知的財産権取引と課税問題
谷口智紀 著
定価:5,720円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2013年04月01日
-
判型:
A5版上製 -
ページ数:
298頁 -
ISBN:
978-4-7923-0540-6
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内容紹介
目 次
はしがき
序論 本論文の目的と構成………1
1 本論文の目的(1)
2 本論文の構成(6)
第1部 我が国の知的財産権取引に対する課税の現状と問題点
第1章 知的財産権取引をめぐる課税問題――研究序説――………11
第1節 はじめに………11
第2節 知的財産権取引に対する現行課税制度の概観………12
第3節 知的財産権取引の意義とその特殊性………19
1 知的財産権取引の意義(19)
2 知的財産権取引の特殊性(24)
第4節 知的財産権取引をめぐる課税問題………32
1 知的財産権取引をめぐる課税問題~租税法と私法の関係~(32)
2 知的財産権の帰属をめぐる問題(38)
3 知的財産権の評価をめぐる問題(41)
第5節 結 論………43
第2章 我が国における知的財産権の譲渡に対する課税の現状………46
第1節 知的財産権の移転をめぐる問題の所在………46
第2節 我が国における知的財産権の譲渡に対する課税の現状………49
1 所得税法33条にいう「資産の譲渡」の範囲(52)
2 「取得費」の範囲(59)
3 「譲渡費用」の範囲(62)
4 課税繰延の問題(64)
5 譲渡損失の問題(66)
第3節 結 論………69
第3章 知的財産権取引をめぐる課税上の問題の実際Ⅰ ――所得税――~職務発明報償和解金に係る所得区分の問題~………72
第1節 はじめに………72
第2節 事案の概要………73
1 事実の概要(73)
2 争点(75)
3 争点に対する当事者の主張(75)
(1) 請求人の主張(75)
(2) 原処分庁の主張(76)
第3節 裁決要旨………76
1 特許法35条3項にいう「相当の対価」の解釈と譲渡所得該当性の判断基準(76)
(1) 特許法35条3項にいう「相当の対価」の解釈(76)
(2) 特許法35条3項にいう「相当の対価」の譲渡所得該当性の判断基準――通達の判断基準を採用――(77)
2 本件和解金の性質(79)
3 判断基準への認定事実の当てはめ――本件和解金の所得区分――(79)
第4節 研 究――裁決に反対――………80
1 本裁決の意義と論理構造(80)
(1) 本裁決の意義(80)
(2) 本裁決の論理構造(83)
2 特許法35条の立法趣旨と35条3項にいう「相当の対価」の法的性質(84)
3 通達の定める職務発明報償金の譲渡所得該当性の判断基準の妥当性(88)
第5節 結 論――通達の定める判断基準を採用した裁決に対する批判的評価――………93
第4章 知的財産権取引をめぐる課税上の問題の実際Ⅱ ――法人税――~ソフトウェアの著作権の帰属とその判断基準~………95
第1節 はじめに………95
第2節 事案の概要………96
1 当事者間に争いのない事実(96)
(1) 当事者等(96)
(2) ソフトウェアの譲渡契約関係(97)
2 争点及び争点に対する当事者の主張(98)
(1) 争点(98)
(2) 争点に対する当事者の主張(98)
第3節 判 旨………101
1 ソフトウェアの著作権の帰属者(101)
2 ソフトウェアの著作権の譲渡があったかどうかの判断基準(102)
3 本件譲渡契約前に本件ソフトウェアの譲渡があったか否か(102)
4 本件譲渡契約が仮装行為であるか否か(103)
第4節 研 究――判旨に賛成――………104
1 本判決の意義と判旨の論理構造(104)
(1) 本判決の意義(104)
(2) 本判決の論理構造(107)
2 著作権の譲渡の認定――著作権の譲渡をめぐる契約解釈――(108)
3 本件における黙示の合意があったと認める特段の事情の存否(111)
(1) 本件ソフトウェアの開発費用の負担者について(112)
(2) 本件ソフトウェアの資産計上について(113)
(3) 本件譲渡契約及び本件転売契約の虚偽性(116)
第5節 結 論――著作権取引における契約解釈の重要性――………117
第2部 知的財産権取引をめぐる課税問題とアメリカ租税法
第5章 内国歳入法典の関連規定の構造………123
1 はじめに(123)
2 内国歳入法典をめぐる歴史的展開(123)
3 内国歳入法典の法構造(127)
4 内国歳入法典の関連規定の構造(129)
5 結びに代えて(133)
第6章 アメリカ合衆国における所得の実現要件~所得の「実現」と「認識」の関係~………136
第1節 はじめに………136
第2節 所得の「実現」と「認識」の関係………137
第3節 所得の「実現」要件………147
1 憲法上の「実現」の法構造(147)
2 判例法における「実現」要件の展開(152)
①Eisner v. Macomber事件(153)
②Helvering v. Bruun事件(159)
③Commissioner v. Glenshaw事件(162)
第4節 結 論………166
第7章 特許権移転取引の譲渡所得該当性の判断の法構造をめぐる日米比較~所得税法33条と内国歳入法典1235条の比較法研究を中心に~………168
第1節 はじめに………168
第2節 特許権移転取引をめぐる我が国における譲渡所得課税の法構造………170
1 所得税法33条にいう「資産」の意義(170)
2 特許権移転取引をめぐる譲渡所得該当性の判断基準(180)
第3節 特許権移転取引をめぐるアメリカ租税法における譲渡所得課税の法構造~内国歳入法典1221条と1235条の関係性~………184
第4節 内国歳入法典1235条にいう「特許」概念と「特許性」の判断をめぐる判例法上の問題点………195
1 1235条にいう「特許」概念に対する制定法による統制(195)
2 1235条にいう「特許」概念に対する判例法による統制――Gilson事件判決と特許性テスト――(201)
3 Gilson事件判決における特許性テストの問題点の検討(207)
第5節 結 論――アメリカ租税法との比較法研究――………217
KP
第8章 アメリカ合衆国における知的財産権の開発、取得、移転の租税法適用上の問題点~Equityの観点からの検討~………222
第1節 はじめに………222
第2節 租税法におけるEquityとEfficiencyの関係性………223
第3節 アメリカ合衆国における知的財産権の開発、取得、移転をめぐる租税法適用上の問題点~Equity(水平的公平)の観点からの検討~………236
1 知的財産権の開発(創作)費用における租税法適用と水平的公平(239)
2 知的財産権の取得費用における租税法適用と水平的公平(245)
3 知的財産権取引における租税法適用と水平的公平(248)
第4節 我が国における知的財産権の開発、取得、移転に係る租税法上の取扱いに対する水平的公平の観点からの検討………254
1 法人税法上における知的財産権の開発(創作)費用の取扱い(256)
2 法人税法上における知的財産権の減価償却及び期間償却の取扱い(258)
3 所得税法上における知的財産権の譲渡の取扱い(260)
4 知的財産権の租税法上の取扱いに対する水平的公平の観点からの検討(262)
第5節 結 論………267
終章 結 論………270
事項索引
はしがき
序論 本論文の目的と構成………1
1 本論文の目的(1)
2 本論文の構成(6)
第1部 我が国の知的財産権取引に対する課税の現状と問題点
第1章 知的財産権取引をめぐる課税問題――研究序説――………11
第1節 はじめに………11
第2節 知的財産権取引に対する現行課税制度の概観………12
第3節 知的財産権取引の意義とその特殊性………19
1 知的財産権取引の意義(19)
2 知的財産権取引の特殊性(24)
第4節 知的財産権取引をめぐる課税問題………32
1 知的財産権取引をめぐる課税問題~租税法と私法の関係~(32)
2 知的財産権の帰属をめぐる問題(38)
3 知的財産権の評価をめぐる問題(41)
第5節 結 論………43
第2章 我が国における知的財産権の譲渡に対する課税の現状………46
第1節 知的財産権の移転をめぐる問題の所在………46
第2節 我が国における知的財産権の譲渡に対する課税の現状………49
1 所得税法33条にいう「資産の譲渡」の範囲(52)
2 「取得費」の範囲(59)
3 「譲渡費用」の範囲(62)
4 課税繰延の問題(64)
5 譲渡損失の問題(66)
第3節 結 論………69
第3章 知的財産権取引をめぐる課税上の問題の実際Ⅰ ――所得税――~職務発明報償和解金に係る所得区分の問題~………72
第1節 はじめに………72
第2節 事案の概要………73
1 事実の概要(73)
2 争点(75)
3 争点に対する当事者の主張(75)
(1) 請求人の主張(75)
(2) 原処分庁の主張(76)
第3節 裁決要旨………76
1 特許法35条3項にいう「相当の対価」の解釈と譲渡所得該当性の判断基準(76)
(1) 特許法35条3項にいう「相当の対価」の解釈(76)
(2) 特許法35条3項にいう「相当の対価」の譲渡所得該当性の判断基準――通達の判断基準を採用――(77)
2 本件和解金の性質(79)
3 判断基準への認定事実の当てはめ――本件和解金の所得区分――(79)
第4節 研 究――裁決に反対――………80
1 本裁決の意義と論理構造(80)
(1) 本裁決の意義(80)
(2) 本裁決の論理構造(83)
2 特許法35条の立法趣旨と35条3項にいう「相当の対価」の法的性質(84)
3 通達の定める職務発明報償金の譲渡所得該当性の判断基準の妥当性(88)
第5節 結 論――通達の定める判断基準を採用した裁決に対する批判的評価――………93
第4章 知的財産権取引をめぐる課税上の問題の実際Ⅱ ――法人税――~ソフトウェアの著作権の帰属とその判断基準~………95
第1節 はじめに………95
第2節 事案の概要………96
1 当事者間に争いのない事実(96)
(1) 当事者等(96)
(2) ソフトウェアの譲渡契約関係(97)
2 争点及び争点に対する当事者の主張(98)
(1) 争点(98)
(2) 争点に対する当事者の主張(98)
第3節 判 旨………101
1 ソフトウェアの著作権の帰属者(101)
2 ソフトウェアの著作権の譲渡があったかどうかの判断基準(102)
3 本件譲渡契約前に本件ソフトウェアの譲渡があったか否か(102)
4 本件譲渡契約が仮装行為であるか否か(103)
第4節 研 究――判旨に賛成――………104
1 本判決の意義と判旨の論理構造(104)
(1) 本判決の意義(104)
(2) 本判決の論理構造(107)
2 著作権の譲渡の認定――著作権の譲渡をめぐる契約解釈――(108)
3 本件における黙示の合意があったと認める特段の事情の存否(111)
(1) 本件ソフトウェアの開発費用の負担者について(112)
(2) 本件ソフトウェアの資産計上について(113)
(3) 本件譲渡契約及び本件転売契約の虚偽性(116)
第5節 結 論――著作権取引における契約解釈の重要性――………117
第2部 知的財産権取引をめぐる課税問題とアメリカ租税法
第5章 内国歳入法典の関連規定の構造………123
1 はじめに(123)
2 内国歳入法典をめぐる歴史的展開(123)
3 内国歳入法典の法構造(127)
4 内国歳入法典の関連規定の構造(129)
5 結びに代えて(133)
第6章 アメリカ合衆国における所得の実現要件~所得の「実現」と「認識」の関係~………136
第1節 はじめに………136
第2節 所得の「実現」と「認識」の関係………137
第3節 所得の「実現」要件………147
1 憲法上の「実現」の法構造(147)
2 判例法における「実現」要件の展開(152)
①Eisner v. Macomber事件(153)
②Helvering v. Bruun事件(159)
③Commissioner v. Glenshaw事件(162)
第4節 結 論………166
第7章 特許権移転取引の譲渡所得該当性の判断の法構造をめぐる日米比較~所得税法33条と内国歳入法典1235条の比較法研究を中心に~………168
第1節 はじめに………168
第2節 特許権移転取引をめぐる我が国における譲渡所得課税の法構造………170
1 所得税法33条にいう「資産」の意義(170)
2 特許権移転取引をめぐる譲渡所得該当性の判断基準(180)
第3節 特許権移転取引をめぐるアメリカ租税法における譲渡所得課税の法構造~内国歳入法典1221条と1235条の関係性~………184
第4節 内国歳入法典1235条にいう「特許」概念と「特許性」の判断をめぐる判例法上の問題点………195
1 1235条にいう「特許」概念に対する制定法による統制(195)
2 1235条にいう「特許」概念に対する判例法による統制――Gilson事件判決と特許性テスト――(201)
3 Gilson事件判決における特許性テストの問題点の検討(207)
第5節 結 論――アメリカ租税法との比較法研究――………217
KP
第8章 アメリカ合衆国における知的財産権の開発、取得、移転の租税法適用上の問題点~Equityの観点からの検討~………222
第1節 はじめに………222
第2節 租税法におけるEquityとEfficiencyの関係性………223
第3節 アメリカ合衆国における知的財産権の開発、取得、移転をめぐる租税法適用上の問題点~Equity(水平的公平)の観点からの検討~………236
1 知的財産権の開発(創作)費用における租税法適用と水平的公平(239)
2 知的財産権の取得費用における租税法適用と水平的公平(245)
3 知的財産権取引における租税法適用と水平的公平(248)
第4節 我が国における知的財産権の開発、取得、移転に係る租税法上の取扱いに対する水平的公平の観点からの検討………254
1 法人税法上における知的財産権の開発(創作)費用の取扱い(256)
2 法人税法上における知的財産権の減価償却及び期間償却の取扱い(258)
3 所得税法上における知的財産権の譲渡の取扱い(260)
4 知的財産権の租税法上の取扱いに対する水平的公平の観点からの検討(262)
第5節 結 論………267
終章 結 論………270
事項索引