法律と一般意思
カレ・ド・マルベール

法律と一般意思

時本義昭 訳
定価:7,700円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2011年08月01日
  • 判型:
    A5版上製
  • ページ数:
    250頁
  • ISBN:
    978-4-7923-0516-1
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内容紹介

凡  例…i
 緒  言…xv
第一章 近代における法律と立法権とに関するさまざまな概念…1
 一 一八七五年二月二五日法律一条の規定と、そこから導き出される立法権の概念に関する帰結という点で同条が重要であるということ…1
 二 議会によって制定される法律が規定すべき対象とは何かに関する一八七五年二月二五日法律一条の沈黙…3
 三 通常の法律の定義…3
 四 一般的規範という法律の概念…4
 五 モンテスキューとルソーの理論における一般的規範という概念の源…4
 六 法規範という法律の概念…6
 七 法規範という法律の概念の普及を促した君主制的要因、およびこの概念とモンテスキューの権力分立論とのつながり…6
 八 法規範という法律の概念における「法」の捉え方…8
 九 法規範としての法律に関する理論から導き出される帰結…9
一〇 法律を一般的規範または法規範として定義する理論が実質的意味の法律と形式的意味の法律という二元的区別をもたらした理由…11
一一 法律の二元的区別が立法権に関して一八七五年憲法から導き出される一元的概念と両立不可能であるということ、その結果、法律を一般的規範または法規範として定義する理論は容認できないということ…14
一二 一八七五年憲法における法律の概念…15
一三 一七九一年憲法によって確立された立法権と法律とに関する基本原理…16
一四 一般意思の表明としての法律…16
一五 すべての市民が法律の制定において代表されるということを根拠とする人民が制定したものとしての法律…17
一六 国民の唯一の代表者である立法議会…17
一七 国民のために意思する権力としての代表…19
一八 主権者である議会と単なる機関にすぎないその他の公務の保持者とは本質的に異なるという真の意味における代表者と官吏の区別…20
一九 これまでの諸原理の帰結としての法律の優位…22
二〇 立法議会によって立法手続にもとづいて制定されたすべての命令は法律であるというもう一つの帰結、そして法律に関するこの概念の根拠と適用範囲…23
二一 一八七一年の国民議会が憲法を再建する責務を遂行するにあたってとった立場…25
二二 議会は一般意思の代表者であるという一七八九年から一七九一年にかけての概念への回帰…26
二三 一七八九年から一七九一年にかけての概念が一八七五年憲法において法律の概念に与えたであろう影響…26
第二章 一八七五年憲法における立法権と執行権の区別…30
 一 一八七五年憲法が執行府の権限と権能を決定するために採用した方法…30
 二 明文による特別な付与を常に前提とする執行府の権限の性質…31
 三 法律の執行とは何か…32
 四 執行行為と執行される法律との関係の特質…34
 五 執行行為は立法行為ではないが少なくとも合法行為でなければならないということ…36
 六 執行府が憲法の規定にもとづいて行った行為への執行概念の拡大…37
 七 法律による執行府への授権における個別化の原則…37
 八 いかにして一八七五年憲法における執行権に関する規定から法律事項を導き出すのか…39
 九 一八七五年憲法における法律概念の形式的性質…40
一〇 命令制定権に関して一八七五年憲法の立場が法律概念の形式的性質との関係で意味すること…40
一一 法律のみに属しすべての法律に共通の効力によって法律を定義することの必要性…41
一二 法律が行使しうる始原的効力に関する第一の効力…42
一三 執行権との関係における法律の優位…44
一四 法律の規約法としての効力…44
一五 法律に固有の始原的効力の排他的であると同時に無制限な性質の由来…46
一六 いかにして一八七五年憲法は法律に固有の始原的効力の確立によって一般意思の表明としての法律という革命期の概念に立ち戻るのか…47
一七 主権的議会に対して単なる機関にすぎない執行府…48
一八 内容に伴う重要な効力との関係における法律の第二の効力…49
一九 同じ規範が法律によって制定されるか命令によって制定されるかに応じて異なる効力を有するということ…50
二〇 いかにして議会以外のあらゆる機関との関係における法律の絶対的不可侵性が立法権と主権を同視するのか…51
二一 一八七五年憲法によって確立された法律の概念について証明されたさまざまな事柄から導き出される結論…52
二二 実質的意味の法律と形式的意味の法律という二元的理論を排除するという法律に関する現在の概念から導き出される第一の帰結…53
二三 法律に関する二元的理論を排除する理由…54
二四 一八七五年憲法が実質的な法律事項の定義を試みることができなかった理由…56
二五 いかにして実質的意味の法律という概念は近代憲法がそれまでとは異なる法律の概念を採用したことから生じたのか…57
二六 いわゆる法規範によって実質的意味の法律を定義する理論に対する批判…58
二七 法規範の概念を規定の一般性に依拠させる理論に対する批判…58
二八 法規範の名称を個人を支配する規範に限定し、したがってこの種の規範のみを原則として立法権に依拠させる理論に対する批判…61
二九 公役務に関して自律的な命令制定権の行使を大統領に可能にする理由…62
三〇 公役務に関して命令制定権の行使を可能にする理由によっては、なぜ個人に適用される法に関して授権されていない大統領の命令という運用を正当化しえないのか…63
三一 本当に一八七五年憲法は個人にかかわる法に関する規範しか原則として議会の立法権に留保しなかったのか…64
三二 国事に関する規範は市民の法的地位とはかかわらないので法を生み出さないということを認めうるのか…66
三三 すべての法律は法を創出するので形式的意味の法律のみから成る法律の範疇を認めることはできないということ…67
三四 憲法は法律の概念と効力をその源が議会であるという条件に依拠させているので実質的意味の法律のみから成る法律の範疇を認めることはできないということ…68
三五 立法権の主権的性質…69
三六 立法権の委任の可能性が排除されるという法律に関する現在の概念の第二の帰結…71
三七 法律による法律特別施行令への授権の中に立法権の委任を認める理論の源…71
三八 立法権の委任に関する理論の論拠が不十分であるという国民主権の原理から導き出される反論…73
三九 一八七二年五月二四日法律九条から導き出される越権訴訟の受理可能性に関する立法権の委任に関する理論への反論…74
四〇 立法権の委任が不可能であることの真の理由…75
四一 委任された、つまり始原的でない権限は立法権たりえないということ…76
四二 国家の部分である下級の地方公共団体によって国家において行使される規制権への適用…76
四三 議会は議会のみが立法機関であるということの根拠である一般意思の代表者という地位をいかなる機関に対しても移転しえないということの重要性…78
四四 執行府が命令を制定するにあたってもとづいている地位…78
四五 法律によって制定される法規範と命令によって制定される法規範との本質的相違は議会と執行府とのそれぞれの権限の性質に由来するということ…79
四六 法律によって命令に付与される授権の性質に関して法律によって制定される法規範と命令によって制定される法規範との相違から導き出される結論…81
四七 法律によって命令に付与される授権が無制限になされる可能性という法律に関する現在の概念の第三の帰結…82
四八 授権が無制限になされる可能性を認めるコンセイユ・デタの立場は授権に関して立法権の委任という発想に再び帰着するということ…82
四九 コンセイユ・デタが判例において委任という発想を維持する根拠…83
五〇 授権の中に立法権の委任を認めることを理由として特定の事項に関する命令への授権の可能性を否定する専門家の反論…84
五一 結論の異なる二つの主張を結びつける類似性…84
五二 二つの主張がともに実質的な基準にもとづいて立法権と命令制定権を区別することに対する批判…85
五三 法律事項と命令事項の分類を可能にするあらゆる指標の一八七五年憲法における欠如…87
五四 いかにして法律に関する現在の概念が命令事項を法律によって画定する権限を議会に委ねるように一八七五年憲法を導いたのか…88
五五 一八七五年以来生じた慣習の形成が命令への授権という運用の拡大をもたらしたとする理論の否定…90
五六 法律事項と命令事項を区別するにあたって一八七五年憲法によって採用された方法の柔軟性…91
五七 命令制定権の実質的範囲を法律によって画定する議会の権限の重要性と性質…91
五八 命令への無制限な授権が可能な制度と一八七五年憲法における法律に対する合憲性の統制の欠如との密接なつながり…93
五九 わが国における現行制度と法律に対する審査が存在する国家における制度との間における命令への無制限な授権可能性に関する相違…94
六〇 法律によって命令に付与される可能性のある授権を実質的に制限することを主張する理論の否定…96
六一 一九二四年三月二二日授権法律と一九二六年八月三日授権法律とによる命令への授権を実質的に制限する理論に対する批判…97
六二 対象事項に応じて特定の授権を立法権の委任として位置づけるコンセイユ・デタの理論の否定…100
六三 命令への授権は実体的な立法権の委任としてではなく対象事項の分配として分析され、このことは一八八四年の憲法改正法律の非憲法事項化によって立証されるということ…100
六四 執行府が命令によって法律を改正することを認める授権…101
六五 いかにして議会は授権を行う権限の拡大によって立法府というよりも憲法制定機関としての役割を果たすものとして現象するのか…102
第三章 憲法法律と通常法律の区別について一八七五年憲法に何が残されているのか…104
 一 憲法法律と通常法律の区別は一般意思の表明としての法律の概念と両立しうるのか…104
 二 憲法法律と通常法律の区別がわが国で確立されている程度…105
 三 一八七五年憲法の簡潔さ…105
 四 いわゆる憲法慣習…106
 五 一八七五年憲法の簡潔さの主要な原因…109
 六 アメリカで生み出された憲法制定権力と立法権の分離の根源的基盤…110
 七 憲法によって設置された単なる機関というアメリカにおける立法府の概念と主権者の代表者というフランス革命期における立法府の概念との根本的相違…111
 八 憲法改正に対する支配権を立法議会に付与する一七九一年憲法によって革命期における立法府の概念から導き出される帰結…112
 九 一八七五年憲法が議会に付与した憲法改正に関する現在の権限…114
一〇 いかにして一般意思を代表する議会という概念の中にあらゆる事項について一般意思を表明する地位が含まれるのか…115
一一 憲法に対する議会の支配権から帰結される議会の優位…117
一二 立法権と憲法制定権力の区別の消失の第一の表れである権限の組織問題に関して議会に付与された権限…117
一三 一八七五年憲法のような簡潔な憲法を硬性憲法とすることの不可能性…118
一四 個人の自由に関する一八七五年憲法の沈黙…119
一五 裁判所による法律の適用に反対してその規定に関する違憲の抗弁を個人が裁判所に提出しうるか否かという問題との関係で個人の自由に関する一八七五年憲法の沈黙がもたらす帰結…121
一六 一八七五年憲法において規定されていない事項を法律の違憲性を根拠とする訴えに提供する専門家の試み…122
一七 判決のみによって法律に関する違憲事由を創設する権限を裁判所に要求する理論に対する反論…123
一八 法律の違憲性を根拠とする訴えの可能性を個人とその権利のために認めるには一八七五年憲法の改正が必要であるということ…125
一九 立法権と憲法制定権力の分離の欠如の第二の表れである一八七五年二月二五日法律八条の憲法改正制度において議会が憲法改正の支配者とされていること…127
二〇 議会が憲法改正の支配者とされていることから帰結される法律に関する合憲性の統制の導入に対する障碍…128
二一 法律に関する合憲性の統制の導入問題と一般意思を代表する議会という捉え方との関係…129
二二 一般意思を代表する議会という捉え方から帰結される法律の違憲性の問題と命令の違法性の問題との対比…130
二三 一般意思を代表する議会という捉え方から憲法の解釈問題に関して導き出される帰結…131
二四 審議されている法律が憲法改正手続を必要とするか否かを決定するために一八七五年二月二五日法律八条によって認められた権限の議会への集中…132
二五 憲法とその改正に対して議会が現在有する権限から得られる結論…133
二六 一八七五年憲法が憲法の概念を完全に実現しているということを疑う理由…135
二七 憲法の概念を憲法制定機関と立法機関の分離に結びつける体制…136
二八 憲法制定機関と立法機関の組織上の分離ではなく議会による憲法改正に加重された多数決という条件を要求することによって通常法律と憲法法律を区別する体制…137
二九 言葉の厳密な意味における憲法に代わって一八七五年憲法の簡潔で柔軟な体制がわが国において示す利点…138
第四章 わが国の現行公法における法律の義務的拘束力の法的基盤…140
 一 国家元首が法律の制定に際して法律への服従またはその執行を市民と官吏に命じるためにかつて用いた君主制に由来する旧命令文の想起…140
 二 法律の制定過程において法律の可決とそれに効力を付与する命令的要素とを区別する理論…141
 三 議会による法律の可決に伴うまたはその後の手続におけるあらゆる命令的要素が消滅している現状…142
 四 法文の可決にすぎない議会の立法権…143
 五 大統領による法律の審署の中に法律に執行力を付与する命令的要素を見出そうとする一八七五年以来の試み…144
 六 法律を執行する条件ではあるがその執行力を生み出す要因ではない審署の文言における命令的要素のまったくの欠如…145
 七 いかにして一般意思の表明としての法律という概念は国民に向けられた法律による命令という可能性を排除するのか…147
 八 自らに命令するということはないという理由による個々の市民に向けられた法律による命令の排除…149
 九 執行機関が法律に服従しない市民に対してそれへの服従を強いるために強制力を行使する場合…150
一〇 市民または公的機関と立法府とを結びつける結合関係の中に法律の義務的拘束力の真の基盤を求める必要性…152
一一 官吏と立法府を結びつける結合関係の提示および立法府による法律の可決という事実のみによって官吏に対して生じる法律を執行する義務…153
一二 市民と立法府を結びつける結合関係の提示…154
一三 いかにして法律における命令的要素の消滅によって一八七五年憲法が法律を一般意思の表明としていることを立証しようとするすべての論者に新しい論拠が提供されるのか…155
一四 大統領の命令の義務的拘束力の基盤に関する問題…157
一五 外国との間で締結された条約に関して生じる義務的拘束力の基盤に関する問題…158
一六 大統領の命令と条約という二つの義務的拘束力に関する問題の関連…160
一七 すべての大統領の命令が合法性の条件を満たす必要性…160
一八 立法行為と合法行為を区別することの重要性…162
一九 とくに義務的拘束力に関する大統領の命令の合法性の効果…163
二〇 いかにして合法性にもとづいて大統領の命令と一般意思との間で成立した関係が大統領の命令に執行力を付与するといわれるあらゆる命令的要素を不要なものとし排除しさえするのか…164
二一 条約によって規定された規範が国内法において効力を発生するために合法性の条件を満たす必要性…166
二二 条約の批准の承認を目的とする議会による法律の議決は条約をわが国の法律に変換するのか…167
二三 条約によって創設された規範が国内において有するであろう義務的拘束力に対する条約の批准に関する大統領の行為の合法性の効果…169
二四 法律と大統領の命令と条約における命令的要素の欠如の原因に関する同一性…172
第五章 一八七五年憲法の下における執行府に対する議会の優位…173
 一 一般意思の代表における一体性の必要性…173
 二 いかにして一般意思の代表における一体性が一八七五年と一八八四年に確立されたそれぞれの二院制において見出されるのか…173
 三 一八七五年に組織された議院内閣制の枠内で規制された議会と執行府の関係における一般意思の代表における一体性の現在の現れ方…174
 四 議会と執行府の関係における権力の対等または均衡の体制が一八七五年憲法によって確立された議院内閣制の中に見出されると主張する二元論とその源…175
 五 一八七五年憲法によってなされた議会と執行府との権力の分割から導き出される二元論に有利な論拠…176
 六 二元論に対する批判…178
 七 執行府と議会の間に存在する何らかの対等性とこの点に関して解散制度から導き出される論拠との否定…178
 八 執行府と議会との権力の間に現実の均衡は存在するのか…180
 九 大統領の権限に由来する執行府の権力の重要性がいかに強調されてきたか…181
一〇 一:執行府にとって真の権力要因とはいえない大統領の権限…181
一一 二:行使される可能性のない大統領の権限…183
一二 三:執行府にとって有利な形で設定されたわけではない大統領の権限…184
一三 一八七五年に確立された議院内閣制を執行府と議会の均衡という考え方によって定義することの不可能性…186
一四 わが国の議院内閣制とイギリスの議院内閣制との間に存在する相違の基本的要因…187
一五 イギリスの議院内閣制と一般意思を代表する議会というフランス的概念とを両立させることの困難さ…187
一六 一八七五年憲法が議院内閣制を採用するに際して従うとともに議院内閣制を組織するその方法に反映された相反する傾向…188
一七 人民によって選挙される大統領が一八七五年に拒否されたことと国民意思の代表を独占する議会という概念との結びつき…190
一八 とりわけもはや議会の統治委員会にすぎない内閣との関係における大統領の選出手続の帰結…191
一九 権力の二元性を備えた議院内閣制とは異なる絶対議会制というわが国の現行体制…192
二〇 議会制の絶対的形態は本当に一八七五年憲法の変遷の結果なのか…193
二一 いかにして一般意思を代表するという議会の概念が国民の権力の第二の中心を執行府の内部に創設することを一八七五年に阻止したのか…194
二二 一八七五年憲法における立法議会という用語の消滅…195
二三 執行府に対する議会の現在の支配権に反対する動き…196
二四 権力の自主的な緩和という譲歩を議会から引き出す意図で議会に向けられた主張の不十分さ…196
二五 議会と政府の二元的分離の再確立を目的に現在提示されている改革案…197
二六 議会と政府の二元的分離の再確立を目的とする改革案に対する国家的一体性の必要性にもとづいた反論…198
二七 議会の権力を制限することができるのは権力分立のみに由来する手段ではなく何よりも民主的制度であるということ…199
二八 ヴァイマル憲法が提示する議会制と民主制との結合例…201
二九 議会による一般意思の代表に関する問題と議会と執行府との権力の均衡に関する問題とに対する議会制と民主制の結合の効果…206
結  論…212
 訳者あとがき…220
 索  引…(1)