実践!弁護側立証

実践!弁護側立証

大阪弁護側立証研究会 編
定価:3,080円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2017年06月10日
  • 判型:
    B5版並製
  • ページ数:
    244頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5198-4
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内容紹介

第1章 総  論

〔1〕 弁護側立証の意義 3
Ⅰ はじめに 3
Ⅱ 法令上の位置づけ 3
Ⅲ 証拠収集の視点 3
Ⅳ 弁護側立証の破壊力 4
〔2〕 調査活動の記録の取り方 5
Ⅰ 記録の作成及び証拠化について 5
1 記録の3段階 (5)  2 文書化・証拠化の目安 (6)
Ⅱ 記録作成の一般的注意点 7
Ⅲ 場面別の記録作成方法 7
1 事情聴取の場合 (7)  2 現場調査の場合 (8)  3 証拠物を入手した場合 (8)
〔参考〕捜査機関の場合 (9)
Ⅳ 記録と証拠の保管方法 10
1 基本原則 (10)  2 文書の保管方法 (10)  3 物の保管方法 (10)
4 電子データの保管方法 (11)  〔コラム〕保管の連鎖 (11)
〔3〕 捜査段階での注意点 12
Ⅰ 心 構 え 12
Ⅱ 捜査段階で常に留意すべきポイント 12
1 防犯カメラと携帯電話に特に注意する (12)
2 違法な取調べ等に対処した痕跡を残すこと、証拠作りをすること (13)
Ⅲ 事案によって選択肢に入る活動 13
1 各種の情報収集 (13)  2 現場に行く (13)  3 陳述書・供述録取書の作成 (13)
4 捜査機関への証拠収集要請 (13)
Ⅳ 事例紹介 14
〔4〕 公判段階での注意点 15
Ⅰ 検察官からの証拠開示 15
Ⅱ 第3分類の閲覧謄写 15
Ⅲ 確定記録の閲覧謄写 15
Ⅳ 弁護人の独自調査 15
Ⅴ 弁護人による立証活動 16
第2章 弁護人による調査と証拠化
〔1〕 事情聴取と証拠化 19
Ⅰ 事情聴取にはどういう意味があるか 19
1 調書が開示されていても、その人物に直接会う意義は非常に大きい (19)
2 調書の無い証人は弁護人が発掘する (20)
Ⅱ 「敵性証人」は「敵」だという誤解 20
Ⅲ 連絡先を知る 21
1 基本編 (21)  2 マスキング等への対処(仕組み編) (21)
3 マスキング等への対処(実践編) (22)
Ⅳ 聴取を依頼する 23
1 聴取を依頼する (23)  2 説明の仕方 (23)
Ⅴ 実際に合う 23
1 場 所 (23)  2 聞き方 (24)  3 証拠の収集 (24)
Ⅵ 身体拘束中の共犯者等からの事情聴取 24
1 一般面会で会いにいく (25)  2 特別面会の申入れを行う (25)  
3 立会の実情と対処法 (25)  4 面会時の注意-誘導を避けて質問する(25)
〔2〕 示談交渉 28
Ⅰ 意  義 28
Ⅱ 被害者に連絡をとる 28
1 被害者の連絡先を知る (28)  2 連絡の方法 (28)  
3 依頼者の資力を検討しておく (29)
Ⅲ 被害者との交渉 29
Ⅳ 示談書・嘆願書等の作成 29
1 示談書・合意書 (29)
2 被疑者・被告人の処分についての意見書(いわゆる「嘆願書」を含む) (30)
3 告訴取消書 (31)  4 刑事和解 (31)
Ⅴ 検察官への提出(捜査段階)・証拠調べ請求(公判段階) 31
Ⅵ 金銭の受領が拒否された場合の対応 32
1 供 託 (32)  2 弁護人が預かる (32)  3 贖罪寄付 (33)
Ⅶ 控訴審段階 33
〔コラム〕被害者の食事代はどうする? (33)
〔3〕 陳述書・供述書、供述録取書 35
Ⅰ 陳述書・供述書、供述録取書の活用場面 35
Ⅱ 陳述書と供述録取書の違い・使い分け 35
1 陳述書と供述録取書の違い (36)  2 実態に合わせて使い分ける (36)
Ⅲ 作成上の注意点 37
1 作成目的を意識する (37)  2 事実関係のまとめ方の注意点 (37)
3 内容を確認してもらう (38)  4 体 裁(38)
〔4〕 現場調査と証拠化 40
Ⅰ 現場調査の意義 40
1 現場は気付きを生む (40)  2 どんなときに現場に行くか (40)
Ⅱ 現場に行くときには 41
〔実例〕現場再現で暗さを体験─絶対に目撃できない! (42)
Ⅲ 写真・電子データの管理 43
Ⅳ 現場調査の結果を証拠化する(写真撮影報告書) 43
Ⅴ 証拠能力──検察官の不同意への対応── 45
〔5〕 接見の記録と証拠化 46
Ⅰ メモの取り方 46
Ⅱ 接見メモ以外の情報の残し方 47
〔コラム〕面会室内における写真撮影や録画録音 (47)
Ⅲ 接見状況・内容の、証拠化・立証 48
〔6〕 被疑者ノート 49
Ⅰ 被疑者ノートの意義 49
Ⅱ 弁護人が差し入れする際の注意点、被疑者が利用する際の注意点 49
1 入手方法 (49)   2 被疑者に使い方を説明する (50)
Ⅲ 被疑者ノートの内容を保全する 50
Ⅳ 証拠・疎明資料等としての利用 51
1 公判での利用 (51)  2 疎明資料等としての利用 (51)
〔7〕 内容証明郵便・抗議文 53
Ⅰ 内容証明郵便発送の注意点 53
1 内容証明郵便の使い道 (53)  2 発送準備 (53)  3 郵便局へ (53)
4 電子内容証明郵便(電子郵便約款34条以下) (54)
Ⅱ 内容証明郵便とファックス等との使い分け 54
Ⅲ 捜査機関の違法・不当捜査に対する抗議文 54
1 何を書くか (54)  2 送付先 (56)  3 公判での活用法 (56)
Ⅳ 「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」
  (平成20年4月3日、国家公安委員会規則第4号)(抜粋) 56
Ⅴ 「取調べに関する不満等の把握とこれに対する対応について(依命通達)」
  (平成20年5月1日、最高検刑第125号)(抜粋) 57
〔8〕 確定日付 59
Ⅰ 確定日付をとろう 59
Ⅱ 確定日付の取得方法 59
Ⅲ 確定日付の代用品 60
Ⅳ 確定日付取得の実践例 61
〔9〕 23条照会 62
Ⅰ 23条照会の基礎知識 62
Ⅱ 照会先の情報管理方法を把握する 62
Ⅲ 「写しの送付」を求めることが有効 63
Ⅳ 公務所等照会よりも優先する 63
Ⅴ 23条照会に対する回答書の証拠能力 64
Ⅵ 統計情報の照会 64
〔コラム〕司法統計 (64)
Ⅶ 活用例 65
〔10〕 刑事確定訴訟記録(保管記録)の閲覧謄写 67
Ⅰ 確定記録の保管の仕組み 67
Ⅱ 確定前後の手続の使い分け 68
Ⅲ 閲覧請求・謄写申出の要件と手続 68
1 閲覧及び謄写の要件 (68)  2 閲覧請求・謄写申出の手続 (69)
Ⅳ 閲覧・謄写不許可への対応 69
〔11〕 医療機関への照会(カルテ開示) 72
Ⅰ 医療機関が保有している情報と、その開示義務 72
Ⅱ 医療記録の開示請求手続 73
1 患者本人の医療記録 (73)  2 開示拒否への対応 (75)
3 第三者の医療記録 (75)
Ⅲ 入手した医療記録の活用 75
1 医療記録の読み取りと活用 (75)  2 医療記録の証拠能力 (76)
〔12〕 刑事施設に対する照会 77
Ⅰ 基礎知識の把握 77
1 刑事施設の種類 (77)  2 情報管理は訓令等が定めている (77)
Ⅱ 刑事施設(拘置所・刑務所)の情報管理とは 78
1 訓令等の概要 (78)  2 身分帳簿の保存・引継ぎ (78)
Ⅲ 留置施設(警察署)の情報管理とは 79
1 訓令等の概要 (79)  2 簿冊の引継ぎ (79)
Ⅳ 照会手続の実際 80
1 基本は23条照会 (80)  2 記載例 (80)  
〔コラム〕懲罰中は手紙が読めない! (82)  
○ 大阪府警察留置業務取扱規程(平成19年6月1日本部訓令第22号)(抄) (83)
〔13〕 行政文書開示請求・個人情報開示請求 89
Ⅰ 行政文書開示請求(情報公開請求) 89
Ⅱ 個人情報開示請求 89
第3章 裁判所の活用
〔1〕 逮捕状・勾留状等(第3分類) 93
Ⅰ 第3分類の取扱い 93
Ⅱ 逮捕状・逮捕状請求書 93
Ⅲ 勾留状 94
Ⅳ 鑑定留置状 94
Ⅴ 「勾留に関する処分の書類」 94
〔2〕 勾留理由開示を利用した初期供述の保全 96
Ⅰ 勾留理由開示の手続 96
Ⅱ いつ請求するか 96
Ⅲ 被疑者の意見陳述 97
1 何を言うか (97)  2 どう言うか (97)  3 証拠としての利用方法 (98)  
4 他の方法との使い分け (98)
Ⅳ 勾留理由開示の活用例 99
〔3〕 証拠保全 100
Ⅰ 意 義 100
Ⅱ 証拠保全の請求手続 100
1 請求の時期 (100)  2 請求先 (100)  3 請求書の記載事項 (100)
4 裁判官の判断 (103)
Ⅲ 証拠保全の実施 104
Ⅳ 証拠化・公判での活用 105
Ⅴ 民訴法上の証拠保全との対比 105
Ⅵ ケース紹介 106
1 被疑者の負傷状況の検証 (106)  〔コラム〕裁判官の指示? (106)  
2 防犯カメラ映像の検証 (107)  3 携帯電話データの差押え等(107)
〔4〕 公務所等に対する照会 108
Ⅰ 概 説 108
Ⅱ 公務所等照会の時期 108
Ⅲ 公務所等照会の請求の方法 109
1 事前問合せ (109)  2 請求書の作成・提出 (109)
Ⅳ 証拠化の方法 109
Ⅴ 23条照会が優先 109
〔5〕 裁判記録の取寄せ請求 111
Ⅰ 法的根拠 111
Ⅱ 取寄せの対象 111
Ⅲ 取寄せの時期 111
Ⅳ 取り寄せた記録の取扱い 111
Ⅴ 活用例 111
〔6〕 差押え・提出命令 113
Ⅰ 差押え・提出命令とは何か 113
1 差押え (113)  2 提出命令 (113)
Ⅱ 活用例 113
〔7〕 検 証 115
Ⅰ 概  要 115
Ⅱ 検証の実施 115
Ⅲ 検証結果の公判での利用 115
1 第1回公判期日前の検証(証拠保全)の場合 (115)
2 第1回公判期日後の公判廷外の検証の場合 (116)
3 第1回公判期日後の公判廷における検証の場合 (116)
Ⅳ 具体例 116
〔8〕 鑑 定 118
Ⅰ 概  要 118
Ⅱ 裁判所による鑑定と当事者鑑定(私的鑑定)の使い分け 118
Ⅲ 鑑定の実施(裁判所による鑑定の場合) 119
1 鑑定決定 (119)  2 鑑定人の決定 (119)  3 鑑定人尋問とその後の手続 (119)
4 鑑定人・当事者の権限等 (119)  5 鑑定結果の評価 (121)
6 裁判員法に基づく鑑定手続実施決定(「50条鑑定」) (121)
Ⅳ 鑑定の実施(当事者鑑定の場合) 121
〔9〕 訴訟記録の閲覧・謄写 123
Ⅰ 訴訟記録の編綴方法 123
Ⅱ 訴訟記録の閲覧・謄写の基礎知識 123
1 弁護人の閲覧・謄写権の内容 (123)  2 閲覧・謄写の手続 (123)
Ⅲ 公判調書の閲覧謄写と調書異議 124
〔コラム〕閲覧のすすめ (124)
Ⅳ 平成12年10月20日付け最高裁総三第128号事務総長通達
  「刑事訴訟記録の編成等について」 126
第4章 捜査機関の活用
〔1〕 証拠開示総論 133
Ⅰ 証拠開示の重要性 133
Ⅱ 証拠開示の法的根拠 133
Ⅲ 捜査機関が証拠を収集し、弁護人が開示を受けるまでの流れ 134
1 捜査と証拠化 (134)  2 捜査対象と証拠の種別 (134)  3 検察官送致 (135)
4 検察官による証拠開示の実施 (135)  
〔コラム〕証拠開示に関する2016年刑訴法改正 (136)
〔2〕 類型証拠開示請求 137
Ⅰ 概 要 137
1 基礎知識 (137)
2 考え方──網羅的な証拠開示を実現する技術が必要である──  (137)
3 手 順 (138)
Ⅱ 証拠を見つける 138
1 証拠の作られ方についての知識を持つこと (138)
2 「人・場所・物」から証拠を見つける (139)  3 防御に必要な証拠を探す (141)
4 証拠の見つけ方10選 (142)  5 よくある失敗(143)
Ⅲ 識別事項の書き方 144
1 考え方 (144)  2 ルール集 (144)
Ⅳ 類型の定め方、理由の書き方 146
1 類型の選択 (146)  2 理由の記載方法 (146)  
3 不開示とされやすい類型 (147)
Ⅴ 開示漏れの防止 147
1 開示漏れのパターン (147)  2 開示漏れへの対策 (147)
Ⅵ 「任意開示」の危険性と対処法 148
1 任意開示の実情 (148)  2 対処法 (149)
Ⅶ 類型証拠開示請求書の記載例 149
〔コラム〕2016年改正法に関する補足 (153)
〔3〕 主張関連証拠開示請求 154
〔4〕 開示証拠の閲覧・謄写・管理 156
Ⅰ 法令の規定 156
1 閲覧・謄写権 (156)  2 管理義務 (156)
Ⅱ 閲覧謄写の方法 156
1 原本の閲覧が原則であること (156)  2 閲覧・謄写の工夫 (157)
3 各論(証拠類型) (157)  4 開示証拠が既に複写物である場合の対応 (158)
Ⅲ 証拠をどのように整理しておくか 159
〔コラム〕ファイリングの道具 (161)
Ⅳ 開示証拠の第三者への提示・交付 162
1 弁護人から被告人への、複製等の交付 (162)
2 弁護人から第三者への提示・交付 (163)
3 被告人から第三者への提示・交付 (164)
〔5〕 還付請求・押収に対する準抗告 166
〔6〕 検察官に対する証拠収集要請 167
第5章 公判での立証
〔1〕 証拠調べ請求 171
Ⅰ 証拠調べ請求に関する規定 171
Ⅱ 請求証拠の準備 171
1 証拠書類・証拠物の準備 (171)  2 人証の準備 (172)
Ⅲ 証拠調べ請求書の作成・提出 172
〔コラム〕証拠等関係カード (174)
Ⅳ 検察官への証拠開示 175
1 書 証 (175)  2 人証(証言予定事項) (175)  
〔コラム〕弁護人が検察官に証拠開示を行う方法は? (175)
Ⅴ 証拠決定 176
Ⅵ 「報告書」の活用 176
〔2〕 証拠採用のための工夫(必要性) 178
Ⅰ 問題の所在(「必要性」) 178
1 証拠調べ請求は裁判所の必要性判断によって却下されること (178)
2 証拠却下の是正の困難性 (178)
Ⅱ 証拠採用に向けた弁護活動 179
1 裁判所の考え方を理解する (179)  2 必要性を裁判所に伝える (179)
3 各論──必要性に影響する事情と、それへの対処── (180)  
〔コラム〕裁判所は予め証拠の価値を予測できるのか──「証拠予断」禁止の原則── (182)
〔3〕 証拠書類・証拠物の証拠調べ 184
Ⅰ 証拠書類の取調べ 184
1 作成段階での注意点 (184)  2 証拠調べ段階での注意点 (185)
3 証人尋問での提示を活用する (185)
4 審理計画のどの時点で証拠調べをするか (185)
5 リハーサルをする (185)
Ⅱ 朗読の実践例 186
Ⅲ 証拠物の取調べ 187
Ⅳ 簡易な証拠調べについて 187
〔4〕 弁護側証人の主尋問・被告人質問 188
Ⅰ 主尋問の目標と基本原則 188
1 主尋問の目標 (188)  2 主尋問の尋問技術 (188)
Ⅱ 証人尋問の準備 189
1 証人候補者に事前接触する (189)  2 証人との打合せを行う (189)
3 視覚資料・証拠の利用を検討する (190)  4 尋問事項書 (191)
5 反対尋問・補充尋問への対応を説明する (191)
Ⅲ 被告人質問 191
〔コラム〕どの程度誘導してよいか (192)
〔5〕 反対尋問での立証 193
Ⅰ 意 義 193
Ⅱ 反対尋問による立証の利点 193
Ⅲ 反対尋問の範囲について 193
1 反対尋問の範囲に関する規定 (193)  2 双方申請について (195)
3 反対尋問の機会における新たな事項の尋問 (195)
〔6〕 証拠書類・証拠物の提出と、人証調べの調書化 196
Ⅰ 証拠書類・証拠物の提出 196
1 裁判所への提出と、その後の手続 (196)  2 弁護活動 (196)
Ⅱ 人証調べの調書化と弁護活動 196
1 裁判所書記官による調書 (197)  2 要旨調書 (197)
3 速 記 (197)  4 録 音 (197)  5 裁判員裁判の場合 (197)
6 証人尋問で用いた書面等の取扱い (198)  
〔コラム〕弁護人は裁判所の録音を聞けないのか? (198)
〔7〕 上訴審での立証 200
Ⅰ 控訴審の流れ 200
Ⅱ 事実取調べ請求に関する規定と実情 201
1 事実取調べ請求 (201)  2 「やむを得ない事由」の特則 (201)
3 原判決後の情状の特則 (201)  4 被告人質問について (201)
Ⅲ 事実取調べ請求の採用を目指す弁護活動 202
1 控訴趣意書と一体のものとして考える (202)
2 一審段階で証拠調べ請求しなかったやむを得ない事由を主張する (202)
3 疎明資料を添付する (202)
付録:防犯カメラの解説 205
Ⅰ 防犯カメラの基礎知識 205
1 どこにあるか (205)  2 誰が管理しているか (205)
3 防犯カメラ映像の保存期間はどの程度か (205)
Ⅱ 防犯カメラの映像をどうやって見るか 206
1 起訴前 (206)  2 起訴後 (206)
Ⅲ 防犯カメラ映像の証拠保全 206
1 刑訴法に基づく証拠保全 (207)  2 民訴法に基づく証拠保全 (208)
付録:携帯電話の解説 209
Ⅰ データ保存の仕組み 209
1 サーバー保存データ (209)  2 携帯電話機本体保存データ (209)
3 サーバー保存と携帯電話機本体保存の違い (210)
Ⅱ データの保全、証拠化の方法 210
1 サーバー保存データ (210)  2 携帯電話機保存データ (210)
事項索引 21