誤振込みと財産犯

誤振込みと財産犯

松宮孝明 著
定価:6,050円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2023年11月20日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    270頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5403-9
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内容紹介


《目 次》

はしがき(i)
初出一覧(vi)

第1部 誤振込みと財産犯
第1章 過剰入金と財産犯
 1 問題の所在 3
 2 預金債権の「占有」 5
 3 預金債権の成否 8
 4 現金自動支払機からの窃取 12
 5 法秩序の統一性 14

第2章 誤振込みと財産犯の解釈および立法 ―ドイツおよびスイスの議論を素材にして―
 1 問題の所在 17
 2 ドイツの判例 20
 3 スイスの立法 28
 4 検討 31

第3章 誤振込みを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否
 1 事実 41
 2 争点 41
 3 決定要旨 42
 4 解説 43

第4章 誤振込みと財産犯・再論
 1 問題の所在 47
 2 最高裁平成8年民事判決と平成12年民事判決 50
 3 最高裁平成15年刑事決定 53
 4 最高裁平成20年民事判決 56
 5 最高裁平成20年民事判決の含意するもの 59
 6 むすびにかえて ―最高裁平成15年刑事決定の休眠― 63

第5章 キャッシュカードを詐取された被害者によるキャッシュカードの詐取
 1 問題の所在 65
 2 キャッシュカードを他人に使用させることについての未必の故意? 69
 3 キャッシュカードの「貸与」と他人を通じた自己取引 73
 4 入金された金員の払戻しと詐欺 76
 5 まとめ 87

第6章 振込め詐欺に利用された口座からの払戻しと財産犯
 1 問題の所在 89
 2 取引停止前の払戻し 91
 (1) 預金債権の成否(91)
 (2) 誤振込金員の払戻し拒否権(92)
 (3) 振込め詐欺の場合(94)
 3 告知義務の有無 95
 (1) 受取人からの通報と取引停止措置(95)
 (2) 受取人の告知義務(97)
 (3) 多額の正当な残高のある口座に振込め詐欺の入金があった場合(98)
 (4) 「身に覚えのない」振込みがあったことに気づいたとき(101)
 4 「出し子」の刑事責任 101
 (1) 入金済みの金員を犯人の依頼により他人名義の口座から払い戻した場合(101)
 (2) 払戻しが独立して財産犯になり得る場合(103)
 (3) 入金済みの金員を犯人の依頼により自己名義の口座から払い戻した場合(104)
 5 むすびにかえて 106

第7章 阿武町誤振込み事件第1審判決の問題性について
 1 事実の概要 109
 2 判決の要旨 110
 3 検討 113
 (1) 本件において重要な事実(113)
 (2) 平成15年判例等との事案の相違(113)
 (3) 「調査手続きを取る利益」の意味(116)
 (4) 「銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれない利益」(120)
 (5) 「虚偽の情報」の意味(121)
 (6) ネットカジノの動機と「量刑の理由」(122)
 4 むすびに代えて 123


第2部 「財産」に対する罪としての詐欺
第1章 証拠証券の受交付と詐欺罪
 1 問題の所在 127
 2 保険証書の受交付 128
 3 預金通帳の受交付 136
 4 「財産」に対する罪としての詐欺罪 139

第2章 詐欺罪における不法領得の意思について
 1 問題の所在 141
 2 「領得罪」と「利得罪」 145
 3 詐欺罪における「利得目的」 147
 4 「利得」と「損害」の対応 150

第3章 譲渡・売却目的を秘した銀行口座開設に詐欺罪の成立が認められた事例 ―最三決平成19・7・17刑集61巻5号521頁―
 1 事実の概要 153
 2 決定要旨 154
 3 研究 154
 (1) 本決定の位置づけ(154)
 (2) 本件の経緯(155)
 (3) 詐欺罪に関する本決定の論理(159)
 (4) 財産損害の存否(159)
 (5) 通帳等の交付そのものを財産損害とみる見解(161)
 (6) 客体がそれ自体として重要な経済的価値を持つか否かに着目する見解(162)
 (7) 証明書類の内容が財産的利益であるか否かに着目する見解(163)
 (8) 名義人自身に通帳等を利用させるという目的の不達成に着目する見解(165)
 (9) 相当対価の提供と詐欺罪(166)
 (10) 口座不正利用の防止という目的の不達成に着目する見解(166)
 (11) 処分行為と利得・損害の直接性(167)
 (12) 損害評価の前倒し(168)

第4章 暴力団員のゴルフ場利用と詐欺罪
 1 問題の所在 171
 2 詐欺罪における「財産損害」の要否 173
 (1) 通説的見解(173)
 (2) 「財産損害」不要説(174)
 (3) 「財産損害」の条文上の根拠(176)
 3 「財産損害」の内容 177
 (1) 相当対価のある場合(177)
 (2) 「財産損害」の内容としての「目的不達成」(178)
 (3) 「目的」の財産犯的限定(179)
 (4) 「役割」による「目的」の変動(181)
 (5) 間接損害と「直接性」(183)
 (6) 小括(184)
 4 ゴルフ場の場合 185

第5章 挙動による欺罔と詐欺罪の故意
 1 問題の所在 ―「挙動による欺罔」とは― 189
 2 「挙動による欺罔」の一般的成立要件 191
 3 当該事情が「経営上重要な事実」か否か不確実な場合と「問い合わせ管轄」 197
 4 「挙動による欺罔」と詐欺罪の故意としての「不法利得の意思」 198
 5 結論 205

第6章 詐欺罪と機能的治安法ならびに財産上の損害 ―ゴルフ場詐欺事件および近年の諸判例を手掛かりにして―
 1 機能的治安法とは 207
 2 ゴルフ場詐欺事件のインパクト 209
 3 「財産損害」をめぐる判例の変遷 214
 4 「財産概念」ないし「損害概念」 224
 5 機能的治安法化と「偽罪」への後退 231

第7章 電子計算機使用詐欺の間接正犯 ―岐阜地判平成24・4・12 LEX/DB25481190―
 1 事実の概要 233
 2 争点 233
 3 裁判所の判断 234
 4 解説 234

第8章 キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪の成否について
 1 問題の所在 237
 (1) 被告人の行為(237)
 (2) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)による規律(238)
 (3) 本判決の述べること(238)
 (4) 問題の真の所在(240)
 2 電子計算機使用詐欺罪の構成要件 241
 (1) 刑法246条の2後段(241)
 (2) 「虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して」(242)
 3 本件における自動改札機の機能と電子計算機使用詐欺罪の成否 242
 (1) 第1審判決の認定した事実(242)
 (2) 電子計算機に読み取られない情報と「事務処理の用に供して」(243)
 4 先例との関係 243
 (1) 事実と異なる情報が現実に供されたか?(243)
 5 法令解釈の誤り 247
 (1) 判例変更を要するほどに妥当な解釈か(247)
 (2) 事務処理の文脈から意味として得られる情報(247)
 6 むすびにかえて 249


判例索引 251