アメリカ憲法と民主政
アメリカ憲法叢書3

アメリカ憲法と民主政

大沢秀介・大林啓吾 編
定価:9,900円(税込)
  • 在庫:
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  • 発行:
    2021年09月01日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    638頁
  • ISBN:
    978-4-7923-0693-9
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内容紹介

《目 次》

Preface i

第1部 投票権および投票権法の展開
Chapter 1 投票の資格要件と投票税──The Story of Harper v. Virginia Bd. of Elections, 383 U.S. 663 (1966) [小谷順子]   3
 はじめに 4
 Ⅰ アメリカにおける選挙と投票 5
  1 アメリカで投票するためには 5
  2 投票の権利と憲法,連邦制 7
  3 投票税とは 8
 Ⅱ 投票権と投票税の歴史 9
  1 人種に基づく投票権の否定や制限を禁止する修正15条の成立(1870) 9
  2 投票税に関するBreedlove判決(1937年) 11
  3 連邦の選挙における投票税を禁止する修正24条の成立(1964) 12
  4 修正24条に対抗するバージニア州の試みとHarman判決 13
  5 1965年連邦投票権法の成立 14
 Ⅲ Harper判決――Harper v. Virginia Bd. of Elections, 383 U.S. 663 (1966) 15
  1 争点,原告の主張 15
  2 連邦地裁判決――Harper v. Virginia Bd. of Elections, 240 F. Supp. 270 (1964). 16
  3 連邦最高裁への飛躍上告 16
  4 ダグラス裁判官執筆の法廷意見 17
  5 反対意見 19
 Ⅳ Harper判決の評価とその後の判例動向 21
  1 Harper判決の意義と影響 21
  2 投票資格の設定に関する連邦議会の権限 24
  3 財力等に基づく投票権付与の合憲性をめぐる判例 25
 Ⅴ 投票権の資格制限についての今日の論点――重罪の有罪判決を受けた者の投票資格:バージニア州を題材に 27
  1 重罪の有罪判決を受けた者の投票資格の制限 27
  2 Richardson v. Ramirez判決(1974年) 29
  3 バージニア州憲法の重罪判決者の資格喪失規定 30
 おわりに 32

Chapter 2 Voter ID法の合憲性──The Story of Crawford v. Marion County Election Board, 553 U.S. 181 (2008) [山本健人]   35
 はじめに 36
 Ⅰ Voter ID法の登場 37
  1 HAVA法 37
  2 カーター=ベーカー報告書 38
  3 インディアナ州のVoter ID法 38
 Ⅱ Crawford判決 40
  1 訴訟の流れ 40
  2 先例の枠組み 41
  3 下級審 42
  4 スティーブンス相対多数意見 44
  5 スカリア結論同意意見 49
  6 スーター反対意見 50
 Ⅲ 分析 53
  1 審査枠組み 53
  2 Voter ID法の効果 57
  3 Crawford判決以降のVoter ID法 61
 おわりに 65

Chapter 3 意義ある投票をする権利とバロット・アクセス法の合憲性審査──The Story of Burdick v. Takushi, 504 U.S. 428 (1992) [佐々木くみ]   67
 Ⅰ Burdick判決以前の状況 68
  1 投票制度の変遷 68
  2 Burdick判決以前の連邦最高裁判例における投票権の保障 69
 Ⅱ Burdick判決 75
  1 事実の概要・下級審の判断 75
  2 法廷意見 ホワイト裁判官執筆。レーンキスト,オコナー,スカリア,スーター,トーマス裁判官同意。 77
  3 反対意見 ケネディ裁判官執筆。ブラックマン,スティーブンス裁判官同意。 81
 Ⅲ 意義ある投票をする権利 85
  1 投票権の連邦憲法上の根拠条文 85
  2 意義ある投票をする権利 86
 Ⅳ Anderson-Burdick審査 87
  1 投票権に関する合憲性審査の変遷 87
  2 Anderson-Burdick審査の解釈 88
  3 Anderson-Burdick審査の残された課題 93

Chapter 4 1965年投票権法の合憲性──The Story of South Carolina v. Katzenbach, 383 U.S. 301 (1966) [小竹 聡]   97
 はじめに 98
 Ⅰ 1965年投票権法の制定 99
  1 1965年投票権法の制定までの出来事 99
  2 1965年投票権法の制定過程 104
 Ⅱ South Carolina v. Katzenbach判決 109
  1 事実の概要 109
  2 本件で争われた規定 110
  3 法廷意見 113
  4 個別意見 120
 Ⅲ 判決の評価 122
  1 ウォーレンとブラック 122
  2 投票権法のその後 125
 おわりに 127

Chapter 5 政治的平等と州権──The Story of Shelby County, Alabama v. Holder, Attorney General, et al. (2013) 570 U.S. ___, 133 S. Ct. 2612, 186, L.Ed. 2d 651 (2013) [横濱竜也]   129
 Ⅰ 1965年投票権法 130
  1 VRA Sec.2・Sec.3における投票差別の是正措置 130
  2 VRA Sec.4・Sec.5における適用法域指定方式 130
 Ⅱ 前史 132
  1 修正15条と投票差別 132
  2 VRAの延長と適用範囲拡大 132
 Ⅲ Shelby判決まで 133
 Ⅳ Shelby判決 134
  1 下級審の判決 134
  2 連邦最高裁判決法廷意見(ロバーツ長官執筆) 135
  3 トーマス裁判官同意意見 139
  4 ギンズバーグ裁判官反対意見(ブライヤー裁判官,ソトマイヨール裁判官,ケイガン裁判官同調) 139
 Ⅴ 論点整理 142
  1 本判決の骨格 142
  2 若干の考察 143
 Ⅵ 政治的平等とは何か 145
  1 運平等主義による政治的平等論 145
  2 関係的平等主義と政治的平等 149
 Ⅶ シティズンシップ論と政治体の適正規模 151
  1 ステークホルダー・シティズンシップとは何か 152
 Ⅷ なぜまたどの範囲で州権は重要なのか 160


第2部 選挙制度および選挙資金規正の合憲性
Chapter 6 選挙区再編成革命の幕開け──The Story of Baker v. Carr (1962) [黒澤修一郎]   165
 はじめに 166
 Ⅰ 当時のアメリカにおける投票価値較差問題の状況 168
 Ⅱ Baker判決の概要 170
  1 事実の概要 170
  2 連邦最高裁判決の概要 171
 Ⅲ 先例 174
  1 19世紀後半から1930年代まで 174
  2 Colegrove判決 176
  3 Colegrove判決以後 178
 Ⅳ 審理の経過と判決形成過程 181
  1 原告団および訟務長官コックスの主張 181
  2 連邦最高裁における審理の経過 184
  3 法廷意見および個別意見の形成 186
 Ⅴ Baker判決へのリアクション 187
  1 裁判の動向──各州における動き,差戻し後のBaker事件の経過 187
  2 政治的動向 190
 Ⅵ 考察 192
  1 Baker判決の行動戦略とその形成要因 192
  2 選挙区再編成判決の成功を条件づける外在的要因 194
  3 日本への示唆 196
 おわりに 198

Chapter 7 両院制州議会と「1人1票」原則──The Story of Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964) [見平 典]   199
 はじめに 200
 Ⅰ 判決の前史 201
  1 投票価値の格差に関する先例 201
  2 投票価値の格差をめぐるポリティクス 204
 Ⅱ 判決の概要 206
  1 事実の概要 206
  2 法廷意見 208
  3 クラーク裁判官同意意見 215
  4 ステュワート裁判官意見 216
  5 ハーラン裁判官反対意見 216
 Ⅲ 判決の考察 217
  1 本判決の意義 217
  2 議席配分の合憲性の判断基準 218
  3 政治部門の動向 229
 おわりに 230

Chapter 8 人種的ゲリマンダリング──The Story of Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993) [溜箭将之]   231
 はじめに 232
  1 アメリカにおける選挙と人種 232
  2 1965年投票権法 233
  3 Shaw判決までの人種的ゲリマンダリング連邦最高裁判決 234
  4 南部の人種政治とノースカロライナ 235
 Ⅰ 事実と下級審判決の概要 236
  1 連邦最高裁判決の適示 236
  2 政治的背景 237
  3 下級審判決 238
 Ⅱ 判決の概要 239
  1 法廷意見 239
  2 ホワイト(Byron White)反対意見 241
  3 ブラックマン単独反対意見 242
  4 スティーブンス単独反対意見 242
  5 スーター(David Souter)単独反対意見 243
 Ⅲ 本判決の意義・特徴 243
  1 保守派による 243
  2 新たな訴訟原因 245
  3 オコナーの法廷意見 247
  4 残された問題 247
 Ⅳ 1990年代の保守5対リベラル4による判例形成 248
  1 人種ゲリマンダリングの再定式化――Miller v. Johnson (1995) 248
  2 厳格審査の手法――Shaw v. Hunt (Shaw II) (1996) 249
  3 損害と原告適格──Bush v. Vera (1996) 250
  4 事実審判断の審査──Hunt v. Cromartie (Cromartie I) (1999) 251
 Ⅴ 2000年代の鎮静化 252
  1 人種的ゲリマンダー 252
  2 党派的ゲリマンダー 253
  3 ロバーツコートと投票権法 255
 Ⅵ 2015年以降の再活性化 256
  1 民主党の巻き返し 256
  2 ノースカロライナの泥仕合 258
  3 戦線の移動:党派的ゲリマンダリングへ 260
 おわりに 261

Chapter 9 選挙区画定の主体としての「立法府」要件と独立委員会──The Story of Arizona State Legislature v. Arizona Independent Redistricting Commission (2015) [紙谷雅子]   263
 Ⅰ 合衆国憲法の選挙規定 264
  1 選挙周期と選挙区の画定 264
  2 選挙区画定委員会の出現 265
 Ⅱ アリゾナの場合 268
  1 1912年から2000年「提案106」Proposition 106まで 268
  2 2000年の人口調査と委員会の選挙区案 270
  3 委員会と2010年人口調査結果 277
  4 委員会と連邦最高裁判所 Arizona State Legislature v. Arizona Independent Redistricting Commission 280
  5 委員会の作成した選挙区案の党派性 Harris v. Arizona Independent Redistricting Commission 285
 Ⅲ キャリフォーニアの場合 287
 最後に 289

Chapter 10 マッチング資金方式による選挙活動公費助成制度の合憲性──The Story of Arizona Free Enterprise Club’s Freedom Club PAC v. Bennett, 564 U.S. 721 (2011) [築山欣央]   291
 はじめに 292
 Ⅰ 選挙資金の規制とマッチング資金方式公費助成制度の位置 293
 Ⅱ Arizona Free Enterprise事件──その背景と下級審 295
  1 アリゾナ州における政治スキャンダルと州の制度改革 295
  2 Arizona Free Enterprise事件の下級審までの流れ 299
 Ⅲ Arizona Free Enterprise事件──連邦最高裁判決 304
  1 法廷意見 304
  2 ケイガン裁判官の反対意見 311
 Ⅳ 分析 316
  1 マッチング資金方式助成制度の捉え方 316
  2 修正1条に含まれる利益に関する理解 317
  3 選挙資金規正の目的 319
 おわりに 321

Chapter 11 寄付金の総額規制──The Story of McCutcheon v. FEC, 572 U.S. 185 (2014) [福井康佐]   323
 はじめに 324
 Ⅰ FECA以降の政治資金に係る判例の推移 325
  1 スタートラインとしてのBuckley判決 325
  2 Buckley判決以降その1(レンキストコート時代) 326
  3 Buckley判決以降その2(ロバーツコート時代) 328
 Ⅱ 事実関係 329
  1 寄付に係る法規制 329
  2 原告のプロフィール 331
  3 地裁判決 331
 Ⅲ 判旨 332
  1 ロバーツ相対多数意見(スカリア,ケネディ,アリート参加) 332
  2 トマス結論同意意見 340
  3 反対意見(ブライヤ裁判官執筆 ギンズバーグ,ソトマイヨール,ケーガン参加) 341
 Ⅳ 政治資金の規制の正当化事由 344
 Ⅴ 政党中心の見返りの概念と総額規制 352
 Ⅵ 今後予想される問題 354
  1 政府との契約に係る寄付金規制(Pay-to-Play Laws) 354
  2 政党のソフトマネー(party soft money) 355
  3 政党が設置・運営するスーパーPAC(party-sponsored Super PAC) 356
 むすび 357


第3部 政党と選挙制度
Chapter 12 半閉鎖型予備選挙と政党の結社の権利──The Story of Clingman v. Beaver, 544 U.S. 581 (2005) [大沢秀介]   361
 はじめに 362
 Ⅰ アメリカにおける予備選挙の展開 364
  1 大統領候補の選出方法の変化 364
  2 オクラホマ州の予備選挙 366
 Ⅱ Clingman判決 370
  1 事実の概要 370
  2 下級審の判断 372
 Ⅲ 連邦最高裁の判断 376
  1 トーマス裁判官執筆一部法廷意見・一部相対多数意見 377
  2 オコナー裁判官法廷意見一部同意・結果同意意見 382
  3 スティーブンス反対意見 384
 Ⅳ 若干の検討 388
  1 先例との関係 388
  2 審査基準との関係 397
  3 二大政党保護主義と少数政党の関係 401
 Ⅴ 結びに代えて 402

Chapter 13 予備選挙は誰のものか?──The Story of California Democratic Party v. Jones, 530 U.S. 567 (2000) [勝田卓也]   405
 はじめに 406
 Ⅰ 背景 408
  1 政党と予備選挙 408
  2 カリフォルニア州における予備選挙制度の推移 409
 Ⅱ Jones判決 412
  1 事実と訴訟の経過 412
  2 判旨 413
  3 検討 430
 Ⅲ 政治的背景とその後の展開 433
  1 政治的背景 433
  2 その後の展開 436
  3 政治的含意 438
 おわりに 440

Chapter 14 共和政理念と政党の自律性──The Story of Eu v. San Francisco County Democratic Central Committee, 489 U.S. 214 (1989) [大林啓吾]   441
 序 442
 Ⅰ 政党の自律 443
  1 政党の位置づけ 443
  2 政党と法 444
  3 政党の両面性──自由と規制 446
  4 政党と代議員資格 447
 Ⅱ Eu v. San Francisco County Democratic Central Committee 448
  1 事案の概要 448
  2 連邦最高裁の判断 449
  3 スティーブンス裁判官の同意意見 453
 Ⅲ 考察 453
  1 Eu判決の意義 453
  2 司法判断適合性 454
  3 本件規制と権利侵害 455
  4 州の裁量と審査基準 457
  5 政党の自律性に関するモデル 458
  6 Eu判決の影響とその後の下級審の動向 461
  7 再びマディソンへ 464
  8 政党の自律性 466
 後序 467

Chapter 15 複数政党による同一候補者指名の禁止と小政党の結社の自由──The Story of Timmons v. Twin Cities Area New Party, 520 U.S. 351 (1997) [青野 篤]   469
 はじめに 470
 Ⅰ アメリカの選挙とフュージョン 471
  1 フュージョンの歴史 471
  2 フュージョンが影響を与えた選挙の例 472
  3 現在の規制状況 472
  4 フュージョンの機能・類型・批判 473
 Ⅱ Timmons判決以前の判例 475
  1 州最高裁判例 475
  2 連邦高裁判例 476
 Ⅲ Timmons判決 478
  1 事案の概要 478
  2 連邦最高裁の判断 479
 Ⅳ 考察 487
  1 Timmons判決の意義と射程 487
  2 Timmons判決の特徴と問題点 488
  3 連邦最高裁判例における二大政党制 492
  4 Timmons判決後の動向 495
 おわりに 498


第4部 民主過程と司法審査
Chapter 16 イニシアティヴによる州憲法修正と人種的優遇の禁止──The Story of Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, 572 U.S. 291 (2014) [藤井樹也]   501
 Ⅰ 背景 502
  1 Michigan州立大学の入学者選抜と人種的優遇の歴史 502
  2 Hunter / Seattle法理の形成 504
 Ⅱ Schuette判決 505
  1 事実 505
  2 ケネディ相対多数意見 506
  3 ロバーツ同意意見 509
  4 スカリア結論同意意見 509
  5 ブライヤー結論同意意見 510
  6 ソトマイヨール反対意見 510
 Ⅲ 検討 512
  1 本件州憲法修正はHunter / Seattle法理に反しないか? 512
  2 本件州憲法修正は政治プロセスの変更にあたるか? 515
  3 Schuette判決はRomer判決に反しないか? 516
  4 裁判所は直接民主制プロセスによる決定を尊重すべきか? 519

Chapter 17 直接民主主義と共和政体──The Story of Pacific States Telephone & Telegraph Co. v. Oregon, 223 U.S. 118 (1912) [二本柳高信]   523
 はじめに 524
 Ⅰ 政治──直接民主主義運動 525
  1 前史──革新主義運動 525
  2 オレゴン州 525
  3 他州の状況 527
 Ⅱ 憲法──共和政体の保障 528
  1 前史 528
  2 直接民主主義との関連における保障条項 531
  3 州裁判所の保障条項解釈 535
 Ⅲ 連邦最高裁──Pacific States判決 537
  1 The Pacific States Tel. & Tel. Co. v. Oregon連邦最高裁判決 537
  2 Pacific States判決のもたらしたもの 545
  3 大統領・政党・連邦最高裁裁判官 548
 おわりに 551

Chapter 18 大統領の署名がなければ無効かどうかが争われた事例──The Story of Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. 378 (1798) [小林祐紀]   553
 序 554
 Ⅰ Hollingsworth判決の行方を左右した出来事 557
  1 Chisholm事件に影響を与えた歴史的背景 557
  2 Chisholm事件の事実の概要 563
  3 Chisholm判決の内容 564
  4 修正11条の成立 566
 Ⅱ Hollingsworth事件 567
  1 事実の概要 568
  2 判決(per curium):全文 570
 Ⅲ Hollingsworth事件の検討 574
  1 訴訟提起から判決までの時間的空白 574
  2 本判決の意義と必然性 575
  3 本判決の影響 576
  4 違憲審査権の行使? 576
 Ⅳ 憲法修正過程における大統領の役割 578
  1 憲法修正手続 578
  2 大統領に対する非送付の歴史 580
  3 立法府からみる大統領の関与 580
  4 行政府からみる大統領の関与 581
  5 憲法修正過程に大統領が関与する規範的意義 581
 結 582

Chapter 19 合衆国憲法修正の承認に州民投票を課すことの合憲性──The Story of Hawke v. Smith, 253 U.S. 221 (1920) [君塚正臣]   585
 はじめに 586
 Ⅰ Hawke v. Smithに至る事情 587
  1 憲法修正について 587
  2 禁酒法について 590
 Ⅱ Hawke v. Smith, 253 U.S. 221 (1920) 593
  1 事案 593
  2 デイ(William R. Day)裁判官法廷意見 594
 Ⅲ Hawke v. Smithの影響 596
  1 同日に判決の下された事案について 596
  2 禁酒法のその後 597
  3 Hawke v. Smith判決以降の連邦最高裁の動向 601
  4 検討 603
  5 憲法修正の困難性・再論 605
 おわりに 607