因果関係論と危険の現実化
里見聡瞭 著
定価:5,940円(税込)-
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発行:
2024年03月10日
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判型:
A5判上製 -
ページ数:
260頁 -
ISBN:
978-4-7923-5418-3
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内容紹介
《目 次》
はしがき i
序章
はじめに 1
第1章 我が国の因果関係論を巡る議論状況の変遷 -危険の現実化に至るまで-
第1節 判例と因果関係論 5
1 我が国における因果関係論と判例による時代区分の意義 (5)
2 判例は条件説的立場であったのか (6)
第2節 従来の因果関係の判断基準に関する見解 9
1 条件説と中断論 (9)
2 判断基底論を主軸とした従来の相当因果関係説の基礎的構造 (11)
3 行為後の介在事例における「相当性判断」と学説の認識 (15)
4 従来の想定事例と相当因果関係説との関係 (17)
第3節 判例の登場と因果関係論の潮流 -米兵ひき逃げ事件と相当因果関係説- 19
1 米兵ひき逃げ事件以前の代表的な第三者の介在事例と判例の因果関係判断 (20)
2 米兵ひき逃げ事件概要と事案の性質 (27)
3 米兵ひき逃げ事件における判例の判断と学説の見解 (31)
(1) 二審判決と相当因果関係説 (31)
(2) 最高裁決定と相当因果関係説 (37)
4 小括 (45)
第4節 判例の登場と因果関係論の潮流 -大阪南港事件と相当因果関係説- 51
1 本節の基礎視座 (51)
2 大阪南港事件概要と事案の性質 (52)
3 相当因果関係説の直面した新たな課題 (55)
4 従来の相当因果関係説をベースとした見解からのアプローチ (58)
(1) 行為の結果惹起の相当性を重視する諸見解 (58)
(2) 因果経過の相当性を重視する諸見解 (63)
(3) 「結果の抽象化」について (69)
5 「寄与度」を考慮する見解からのアプローチ (72)
6 小括 (79)
第5節 本章のまとめ 81
第2章 危険の現実化の判断構造と近時の学説
第1節 介在事情による類型化の意義 89
1 因果関係の判断基準と類型化 (89)
2 複合型事例の解決の重要性 (90)
第2節 判例における危険の現実化と事例類型別の判断 91
1 因果関係判断において「行為の危険性」を明示した判例 (91)
2 事例類型ごとの近時の具体的判例における因果関係判断 (94)
(1) 被害者の介在行為事例-誘発概念- (94)
(2) 被害者の介在行為事例-被害者の逃走行為- (96)
ⅰ 行為の危険性判断における被害者の「選択肢の物理的制限」と「心理的状態」の観点 (96)
ⅱ 行為の強度との関連で被害者の「選択肢の物理的制限」と「心理状態」が考慮された事例 (98)
(3) 被害者の介在行為事例-被害者の自己加害的行為- (100)
(4) 被害者の介在行為事例-被害者の信仰心に基づく行為-(101)
(5) 第三者の介在行為事例-第三者の故意行為- (104)
(6) 第三者の介在行為事例-第三者の過失行為- (107)
(7) 被告人の介在行為事例 (110)
ⅰ 従来の参照判例 (110)
ⅱ 近時の下級審判例 (112)
(8) 複数の行為の介在する「複合型事例」 (116)
ⅰ 近時の最高裁判例 (117)
ⅱ 近時の下級審判例 (118)
ⅲ 比較検討 (124)
第3節 学説における「危険の現実化」説とは 127
1 学説における「危険の現実化」の理解と分類 (127)
(1) 介在事情の危険性の程度と被告人の行為との相関に基づく類型化-A (127)
(2) 行為者の行為の結果に対する影響力に基づく類型化-B (129)
(3) 危険の現実化の直接性に基づく類型化-C (129)
2 「行為の危険性」概念 (134)
3 危険の現実化における「結果」の捉え方 (137)
4 被害者の特殊事情の事例へのアプローチ (138)
第4節 既存の学説理論と危険の現実化 140
1 相当因果関係説と危険の現実化 (140)
(1) 相当因果関係説を維持する見解 (140)
ⅰ 行為の結果惹起の相当性を重視していた見解から (140)
ⅱ 因果経過の相当性を重視していた見解から (142)
ⅲ 寄与度を考慮する見解について (143)
ⅳ 事例へのアプローチ (144)
(2) 相当因果関係説に対する批判 (147)
2 刑法学における客観的帰属論の概説 (153)
(1) 客観的帰属論とは (153)
(2) 我が国における客観的帰属論の展開-特に、山中教授の見解について- (156)
ⅰ 我が国における客観的帰属論の体系 (156)
ⅱ 「危険創出連関」の類型 (157)
ⅲ 「危険実現連関」の類型 (160)
(3) 具体的事例へのアプローチ (166)
(4) 客観的帰属論に対する批判 (172)
3 遡及禁止論 (175)
第5節 本章のまとめ 176
第3章 英米法の因果関係論
第1節 はじめに 179
第2節 イギリスの因果関係に関する一般原理 180
1 「but for」原理 (181)
2 実質的な原因(substantial cause)と「デ・ミニミス(de minimis)」原理 (184)
3 合理的な「予測原理」( 187)
4 「自由で、計画的な、情報に基づく行為(free,deliberate,and informed act)」 (190)
5 介在行為が自由で、計画的な、情報に基づく行為ではないが、合理的な 予見性がある場合 (191)
6 「egg shell skull」・「thin skull」原理 (192)
7 小括 (196)
第3節 アメリカの因果関係に関する一般原理 198
1 前提としての法源 (198)
2 事実的因果関係と近接的因果関係(あるいは法的因果関係) (200)
(1) 事実的因果関係 (200)
(2) 近接的因果関係(proximate cause)または法的因果関係(legal cause) (201)
ⅰ 結果の直接原因(direct cause) (201)
ⅱ 介在事由(intervening cause)-反応的(responsive)介在事由と偶然的(coincidental)介在事由- (202)
3 明白な安全性の理論 (205)
第4節 英米の因果関係論における具体的事例とその判断 206
1 第三者の行為の介在事例 (207)
(1) 第三者の「無意識的な」行為 (207)
(2) 第三者の正当防衛行為 (208)
(3) 第三者の過失行為の介在-特に医師の行為の介在について- (210)
(4) 複数の第三者の過失行為の介在 (214)
(5) 第三者の故意行為の介在 (215)
2 被害者の行為の介在事例 (216)
(1) 任意的な介在行為でない場合-心理的圧迫下にある場合等- (216)
(2) 任意的な介在行為である場合 (218)
3 被告人の行為の介在事例 (220)
4 被害者に特殊事情が存在した事例 (221)
第5節 考察 223
第6節 本章のまとめ 228
終章
おわりに 231
参考文献目録 239
和書参考文献 (239)
洋書参考文献 (246)