少年法

少年法

廣瀬健二 著
定価:5,280円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2021年09月01日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    670頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5339-1
カートに入れる

書籍購入は弊社「早稲田正門店インターネット書店」サイトでの購入となります。

内容紹介

《目 次》

はしがきi
目次v
凡例xxxi

第1編 序説 少年法の基礎
第1章 少年法の意義と課題2
 第1節 人の成育と法規制2
 第2節 年少者・少年法の意義3
  Ⅰ 年少者の意義 (3)  Ⅱ 少年法の定義 (4)
 第3節 少年法の課題4
第2章 少年法の沿革7
 第1節 年齢による免責・減軽(刑罰適用の年齢制限)8
  Ⅰ 制度の成立の経緯 (8)  Ⅱ ローマ法 (8)
  Ⅲ ヨーロッパへの影響 (9)  Ⅳ コモンロー (10)
  Ⅴ 制度の意義 (10)
 第2節 年少者の分離拘禁・特別な処遇等11
  Ⅰ 制度成立の経緯 (11)  Ⅱ 特別な施設・処遇 (12)
  1 ヨーロッパ諸国 (12)  2 イギリス (12)  3 アメリカ (13)
  4 制度の意義 (13)
 第3節 プロべーション制度14
  Ⅰ 成立の経緯 (14)  Ⅱ プロベーションの意義 (15)
  Ⅲ オーガスタスの活動 (15)  Ⅳ 法制化 (16)
  Ⅴ イギリスにおける展開 (18)  Ⅵ 英連邦における展開 (19)
  Ⅶ 担当者の専門化・ケースワーク機能の発展 (20)
 第4節 犯罪学の発展20


第2編 少年法の展開──諸外国の状況──
第1部 少年特別手続型25
第1章 草創期のアメリカ少年裁判所25
 第1節 少年裁判所の創設25
 第2節 少年裁判所の基礎付け─国親思想等─26
  Ⅰ 少年裁判所の対象 (27)  Ⅱ 少年裁判所の手続 (28)
  Ⅲ 少年裁判所の処分 (28)
第2章 少年裁判所30
 第1節 少年裁判所の組織30
 第2節 少年裁判所の管轄31
  Ⅰ 少年の年齢上限 (31)  Ⅱ 少年裁判所の対象事件(31)
  Ⅲ 刑事裁判所(刑事事件を担当する裁判所)との関係 (32)
  Ⅳ 非行・要扶助状態助長事件 (32)
 第3節 少年裁判所の職員等32
  Ⅰ プロベーション・オフィサー(32)  Ⅱ 裁判官の補佐官 (33)
  Ⅲ コート・クリニック (33)
 第4節 非公式処理33
  Ⅰ インテイク(intake) (33)  Ⅱ ダイバージョン(divertion) (34)
 第5節 手続の非要式性34
 第6節 手続の非公開・公開制限35
 第7節 処分36
第3章 少年裁判所の変遷36
 第1節 適正手続の保障の要請36
  Ⅰ 大統領諮問委員会報告書 (37)
  Ⅱ 連邦最高裁判例 (37)
  1 ケント判決 (37)  2 ゴールト判決 (38)  
  3 ウィンシップ判決 (38)  4 マッキーバー判決 (38)  
  5 ブリード判決 (39)
 第2節 犯罪の激増・治安の悪化39
 第3節 刑事政策・実証主義の進展40

第2部 少年刑事裁判型44
第1章 イギリス44
 第1節 歴史的経緯等44
  Ⅰ 連合王国 (44)  Ⅱ 人口等 (45)  
  Ⅲ 少年犯罪の特則 (45)
 第2節 司法制度の枠組み49
 第3節 青少年裁判所(Youth Court)50
 第4節 少年犯罪対策チーム(Youth Offending Teams:YOT)53
 第5節 少年に対する処分54
  Ⅰ 警察等による処分 (54)
  Ⅱ 裁判所による処分 (55)
  1 非収容処分 (55)  2 施設収容処分 (56)  3 拘禁刑 (57)
  4 治安判事裁判所での科刑 (57)
 第6節 制度の特徴等57
 第7節 スコットランドにおける変遷60
 第8節 北アイルランドにおける変遷64
 第9節 英連邦諸国の少年法制65
  Ⅰ カナダ (65)  Ⅱ オーストラリア、ニュージーランド (65)
  Ⅲ シンガポール (66)
第2章 ドイツ 68
 第1節 歴史的経緯等68
 第2節 手続の構造68
 第3節 手続の特則70
  Ⅰ 総説 (70)  Ⅱ 身柄の拘束 (70)  
  Ⅲ 裁判体の構成 (71)  Ⅳ 処分 (71)
 第4節 制度の特徴73
第3章 フランス75
 第1節 歴史的経緯等75
 第2節 最近の少年司法制度の概要76
 第3節 少年事件の手続77
  Ⅰ 手続の概要 (77)
  1 刑事手続の概要 (77)  2 少年の手続の特則 (78)  
  3 検察官の権限 (78)  4 予審と公判手続 (79)  
  5 少年事件の裁判体 (79)  6 少年の年齢区分 (79)
  Ⅱ 身柄の拘束等 (80)
  1 警察留置 (80)  2 勾留 (81)
  Ⅲ 事実認定手続 (81) Ⅳ 少年に対する処分 (82)
第4章 その他の諸国86
 第1節 他のヨーロッパ諸国86
 第2節 アジア諸国86
  Ⅰ 台湾(中華民国) (86)  Ⅱ 韓国 (88)

第3部 福祉包摂型90
第1章 総説90
第2章 スウェーデン91
 第1節 福祉委員会91
 第2節 少年の特則91
 第3節 刑罰制度91
 第4節 保護の措置等92
 第5節 触法少年(15歳未満)等への特則92
 第6節 少年・若年者の手続・処分の特則92
 第7節 少年・若年者に対する刑の減軽93
 第8節 社会事業法による措置等93

第4部 諸外国の少年司法における注目すべき動向96
第1章 年少者の特性に応じた多様な処遇の推進 ──正当化原理の変遷──96
第2章 施設収容処分の抑制・教育支援措置等の充実強化97
第3章 調査・処遇機関等の連携強化97
第4章 犯罪の軽重による区分98


第3編 我が国の少年法制の生成と展開
第1部 少年法以前の法制102
第1章 前史102
第2章 明治維新から刑法制定まで103
 第1節 律令の改定103
 第2節 懲治監103
 第3節 旧刑法103
 第4節 感化院の設立と展開104
第3章 旧少年法の制定までの経緯106
 第1節 刑法成立の影響106
 第2節 旧少年法の制定107
第2部 旧少年法109
第1章 旧少年法の成立と特徴109
 第1節 保護主義への制約等109
 第2節 保護・教育的特則109
  Ⅰ 少年審判所 (109)  Ⅱ 少年保護司 (110)  
  Ⅲ 保護処分 (110)  Ⅳ 手続・処分等の特則 (111)
第2章 旧少年法の運用状況111
第3章 旧少年法の特徴112
第3部 現行少年法の成立114


第4編 少年法の理論的基礎
第1章 年少者の特徴118
 第1節 年少者の特性118
  Ⅰ 人格の未成熟性 (118)  
  Ⅱ 自己決定能力の不十分性・非自立性 (118)
  Ⅲ 教育可能性の高さ・処遇の有効性 (119)
  Ⅳ 年少者に対する社会の寛容 (119)
 第2節 年少者への規制119
  Ⅰ 責任の低減 (119)  Ⅱ 若年者に対する特則 (120)
第2章 社会による規制とその原理120
 第1節 総説120
 第2節 規制の原理121
  Ⅰ 罪刑法定主義 (121)  Ⅱ 適正手続 (121)  
  Ⅲ 犯罪対策 (121)
第3章 現行少年法121
 第1節 健全育成目的122
  Ⅰ 目的規定 (122)  Ⅱ 健全育成の意義 (122)
  Ⅲ 人権保障等との関係 (123)
  1 人権保障 (123)  2 事案の真相解明 (124)  
  3 適正な処分決定 (124)   4 迅速な手続 (124)
 第2節 少年法の正当化根拠125
 第3節 保護処分の性質128
  Ⅰ 保護処分の意義 (128)  Ⅱ 保護処分の性質 (128)
  Ⅲ 保護処分の正当化根拠 (129)  Ⅳ 刑罰と保護処分の関係 (129)


第5編 現行少年法の基本概念
第1章 法源132
 第1節 少年法132
  Ⅰ 形式的意義の少年法 (132)  Ⅱ 実質的意義の少年法 (132)
 第2節 少年審判規則等132
第2章 少年事件の対象133
 第1節 非行少年133
  Ⅰ 少年の意義 (134)
  1 少年の年齢 (134)  2 年齢の計算等 (134)  
  3 年齢の認定 (135)  4 年齢の基準時 (136)  
  5 処分時基準の例外 (136)
  Ⅱ 犯罪少年 (137)
  1 有責性の要否 (137)  2 他の責任要素等 (140)
  Ⅲ 触法少年 (141)
  1 意義 (141)  2 年齢の基準 (141)  3 取扱い (141)
  Ⅳ 虞犯少年142
  1 虞犯少年の取扱方式 (142)  2 虞犯少年制度の意義 (143)
  3 虞犯少年の要件 (144)
 第2節 要保護性146
 第3節 少年保護手続における審判の対象147


第6編 少年事件の手続の概要
第1章 非行少年の発見151
 第1節 総説151
 第2節 調査官151
 第3節 一般人152
 第4節 児童相談所等153
第2章 犯罪少年に関する手続の流れ153
 第1節 手続の流れ153
  Ⅰ 刑事事件 (153)  Ⅱ 少年事件 (154)
 第2節 少年事件に関する手続を担う機関等154
  Ⅰ 警察関係 (154)
  1 少年警察活動規則(国家公安委員会規則20号) (154)
  2 上記以外の関係機関等 (155)  3 警 察 官 (156)
  Ⅱ 児童福祉関係 (157)
  1 児童相談所 (157)  2 児童福祉司 (157)  3 児童委員 (157)
  4 主任児童委員 (158)  5 児童自立支援施設 (158)
  6 児童養護施設 (158)  7 その他 (158)
  Ⅲ 裁判所関係 (159)
  1 家庭裁判所 (159)  2 少年審判官 (160)  
  3 家庭裁判所調査官 (161)  4 刑事裁判所 (162)  
  5 補導委託先 (162)
  Ⅳ 検察関係 (163)
  1 検察官 (163)  2 検察庁 (163)
  Ⅴ 保護者 (164)
  1 保護者の役割 (164)  2 保護者の権利義務 (164)  
  3 保護者の意義 (165)
  Ⅵ 付添人 (166)
  1 少年の権利保護 (166)  2 弁護人との差異 (167)  
  3 国選付添人 (168)  4 付添人の役割 (172)
  Ⅶ 犯罪被害者 (174)
  1 平成12年以前の状況 (174)  2 平成12年改正 (175)
  3 平成20年改正 (178)  4 その他の被害者への配慮施策 (180)
第3章 犯罪少年に対する捜査181
 第1節 捜査の特則181
 第2節 身柄拘束の特則182
 第3節 事件送致の特則183
  Ⅰ 全件送致主義 (183)  Ⅱ 送致方式の原則と簡易送致 (185)
第4章 触法少年に対する手続186
 第1節 調査186
  Ⅰ 一般的な調査権限 (187)  Ⅱ 任意調査 (187)
  Ⅲ 強制調査 (188)  Ⅳ 触法少年の権利保護・配慮規定 (188)
 第2節 調査後の手続188
第5章 虞犯少年に対する手続190
 第1節 虞犯少年に対する調査190
 第2節 調査終了後の手続190
第6章 少年事件における捜査の性格190
第7章 少年警察の活動192
 第1節 活動の概要192
 第2節 少年警察活動の意義と規制193


第7編 家庭裁判所における少年事件の手続
第1章 事件の受理時の対応198
 第1節 事件の受理手続198
  Ⅰ 事件の受理 (198)  Ⅱ 事件の係属 (198)
  Ⅲ 管轄 (199)
  1 土地管轄 (199)  2 土地管轄の基準時 (200)
  3 管轄違いの移送等 (200)  4 移送の手続と効果 (200)
  Ⅳ 証拠物等の取扱い (200)
 第2節 調査・審判のための身柄の保全──観護措置──201
  Ⅰ 観護措置の目的 (201)
  1 家庭裁判所の手続の進行確保 (201)  
  2 少年に対する緊急的・暫定的な保護 (201)
  3 少年の心身の問題性の解明 (202)
  Ⅱ 観護措置の要件 (204)
  1 審判条件を備えていること (204)  
  2 非行事実の嫌疑があること (204)
  3 審判を行う蓋然性があること (204)  4 観護措置の必要性 (205)
  Ⅲ 観護措置の手続 (205)  
  Ⅳ 観護措置の期間 (206)
  1 期間の趣旨・延長の必要性 (206)  
  2 特別更新──平成12年改正──(207)  
  3 特別更新の運用の実情(207)  4 再度の観護措置 (208)
  Ⅴ 観護措置の単位 (210)  Ⅵ 不服申立て──異議の制度── (211)
  Ⅶ 観護措置に関するその他の問題 (213)
  1 観護措置の終了 (213)  2 観護措置の通知 (213)  
  3 観護措置の効力等 (214)  4 仮収容等 (214)
第2章 家庭裁判所における調査215
 第1節 法的調査215
 第2節 社会調査216
  Ⅰ 社会調査の意義 (216)  
  Ⅱ 受理選別──インテイク(intake)── (217)
  Ⅲ 調査官による調査 (217)  Ⅳ 社会調査の対象・性質 (217)
  Ⅴ 社会調査の方式・方法 (219)  Ⅵ 社会調査の要件・手続 (220)
  Ⅶ 鑑別結果の活用 (221)
 第3節 呼出し・同行221
  Ⅰ 総説 (221)  
  Ⅱ 呼出し (222)
  1 正式の呼出し (222)  2 簡易の呼出し (223)
  Ⅲ 同行 (223)
  1 同行 (223)  2 同行状 (223)  3 緊急同行状 (224)
  4 同行状の執行 (224)
 第4節 記録等の閲覧・謄写226
  Ⅰ 総説 (226)  Ⅱ 一般的な閲覧・謄写 (227)
  Ⅲ 申請の許可 (227)
第3章 少年審判227
 第1節 審判の開始・不開始228
  Ⅰ 調査後、審判までの手続 (228)  
  Ⅱ 手続的審判不開始事由 (228)
  1 審判条件が欠けること (228)  2 非行事実の不存在 (231)
  3 審判が事実上不可能であること (231)
  Ⅲ 実体的審判不開始事由 (232)
  1 保護処分に付す蓋然性がない場合 (232)  
  2 裁判官による保護的措置の不要性 (234)
 第2節 審判手続の準備234
  Ⅰ 審判開始決定 (234)
  1 審判期日の指定(規則25条の2) (234)  
  2 関係者の呼出し・通知 (235)
  Ⅱ 審判の準備 (235)
  1 事前準備 (235)  2 国選付添人の選任 (236)  
  3 検察官関与決定 (236)  4 裁定合議決定 (238)
 第3節 審判の関与者239
  Ⅰ 審判期日の在席者 (239)  Ⅱ 裁判所の公平性の保障 (240)
  Ⅲ 検察官の地位・権限 (243)
  1 家庭裁判所への事件送致後 (243)  
  2 検察官関与決定があった場合 (243)
 第4節 審判廷244
  Ⅰ 審判の場所 (244)  Ⅱ 裁判所外の審判 (244)
  Ⅲ 審判の出席者 (245)
 第5節 審判の基本原則246
  Ⅰ 非公開の原則 (246)  Ⅱ 職権主義──要式性の排除── (247)
  Ⅲ 併合審判に関する原則 (248)
  1 併合の意義 (248)  2 客観的併合 (248)  3 主観的併合 (248)
  Ⅳ 保護教育的配慮 (249)  Ⅴ 適正手続の保障 (250)
 第6節 審判の進行252
 第7節 非行事実の審理253
  Ⅰ 総説 (253)
  1 証拠に基づく認定 (253)  
  2 非行事実の証明──裁判所の心証の程度──(253)
  3 審判調書 (253)
  Ⅱ 審理の基本原則 (254)
  1 非行事実の告知と聴聞 (254)  2 証拠調べ請求権 (254)  
  3 証人尋問権 (255)  4 職権証拠調べ (256)  
  5 補充捜査の依頼 (259)  6 証拠の取調べ方法 (262)
  Ⅲ 証拠法則 (263)
  1 黙秘権 (263)  2 自白法則・補強法則 (264)
  3 違法収集証拠排除法則 (265)  4 伝聞法則 (265)
  5 社会調査結果の利用 (267)
  Ⅳ 非行事実の認定替え (268)
 第8節 要保護性の審理270
  Ⅰ 審理の手続 (270)
  1 手続の進行 (270)  2 要保護性認定の資料・手続 (270)
  3 保護・教育過程 (271)  4 関係者の在席・退席 (271)
  5 要保護性の認定における適正手続 (272)
  Ⅱ 要保護性の証明──心証の程度── (273)
  Ⅲ 要保護性のないことが明らかな場合の措置 (273)
  Ⅳ 要保護性判断における余罪の考慮 (275)
 第9節 虞犯事実の認定277
  Ⅰ 虞犯事実の認定手続 (277)
  1 虞犯事件の告知・証拠 (277)  2 虞犯事件の証明 (277)
  3 虞犯事由の認定替え (277)  4 虞犯事実の摘示 (278)
  Ⅱ 虞犯事実の同一性 (278)
  1 横断的同一性 (278)  2 縦断的同一性 (279)  
  3 小括 (279)
  Ⅲ 虞犯事実と犯罪事実の関係 (280)
  1 虞犯事実と犯罪事実の同一性 (280)  2 虞犯の補充性 (280)
  3 認定替え (281)  4 犯罪事実による虞犯事実の吸収 (282)
 第10節 試験観察282
  Ⅰ 試験観察の趣旨 (282)  
  Ⅱ 試験観察の要件等 (283)
  1 保護処分に付す蓋然性があること (283)
  2 直ちに保護処分に付すことの困難性 (284)
  3 調査官の観察結果により適切な処遇決定ができる見込みがあること (284)
  4 相当の期間内に観察目的達成の見込みがあること (284)  
  5 調査官の指定 (285)
  Ⅲ 試験観察の決定 (285)
  Ⅳ 試験観察の機能 (285)
  1 調査の機能 (285)  2 教育的処遇の機能 (285)  
  3 保護観察との関係 (286)  4 試験観察の方法 (287)  
  5 社会奉仕活動等 (287)
  Ⅴ 付随措置 (288)
  1 遵守事項の設定(法25条2項1号) (288)
  2 条件付保護者引渡し(法25条2項2号) (288)
  Ⅵ 補導委託 (289)
  1 意義(289)  2 制度の趣旨 (290)  3 法的性質 (290)
  4 補導委託の運用 (291)  5 今後の課題 (293)
  Ⅶ 試験観察の終了 (294)
第4章 終局決定294
 第1節 不処分決定(法23条2項)295
  Ⅰ 不処分の意義 (295)  
  Ⅱ 要件 (295)
  1 保護処分に付すことができないとき (295)  
  2 保護処分に付す必要がないとき (296)
  3 交通反則事件の特則 (296)
  Ⅲ 決定の方式 (297)  Ⅳ 決定の効果 (297)
 第2節 保護処分298
  Ⅰ 総説 (298)
  1 保護処分の意義 (298)  2 保護処分に付すための要件 (298)
  3 事後的変更 (299)
  Ⅱ 保護観察 (299)
  1 保護観察の意義 (299)  2 担当機関 (300)  
  3 保護観察の方法 (302)  4 保護観察の期間 (303)  
  5 保護観察の運用 (303)
  6 家庭裁判所と保護観察所の連携 (306)
  Ⅲ 児童自立支援施設・児童養護施設送致 (306)
  1 保護処分とする意義 (306)  2 強制的措置との関係 (307)
  3 運用上の課題 (308)
  Ⅳ 少年院送致 (309)
  1 少年院の意義 (309)  2 少年院の種類 (309)  
  3 対象少年の年齢 (310)  4 処遇の基本原則 (311)  
  5 処遇内容 (311)  6 処遇の期間(313)
  7 収容の性質(313)  8 連戻し (314)  
  9 送致決定後の手続 (315)  10 処分の終了 (316)  
  11 少年院送致選択上の問題点 (317)
  Ⅴ 保護処分の決定 (319)
  1 記載事項 (319)  2 決定の理由 (319)  3 法令の適用 (319)
  4 事実認定の補足説明等 (320)  5 複数の非行事実の取扱い (320)
  6 決定書の更正 (320)  7 保護処分決定の告知・通知等 (320)
 第3節 検察官送致決定321
  Ⅰ 検察官送致の意義 (321)
  1 検察官送致の種類 (321)  2 逆送の位置づけ (321)
  Ⅱ 逆送決定の要件 (322)
  1 禁錮以上の刑が定められている犯罪であること (322)
  2 非行事実の蓋然的心証 (323)  3 刑事処分相当性 (323)
  Ⅲ 刑事処分相当性 (323)
  1 意義 (323)  2 処遇の有効性 (325)  
  3 小括 (326)
  Ⅳ 原則逆送 (327)
  1 改正の経緯・意義 (327)  2 対象事件 (328)  
  3 少年の年齢 (328)  4 調査の運用 (329)  
  5 保護処分の選択──但書の適用── (329)  6 公選法との関係 (331)
  Ⅴ 検察官送致の手続等 (331)
  1 手続 (331)  2 決定書 (332)  
  3 除斥事由等との関係 (332)  4 検送決定の効果 (333)
  Ⅵ 不服申立て (334)
  Ⅶ 検送を巡る諸問題 (335)
  1 再度の検察官送致 (335)  2 差戻し後の検察官送致 (335)
  3 訴訟条件を欠く場合 (335)  4 一部の事件の検察官送致 (335)
  5 運用上の問題 (336)
 第4節 児童福祉法上の措置337
  Ⅰ 児童福祉機関への送致 (337)
  1 制度の趣旨等 (337)  2 児童福祉法における非行少年への対応 (338)
  3 児童福祉措置相当性 (339)  4 対象者 (339)  
  5 送致の手続 (339)  6 決定の送致先等 (340)  
  7 送致の効力 (340)
  Ⅱ 強制的措置の許可 (341)
  1 制度の趣旨 (341)  2 強制的措置の意義 (342)
  3 強制的措置の許可の手続 (342)  4 強制的連戻し (345)
  5 決定の主文 (345)  6 不服申立ての可否 (346)
 第5節 処遇選択346
  Ⅰ 総説 (346)   
  Ⅱ 非行事実・要保護性の正確な認定・把握 (347)
  Ⅲ 段階処遇について (347)
  Ⅳ 非行事実の処遇決定における機能 (349)
  1 非行事実と要保護性の相関性 (349)  2 非行事実の意義 (349)
  3 少年保護手続における非行事実の軽重の意義 (350)
  4 刑罰と保護処分の性質の差異 (350)  
  5 非行事実と要保護性の均衡性 (351)
  Ⅴ 被害者に対する対応 (353)  
  Ⅵ 基本的社会規範の習得の程度 (354)  Ⅶ 少年・保護者の納得 (355)
  Ⅷ 社会防衛的な配慮 (356)  Ⅸ 保護教育主義との関係 (356)
 第6節 付随措置357
  Ⅰ 環境調整命令 (357)
  1 意義・方式 (357)  2 命令の内容 (357) 3 不服申立て (358)
  Ⅱ 求報告・求意見等 (359)
  1 総説 (359)  2 求報告・求意見 (359)  
  3 動向視察 (359)
  Ⅲ 処遇勧告 (360)
  1 意義 (360)  2 保護観察所に対する処遇勧告 (360)
  3 少年院に対する処遇勧告 (360)
  Ⅳ 没取 (361)
  1 没取の意義 (361)  2 没取の要件 (361)  
  3 決定の方式等 (362)  4 不服申立て等 (362)
  Ⅴ 費用の支給・徴収 (363)
  1 委託費用 (363)  2 証人等の費用 (363)  
  3 国選付添人の費用等 (364)  4 保護者の費用等 (364)  
  5 援助指示の費用 (364)  6 費用の徴収 (364)
 第7節 終局決定の効力366
  Ⅰ 執行力 (366)
  1 保護処分の執行 (366)  2 執行の停止 (366)
  Ⅱ 一事不再理効 (367)
  1 総説 (367)  2 保護処分に対する一事不再理効 (367)
  3 不処分等への準用の可否 (368)
  4 実体的な判断をした不処分決定への一事不再理効付与 (372)
  5 一事不再理効の範囲 (373)  6 起訴、再送致に対する措置 (375)
  7 保護処分取消決定との関係 (375)
第5章 上訴377
 第1節 総説377
 第2節 抗告378
  Ⅰ 抗告の対象 (379)
  1 対象となる決定 (379)  2 対象とならない決定 (379)
  Ⅱ 抗告の理由 (381)
  1 総説 (381)  2 決定に影響を及ぼす法令の違反 (381)
  3 重大な事実の誤認 (385)  4 処分の著しい不当 (387)
  Ⅲ 抗告権者 (392)
  1 少年 (392)  2 法定代理人 (392)  3 付添人 (393)
  4 検察官 (393)
  Ⅳ 抗告の手続 (394)
  1 抗告の期間 (394)  2 抗告の手続 (394)  3 再度の考案 (395)
  4 抗告の取下げ等 (396)
  Ⅴ 抗告審の審査手続 (396)
  1 抗告審の判断の基準時・判断資料 (396)  2 抗告審の裁判時期 (398)
  3 少年の年齢等 (398)
  Ⅵ 抗告審における審査 (399)
  1 審査対象 (399)  2 審査の方法 (399)  
  3 非行事実に関する証拠調べ (399)  4 抗告審における付添人 (401)  
  5 抗告受理の申立て (402)
  Ⅶ 抗告審の裁判 (406)
  1 総説 (406)  2 自判制度の必要性 (406)
  3 原決定取消しに伴う身柄の移送 (407)
  4 差戻し・移送を受けた家庭裁判所の権限 (407)
 第3節 再抗告412
  Ⅰ 総説 (412)
  Ⅱ 再抗告の理由 (412)
  1 意義 (412)  2 憲法違反 (412)  3 判例違反 (413)
  4 職権破棄事由 (413)
  Ⅲ 申立権者・申立期間 (413)  Ⅳ 抗告の規定の準用 (413)
  Ⅴ 再抗告審の裁判 (414)
第6章 保護処分の取消し414
 第1節 総説414
 第2節 競合処分の取消し415
  Ⅰ 総説 (415)
  1 趣旨 (415)  2 競合により取り消される場合 (415)
  3 取消しの効果 (415)  4 職権による取消し (416)  
  5 取消しの時期(416)  6 取消しの対象 (416)
  Ⅱ 刑罰と競合する保護処分の取消し (417)
  1 裁量的取消し (417)  2 刑の執行優先 (417)  
  3 刑罰と保護処分の競合 (417)
  Ⅲ 競合する保護処分の取消し (418)
  1 保護処分の競合 (418)  2 裁量的取消し (418)  
  3 取消しをする裁判所 (418)  4 新処分の取消し (419)
 第3節 違法な保護処分の取消し419
  Ⅰ 総説 (419)
  1 違法な保護処分の取消し (419)  2 その後の法改正 (419)
  3 取消しの対象 (420)
  Ⅱ 保護処分継続中の取消し(法27条の2第1項) (421)
  1 保護処分の確定後であること (421)  
  2 保護処分の継続中であること (421)  3 審判権がなかったこと (421)
  4 取消しの資料等 (423)
  Ⅲ 保護処分執行終了後の取消し (423)
  1 取消しの趣旨 (423)  2 適用時期 (424)
  3 「審判に付すべき事由」の意義 (424)
  Ⅳ 取消しの手続 (424)
第7章 少年保護事件の補償425
 第1節 身柄の拘束と補償425
  Ⅰ 刑事補償 (425)  Ⅱ 少年事件における補償の必要性 (425)
  Ⅲ 刑事補償法の準用の可否 (425)
 第2節 少年に対する補償426 
  Ⅰ 少年補償法による補償 (426)
  1 少年補償の要件 (426)  2 一部の非行事実なしの場合 (426)
  Ⅱ 少年補償の性格 (427)  Ⅲ 不服申立て (427)
第8章 準少年保護事件428
 第1節 保護処分取消事件428
  Ⅰ 保護処分取消事件の手続 (428)
  1 申立権 (428)  2 職権発動 (428)
  Ⅱ 審判の方式 (429)
  1 少年審判の規定の準用(法27条の2第6項) (429)  
  2 審判開始の要否 (429)  3 審判開始後の手続 (429)
  Ⅲ 調査・証拠調べの方式等 (429)
  1 調査の資料 (429)  2 認定替え (430)  
  3 要保護性の調査 (430)  4 裁定合議等 (430)
  Ⅳ 取消決定(430)
  1 義務的決定(430)  2 決定の方式 (431)  3 決定の告知 (431)
  4 取消決定の効力 (431)  5 取消後の手続 (432)
  6 取消事由がない場合の対応 (432)  7 不服申立て (432)
 第2節 施設送致申請事件433
  Ⅰ 制度の意義・趣旨 (433)
  1 保護観察との関係 (433)  
  2 保護処分としての保護観察の問題点 (434)  3 平成19年改正 (434)
  Ⅱ 施設送致申請の性格 (435)
  1 二重処分との関係 (435)  2 法的性格 (435)
  Ⅲ 施設送致申請の手続 (436)
  1 管轄等 (436)  2 審判の対象 (436)  3 要件 (436)
  4 申請の棄却 (437)  5 観護措置、試験観察 (437)
  6 少年保護事件との併合審判 (437)  
  7 20歳以上の者に対する手続 (437)
  Ⅳ 施設送致処分の効果 (438)  Ⅴ 不服申立て (438)
  Ⅵ 関係規定の準用 (438)
  1 被害者等への配慮規定 (438)  2 検察官関与 (438)  
  3 国選付添人 (439)  4 少年補償 (439)  
  5 準用される規定 (439)  6 施設送致申請に関する裁判例 (439)
 第3節 収容継続申請事件439
  Ⅰ 総説 (439)
  1 収容継続申請事件 (439)  2 収容継続申請事件の性質 (440)
  Ⅱ 収容継続申請の対象 (440)
  1 23歳までの対象者 (441)  2 23歳を超える者 (441)  
  3 その他の者 (441)
  Ⅲ 収容継続の要件 (442)
  1 心身に著しい障害があること (442)  
  2 犯罪的な傾向が矯正されていないこと (443)
  3 精神に著しい障害があり、医療に関する専門知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行う特別な必要があること (444)
  Ⅳ 収容継続申請の手続 (444)
  1 申請の時期 (444)  2 申請の方式 (444)  
  3 申請受理の効果  (444)  4 担当家庭裁判所 (444)
  Ⅴ 審理手続 (445)
  1 少年審判手続の準用(少院138条5項・139条3項) (445)  
  2 審判 (445)  3 保護者の権利 (445)  
  4 審判の時期 (445)  5 職員等の意見聴取 (446)
  6 試験観察 (446)  7 観護措置 (446)
  Ⅵ 終局決定 (446)
  1 収容継続申請を認容する場合 (446)  2 申請を認めない場合 (447)
  3 決定の告知等 (447)  4 抗   告 (448)
 第4節 戻し収容申請事件448
  Ⅰ 総説 (448)
  1 戻し収容申請の意義 (448)  2 施設内処遇と社会内処遇の連携 (448)
  Ⅱ 戻し収容申請事件 (449)
  1 戻し収容申請事件の性質 (449)  2 対象者 (449)  
  3 要件 (450)
  Ⅲ 申請の手続 (451)
  1 移送の可否 (451)  2 申請受理の効果 (451)
  Ⅳ 審理の手続 (451)
  1 総説 (451)  2 保護者 (452)  3 観護措置 (452)
  4 試験観察 (452)  5 少年保護事件との併合 (453)
  Ⅳ 終局決定 (454)
  1 戻し収容決定 (454)  2 収容の期間 (454)  
  3 処遇勧告、環境調整命令等 (454)  4 少年院の種類の指定 (455)  
  5 申請を認めない決定 (455)  6 執行指揮 (455)
  Ⅵ 不服申立て (455)
 第5節 虞犯通告事件455
  Ⅰ 総説 (455) 
  Ⅱ 通告の要件 (456)
  1 保護処分の保護観察(法24条1項1号)を受けた者であること (456)
  2 新たな虞犯事由(法3条1項3号)が認められること (457)
  Ⅲ 18歳以上の者 (457)  Ⅳ 施設送致申請との関係 (457)
  Ⅴ 通告の方式等 (457)  Ⅵ 通告事件の審判 (458)
第9章 少年の刑事事件458
 第1節 総   説458
  Ⅰ 少年に対する刑事手続の位置づけ (458)  Ⅱ 法改正 (459)
  Ⅲ 手続の流れ、区分 (459)  Ⅳ 刑事訴訟法の準用 (460)
  Ⅴ 現状と課題 (460)
 第2節 手続の特則461
  Ⅰ 検察官送致後の手続 (461)
  1 調査官観護 (461)  2 観護措置──みなし勾留── (461)
  3 公訴提起の特則 (465)  4 検察官の再送致 (469)   
  5 弁護人 (470)  6 年齢超過による検察官送致 (470)
  Ⅱ 公判の特則 (471)
  1 取扱いの分離 (471)  2 審理の基本原則 (473)  
  3 社会記録の取扱い (474)
 第3節 家庭裁判所への移送(55条移送)476
  Ⅰ 総説 (476)  Ⅱ 移送を行う裁判所等 (477)
  Ⅲ 移送の要件 (477)
  1 公判審理を経ること (477)  2 犯罪事実の認定 (478)
  3 犯罪事実が認定できない場合(478)  4 訴訟条件 (478)
  Ⅳ 保護処分相当性 (479)
  1 意義 (479)  2 保護処分有効性 (479)  
  3 保護処分許容性 (479)  4 55条移送の判断 (480)  
  5 裁判例 (481)
  Ⅴ 移送裁判の方式 (482)  Ⅵ 不服申立て (482)
  Ⅶ 付随的な処分等 (483)
  1 訴訟費用の負担 (483)  2 勾留の効力 (484)  
  3 付添人(484)
  Ⅷ 裁判所間の連携・運用 (484)
  1 受移送審の在り方 (484)  2 再逆送 (485)  
  3 余罪の処理等 (485)
 第4節 少年に対する刑の特則485
  Ⅰ 特則の概要 (485)  
  Ⅱ 少年に対する死刑の制限 (486)
  1 犯行時18歳未満の少年への死刑禁止 (486)  2 犯行時基準 (487)
  Ⅲ 無期刑の減軽 (487)
  1 少年減軽(法51条2項) (487)  2 法 改 正 (487)
  3 少年減軽の適用 (488)
  Ⅳ 不定期刑 (489)
  1 総説 (489)  2 不定期刑の長期・短期 (490)
  Ⅴ 換刑処分の禁止 (493)
  Ⅵ 懲役・禁錮刑の執行 (495)
  1 受刑の分離執行 (495)  2 少年刑務所 (495)  
  3 少年受刑者の処遇 (495)  4 収容の上限(最高年齢) (496)  
  5 少年院受刑者 (496)  6 刑終了の特則 (497)
  Ⅶ 刑の執行と保護処分の執行 (498)
  Ⅷ 仮釈放の特則 (498)
  1 総説 (498)  2 仮釈放の要件 (499)  
  3 少年に対する特例 (499)  4 保護観察 (500)  
  5 仮釈放終了の特則 (500)
  Ⅸ 未決勾留日数算入の特則 (501)
  1 みなし規定 (501)  2 対象となる観護措置 (501)  
  3 不定期刑への算入 (501)  
  4 少年院収容と競合した未決勾留日数 (502)
 第5節 少年に対する刑の量定(量刑)502
  Ⅰ 総説 (502)
  1 成人の量刑の運用 (502)  2 少年に対する刑罰の種類 (502)
  3 刑罰選択の基準 (503)  4 科刑の特則との関係 (503)
  Ⅱ 少年に対する量刑の在り方 (503)
  1 少年の特性等による修正 (503)  2 判例 (504)
  Ⅲ 少年に対する死刑の適用 (505)
  1 死刑禁止の年長少年への準用の可否 (505) 2 永山事件 (505)
  3 その後の運用 (506)  4 光市母子殺害事件 (506)
  Ⅳ 不定期刑の科刑の実情 (509)  Ⅴ 罰金の科刑の実情 (509)
 第6節 資格制限の特則510
  Ⅰ 総説 (510)
  Ⅱ 特例 (510)
  1 刑の執行終了、刑の執行の免除を受けた者 (510)
  2 刑の執行猶予判決を受けた者 (511)
  Ⅲ 人の資格に関する法令 (511)
  1 公職その他の業務に関する資格の制限 (511)
  2 公民権に関する資格制限 (512)  3 刑の執行猶予等との関係 (512)
 第7節 非公表の原則512
  Ⅰ 原則の趣旨 (512)  Ⅱ 適用範囲 (513)  
  Ⅲ 規制の内容 (515)  Ⅳ 規制の効果 (516)  
  Ⅴ 成長発達権との関係 (517)


第8編 終説
第1章 現行少年法の運用状況520
 第1節 我が国の少年非行の概況520
  Ⅰ 少年非行の動向 (520)
  1 我が国の犯罪全般の動向 (521)  2 少年の犯罪と非行の概況 (522)
  3 少年に対する処分及びその手続 (531)  
  4 少年の重大な刑事事件の処分状況 (536)
第2章 少年法改正の経過と動向537
 第1節 平成12(2000)年改正までの改正論議537
  Ⅰ 法務省の動き (537)  Ⅱ 法制審議会の審議 (539)
  Ⅲ 運用上の改革 (540)
 第2節 平成12年改正541
  Ⅰ 裁判官等による改正提言 (541)  Ⅱ 内閣法案 (542)
  Ⅲ 議員立法 (542)  Ⅳ 平成12年改正の運用状況 (544)
 第3節 平成19年改正545
 第4節 平成20年改正547
 第5節 平成26年改正548
 第6節 令和3年改正──少年年齢の引下げ等──549
  Ⅰ 改正問題の経緯等 (549)  Ⅱ 答申 (550)
  Ⅲ 改正法案 (553)
  1 逆送制度の特則 (553)  2 保護処分の特例 (554)  
  3 刑事事件の特例 (555)  4 付添人選任権者の拡大 (556)  
  5 関係諸規定の改正 (557)  6 小括 (557)
第3章 少年法制に関する国際的な準則557
 第1節 総説557
 第2節 児童の権利に関する条約成立の経緯558
 第3節 権利条約の概要559
  Ⅰ 児童の意義 (559)  Ⅱ 権利・利益保護 (559)
  Ⅲ 非行少年に関する規定 (559)  Ⅳ 刑事司法的保護 (560)
 第2節 北京ルールズ等560
  Ⅰ 北京ルールズ (560)  Ⅱ リヤド・ガイドライン (561)
  Ⅲ 保護規則 (562)  Ⅳ その他 (562)
第4章 今後の課題と展望562
 第1節 少年の刑事公判手続の改革562
 第2節 犯罪被害者等の要請への対応563
 第3節 今後の展望564

資料編
【付録1】少年法の一部を改正する法律新旧対照条文(令和3年5月28日法律第47号)569
【付録2】少年法(大正11年4月15日法律第42號)578
【付録3】犯罪捜査規範(抄)(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)585
【付録4】少年警察活動規則(抄)(平成14年9月27日国家公安委員会規則第20号)587
事項索引597
判例索引606
あとがき618