商事法研究 第二巻
株券の法理
河本一郎 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2013年01月10日
-
判型:
A5版上製 -
ページ数:
328頁 -
ISBN:
978-4-7923-2631-9
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内容紹介
目 次
はしがき i
初出一覧 xiv
株券の有価証券としての特色………1
一 はしがき………1
二 株式の存在と株券………2
三 株式の所属と株券………4
(一) 株式の移転と株券 4
(二) 株式の善意取得 5
(三) 株主権の行使と株券 7
四 株主権の内容と株券………8
株 券………10
一 緒 言………10
二 株券の有価証券性………11
三 株券の非設権証券性………13
四 株券の無記名証券性………14
五 株券の要式証券性………15
六 株券の非文言証券性………17
七 株券の流通証券性………18
八 株券の発行………18
九 株券の再発行………22
株券--判例理論の再検討………24
一 はしがき………24
二 株券の法的性質………24
(一) 株券の有価証券性 24
(二) 株券の無記名証券性 26
(三) 株券の要式証券性 28
(四) 株券の非設権証券性 30
(五) 株券と公信力 31
三 株券の発行とその効力発生時期………31
四 株券の公示催告………37
五 株券の運送保険………41
株券の発行(最高裁昭和四〇年一一月一六日第三小法廷判決)………42
一 事実の概要………42
二 判 旨………43
三 解 説………44
捺印のみによる裏書………50
一 はしがき………50
二 従来の判例およびその背景………50
三 最高裁判例の解釈………56
四 最高裁判例に対する批判………60
五 む す び………65
改正商法上の記名株券と資格授与的効力
--主として相続による取得の場合--………68
株券の運送保険について………76
株券の運送保険(大阪地裁昭和三八年二月一九日決定)………98
一 事実の概要………98
二 決定要旨………99
三 解 説………100
株券の除権判決………105
一 はしがき………105
二 公示催告手続の前提………106
(一) 公示催告の対象としての株券 106
(二) 公示催告を申立て得る権利 107
(三) 株券の盗取、紛失もしくは滅失 115
三 公示催告手続………116
(一) 申 立 116
(二) 申立に対する裁判 120
(三) 公示催告の公告と公告の誤り 121
四 公示催告公告の会社およびその他の第三者におよぼす影響………121
(一) 公示催告の公告と株券の善意取得 121
(二) 公示催告手続中の名義書換請求 122
(三) 会社の告知義務 122
(四) 公示催告手続中の利益配当等 123
五 除権判決………123
(一) 権利の届出 123
(二) 公示催告期日における手続 125
(三) 除権判決の実体法上の効力 126
有価証券の返還請求権と除権判決………148
一 問題の所在………148
二 歴史的考察………149
三 現行法についての考察………156
(一) ドイツ法 156
(二) 日 本 法 159
有価証券の返還請求権と除権判決--批判に答えて--………170
一 はしがき………170
二 私見の要約………171
三 私見に対する批判………174
四 イタリア法における同問題をめぐる論争………175
五 スイス債務法上の諸規定………177
六 私見の弁明………178
除権判決の対象となる証券………184
一 総 説………184
二 指図証券………186
(一) 序 言 186
(二) 手形・小切手 187
付 手形喪失の場合に関する各国の立法………222
公示催告手続と職権調査………236
公示催告申立権者について………248
商法五一八条による供託・弁済の効力………254
一 はしがき………254
二 担保供与と引換にする弁済の効力………257
(一) 債務者の確定的免責を認めない説 257
(二) 債務者の確定的免責を認める説 258
三 供託の効力………261
四 手形の支払呈示があったにもかかわらずなされた供託の効力………263
(一) 公示催告中の手形に対してなされた弁済の効力 263
(二) 公示催告に対する異議の申立と供託義務の消滅 266
(三) 手形の支払呈示があったにもかかわらずなされた支払の効果 267
五 む す び………271
商法五一八条による供託の効力について
--東京地裁昭和六二年九月八日判決を契機として--………274
はじめに………274
一 最一小判昭和四八年六月二一日………274
二 東京地判昭和六二年九月八日………278
三 商法五一八条による供託の弁済的効力………280
四 公示催告手続の要件としての有価証券の所在不明………281
む す び………283
公示催告と商法五一八条による供託の効力
(神戸地裁昭和三八年二月二三日判決)………285
一 事 実………285
二 判 旨………286
三 研 究………286
小切手振出人と除権判決申立権(大阪地裁昭和三八年三月一五日決定)………292
一 事実の概要………292
二 判 旨………293
三 解 説………294
一 約束手形の振出署名者の得た除権判決の効力
二 約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が
無効になった場合と除権判決前に手形上の権利を取得していた
者の権利行使の方法(最高裁昭和四七年四月六日第一小法廷判決)………298
一 判決要旨………298
二 事 実………299
三 上告理由………300
四 判決理由………300
五 批 評………303
はしがき i
初出一覧 xiv
株券の有価証券としての特色………1
一 はしがき………1
二 株式の存在と株券………2
三 株式の所属と株券………4
(一) 株式の移転と株券 4
(二) 株式の善意取得 5
(三) 株主権の行使と株券 7
四 株主権の内容と株券………8
株 券………10
一 緒 言………10
二 株券の有価証券性………11
三 株券の非設権証券性………13
四 株券の無記名証券性………14
五 株券の要式証券性………15
六 株券の非文言証券性………17
七 株券の流通証券性………18
八 株券の発行………18
九 株券の再発行………22
株券--判例理論の再検討………24
一 はしがき………24
二 株券の法的性質………24
(一) 株券の有価証券性 24
(二) 株券の無記名証券性 26
(三) 株券の要式証券性 28
(四) 株券の非設権証券性 30
(五) 株券と公信力 31
三 株券の発行とその効力発生時期………31
四 株券の公示催告………37
五 株券の運送保険………41
株券の発行(最高裁昭和四〇年一一月一六日第三小法廷判決)………42
一 事実の概要………42
二 判 旨………43
三 解 説………44
捺印のみによる裏書………50
一 はしがき………50
二 従来の判例およびその背景………50
三 最高裁判例の解釈………56
四 最高裁判例に対する批判………60
五 む す び………65
改正商法上の記名株券と資格授与的効力
--主として相続による取得の場合--………68
株券の運送保険について………76
株券の運送保険(大阪地裁昭和三八年二月一九日決定)………98
一 事実の概要………98
二 決定要旨………99
三 解 説………100
株券の除権判決………105
一 はしがき………105
二 公示催告手続の前提………106
(一) 公示催告の対象としての株券 106
(二) 公示催告を申立て得る権利 107
(三) 株券の盗取、紛失もしくは滅失 115
三 公示催告手続………116
(一) 申 立 116
(二) 申立に対する裁判 120
(三) 公示催告の公告と公告の誤り 121
四 公示催告公告の会社およびその他の第三者におよぼす影響………121
(一) 公示催告の公告と株券の善意取得 121
(二) 公示催告手続中の名義書換請求 122
(三) 会社の告知義務 122
(四) 公示催告手続中の利益配当等 123
五 除権判決………123
(一) 権利の届出 123
(二) 公示催告期日における手続 125
(三) 除権判決の実体法上の効力 126
有価証券の返還請求権と除権判決………148
一 問題の所在………148
二 歴史的考察………149
三 現行法についての考察………156
(一) ドイツ法 156
(二) 日 本 法 159
有価証券の返還請求権と除権判決--批判に答えて--………170
一 はしがき………170
二 私見の要約………171
三 私見に対する批判………174
四 イタリア法における同問題をめぐる論争………175
五 スイス債務法上の諸規定………177
六 私見の弁明………178
除権判決の対象となる証券………184
一 総 説………184
二 指図証券………186
(一) 序 言 186
(二) 手形・小切手 187
付 手形喪失の場合に関する各国の立法………222
公示催告手続と職権調査………236
公示催告申立権者について………248
商法五一八条による供託・弁済の効力………254
一 はしがき………254
二 担保供与と引換にする弁済の効力………257
(一) 債務者の確定的免責を認めない説 257
(二) 債務者の確定的免責を認める説 258
三 供託の効力………261
四 手形の支払呈示があったにもかかわらずなされた供託の効力………263
(一) 公示催告中の手形に対してなされた弁済の効力 263
(二) 公示催告に対する異議の申立と供託義務の消滅 266
(三) 手形の支払呈示があったにもかかわらずなされた支払の効果 267
五 む す び………271
商法五一八条による供託の効力について
--東京地裁昭和六二年九月八日判決を契機として--………274
はじめに………274
一 最一小判昭和四八年六月二一日………274
二 東京地判昭和六二年九月八日………278
三 商法五一八条による供託の弁済的効力………280
四 公示催告手続の要件としての有価証券の所在不明………281
む す び………283
公示催告と商法五一八条による供託の効力
(神戸地裁昭和三八年二月二三日判決)………285
一 事 実………285
二 判 旨………286
三 研 究………286
小切手振出人と除権判決申立権(大阪地裁昭和三八年三月一五日決定)………292
一 事実の概要………292
二 判 旨………293
三 解 説………294
一 約束手形の振出署名者の得た除権判決の効力
二 約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が
無効になった場合と除権判決前に手形上の権利を取得していた
者の権利行使の方法(最高裁昭和四七年四月六日第一小法廷判決)………298
一 判決要旨………298
二 事 実………299
三 上告理由………300
四 判決理由………300
五 批 評………303