立命館大学法学叢書第16号
少年司法と国際人権
山口直也 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2013年12月01日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
434頁 -
ISBN:
978-4-7923-1997-7
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内容紹介
目 次
はしがき
初出一覧
序文 1
第1章 少年司法に関する国連準則の展開とその意義
第1節 少年司法に関する国連準則の展開 9
第1項 序 9
第2項 現代国際社会における「子ども観」の転換 10
第3項 少年司法に関する国連準則の成立 13
第4項 少年司法に関する国連準則の意義 21
第5項 小結 29
第2節 少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)の意義 30
第1項 序 30
第2項 北京ルールズの成立過程 31
第3項 北京ルールズの意義 56
第4項 小結 74
第3節 少年非行防止に関する国連準則の意義 76
第1項 序 76
第2項 わが国の非行予防策 77
第3項 リヤドガイドラインズの成立過程 81
第4項 リヤドガイドラインズの意義 85
第5項 非行防止のための具体的対応策 88
第6項 国際人権基準から見たわが国の非行防止策 91
第4節 国連子どもの権利委員会の役割 92
第1項 序 92
第2項 第1回政府報告書の提出とNGOの対応 94
第3項 第1回政府報告書の中での少年司法に関する記述 96
第4項 NGOによる代替報告書の中での少年司法領域についての問題点の指摘 98
第5項 追加質問表の作成と少年司法領域についての関心 100
第6項 権利委員会からの質問に対する政府回答 102
第7項 第18会期における日本国第1回政府報告書の審査の概要 104
第8項 第1回最終意見の射程 106
第9項 留保の内容に関する懸念・勧告とその意義 115
第10項 第2回最終意見の射程 116
第11項 第3回最終意見の射程 123
第12項 小結 130
第2章 子どもの成長発達権と少年司法
第1節 関係的権利としての子どもの成長発達権 135
第1項 序 135
第2項 子どもの権利論の現在 136
第3項 国際人権法上の子どもの権利の意義 143
第4項 わが国における子どもの権利のとらえ方 146
第5項 子ども・家族・国の関係 154
第6項 小結 159
第2節 成長発達権の観点から見たあるべき少年司法 161
第1項 伝統的少年司法の転換とデュー・プロセス論の展開 161
第2項 国際人権法の展開とデュー・プロセスの変容 163
第3項 デュー・プロセス上の諸権利 165
第4項 子どもの成長発達権の観点から見た少年司法の意義 178
第3章 子どもの成長発達権の観点から見た少年法「改正」の問題点
第1節 第1次「改正」少年法の検討 185
第1項 序 185
第2項 少年司法に関する国際人権基準の内容と意義 186
第3項 手続に参加する権利の保障 187
第4項 身柄の非拘禁を原則化される権利の保障 192
第5項 不服を申し立てる権利の保障 195
第6項 刑事裁判所への移送 197
第7項 検察官関与と新しい審判形態 201
第8項 国際人権基準の実践に向けて 203
第2節 第2次「改正」少年法の検討─触法少年の権利保障─ 204
第1項 序 204
第2項 国際人権法における触法少年の権利 205
第3項 警察の調査権限の明確化 207
第4項 警察への任意・強制調査権限の付与 210
第5項 警察官への送致権限の付与 212
第6項 「重大」事件の原則家裁送致 213
第7項 14歳未満の少年の少年院収容 215
第8項 国際人権法の実践に向けて 217
第3節 第3次「改正」少年法の検討─少年審判への被害者関与の課題─ 218
第1項 序 218
第2項 少年審判における被害者の法的地位 219
第3項 少年保護手続における被害者意見聴取 222
第4項 少年審判における被害者傍聴 227
第5項 意見交換会における議論内容 234
第6項 国際人権法の実践に向けて 237
第4節 第4次少年法「改正」案の検討 238
第1項 序 238
第2項 少年法改正に対する国連の勧告 239
第3項 第4次少年法「改正」案の課題 242
第4項 国際人権法の実践に向けて 267
第4章 子どもの成長発達権の観点から見た少年法上の課題
第1節 少年司法におけるあるべき付添人活動 271
第1項 少年司法への参加のあり方 271
第2項 国際人権基準から見た少年司法への参加 272
第3項 わが国における付添人活動の実際と少年の参加 273
第4項 米国少年司法における弁護人の役割と少年の参加 276
第5項 少年の司法参加の観点から見た付添人活動 283
第6項 実現のための課題 285
第7項 少年と大人の健全な関係性の構築と司法参加の確保 286
第2節 少年審判非公開と推知報道の禁止 287
第1項 問題の所在 287
第2項 少年事件における手続非公開の意義 288
第3項 少年法第61条の意義 292
第4項 少年法第61条と憲法第21条第1項の関係 299
第5項 小結 305
第3節 検察官送致決定の問題点 306
第1項 問題の所在 306
第2項 少年法第20条第1項の意義 307
第3項 少年法第20条第2項の意義 309
第4項 小結 316
第4節 少年刑事被告人の刑事裁判のあり方 316
第1項 問題の所在 316
第2項 刑事訴訟目的の再構成 319
第3項 少年刑事被告人の刑事裁判のあり方 327
第4項 少年法第55条の移送のあり方 339
第5項 少年調査記録(社会記録)の扱いのあり方 344
第6項 小結 354
第5章 国際人権法と少年司法の諸課題
第1節 修復的司法と国際人権法 359
第1項 序 359
第2項 修復的司法に関する国連の関心の高まり 360
第3項 修復的司法に関する国連基本原則の成立過程 362
第4項 修復的司法に関する国連基本原則の法的拘束力 367
第5項 修復的司法に関する国連基本原則の中核原理 368
第6項 修復的司法に関する国連基本原則と少年司法 373
第7項 小結 374
翻訳資料:刑事事象における修復的司法プログラムの運用に関する基本原則 375
第2節 修復的少年司法と厳罰化論 381
第1項 修復的司法とは何か 381
第2項 修復的司法の目的 382
第3項 米国における「均衡的」修復的司法アプローチの展開 383
第4項 代替的紛争解決手段としての修復的司法の諸プログラム 385
第5項 少年審判と修復的司法 390
第6項 修復的司法がわが国に与える示唆 391
第7項 厳罰論の一環としての修復的少年司法 394
第3節 ティーンコートの今日的意義 395
第1項 ティーンコートとは何か 395
第2項 ティーンコートでの教育と非行防止 396
第3項 ティーンコートに対する評価 398
第4項 ティーンコートから学ぶ非行対策 400
第5項 ティーンコートと子どもの「自律」 401
第6項 少年審判手続における子どもの地位 402
第7項 ティーンコートにおける子どもの地位 404
第8項 ティーンコートにおける豊かな人間関係の構築 407
第9項 ティーンコートの今日的意義 408
第4節 少年司法領域における民営化と国際人権法の役割 409
第1項 序 409
第2項 矯正施設民営化の意義 410
第3項 民間部門の役割に関する国連勧告 413
第4項 わが国への示唆 416
はしがき
初出一覧
序文 1
第1章 少年司法に関する国連準則の展開とその意義
第1節 少年司法に関する国連準則の展開 9
第1項 序 9
第2項 現代国際社会における「子ども観」の転換 10
第3項 少年司法に関する国連準則の成立 13
第4項 少年司法に関する国連準則の意義 21
第5項 小結 29
第2節 少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)の意義 30
第1項 序 30
第2項 北京ルールズの成立過程 31
第3項 北京ルールズの意義 56
第4項 小結 74
第3節 少年非行防止に関する国連準則の意義 76
第1項 序 76
第2項 わが国の非行予防策 77
第3項 リヤドガイドラインズの成立過程 81
第4項 リヤドガイドラインズの意義 85
第5項 非行防止のための具体的対応策 88
第6項 国際人権基準から見たわが国の非行防止策 91
第4節 国連子どもの権利委員会の役割 92
第1項 序 92
第2項 第1回政府報告書の提出とNGOの対応 94
第3項 第1回政府報告書の中での少年司法に関する記述 96
第4項 NGOによる代替報告書の中での少年司法領域についての問題点の指摘 98
第5項 追加質問表の作成と少年司法領域についての関心 100
第6項 権利委員会からの質問に対する政府回答 102
第7項 第18会期における日本国第1回政府報告書の審査の概要 104
第8項 第1回最終意見の射程 106
第9項 留保の内容に関する懸念・勧告とその意義 115
第10項 第2回最終意見の射程 116
第11項 第3回最終意見の射程 123
第12項 小結 130
第2章 子どもの成長発達権と少年司法
第1節 関係的権利としての子どもの成長発達権 135
第1項 序 135
第2項 子どもの権利論の現在 136
第3項 国際人権法上の子どもの権利の意義 143
第4項 わが国における子どもの権利のとらえ方 146
第5項 子ども・家族・国の関係 154
第6項 小結 159
第2節 成長発達権の観点から見たあるべき少年司法 161
第1項 伝統的少年司法の転換とデュー・プロセス論の展開 161
第2項 国際人権法の展開とデュー・プロセスの変容 163
第3項 デュー・プロセス上の諸権利 165
第4項 子どもの成長発達権の観点から見た少年司法の意義 178
第3章 子どもの成長発達権の観点から見た少年法「改正」の問題点
第1節 第1次「改正」少年法の検討 185
第1項 序 185
第2項 少年司法に関する国際人権基準の内容と意義 186
第3項 手続に参加する権利の保障 187
第4項 身柄の非拘禁を原則化される権利の保障 192
第5項 不服を申し立てる権利の保障 195
第6項 刑事裁判所への移送 197
第7項 検察官関与と新しい審判形態 201
第8項 国際人権基準の実践に向けて 203
第2節 第2次「改正」少年法の検討─触法少年の権利保障─ 204
第1項 序 204
第2項 国際人権法における触法少年の権利 205
第3項 警察の調査権限の明確化 207
第4項 警察への任意・強制調査権限の付与 210
第5項 警察官への送致権限の付与 212
第6項 「重大」事件の原則家裁送致 213
第7項 14歳未満の少年の少年院収容 215
第8項 国際人権法の実践に向けて 217
第3節 第3次「改正」少年法の検討─少年審判への被害者関与の課題─ 218
第1項 序 218
第2項 少年審判における被害者の法的地位 219
第3項 少年保護手続における被害者意見聴取 222
第4項 少年審判における被害者傍聴 227
第5項 意見交換会における議論内容 234
第6項 国際人権法の実践に向けて 237
第4節 第4次少年法「改正」案の検討 238
第1項 序 238
第2項 少年法改正に対する国連の勧告 239
第3項 第4次少年法「改正」案の課題 242
第4項 国際人権法の実践に向けて 267
第4章 子どもの成長発達権の観点から見た少年法上の課題
第1節 少年司法におけるあるべき付添人活動 271
第1項 少年司法への参加のあり方 271
第2項 国際人権基準から見た少年司法への参加 272
第3項 わが国における付添人活動の実際と少年の参加 273
第4項 米国少年司法における弁護人の役割と少年の参加 276
第5項 少年の司法参加の観点から見た付添人活動 283
第6項 実現のための課題 285
第7項 少年と大人の健全な関係性の構築と司法参加の確保 286
第2節 少年審判非公開と推知報道の禁止 287
第1項 問題の所在 287
第2項 少年事件における手続非公開の意義 288
第3項 少年法第61条の意義 292
第4項 少年法第61条と憲法第21条第1項の関係 299
第5項 小結 305
第3節 検察官送致決定の問題点 306
第1項 問題の所在 306
第2項 少年法第20条第1項の意義 307
第3項 少年法第20条第2項の意義 309
第4項 小結 316
第4節 少年刑事被告人の刑事裁判のあり方 316
第1項 問題の所在 316
第2項 刑事訴訟目的の再構成 319
第3項 少年刑事被告人の刑事裁判のあり方 327
第4項 少年法第55条の移送のあり方 339
第5項 少年調査記録(社会記録)の扱いのあり方 344
第6項 小結 354
第5章 国際人権法と少年司法の諸課題
第1節 修復的司法と国際人権法 359
第1項 序 359
第2項 修復的司法に関する国連の関心の高まり 360
第3項 修復的司法に関する国連基本原則の成立過程 362
第4項 修復的司法に関する国連基本原則の法的拘束力 367
第5項 修復的司法に関する国連基本原則の中核原理 368
第6項 修復的司法に関する国連基本原則と少年司法 373
第7項 小結 374
翻訳資料:刑事事象における修復的司法プログラムの運用に関する基本原則 375
第2節 修復的少年司法と厳罰化論 381
第1項 修復的司法とは何か 381
第2項 修復的司法の目的 382
第3項 米国における「均衡的」修復的司法アプローチの展開 383
第4項 代替的紛争解決手段としての修復的司法の諸プログラム 385
第5項 少年審判と修復的司法 390
第6項 修復的司法がわが国に与える示唆 391
第7項 厳罰論の一環としての修復的少年司法 394
第3節 ティーンコートの今日的意義 395
第1項 ティーンコートとは何か 395
第2項 ティーンコートでの教育と非行防止 396
第3項 ティーンコートに対する評価 398
第4項 ティーンコートから学ぶ非行対策 400
第5項 ティーンコートと子どもの「自律」 401
第6項 少年審判手続における子どもの地位 402
第7項 ティーンコートにおける子どもの地位 404
第8項 ティーンコートにおける豊かな人間関係の構築 407
第9項 ティーンコートの今日的意義 408
第4節 少年司法領域における民営化と国際人権法の役割 409
第1項 序 409
第2項 矯正施設民営化の意義 410
第3項 民間部門の役割に関する国連勧告 413
第4項 わが国への示唆 416