諸外国の汚職防止法制
国際刑法研究 第14巻

諸外国の汚職防止法制

森下 忠 著
定価:8,580円(税込)
  • 在庫:
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  • 発行:
    2013年03月10日
  • 判型:
    A5版上製
  • ページ数:
    406頁
  • ISBN:
    978-4-7923-1976-2
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内容紹介

目   次

はしがき
序 章 国連の汚職防止条約1
第1節 本条約のあらまし1
1 まえがき1
2 本条約の構成3
第2節 外務省訳における誤訳6
1 まえがき6
2 誤訳の代表的事例7
第3節 立法措置の義務のレベル11
1 義務の3つのレベル11
2 安全ガード条項12
第4節 贈賄と収賄14
1 公務員に係る贈収賄14
〔Ⅰ〕自国公務員に係る贈収賄(15条)(14)
〔Ⅱ〕外国公務員等に係る贈収賄(16条)(15)
2 あっせん贈収賄(18条)16
3 公務員の不正蓄財(20条)17
4 民間部門における贈収賄18
5 犯罪収益の洗浄19
〔Ⅰ〕資金洗浄の防止措置(14条)(19)
〔Ⅱ〕資金洗浄の犯罪化(20)
第5節 法人の責任23
1 新しい法思想の確認23
2 法人の責任25
3 法人に対する制裁25
第1部 アジア諸国
第1章 中国の汚職防止法制31
第1節 中国における汚職事情31
まえがき31
1 中国の公務員,組織体33
〔Ⅰ〕公務員(33)
〔Ⅱ〕組織体(34)
第2節 反不正当競争法36
1 商業贈収賄36
2 競争法8条37
〔Ⅰ〕商業贈収賄(37)
〔Ⅱ〕行政罰(38)
第3節 刑法上の収賄罪40
1 刑法における贈収賄罪の体系40
2 刑法上の収賄罪41
〔Ⅰ〕組織体職員収賄罪(163条)(41)
〔Ⅱ〕公務員収賄罪(43)
〔Ⅲ〕国家機関等収賄罪(44)
〔Ⅳ〕あっせん収賄罪(45)
第4節 刑法上の贈賄罪46
1 非自国公務員への贈賄46
〔Ⅰ〕組織体職員への贈賄(46)
〔Ⅱ〕外国公務員への贈賄(47)
2 自国公務員への贈賄48
〔Ⅰ〕自国公務員への贈賄(48)
〔Ⅱ〕国家機関等への贈賄(49)
〔Ⅲ〕あっせん贈賄(50)
〔Ⅳ〕組織体による公務員贈賄(50)
第5節 刑の体系 刑法の場所的適用51
〔Ⅰ〕刑の体系(51)
〔Ⅱ〕刑法の場所的適用(53)
第6節 企業犯罪とそれに対する制裁55
はじめに55
1 中国における企業犯罪の歴史56
2 今後の法改正への提言57
第7節 汚職防止のプロフィール59
1 国中にまん延する汚職59
2 贈収賄の実情59
第2章 香港の汚職防止法制62
第1節 第2次大戦後の香港62
1 阿片戦争から香港の中国返還まで62
2 1970年代までの汚職蔓延63
第2節 汚職対策独立委員会65
1 独立委員会の設置65
2 独立委員会の権限と構成66
〔Ⅰ〕汚職対策の3つの柱(66)
〔Ⅱ〕法の執行(66)
〔Ⅲ〕予 防(68)
〔Ⅳ〕教 育(68)
3 汚職防止対策の成果69
〔Ⅰ〕風土病的汚職の克服(69)
〔Ⅱ〕汚職減少の理由(70)
第3節 制定法上の汚職犯罪72
〔Ⅰ〕公務員に係る贈収賄(72)
〔Ⅱ〕公務員に係る贈収賄罪(73)
〔Ⅲ〕民間部門における贈収賄(74)
〔Ⅳ〕不正蓄財(76)
〔Ⅴ〕法的制裁(76)
第4節 法人の刑事責任79
1 法人の刑事責任79
2 行政処分79
あとがき80
第3章 インドの汚職防止法制81
第1節 インドの過去と現在81
1 植民地から独立国へ81
2 インドにおける汚職の歴史82
〔Ⅰ〕英国の統治時代(82)
〔Ⅱ〕独立後の官僚統治時代(82)
〔Ⅲ〕1991年以降における汚職撲滅国民運動(83)
第2節 現行の汚職防止関連立法85
1 一連の諸法律85
2 1988年の汚職防止法(PCA 1988)86
〔Ⅰ〕公務員の定義(86)
〔Ⅱ〕収賄罪(87)
〔Ⅲ〕あっせん収賄罪(8条,9条)(88)
〔Ⅳ〕常習犯(88)
〔Ⅴ〕収賄の推定(88)
〔Ⅵ〕共謀罪(89)
〔Ⅶ〕外国公務員への贈賄(89)
3 公益通報権法89
第3節 法人の刑事責任91
1 インドにおける伝統的な考え方91
2 認める方向への歩み92
3 裁判例の推移93
4 罰金以外の制裁95
第4節 捜査および訴追96
1 中央監視委員会96
2 中央捜査局(Central Bureau of Investigation=CBI)97
3 会計検査院(Office of the Comptroller and Auditor
  General=Office of C & AG)97
4 中央情報委員会(Chief Information Commission=CIC)
98
5 重大詐欺事件捜査局(Serious Fraud Investigation
  Office=SFIO)98
第5節 汚職防止プロフィール98
〔Ⅰ〕インドの社会と政治(98)
〔Ⅱ〕汚職防止への努力(99)
〔Ⅲ〕共謀処罰に注意(100)
第4章 韓国の汚職防止法制102
第1節 新生をめざす国102
1 「汚職の国」のイメージ102
2 汚職防止法の制定104
3 財閥の光と闇105
4 司法汚職がはびこる国107
第2節 公務員に係る贈収賄108
1 用語の意義108
〔Ⅰ〕公務員(108)
〔Ⅱ〕賄 賂(109)
2 公務員等の収賄110
〔Ⅰ〕収賄,受託収賄(刑法129条)(110)
〔Ⅱ〕第三者供賄(111)
〔Ⅲ〕加重収賄,事後収賄(111)
〔Ⅳ〕あっせん収賄(111)
3 公務員等への贈賄112
4 没収,追徴,刑の加重112
〔Ⅰ〕没収,追徴(112)
〔Ⅱ〕刑の加重(112)
第3節 商取引における民間の贈収賄113
〔Ⅰ〕民間部門における贈収賄(113)
〔Ⅱ〕資格停止と未遂(114)
第4節 特別犯罪の加重処罰114
第5節 刑法適用法115
〔Ⅰ〕韓国刑法における諸原則(115)
〔Ⅱ〕若干の考察(117)
第6節 法人に対する制裁118
第7節 汚職防止法118
〔Ⅰ〕この法律のあらまし(118)
〔Ⅱ〕相次ぐ国際的批判(119)
第8節 新しい汚職防止法120
〔Ⅰ〕新法のあらまし(120)
〔Ⅱ〕委員会(121)
〔Ⅲ〕地方オンブズマン(121)
〔Ⅳ〕汚職行為の通報,公益通報者の保護(122)
〔Ⅴ〕第7章 補充規定(124)
〔Ⅵ〕罰 則(124)
第5章 シンガポールの汚職防止法制126
第1節 シンガポールの歴史と地理126
1 歴 史126
〔Ⅰ〕イギリスによる植民地支配(126)
〔Ⅱ〕日本による占領と軍政(127)
〔Ⅲ〕マレーシア連邦(127)
2 地理,通貨,対日関係128
第2節 法制度129
1 コモン・ロー制度の承継129
2 刑 法129
3 刑事訴訟法130
第3節 裁判所の構成と刑事管轄131
1 裁判所の構成131
2 最高裁判所と下級裁判所の管轄132
〔Ⅰ〕最高裁判所の刑事管轄(132)
〔Ⅱ〕下級裁判所の刑事管轄(132)
第4節 刑 罰134
1 死 刑134
2 拘禁刑134
3 むち打ち(caning)135
4 罰金(fine)135
第5節 シンガポールにおける汚職の歴史137
1 英国の植民地時代の汚職137
2 日本占領下および戦後の汚職137
第6節 シンガポールにおける汚職規制139
1 関係する諸条約の批准139
2 刑法と汚職防止法における汚職関連規定139
〔Ⅰ〕用語の定義(140)
〔Ⅱ〕刑法における公務員に関する収賄罪(141)
〔Ⅲ〕汚職防止法における汚職規制(142)
第7節 法人の刑事責任146
第6章 タイの汚職防止法制148
第1節 タイの歴史,経済,人口148
1 歴 史148
2 タイの経済と人口149
第2節 汚職防止法制のあらまし149
1 各種の法と機関149
2 国際条約との関係150
第3節 刑法における贈収賄罪151
1 刑の体系151
2 6つの基本的な汚職犯罪152
3 刑法における収賄罪153
〔Ⅰ〕一般公務員の収賄(153)
〔Ⅱ〕賄賂強要罪(154)
〔Ⅲ〕加重収賄罪(155)
〔Ⅳ〕事前収賄罪(156)
〔Ⅴ〕職権濫用による背任等(156)
〔Ⅵ〕司法職員の収賄(156)
4 刑法における贈賄罪158
第4節 汚職防止法158
1 まえがき158
第5節 その他の法律160
1 国営企業職員犯罪法160
2 情報公開法161
3 公益通報者保護法案161
4 資金洗浄防止及び処罰法161
5 行政裁判所及び行政裁判手続法161
第6節 刑法の場所的適用162
第7節 法人の刑事責任164
〔Ⅰ〕法人に対する科刑(164)
〔Ⅱ〕法人職員の刑事責任(164)
第2部 ヨーロッパ諸国
第7章 フランスの汚職防止法制169
第1節 ナポレオン刑法典における汚職犯罪169
1 ナポレオン刑法典における汚職犯罪169
〔Ⅰ〕ナポレオン法典(169)
〔Ⅱ〕1810年のフランス刑法典(170)
〔Ⅲ〕1992年のフランス新刑法典(170)
〔Ⅳ〕汚職に関する諸条約の批准(171)
〔Ⅴ〕主要な刑法の一部改正(172)
第2節 新刑法典における犯罪と刑罰172
1 犯罪の分類,審級管轄172
2 刑罰の種類174
第3節 法人の刑事責任175
1 新刑法典に至るまでの歩み175
2 新刑法典における法人の刑事責任176
〔Ⅰ〕特別規定原則の廃止(176)
〔Ⅱ〕法人の刑事責任の2要件(177)
〔Ⅲ〕法人と個人との平等の原則(178)
第4節 汚職犯罪の法的構造179
1 汚職犯罪の概念の拡大179
2 フランス刑法における汚職罪180
3 汚職犯罪に対する刑罰181
〔Ⅰ〕公務員等による収賄罪の刑罰(181)
〔Ⅱ〕公務を執行しない者に係る贈収賄の刑(182)
4 刑法の場所的適用182
第5節 刑法条文の邦訳183
第6節 汚職のリスク評価194
1 収賄と贈賄194
2 広い公務員概念195
3 賄賂の範囲195
4 刑法適用法196
第8章 ドイツの汚職防止法制197
第1節 シーメンス疑惑事件197
1 シーメンス社,日本への進出197
2 シーメンス社の外国における汚職活動198
第2節 ドイツの汚職防止法199
1 ドイツ刑法における序論的考察199
〔Ⅰ〕条約との関係(199)
〔Ⅱ〕補足的考察(201)
第3節 公務員等に係る贈収賄罪202
1 用語の定義202
2 公務員等による利益収受203
3 公務員等による収賄205
4 公務員等への利益供与207
5 公務員等への贈賄207
6 加重収賄と加重贈賄208
第4節 商取引における贈収賄209
1 商取引における贈収賄罪209
〔Ⅰ〕沿 革(209)
〔Ⅱ〕商取引における収賄罪(刑299条1項)(210)
〔Ⅲ〕商取引における贈賄罪(299条2項)(212)
〔Ⅳ〕商取引における加重贈収賄(213)
第5節 制裁および処分213
1 主 刑213
2 公職禁止,被選挙権の喪失,職業禁止214
第6節 法人等に対する過料その他の制裁215
1 法人等に対する法的制裁215
2 秩序違反法による過料216
〔Ⅰ〕秩序違反法30条の要件(216)
〔Ⅱ〕過料の額(216)
第7節 国外犯に対する刑法の適用217
1 属地主義による拡大適用217
2 能動的属人主義218
3 純代理処罰主義218
あとがき219
1 共 謀219
2 公益通報者の保護220
第9章 イタリアの汚職防止法制221
第1節 イタリアが批准した諸条約221
1 まえがき221
2 イタリアが批准した汚職防止条約222
〔Ⅰ〕CE条約を批准せず(222)
〔Ⅱ〕OECD条約を取り入れた国内法(222)
第2節 刑法における汚職禁止規定223
1 まえがき223
2 内国公務員に係る汚職犯罪224
3 外国公務員等に係る汚職罪227
4 詐欺罪に係る刑法改正229
第3節 法人の法的責任230
1 憲法27条1項230
2 イタリアにおける法人の責任を問う動向231
〔Ⅰ〕2001年委任政令231号(232)
〔Ⅱ〕企業の責任(法5条)(234)
3 行政制裁235
4 企業責任の法的性質236
〔Ⅰ〕行政責任説(236)
〔Ⅱ〕刑事責任説(237)
〔Ⅲ〕準刑事責任説(237)
5 企業責任を問うための重要規定238
〔Ⅰ〕国外犯,団体の責任(238)
〔Ⅱ〕コンプライアンス・プログラム(内部準則)(239)
6 特色のある事柄242
〔Ⅰ〕民法第2635条(242)
〔Ⅱ〕過失致死又は重大な傷害に係る企業責任(242)
第10章 ポルトガルの汚職防止法制244
第1節 国土と歴史244
1 ポルトガルと日本との結び付き244
2 ポルトガル王国の盛衰245
3 カーネーション革命246
第2節 ポルトガルの刑法247
1 近代的刑法典の歩み247
2 1995年刑法における基本原則と刑の体系248
〔Ⅰ〕刑法の基本原則(248)
〔Ⅱ〕刑の体系(249)
3 付加刑253
〔Ⅰ〕自然人に対する付加刑(253)
〔Ⅱ〕法人に対する付加刑(253)
第3節 刑法における贈収賄254
〔Ⅰ〕用語の意義(256)
〔Ⅱ〕条文についての若干の解説(257)
〔Ⅲ〕未 遂(259)
〔Ⅳ〕その他の関連犯罪(259)
第4節 国際取引および民間部門における贈収賄260
1 国際取引における贈賄260
2 民間部門における贈収賄261
3 本法の場所的適用範囲262
第5節 法人の法的責任263
1 刑法上の原則263
2 2007年法律59号による刑法改正264
3 法人が刑事責任を問われないために264
〔Ⅰ〕まえがき(264)
〔Ⅱ〕英国の贈収賄法における「適正な手続」の抗弁(266)
〔Ⅲ〕汚職リスクを防止するための内部対策(266)
第6節 批准した関係条約268
1 ポルトガルが批准した条約268
2 批准のために整備した国内法269
あとがき269
第11章 スペインの汚職防止法制271
第1節 スペインの新刑法271
1 スペイン刑法の歴史271
〔Ⅰ〕旧刑法の誕生まで(271)
〔Ⅱ〕1995年刑法典(271)
〔Ⅲ〕その後の重要な一部改正(272)
2 犯罪と刑罰の分類273
〔Ⅰ〕犯罪の分類(273)
〔Ⅱ〕刑罰の分類(274)
3 刑事責任の主体277
〔Ⅰ〕共犯と未遂の類型(277)
〔Ⅱ〕法人管理者の責任(279)
第2節 法人の刑事責任280
1 国際的動向280
2 刑法31条の2281
〔Ⅰ〕法人の刑事責任(281)
〔Ⅱ〕法人が刑事責任を問われる前提条件(283)
〔Ⅲ〕法人以外の団体への刑事措置(283)
3 法人に適用される刑罰284
4 刑罰以外の法的制裁284
5 法人が刑事責任を問われる犯罪284
第3節 刑法における汚職犯罪286
1 内国公務員に係る贈収賄286
〔Ⅰ〕公務員の加重収賄(286)
〔Ⅱ〕公務員の収賄(288)
〔Ⅲ〕内国公務員への贈賄(288)
2 外国公務員等に係る贈収賄290
3 国際商取引における汚職犯罪291
4 あっせん贈収賄292
第4節 その他の関連犯罪294
1 公務員による職権濫用294
2 不正蓄財295
3 民間部門における贈収賄295
あとがき296
第3部 その他の諸国
第12章 アルゼンチンの汚職防止法制299
第1節 アルゼンチンの國土,歴史,財政299
1 国土と歴史299
2 財政悪化とその克服300
第2節 アルゼンチン刑法300
1 刑法の歴史300
2 刑事制裁の体系301
〔Ⅰ〕刑罰の種類(301)
〔Ⅱ〕法人の刑事責任(303)
第3節 刑法における贈収賄304
1 収 賄304
〔Ⅰ〕公務員の収賄(304)
2 民間部門における収賄305
3 司法官の収賄306
4 あっせん収賄307
5 贈賄罪308
6 外国公務員への贈賄308
7 勤務中の贈収賄309
8 不正蓄財の罪309
9 刑法の場所的適用310
第4節 条約との関係311
1 中南米の特殊事情311
2 汎米汚職防止条約312
3 OECD条約との関係313
第5節 最近における汚職防止におけるプロフィール313
1 1990年代後半以降313
〔Ⅰ〕1990年後半以降の経済発展と汚職防止策(313)
〔Ⅱ〕各層に滲み込んだ汚職体質(314)
〔Ⅲ〕汚職防止法制(316)
あとがき317
第13章 オーストラリアの汚職防止法制318
第1節 序 説318
1 国の構成,面積,人口318
2 オーストラリアが批准した条約319
〔Ⅰ〕OECD条約(319)
〔Ⅱ〕国連条約(319)
第2節 連邦刑法320
1 1995年のCriminal Code320
〔Ⅰ〕基本的性格(320)
〔Ⅱ〕刑 罰(320)
〔Ⅲ〕刑事司法制度(321)
第3節 連邦刑法における汚職犯罪322
1 外国公務員への贈賄322
〔Ⅰ〕連邦刑法の規定(322)
〔Ⅱ〕2種類の抗弁(323)
〔Ⅲ〕刑 罰(325)
2 内国公務員に係る贈収賄327
〔Ⅰ〕内国公務員の定義(327)
〔Ⅱ〕贈賄罪と収賄罪(327)
第4節 企業の刑事責任328
1 基本原則328
第5節 オーストラリア刑法の特色330
〔Ⅰ〕刑事責任の拡大(330)
〔Ⅱ〕共 謀(331)
第6節 訴追活動333
1 汚職の少ない国333
2 内部告発334
第14章 ブラジルの汚職防止法制335
第1節 序 説335
1 まえがき335
2 ブラジル社会の腐敗構造336
3 ブラジルが締結した汚職防止条約337
〔Ⅰ〕汎米汚職防止条約(IACAC)(337)
〔Ⅱ〕OECD条約(338)
〔Ⅲ〕国連の汚職防止条約(UNCAC)(339)
第2節 刑法における汚職罪340
〔Ⅰ〕まえがき(340)
〔Ⅱ〕刑法各則第11編第1章(341)
〔Ⅲ〕第11編第2章(343)
〔Ⅳ〕条約の受入れによる追加規定(345)
第3節 新しい汚職防止法347
1 従前の汚職防止規定の不十分性347
2 新法の概要348
〔Ⅰ〕米国FCPAの影響(348)
〔Ⅱ〕新法の主要箇所(349)
第15章 ルーマニアの汚職防止対策352
第1節 ルーマニアという国352
1 地理,人口,宗教352
2 政治体制の歴史353
第2節 ルーマニアの汚職354
1 共産主義の時代354
2 民主主義の時代355
3 犯罪学的検討356
4 国際的角度から357
〔Ⅰ〕透明性認識指数(357)
〔Ⅱ〕EUからの勧告(358)
第3節 刑法における汚職関連規定359
1 ルーマニア刑法の歴史359
2 新刑法の特色360
3 新刑法における刑の体系361
〔Ⅰ〕自然人に対する刑(361)
〔Ⅱ〕法人の刑事責任と法人に対する刑(362)
4 新刑法における汚職の罪363
〔Ⅰ〕公務員の収賄(363)
〔Ⅱ〕贈 賄(365)
〔Ⅲ〕事後収賄(366)
〔Ⅳ〕不正報酬の収受(366)
〔Ⅴ〕あっせん贈収賄(366)
〔Ⅵ〕法人に対する制裁(367)
〔Ⅶ〕刑法の場所的適用(368)
第4節 汚職対策をめぐる賛否の議論369
〔Ⅰ〕議論の対立(369)
〔Ⅱ〕2010年汚職防止(改正)法(372)
あとがき372

索   引
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