民事訴訟法理論と「時間」的価値
勅使川原和彦 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2009年03月20日
-
判型:
A5版上製 -
ページ数:
352頁
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内容紹介
はしがき
はじめに
—「時間」的視点からする民事訴訟法理論の再検討— 1
1.民事訴訟法の理念と「時間」 1
2.本書の各研究の趣旨 2
3.訴訟への躊躇、訴訟の満足度と時間的要因 10
第1章 訴訟手続における「時間」的価値
第1節 適時提出主義 17
Ⅰ.「適時」の意味 —Justice delayed, justice denied.— 17
Ⅱ.「随時提出主義」から「適時提出主義」へ 18
Ⅲ.「適時提出主義」への道のり 19
Ⅳ.日本型「適時提出主義」違反とサンクション 26
Ⅴ.適時提出主義と説明義務 30
Ⅵ.日本型充実審理の成功へ向けて 35
第2節 控訴審の「時間」的価値
—ドイツ上訴法改正とわが国の控訴審実務— 38
Ⅰ.控訴審の時間的価値 38
Ⅱ.2001—2002年ドイツ民事訴訟法改正について 39
Ⅱ- 1.はじめに 39
Ⅱ- 2.改正の経緯 41
Ⅱ- 2 -(1)出発点 41
Ⅱ- 2 -(2)連邦・州ワーキンググループ報告書 43
Ⅱ-2-(2)-(i) 改革の必要性について 44
Ⅱ-2-(2)-(ii) 審級改革 45
Ⅱ-2-(2)-(iii) 上訴法の再編 49
Ⅱ-2-(2)-(iv) 控訴手続の処理の迅速化 51
Ⅱ-2-(2)-(v) 第1審の強化 52
Ⅱ- 2 -(3)報告書への反響 53
Ⅱ- 2 -(4)民事訴訟改革法の参事官草案 55
Ⅱ-2-(4)-(i) 改革の目的 55
Ⅱ-2-(4)-(ii) 現行民事訴訟のウィークポイントの分析 57
Ⅱ-2-(4)-(iii) 参事官草案における構造改革の柱 62
Ⅱ- 2 -(5)参事官草案に対する反対 66
Ⅱ-2-(5)-(i) 弁護士と裁判官の反対 66
Ⅱ-2-(5)-(ii) 各州からの反応と「訴訟手続シミュレーション」 71
Ⅱ- 2 -(6)連立会派草案とそれに対する反応 73
Ⅱ- 2 -(7)民事訴訟改革法の政府草案 78
Ⅱ- 2 -(8)政府草案の閣議決定後の反響 84
Ⅱ-2-(8)-(i) 連邦首相への公開書簡 84
Ⅱ-2-(8)-(ii) 第63回ドイツ法律家大会 —Aktuelles Forum 85
Ⅱ-2-(8)-(iii) 連邦参議院での攻防 87
Ⅱ-2-(8)-(iv) 連邦参議院の態度決定に対する連邦政府の反対意見 89
Ⅱ-2-(8)-(v) 連邦議会法務委員会における公聴会 89
Ⅱ-2-(8)-(vi) 弁護士界からの抵抗 90
Ⅱ-2-(8)-(vii) 連立ワーキンググループによる妥協の模索 92
Ⅱ- 2 -(9)議会での最終審議 94
Ⅱ- 3.民事訴訟法改正法による主な改正点(まとめ) 95
Ⅱ- 3 -(1)第1審の訴訟手続 96
Ⅱ-3-(1)-(i) 和解的紛争解決の促進 96
Ⅱ-3-(1)-(ii) 裁判所による実質的訴訟指揮の強化 97
Ⅱ-3-(1)-(iii) 書証・検証物の利用の容易化 99
Ⅱ-3-(1)-(iv) 単独裁判官制の拡大 100
Ⅱ-3-(1)-(v) 法的審問請求権の侵害の場合の権利保護の拡張 103
Ⅱ-3-(1)-(vi) その他の第1審の新規定 104
Ⅱ- 3 -(2)控訴審の訴訟手続 104
Ⅱ-3-(2)-(i) 控訴裁判所の高裁への集中(部分的) 104
Ⅱ-3-(2)-(ii) 控訴審における合議体と単独裁判官の管轄 105
Ⅱ-3-(2)-(iii) 新たな控訴の要件 106
Ⅱ-3-(2)-(iv) 実質のない控訴の処理 106
Ⅱ-3-(2)-(v) 第1審の事実認定への原則的な拘束 108
Ⅱ-3-(2)-(vi) 控訴審での新たな攻撃防御方法の提出の制限 108
Ⅱ-3-(2)-(vii) その他の控訴審での新規定 109
Ⅱ- 3 -(3)上告審の訴訟手続 110
Ⅱ- 3 -(4)抗告手続における改正点 111
Ⅱ- 4.関連法規による改正 112
Ⅱ- 5.小括 115
Ⅲ.2001—2002年ドイツ民事訴訟法改正以降のドイツ上訴法改革
118
Ⅲ- 1.その後のドイツ上訴法改正への動き 118
Ⅲ- 2.2001年民事訴訟法改正法(ZPO-RG)による民事訴訟改革の評価 119
Ⅲ- 2 -(1)政府の委託調査報告書における評価 119
Ⅲ- 2 -(2)改正後の状況についての実務家・研究者による評価 122
Ⅲ- 3.2001年民事訴訟法改正法(ZPO-RG)後の上訴法改正 126
Ⅲ- 4.紲robe Justizreformメ「大司法改革」と上訴法 127
Ⅲ- 5.ドイツ上訴法改革で残された課題 129
Ⅳ.続審制の変容? —ドイツ上訴法改正と日本における
「事後審的運用」論 — 130
Ⅳ- 1.日独における控訴審の変化 130
Ⅳ- 2.2001年ドイツ民訴法改正の背景状況 131
Ⅳ- 3.近時の連邦憲法裁判所・連邦通常最高裁判所の判例 134
Ⅳ- 4.更新権の制限と続審制 138
Ⅳ- 5.近時の我が国の控訴審実務の提言
—「続審制の事後審的運用」— 140
Ⅳ- 6.続審制の出発点 144
Ⅳ- 7.結びに代えて 149
第2章 実体法における「時間」的価値の訴訟上の実現
第1節 民法202条の訴訟法的考察 157
Ⅰ.問題の所在 157
Ⅰ- 1.占有訴権と自力救済との関係 159
Ⅰ- 2.占有侵害と占有訴権(占有訴権の目的) 161
Ⅱ.占有保護の訴えに対する本権に基づく訴え 168
Ⅱ- 1.民法202条の沿革 168
Ⅱ- 2.民法202条の読み換え作業の検証 174
Ⅱ- 3.占有に基づく訴えに対する本権に基づく反訴の適法性 177
Ⅱ- 3 -(1)日本における判例・学説の展開 177
Ⅱ- 3 -(2)ドイツにおける判例・学説の展開 189
Ⅱ- 3 -(3)態度決定 205
Ⅲ.本権についての判断が占有保護訴訟に与える影響 229
Ⅲ- 1.本権勝訴判決「確定」の場合 —BGB 864条2項の解釈論的導入の検討— 229
Ⅲ- 1 -(1)わが国の起草者の考え方 229
Ⅲ- 1 -(2)「本権勝訴判決確定による占有保護請求権の消滅」論導入の適否 231
Ⅲ- 1 -(3)不法の私力行使後の本権勝訴確定判決による占有保護請求権の消滅効の解釈論的導入に付随する問題 235
Ⅲ- 2.本権勝訴「未確定」時の執行抵触の問題 239
Ⅳ.結びに代えて —時間的利益と訴訟物理論 — 243
第2節 定期金賠償請求訴訟と処分権主義
—民事訴訟における「時間」的価値の捕捉可能性— 247
一.はじめに 247
Ⅱ.定期金給付をめぐる裁判例の動向 249
Ⅲ.定期金賠償と一時金賠償の相違 262
Ⅳ.民事訴訟法246条の「申立事項」との関係 275
Ⅴ.結びに代えて 286
第3章 国境を越えた民事訴訟システムと「時間」的価値
国境を越えた民事訴訟システムと「時間」的価値
—EU裁判制度の経験と模索から— 301
Ⅰ.はじめに 301
Ⅰ- 1.民事訴訟の「国際」化 301
Ⅰ- 2.国際的裁判手続と「時間」問題 304
Ⅱ.EUの裁判システムの工夫 306
Ⅱ- 1.手続ガイドライン 306
Ⅱ- 2.裁判所規程、代理人のための指針 307
Ⅱ- 3.裁判所の人的側面 308
Ⅱ- 4.時機に後れた提出の失権規定 310
Ⅱ- 5.迅速審理手続の新設 310
Ⅲ.EU裁判システムが経験している諸問題とその対策 311
Ⅲ- 1.事件の滞留 311
Ⅲ- 2.国際法廷における裁判遅延の内在的要因 314
Ⅲ- 2 -(1)言語問題(翻訳問題) 314
Ⅲ- 2 -(2)時間問題 315
Ⅲ- 3.EUにおける司法制度改革への模索 316
Ⅲ- 3 -(1)EU司法制度改革の背景 316
Ⅲ- 3 -(2)裁判制度改革の議論 316
Ⅳ.知財事件の領域におけるEU司法制度改革の二つの方向性 322
Ⅳ- 1.「地域分散化・脱中央化」と「中央での内部的専門化」 322
Ⅳ- 2.共同体特許裁判システムの議論の変遷 325
Ⅳ- 3.共同体特許裁判システム構想の現在に至るまでの状況 332
Ⅴ.結びに代えて —日本の将来への示唆 — 336
はじめに
—「時間」的視点からする民事訴訟法理論の再検討— 1
1.民事訴訟法の理念と「時間」 1
2.本書の各研究の趣旨 2
3.訴訟への躊躇、訴訟の満足度と時間的要因 10
第1章 訴訟手続における「時間」的価値
第1節 適時提出主義 17
Ⅰ.「適時」の意味 —Justice delayed, justice denied.— 17
Ⅱ.「随時提出主義」から「適時提出主義」へ 18
Ⅲ.「適時提出主義」への道のり 19
Ⅳ.日本型「適時提出主義」違反とサンクション 26
Ⅴ.適時提出主義と説明義務 30
Ⅵ.日本型充実審理の成功へ向けて 35
第2節 控訴審の「時間」的価値
—ドイツ上訴法改正とわが国の控訴審実務— 38
Ⅰ.控訴審の時間的価値 38
Ⅱ.2001—2002年ドイツ民事訴訟法改正について 39
Ⅱ- 1.はじめに 39
Ⅱ- 2.改正の経緯 41
Ⅱ- 2 -(1)出発点 41
Ⅱ- 2 -(2)連邦・州ワーキンググループ報告書 43
Ⅱ-2-(2)-(i) 改革の必要性について 44
Ⅱ-2-(2)-(ii) 審級改革 45
Ⅱ-2-(2)-(iii) 上訴法の再編 49
Ⅱ-2-(2)-(iv) 控訴手続の処理の迅速化 51
Ⅱ-2-(2)-(v) 第1審の強化 52
Ⅱ- 2 -(3)報告書への反響 53
Ⅱ- 2 -(4)民事訴訟改革法の参事官草案 55
Ⅱ-2-(4)-(i) 改革の目的 55
Ⅱ-2-(4)-(ii) 現行民事訴訟のウィークポイントの分析 57
Ⅱ-2-(4)-(iii) 参事官草案における構造改革の柱 62
Ⅱ- 2 -(5)参事官草案に対する反対 66
Ⅱ-2-(5)-(i) 弁護士と裁判官の反対 66
Ⅱ-2-(5)-(ii) 各州からの反応と「訴訟手続シミュレーション」 71
Ⅱ- 2 -(6)連立会派草案とそれに対する反応 73
Ⅱ- 2 -(7)民事訴訟改革法の政府草案 78
Ⅱ- 2 -(8)政府草案の閣議決定後の反響 84
Ⅱ-2-(8)-(i) 連邦首相への公開書簡 84
Ⅱ-2-(8)-(ii) 第63回ドイツ法律家大会 —Aktuelles Forum 85
Ⅱ-2-(8)-(iii) 連邦参議院での攻防 87
Ⅱ-2-(8)-(iv) 連邦参議院の態度決定に対する連邦政府の反対意見 89
Ⅱ-2-(8)-(v) 連邦議会法務委員会における公聴会 89
Ⅱ-2-(8)-(vi) 弁護士界からの抵抗 90
Ⅱ-2-(8)-(vii) 連立ワーキンググループによる妥協の模索 92
Ⅱ- 2 -(9)議会での最終審議 94
Ⅱ- 3.民事訴訟法改正法による主な改正点(まとめ) 95
Ⅱ- 3 -(1)第1審の訴訟手続 96
Ⅱ-3-(1)-(i) 和解的紛争解決の促進 96
Ⅱ-3-(1)-(ii) 裁判所による実質的訴訟指揮の強化 97
Ⅱ-3-(1)-(iii) 書証・検証物の利用の容易化 99
Ⅱ-3-(1)-(iv) 単独裁判官制の拡大 100
Ⅱ-3-(1)-(v) 法的審問請求権の侵害の場合の権利保護の拡張 103
Ⅱ-3-(1)-(vi) その他の第1審の新規定 104
Ⅱ- 3 -(2)控訴審の訴訟手続 104
Ⅱ-3-(2)-(i) 控訴裁判所の高裁への集中(部分的) 104
Ⅱ-3-(2)-(ii) 控訴審における合議体と単独裁判官の管轄 105
Ⅱ-3-(2)-(iii) 新たな控訴の要件 106
Ⅱ-3-(2)-(iv) 実質のない控訴の処理 106
Ⅱ-3-(2)-(v) 第1審の事実認定への原則的な拘束 108
Ⅱ-3-(2)-(vi) 控訴審での新たな攻撃防御方法の提出の制限 108
Ⅱ-3-(2)-(vii) その他の控訴審での新規定 109
Ⅱ- 3 -(3)上告審の訴訟手続 110
Ⅱ- 3 -(4)抗告手続における改正点 111
Ⅱ- 4.関連法規による改正 112
Ⅱ- 5.小括 115
Ⅲ.2001—2002年ドイツ民事訴訟法改正以降のドイツ上訴法改革
118
Ⅲ- 1.その後のドイツ上訴法改正への動き 118
Ⅲ- 2.2001年民事訴訟法改正法(ZPO-RG)による民事訴訟改革の評価 119
Ⅲ- 2 -(1)政府の委託調査報告書における評価 119
Ⅲ- 2 -(2)改正後の状況についての実務家・研究者による評価 122
Ⅲ- 3.2001年民事訴訟法改正法(ZPO-RG)後の上訴法改正 126
Ⅲ- 4.紲robe Justizreformメ「大司法改革」と上訴法 127
Ⅲ- 5.ドイツ上訴法改革で残された課題 129
Ⅳ.続審制の変容? —ドイツ上訴法改正と日本における
「事後審的運用」論 — 130
Ⅳ- 1.日独における控訴審の変化 130
Ⅳ- 2.2001年ドイツ民訴法改正の背景状況 131
Ⅳ- 3.近時の連邦憲法裁判所・連邦通常最高裁判所の判例 134
Ⅳ- 4.更新権の制限と続審制 138
Ⅳ- 5.近時の我が国の控訴審実務の提言
—「続審制の事後審的運用」— 140
Ⅳ- 6.続審制の出発点 144
Ⅳ- 7.結びに代えて 149
第2章 実体法における「時間」的価値の訴訟上の実現
第1節 民法202条の訴訟法的考察 157
Ⅰ.問題の所在 157
Ⅰ- 1.占有訴権と自力救済との関係 159
Ⅰ- 2.占有侵害と占有訴権(占有訴権の目的) 161
Ⅱ.占有保護の訴えに対する本権に基づく訴え 168
Ⅱ- 1.民法202条の沿革 168
Ⅱ- 2.民法202条の読み換え作業の検証 174
Ⅱ- 3.占有に基づく訴えに対する本権に基づく反訴の適法性 177
Ⅱ- 3 -(1)日本における判例・学説の展開 177
Ⅱ- 3 -(2)ドイツにおける判例・学説の展開 189
Ⅱ- 3 -(3)態度決定 205
Ⅲ.本権についての判断が占有保護訴訟に与える影響 229
Ⅲ- 1.本権勝訴判決「確定」の場合 —BGB 864条2項の解釈論的導入の検討— 229
Ⅲ- 1 -(1)わが国の起草者の考え方 229
Ⅲ- 1 -(2)「本権勝訴判決確定による占有保護請求権の消滅」論導入の適否 231
Ⅲ- 1 -(3)不法の私力行使後の本権勝訴確定判決による占有保護請求権の消滅効の解釈論的導入に付随する問題 235
Ⅲ- 2.本権勝訴「未確定」時の執行抵触の問題 239
Ⅳ.結びに代えて —時間的利益と訴訟物理論 — 243
第2節 定期金賠償請求訴訟と処分権主義
—民事訴訟における「時間」的価値の捕捉可能性— 247
一.はじめに 247
Ⅱ.定期金給付をめぐる裁判例の動向 249
Ⅲ.定期金賠償と一時金賠償の相違 262
Ⅳ.民事訴訟法246条の「申立事項」との関係 275
Ⅴ.結びに代えて 286
第3章 国境を越えた民事訴訟システムと「時間」的価値
国境を越えた民事訴訟システムと「時間」的価値
—EU裁判制度の経験と模索から— 301
Ⅰ.はじめに 301
Ⅰ- 1.民事訴訟の「国際」化 301
Ⅰ- 2.国際的裁判手続と「時間」問題 304
Ⅱ.EUの裁判システムの工夫 306
Ⅱ- 1.手続ガイドライン 306
Ⅱ- 2.裁判所規程、代理人のための指針 307
Ⅱ- 3.裁判所の人的側面 308
Ⅱ- 4.時機に後れた提出の失権規定 310
Ⅱ- 5.迅速審理手続の新設 310
Ⅲ.EU裁判システムが経験している諸問題とその対策 311
Ⅲ- 1.事件の滞留 311
Ⅲ- 2.国際法廷における裁判遅延の内在的要因 314
Ⅲ- 2 -(1)言語問題(翻訳問題) 314
Ⅲ- 2 -(2)時間問題 315
Ⅲ- 3.EUにおける司法制度改革への模索 316
Ⅲ- 3 -(1)EU司法制度改革の背景 316
Ⅲ- 3 -(2)裁判制度改革の議論 316
Ⅳ.知財事件の領域におけるEU司法制度改革の二つの方向性 322
Ⅳ- 1.「地域分散化・脱中央化」と「中央での内部的専門化」 322
Ⅳ- 2.共同体特許裁判システムの議論の変遷 325
Ⅳ- 3.共同体特許裁判システム構想の現在に至るまでの状況 332
Ⅴ.結びに代えて —日本の将来への示唆 — 336