不法行為法における原因競合
―共同不法行為論及び過失相殺論の研究―松原 哲 著
定価:8,250円(税込)-
在庫:
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発行:
2024年02月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
376頁 -
ISBN:
978-4-7923-2803-0
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内容紹介
《目 次》
はしがき ⅰ
第Ⅰ部 共同不法行為論
第一章 フランスにおける共同不法行為論 3
一 はじめに 3
二 全部義務 4
三 部分的因果関係論 6
四 伝統的判例法理への復帰と新しい傾向 10
五 まとめ 14
第二章 フランスにおける加害者不明の共同不法行為 21
一 はじめに 21
二 判例 22
三 学説 38
四 まとめ 54
第三章 二重轢過と共同不法行為責任 65
一 はじめに 65
二 東京地裁平成元年一一月二一日判決 66
三 共同不法行為の成立と関連共同性 67
四 二重轢過と共同不法行為責任 68
五 一部連帯論について 73
六 まとめ 74
第四章 原野商法関与者の責任 77
一 はじめに 77
二 悪質商法被害と不法行為構成 78
三 原野商法関与者の責任に関する事例 81
四 関与者の責任の法的構成 89
五 まとめ 98
第五章 共同不法行為に関する牛山理論の意義 105
一 はじめに 105
二 牛山理論の骨子 106
三 論争の背景と牛山理論の意義 110
四 課題と展望 114
第六章 飲酒運転中の交通事故と飲酒運転関与者の責任 119
一 はじめに 119
二 研究 122
第七章 共同不法行為論の現在 143
一 はじめに 143
二 従来の議論 146
三 困難な状況 156
四 まとめ 178
第Ⅱ部 過失相殺論
第一章 フランスにおける交通事故損害賠償の現代的展開 187
一 はじめに 187
二 伝統的法理 188
三 新交通事故賠償法と因果関係 192
四 新交通事故賠償法と過失相殺 196
五 まとめ 203
第二章 フランス過失相殺論の形成 ―責任推定制度確立期における被害者のフォートについて― 209
一 はじめに 209
二 古典的議論 211
三 責任推定制度の確立と被害者のフォート 214
四 まとめ 220
第三章 フランス過失相殺論の変遷 229
一 はじめに 229
二 加害者のフォートに基づく責任 (民法典一三八二条、同一三八三条) と被害者のフォート 230
三 責任推定制度(民法典一三八四条一項)と被害者のフォート 232
四 まとめ 241
第四章 フランスにおける過失相殺の動向 257
一 はじめに 257
二 一九八五年七月五日法成立以前の問題点 258
三 現在の状況 264
四 まとめ 271
第五章 過失相殺理論の現状と課題 277
一 はじめに 277
二 過失相殺の現実 278
三 過失相殺の意義・根拠 282
四 被害者の「過失」の形骸化 285
五 被害者側の過失 296
六 まとめ 300
第六章 素因をめぐる判例理論の動向 309
一 はじめに 309
二 最高裁昭和六三年判決以前の理論状況 311
三 最高裁判決法理の検討 339
四 まとめ 354
事項索引 (1)
はしがき ⅰ
第Ⅰ部 共同不法行為論
第一章 フランスにおける共同不法行為論 3
一 はじめに 3
二 全部義務 4
三 部分的因果関係論 6
四 伝統的判例法理への復帰と新しい傾向 10
五 まとめ 14
第二章 フランスにおける加害者不明の共同不法行為 21
一 はじめに 21
二 判例 22
三 学説 38
四 まとめ 54
第三章 二重轢過と共同不法行為責任 65
一 はじめに 65
二 東京地裁平成元年一一月二一日判決 66
三 共同不法行為の成立と関連共同性 67
四 二重轢過と共同不法行為責任 68
五 一部連帯論について 73
六 まとめ 74
第四章 原野商法関与者の責任 77
一 はじめに 77
二 悪質商法被害と不法行為構成 78
三 原野商法関与者の責任に関する事例 81
四 関与者の責任の法的構成 89
五 まとめ 98
第五章 共同不法行為に関する牛山理論の意義 105
一 はじめに 105
二 牛山理論の骨子 106
三 論争の背景と牛山理論の意義 110
四 課題と展望 114
第六章 飲酒運転中の交通事故と飲酒運転関与者の責任 119
一 はじめに 119
二 研究 122
第七章 共同不法行為論の現在 143
一 はじめに 143
二 従来の議論 146
三 困難な状況 156
四 まとめ 178
第Ⅱ部 過失相殺論
第一章 フランスにおける交通事故損害賠償の現代的展開 187
一 はじめに 187
二 伝統的法理 188
三 新交通事故賠償法と因果関係 192
四 新交通事故賠償法と過失相殺 196
五 まとめ 203
第二章 フランス過失相殺論の形成 ―責任推定制度確立期における被害者のフォートについて― 209
一 はじめに 209
二 古典的議論 211
三 責任推定制度の確立と被害者のフォート 214
四 まとめ 220
第三章 フランス過失相殺論の変遷 229
一 はじめに 229
二 加害者のフォートに基づく責任 (民法典一三八二条、同一三八三条) と被害者のフォート 230
三 責任推定制度(民法典一三八四条一項)と被害者のフォート 232
四 まとめ 241
第四章 フランスにおける過失相殺の動向 257
一 はじめに 257
二 一九八五年七月五日法成立以前の問題点 258
三 現在の状況 264
四 まとめ 271
第五章 過失相殺理論の現状と課題 277
一 はじめに 277
二 過失相殺の現実 278
三 過失相殺の意義・根拠 282
四 被害者の「過失」の形骸化 285
五 被害者側の過失 296
六 まとめ 300
第六章 素因をめぐる判例理論の動向 309
一 はじめに 309
二 最高裁昭和六三年判決以前の理論状況 311
三 最高裁判決法理の検討 339
四 まとめ 354
事項索引 (1)