書、有価証券管理制度を害する罪の立法根拠233
第二節 金融証書偽造・変造罪の司法認定234
 一 「手形の偽造」行為の認定236
 二 「手形変造」行為の認定241
 三 銀行決済証書及び信用証書又は付随証書若しくは文書の偽造、変造行為の認定244
 四 クレジットカード偽造行為の認定246
 五 金融証書偽造・変造罪の罪数の認定249
第三節 クレジットカード管理妨害罪の司法認定251
 一 偽造されたクレジットカード又は偽造された空白のクレジットカードの所持・運搬行為の認定254
 二 他人のクレジットカード不法所持行為の認定258
 三 虚偽の身分証明書を用いたクレジットカード詐取行為の認定260
 四 偽造されたクレジットカード又は虚偽の身分証明書を用いて詐取したクレジットカードを販売し、購入し、又は他人に提供する行為の認定265
 五 他人のクレジットカードの情報データの窃取、購入、不法提供行為の認定267
 六 真正なクレジットカードを不法に取引する行為の性質の認定274
 七 クレジットカード管理妨害罪の罪数の認定280
第四節 規定違反金融証書発行罪の司法認定282
 一 犯罪対象の認定284
 二 客観要件の認定285
 三 主観的罪過の認定288
第五節 不法手形の引受・支払・保証罪の司法認定289
 一 「重大な損害」の認定290
 二 主観罪過の認定293

第九章 証券・先物管理制度を害する罪の研究
第一節 証券・先物管理制度を害する罪の概述295
第二節 インサイダー取引・内部情報漏洩罪の司法認定308
 一 本罪の立法根拠308
 二 本罪の構成における難問の弁別分析314
 (一) 内部情報の概念と特徴  (314)
 (二) 「前記取引活動への従事を他人に明示若しくは黙示する」の認定  (325)
 (三) 「利用」要件の認定について  (328)
 (四) 秘密再漏洩行為の性質  (333)
 (五) 「不作為」行為の性質について  (336)
 (六) 情状が重いことに関する認定  (337)
 (七) インサイダー取引違法所得の判断規則  (341)
 (八) インサイダー取引、内部情報漏洩罪の主体の認定  (349)
 (九) インサイダー取引、内部情報漏洩罪の主観方面の認定  (355)
第三節 未公開情報利用取引罪の司法認定360
 一 本罪の立法根拠360
 二 本罪構成における難問への分析365
 (一) 「未公開情報」の理解  (365)
 (二) 「職務上の便宜」と「未公開情報」との関係への理解  (367)
 (三) 実際の「利益取得」又は「損失の減少、回避」が求められるか否か  (369)
 (四) 本罪法定刑規定への理解と適用  (370)
第四節 証券・先物取引偽造情報捏造流布罪の司法認定373
 一 本罪の立法根拠373
 二 本罪構成における難問の弁別分析379
 (一) 偽造情報の認定について  (379)
 (二) 誤解を招く、予測が間違っている行為の定性  (382)
 (三) 証券・先物取引偽造情報捏造流布罪の主観方面の認定  (385)
第五節 投資家を勧誘して欺罔して証券・先物契約を売買させる罪の司法認定387
 一 本罪の立法根拠387
 二 本罪構成要件における難問の弁別分析392
 (一) 投資家を勧誘して欺罔して証券・先物契約を売買させる罪の客観面の認定  (393)
 (二) 投資家を勧誘して欺罔して証券・先物契約を売買させる罪の主体の認定  (395)
 (三) 投資家を勧誘して欺罔して証券・先物契約を売買させる罪の主観面の認定  (397)
第六節 証券・先物市場操縦罪の司法認定398
 一 本罪の立法根拠398
 二 本罪構成における難問への弁別分析402
 (一) 証券・先物市場操縦罪客観方面の認定  (402)
 (二) 証券・先物市場操縦罪の主観面  (422)
 三 本罪の刑事責任425
 四 本罪とその他の証券・先物犯罪との画定427
 (一) 証券・先物市場操縦罪とインサイダー取引罪との区別  (427)
 (二) 証券・先物市場操縦罪と証券・先物取引偽造情報捏造流布罪との区別  (428)

第十章 外国為替管理制度を害する罪に関する研究
第一節 外国為替管理制度に危害を加える罪の立法根拠431
第二節 外国為替逃避罪の司法認定438
 一 「国家の規定に違反し、外国為替を国外に無断で留保」する行為の認定438
 二 「国内の外国為替を不法に国外に移転する」行為の認定440
 三 「金額が比較的大きい」という基準の認定440
 四 本罪主体の認定440
 五 本罪と密輸罪との区別の画定441
 六 本罪と国外預金隠蔽罪との限界の画定442
第三節 外国為替不正購入罪の司法認定443
 一 「詐欺的方法による」ことに関する認定445
 二 「金額が比較的大きい」基準の認定449
 三 本罪主体の認定450
 四 主観罪過の認定450
 五 自由貿易区における外国為替関連犯罪の独特性453
 六 共犯形態の認定455
 七 本罪と関連犯罪との限界の画定458
 (一) 本罪と外国為替逃避罪との限界の画定  (458)
 (二) 本罪と詐欺罪との限界の確定  (459)
 (三) 本罪と契約詐欺罪との限界の確定  (460)

第十一章 マネー・ロンダリング犯罪の研究
第一節 マネー・ロンダリング犯罪の起源、現状及び特徴463
第二節 我が国のマネー・ロンダリング犯罪に関する刑事立法の発展推移466
第三節 マネー・ロンダリング罪の構成要件の司法認定471
 一 本罪客体の認定472
 二 本罪客観要件の認定477
 三 本罪主体の認定478
 四 本罪の主観罪過の認定480
第四節 マネー・ロンダリング罪の刑事立法改革483
 一 川上犯罪の立法改革483
 二 行為方法の立法改善490
 三 犯罪主体の立法改善494

第十二章 金融詐欺犯罪の研究
第一節 金融詐欺罪の主観目的の分析500
 一 金融詐欺罪の主観構成要件の分析500
 (一) 法条競合関係は不法占有目的が金融詐欺罪の必須要件であることを決めていること  (500)
 (二) 大多数の金融詐欺罪が明文で不法占有目的を規定していないのは立法功利主義のしからしめるところであること  (502)
 (三) 刑法が金融詐欺罪の目的について異なる規定を行うのは立法技術上の要請であること  (503)
 二 金融詐欺罪の不法占有目的の認定505
 (一) 司法推定に対する認識  (505)
 (二) 不法占有目的の認定モデル  (509)
第二節 貸付金騙取罪の司法認定511
 一 本罪の立法根拠512
 二 組織体貸付金騙取行為の罪責認定と処罰514
 三 貸付金騙取罪と貸付紛争との画定520
 四 金融機関職員が単独で貸付金騙取行為を行う又は貸付金騙取行為に関与する場合の認定523
 (一) 内外結託して貸付金を騙取して占有する行為の認定  (523)
 (二) 内外結託による貸付金の騙取、使用行為の認定  (525)
 (三) 内部職員が単独で貸付金を騙取し占有する行為の認定  (525)
 (四) 内部職員が単独で貸付金を騙取し使用する行為の認定  (526) 
 五 事後故意に貸付金を返済しない行為の認定526
 六 担保の騙取による貸付金の騙取行為の認定530
第三節 手形詐欺罪の司法認定532
 一 本罪の立法根拠533
 二 客観要件の認定536
 (一) 偽造又は変造された為替手形、約束手形、小切手であることを明らかに知りながらこれを使用した場合  (536)
 (二) 廃棄された為替手形、約束手形、小切手であることを明らかに知りながら、これを使用した場合  (539)
 (三) 他人の為替手形、約束手形、又は小切手を冒用した場合  (543)
 (四) 空小切手、又はその届出印と異なる小切手を振り出し、財物を詐取したことについて  (547)
 (五) 資金保証のない為替手形もしくは約束手形を振り出し、又は、振り出し際、虚偽記載を行い、財物を詐取したこと  (551)
 三 主観罪過の認定554
 四 手形詐欺罪の罪数の認定557
 (一) 手形詐欺罪と金融証書偽造・変造罪との牽連形態の司法認定  (557)
 (二) 手形詐欺罪と契約詐欺罪との法条競合の司法認定  (558)
 (三) 行為者が他人の手形を窃盗し、占有した後に冒用した場合、どのように認定するのであろうか  (559)
第四節 信用状詐欺罪の司法認定560
 一 信用状詐欺罪の概述560
 二 客観要件の認定562
 三 本罪主体の認定566
 四 主観罪過の認定568
 五 「Soft Clause」により信用状詐欺を行う行為の認定について569
 六 信用状の利用による「パッケージ借入」行為の認定572
 (一) 偽造、変造された信用状又は付随する書類、文書又は廃棄された信用状を担保として使用し、パッケージ借入を詐取する行為は犯罪を構成するか否かについて  (573)
 (二) 適法に信用状を取得した後、パッケージ借入を詐取する故意が発生し、よってかかる行為を実施する場合、どのように処理すべきであろうか(574)
 (三) パッケージ借入を詐取するためにまず信用状を詐取し、かつこれを担保として銀行貸付金を詐取する行為について、どのように処理すべきであろうか(575)七 他人の信用状を窃盗し使用する行為の認定576
 八 信用状詐欺罪の罪数の認定577
第五節 クレジットカード詐欺罪の司法認定578
 一 本罪の立法根拠581
 二 「クレジットカード」の意味の確定585
 三 クレジットカードを窃盗しかつ使用する行為の認定594
 四 クレジットカードを拾い、かつ使用した行為の認定598
 五 詐欺、強奪、占有等の手段により他人のクレジットカードを取得しかつ使用した行為の認定602
 六 クレジットカードを偽造しかつ使用した行為の認定604
 七 「虚偽の身分証明書をもって騙して受け取ったクレジットカードを使用する」行為の認定606
 八 悪意によるオーバードラフト行為の認定609
 九 金融機関職員がクレジットカードを利用して財産を横領する行為の認定620
 十 他人のネットバンキング口座、WeChatペイ口座、アリペイ口座にある財産を侵害する行為の認定について623
第六節 保険詐欺罪の司法認定634
 一 本罪の立法根拠635
 二 本罪主体の認定638
 三 保険目的物の虚構に関する理解及び関連行為の認定について641
 四 名をかたる保険金騙取行為の認定646
 五 被保険者が自損の方法により他人に保険金を取得させる行為の認定 648
 六 保険事故の故意拡大による保険金騙取行為の認定650
 七 保険詐欺罪の罪数の認定653
 八 保険会社職員による虚偽の賠償査定行為の認定655
 九 本罪既遂、未遂の画定656
 十 共同犯罪形態の認定660

第十三章 インターネットファイナンス犯罪研究
第一節 インターネットファイナンス刑法的規制の「二面性」664
 一 刑法的規制の必要性:インターネットファイナンスには相当に大きな刑事リスクが存在している665
 (一) 合法的なインターネットファイナンス業務を経営することに関する刑事リスク  (665)
 (二) インターネットファイナンスの利用による違法犯罪行為の実行に関する刑事リスク  (668)
 二 刑法的規制の限界:インターネットファイナンスの革新性は阻害されるべきではない670
 (一) インターネットファイナンスが大幅な金融革新であること  (671)
 (二) インターネットファイナンス活動への刑法的規制は限界を維持すべきである  (674)
第二節 インターネットファイナンスの刑法的規制の道筋677
 一 公衆預金不法収集罪規定の廃止678
 二 不法経営罪適用の制限681
 三 株式・会社・企業債券無断発行罪適用の制限682
 四 集金詐欺罪適用の制限684
第三節 インターネットファイナンスプラットフォームの刑事リスクと責任の限界685
 一 国内のインターネットファイナンスプラットフォーム類型の考察686
 (一) 単純プラットフォームモデル  (688)
 (二) 担保モデル  (689)
 (三) 債権譲渡モデル  (690)
 二 インターネットファイナンスプラットフォームの刑事リスクの様態 691
 (一) 「偽り」のプラットフォームのリスク  (692)
 (二) モデルリスク  (693)
 (三) 中立的幇助行為のリスク  (696)
 三 インターネットファイナンスプラットフォームが係わりうる刑事責任の限界698
 (一) インターネットファイナンスを名目にし、実際に自己融資を行った「偽り」のプラットフォームについて  (698)
 (二) モデルリスクがあるプラットフォーム  (699)
 (三) 中立的幇助行為を提供するプラットフォームについて  (706)
第四節 インターネットファイナンス時代の証券犯罪の刑法的規制 710
 一 インターネットファイナンス時代の証券犯罪行為:情報詐欺、情報操作と情報濫用711
 (一) 情報詐欺  (712)
 (二) 情報操作  (713)
 (三) 情報濫用  (715)
 二 インターネットファイナンス時代における証券市場刑法の保護原則:情報リスク制御718
 三 インターネットファイナンス時代の証券犯罪に対する刑法的規制の中核的措置:情報流動のコンプライアンスと効率の確保722
 (一) 市場情報の優位者に重点を置いて注目すること  (722)
 (二) コンセプトの誇大宣伝と情報操作等の証券犯罪との境界を注意深く特定すること  (723)
 (三) 刑罰権力による証券市場への介入の程度の把握に焦点を当てること  (725)
 四 インターネットファイナンス時代の証券市場の司法的保護ルール:情報関連要素の司法認定728
 (一) 情報の重要性についての司法判断  (729)
 (二) 上場会社内部者の情報操作の司法認定  (731)
第五節 インターネットファイナンスにおけるクラウドファンディング行為の刑法的規制733
 一 インターネットファイナンス株式クラウドファンディング行為の刑法的規制の必要性734
 (一) リスクの由来:インターネットファイナンス株式クラウドファンディングの参入制限及び疎外可能性  (735)
 (二) リスクの表象:インターネットファイナンス株式クラウドファンディング行為が関わる犯罪  (738)
 二 インターネットファイナンス株式クラウドファンディング行為の刑法的規制の限界739
 (一) インターネットファイナンス株式クラウドファンディングの巨大な金融イノベーション価値  (740)
 (二) インターネットファイナンス株式クラウドファンディング行為の刑法的規制の範囲  (743)
 三 インターネットファイナンス株式クラウドファンディング「疎外」行為の司法認定753
 (一) 「株式クラウドファンディング」の名義で実際には違法犯罪を実行した行為の司法認定について  (754)
 (二) 株式クラウドファンディング過程において実行されたその他の違法犯罪行為の司法認定  (756)
 四 終わりに760