正当防衛権の構造

正当防衛権の構造

明照博章 著
定価:7,150円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2013年02月20日
  • 判型:
    A5版上製
  • ページ数:
    314頁
  • ISBN:
    978-4-7923-1972-4
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内容紹介

目 次

 はしがき
 初出一覧
序 章1
第一節 正当化事由(違法性阻却事由)としての正当防衛1
第二節 本書の構成2
第三節 検討課題5
第一章 正当防衛権の根拠と「侵害の開始時期」および「対物防衛」における具体的適用7
第一節 本章の目的7
第二節 正当防衛権の根拠8
第三節 正当防衛権の根拠とその具体的適用14
第一款 「侵害の開始時期」14
第一項 自然権としての正当防衛権 (15)
第二項 緊急権としての正当防衛権 (16)
第三項 具体的な事例への適用 (17)
第二款 「対物防衛」18
第一項 自然権としての正当防衛権 (18)
第二項 緊急権としての正当防衛権 (19)
第三項 具体的な事例の処理 (20)
第四節 結 論22
第二章 ドイツの正当防衛における「侵害の開始時期」24
第一節 本章の目的24
第二節 学説の検討27
第一款 未遂説27
第二款 予備の最終段階説30
第三款 効率説31
第三節 判例の検討36
第一款 帝国裁判所の判例36
第二款 第二次大戦後の判例38
第四節 結 論48
第三章 ドイツの正当防衛における「侵害の終了時期」52
第一節 本章の目的52
第二節 判例の動向55
第一款 帝国裁判所の判例55
第一項 事実関係と裁判所の判断 (55)
第二項 帝国裁判所の判示事項 (58)
第三項 攻撃の現在性の終了時期を判断する視点または基準 (60)
第二款 第二次大戦後の判例62
第一項 連邦通常裁判所一九七九年五月一五日判決(BGH NJW 1979, 2053) (62)
第二項 連邦通常裁判所一九七九年五月一五日判決(BGH bei Holtz MDR 1979, 985) (65)
第三項 連邦通常裁判所二〇〇三年二月一二日判決(BGHSt. 48, 207) (67)
第三款 小 括70
第三節 学説の検討78
第一款 正当防衛の成立要件を検討する際の視点とその帰結78
第二款 正当防衛の要件を判断する際の被攻撃者(防衛者)の法益の位置づけ79
第一項 法益の意義 (80)
第二項 構成要件段階における概念を「直接」正当防衛の成立要件の判断基準として援用する
   ことの当否 (81)
第三款 正当防衛権の正当化根拠からの正当防衛の成立要件の基礎づけ85
第一項 ヤーコプスの見解の当否 (85)
第二項 本項において前提とする正当防衛権の正当化根拠と被攻撃者の視点の関係 (87)
第三項 前項において示した見地から導かれる視点および正当防衛権の内容 (89)
第四款 前款第二項において示した見地からみたドイツの判例の当否91
第一項 正当防衛権の根拠と攻撃の現在性との関係 (91)
第二項 「既遂」の判断(構成要件該当性の判断)と「攻撃の現在性の終了時期」の判断
    (正当防衛の成立要件の判断)の関係 (92)
第三項 攻撃の現在性の「終了時期」の「実質的」基準 (92)
第四項 攻撃の現在性の「終了時期」においてドイツの判例が考慮する要素の当否 (94)
第四節 結 論101
第四章 ドイツにおける対物防衛の取扱い103
第一節 本章の目的103
第二節 正当防衛肯定説の検討105
第一款 肯定説の理論構成について105
第二款 肯定説が予定する攻撃の範囲について107
第三節 通説の検討108
第一款 通説の理論構成について108
第二款 通説が予定する攻撃の範囲について109
第三款 通説が予定する利益衡量の妥当性について110
第四節 結 論112
第五章 防衛意思の要否に関する議論の検討114
第一節 本章の目的114
第二節 防衛意思不要説119
第三節 防衛意思必要説125
第一款 防衛意思の内容として、意思的要素と認識的要素とを必要とする見解125
第二款 防衛意思の内容として、認識的要素のみで足りるとする見解127
第四節 結 論133
第六章 防衛意思に関するシュペンデルの所説の検討135
第一節 本章の目的135
第二節 防衛意思不要説とその論拠140
第一款 事例一141
第二款 事例二154
第一項 AのBに対する行為の評価 (155)
第二項 AのFに対する行為の評価 (160)
第三項 事例二におけるAの行為の評価 (161)
第三款 事例三162
第四款 小 括164
第三節 防衛意思不要説の検討178
第一款 シュペンデルの見解に対する批判178
第一項 厳格な構成要件の客観性を肯定することの当否 (178)
第二項 語源的哲学的観点を「直接」刑法解釈に導入することの当否 (179)
第三項 未遂犯の成否を判断する場合に主観的要素を考慮することの当否 (181)
第四項 「学説史上主張されていた」という「事実」により学説を根拠づけることの当否 (187)
第五項 事例の特殊性に依存して学説を根拠づけることの当否 (188)
第二款 シュペンデルの防衛意思必要説への批判に対する反論とその検討190
第一項 言語的概念的根拠づけの当否 (190)
第二項 シュペンデルによる防衛意思必要説の分類の当否 (191)
第三項 「行為無価値」および「結果無価値」の概念自体を否定することの当否 (192)
第四節 結 論197
第七章 ドイツにおける「防衛意思」の内容200
第一節 本章の目的200
第二節 学説の検討206
第一款 防衛行為に目的性を肯定する見解207
第一項 法実証主義的観点からの根拠づけとその批判 (208)
第二項 行為の存在論的観点からの根拠づけとその批判 (210)
第三項 正当防衛の正当化原理からの根拠づけとその批判 (212)
第四項 人的不法論からの根拠づけとその批判 (214)
第五項 アルヴァルト説による根拠づけとその批判 (218)
第二款 防衛行為に目的性を要求しない見解221
第三款 小 括229
第三節 判例の検討249
第一款 帝国裁判所の判例249
第二款 第二次大戦後の判例262
第四節 結 論276
第八章 ドイツにおける「偶然防衛」の処理278
第一節 本章の目的278
第二節 学説の状況279
第一款 無罪説とその検討279
第二款 既遂説とその検討283
第三款 未遂説とその検討286
第一項 直接適用説 (287)
第二項 類推適用(または準用)説 (289)
第三節 結 論296