薬物事犯における故意犯の成否

薬物事犯における故意犯の成否

明照博章 著
定価:7,700円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2024年02月20日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    320頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5416-9
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内容紹介


《目 次》

 はしがき
 初出一覧

序章
第一節 故意の定義 1
第二節 故意の成否(要証事実と犯罪成立要件の関係) 3
第三節 薬物事犯における故意犯の成否 4
第四節 本書の構成 7
 第一款 薬物事犯の規制―覚醒剤規制の歴史的経緯を中心に(本書第一章) 7
 第二款 危険ドラッグ事犯における故意の成否(本書第二章~第四章) 8
 第三款 故意論と錯誤論の関係―薬物事犯を中心に(本書第五章) 9
 第四款 法化社会とその在り方(本書補論) 10
第五節 今後の検討課題 13

第一章 薬物事犯の規制 ─覚醒剤規制の歴史的経緯を中心に
第一節 本章の目的 17
第二節 覚醒剤とその合成 34
第三節 第一次乱用期における覚醒剤取締法成立以前の経緯 36
 第一款 覚醒剤所持・使用等の取扱いに関する経緯 36
 第二款 覚醒剤所持・使用等に関する認識に影響を与えた事情 37
 第三款 覚醒剤所持・使用等に関する行動規範の内容 41
第四節 第一次乱用期における覚醒剤取締法成立以降の経緯 46
 第一款 覚醒剤所持・使用等の取扱いに関する経緯 46
 第二款 覚醒剤所持・使用等に関する認識に影響を与えた事情 48
 第三款 覚醒剤所持・使用等に関する行動規範の内容 50
第五節 結論 57

第二章 危険ドラッグ事犯における故意の成否 ─故意概念を修正した判例
第一節 本章の目的 59
第二節 危険ドラッグの社会問題化の経緯と現状 61
 第一款 危険ドラッグの定義 61
 第二款 危険ドラッグに関する法律改正 61
 第三款 危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の推移 63
 第四款 危険ドラッグに関する政府の認識 63
第三節 現時点で危険ドラッグの事例判断を検討する意義 68
第四節 平成二八年高裁判決において処罰の対象となった行為が実行された社会状況 74
第五節 平成二八年高裁判決の判断内容 76
第六節 薬物事犯における故意の成否を判断するための視点 82
 第一款 平成二年決定までの経緯 82
 第二款 平成二年決定の原判決である平成元年高裁判決と第一審判決の関係 83
  第一項 分析 (83)
  第二項 考察 (84)
 第三款 平成二年決定の位置づけ 86
 第四款 平成二年決定における故意の成否を判断する方法(枠組み) 86
  第一項 平成二年決定の文言 (86)
  第二項 平成元年高裁判決の文言 (87)
  第三項 平成二年決定と平成元年高裁判決の比較 (87)
  第四項 小括 (88)
 第五款 平成二年決定の枠組みの考察 88
  第一項 平成二年決定における要証事実 (88)
  第二項 平成二年決定の枠組み (89)
  第三項 故意の体系論上の地位と「類概念の認識」の内容 (91)
  第四項 「種概念の認識」の認定と意味の認識 (93)
第七節 平成二八年高裁判決の判断基準の位置づけとその当否 111
 第一款 被告人の所持する「本件植物片」(危険ドラッグ)が「合法なものと信じていた」という主張 111
 第二款 故意の成立を肯定するために必要となる要証事実(評価根拠事実) 113
 第三款 指定薬物(危険ドラッグ)の特殊性と故意の成立を肯定するための要証事実を推認する構造 115
  第一項 薬物の属性を理解できる名称の存在 (115)
  第二項 薬理作用とその効果の認識 (115)
  第三項 故意の成立を肯定するに足りる事実の認識の推認構造 (116) 
 第四款 本件の事実関係を前提とし故意を肯定するための要証事実の認定 117
 第五款 故意の成立を否定する(要証事実の推認を破る)事情 118
  第一項 平成二年決定の枠組み (119)
  第二項 平成二八年高裁判決の枠組み (121)
  第三項 比較 (122)
 第六款 平成二八年高裁判決が平成二年決定とは異なる要証事実を設定した理由 127
第八節 結論 136

第三章 危険ドラッグ事犯における故意の成否 ─故意概念を維持した判例
第一節 本章の目的 139
第二節 平成二七年高裁判決における争点と事例判断 141
 第一款 事実関係 141
 第二款 訴訟の経緯 142
 第三款 争点 143
 第四款 判決 144
  第一項 経験則(争点一) (144)
  第二項 Z4の説明(「本件薬物が規制前である」)の信憑性(争点二) (145)
第三節 故意の基本概念(位置づけを含む)の確認 146
 第一款「罪を犯す意思」の内容 146
 第二款 故意の体系論上の地位と故意の機能との関係 147
第四節 検討─平成二年決定の枠組みと平成二七年高裁判決の位置づけ 150
 第一款 平成二年決定に基づき薬物事犯における故意の成否を判断する方法 150
  第一項 要証事実 (150)
  第二項 要証事実の推認構造 (151)
  第三項 推認を破る場面の存在 (152)
 第二款 故意の機能と薬物事犯における「類概念」と「種概念」の関係(平成二年決定) 152
  第一項 故意の機能 (152)
  第二項 考察 (153)
 第三款 危険ドラッグが蔓延している状況における故意の成否 156
  第一項 平成二年決定の枠組みの分析 (156)
  第二項 上記の推論が許容できる事情 (156)
  第三項 危険ドラッグ蔓延時の特殊性と経験則(争点一) (157)
  第四項 危険ドラッグ事犯の故意成立のために必要となる事実とZ4の説明(「本件薬物が規制前である」)の信憑性(争点二) (162)
第五節 結 論 184

第四章 危険ドラッグ事犯における故意の成否 ─判断方法の比較
第一節 本章の目的 187
第二節 危険ドラッグの蔓延状況と争点 191
 第一款 平成二七年高裁判決(及び平成二六年地裁判決:原判決)の認定 191
 第二款 平成二八年高裁判決の認定 193
 第三款 両判決の比較 194
第三節 危険ドラッグ事犯における故意の成否を判断する方法 195
 第一款 平成二七年高裁判決(及び平成二六年地裁判決:原判決) 196
  第一項 平成二六年地裁判決(原判決) (196)
  第二項 平成二七年高裁判決 (198)
  第三項 平成二六年地裁判決と平成二七年高裁判決の比較 (200)
 第二款 平成二八年高裁判決 203
第四節 平成二年決定が示した「故意の成否を判断する方法」との連続性とその問題点 206
 第一款 平成二七年高裁判決及び原判決である平成二六年地裁判決 206
  第一項 平成二年決定との連続性 (206)
  第二項 問題点 (207)
 第二款 平成二八年高裁判決 210
  第一項 平成二八年高裁判決の特徴 (210)
  第二項 平成二年決定との連続性 (211)
 第三款 「故意の成否を判断する方法」の整理 212
第五節 結論 217
 第一款 危険ドラッグの蔓延状況と争点 217
 第二款 危険ドラッグ事犯における故意の成否を判断する方法 218
  第一項 故意の成否を判断する方法 (218)
  第二項 被告人が「購入する薬物が規制薬物である可能性、あるいは早晩規制される可能性があると認識していた」事実 (219)
 第三款 平成二年決定が示した「故意の成否を判断する方法」との連続性と判断方法に関する提案 220

第五章 故意論と錯誤論の関係 ─薬物事犯を中心に
第一節 本章の目的 223
第二節 昭和五四年決定と同決定に至るまでの経緯とその評価 228
 第一款 第一審判決 228
  第一項 昭和五一年地裁判決 (228)
  第二項 昭和五一年地裁判決の評価 (231)
 第二款 控訴審判決 232
  第一項 昭和五二年東京高裁判決 (232)
  第二項 昭和五二年高裁判決の評価 (234)
 第三款 最高裁決定 235
  第一項 昭和五四年決定 (235)
  第二項 昭和五四年決定の評価 (237)
第三節 平成二年決定と同決定に至るまでの経緯とその評価 238
 第一款 第一審判決 238
  第一項 昭和六三年地裁判決 (238)
  第二項 昭和六三年地裁判決の評価 (240)
 第二款 控訴審判決 241
  第一項 平成元年高裁判決 (241)
  第二項 平成元年高裁判決の評価 (243)
 第三款 最高裁決定 246
  第一項 平成二年決定 (246)
  第二項 平成二年決定の評価 (246)
第四節 昭和五四年決定と平成二年決定の位置づけ 248
 第一款 錯誤論と故意論の関係の捉え方 249
  第一項 「故意の消極面」としての錯誤論とする捉え方 (249)
  第二項 故意論としての錯誤論とする捉え方 (251)
  第三項 故意論と錯誤論の関係の捉え方の整理 (252)
 第二款 上記の整理を踏まえた昭和五四年決定と平成二年決定の位置づけ 253
  第一項 実質的故意論とその問題性 (253)
  第二項 「故意の消極面」としての錯誤論とその運用可能性 (259)
第五節 結論 263

補論 法化社会とその在り方
第一節 はじめに 265
第二節 『意見書』における方向性 267
第三節 『意見書』が目指した社会の位置づけ 270
第四節 法化社会 278
 第一款 「法化」と「法化社会」 278
 第二款 「国民的基盤の確立(国民の司法参加)」と裁判所の判断 279
  第一項 裁判所が結論を出すまでの過程 (280)
  第二項 裁判所(裁判官)が結論を出す条件 (282)
 第三款 国民の位置づけ 283
第五節 法化社会の具体的な発現 294
 第一款 刑事事件処理の場面 294
 第二款 経済活動の場面 294
  第一項 CSRの背景─その一つとしての消費者主権 (295)
  第二項 消費者の権利・利益 (296)
第六節 まとめ 302