懲罰社会と刑法
刑法理論の基礎Ⅳ

懲罰社会と刑法

吉田敏雄 著
定価:2,640円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2014年11月01日
  • 判型:
    A5判並製
  • ページ数:
    218頁
  • ISBN:
    978-4-7923-5129-8
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内容紹介

目   次

はしがき
初出一覧

第1章 自由主義法治国と刑法 1

Ⅰ はじめに 1
Ⅱ 権威刑法と法概念の外面化 3
1 応報理論 3
2 威嚇理論 5
3 純粋法理論 6
Ⅲ 危険統制刑法 9
Ⅳ 自由主義法治国と刑法 26
1 法と社会倫理 26
2 犯罪概念 29
⑴ 不法  (29)
⑵ 責任  (30)
⑶ 刑罰  (31)
Ⅴ 終わりに 32

第2章 刑事手続きにおける被害者の参加形態
―ドイツ,オーストリアの法制度― 35
Ⅰ はじめに 35
Ⅱ ドイツ刑事訴訟法における被害者の地位 37
1 私人起訴 37
⑴ 私人起訴の対象犯罪  (37)
⑵ 和解官庁による和解の試み  (38)
⑶ 私人起訴手続きの遂行  (39)
⑷ 議論  (40)
2 公訴参加 41
⑴ 公訴参加の目的とその権利者  (42)
⑵ 公訴参加の手続きと公訴参加人の権利内容  (44)
⑶ 議論  (46)
Ⅲ オーストリア改正刑事訴訟法における被害者の地位 53
⑴ 被害者と私人参加人の概念  (54)
⑵ 被害者の権利  (55)
⑶ 私人起訴  (57)
⑷ 議論  (58)
Ⅳ 終わりに 60


第3章 「新たな懲罰性」の問題
―いっそう厳しい制裁に犯罪予防効果はあるのか― 69

Ⅰ 序  論 69
Ⅱ 行刑分野における現在の(法律の)進展状況から見た威嚇と
その他の刑罰目的 72
Ⅲ 刑事政策の進展状況における大衆媒体の役割 81
Ⅳ 厳しい制裁によって犯罪は減少するか? 84
1 アメリカ合州国の例 86
2 フィンランドの例 92
3 ポルトガルの例 93
4 日本の例 97
5 ドイツの例 105
Ⅴ (厳しい)制裁の犯罪予防効果? 106
Ⅵ 結  び 118


第4章 「行状監督」概観 ―ドイツの犯罪者社会内処遇― 131

Ⅰ はじめに 131
Ⅱ 行状監督(「2007年3月22日の行状監督改正法」成立前)の概観 137
1 行状監督の刑事政策上の目的 137
2 行状監督の対象者 138
⑴ 任意的行状監督の可能な犯罪  (138)
⑵ 必要的行状監督が付される場合  (138)
⑶ 特別の場合  (138)
3 行状監督の期間 139
4 行状監督の手段 139
5 行状監督の担当者 139
Ⅲ 統計調査研究から見た行状監督 140
1 E・ヴァイゲルトとS・ホーマン=フリッケの統計調査研究 140
⑴ 刑法第68条第1項の定める行状監督の推移  (140)
⑵ 調査の対象者  (140)
⑶ 命令群のデータ評価  (143)
⑷ 満期群のデータ評価  (145)
⑸ 処分群のデータ評価  (151)
  ⒜ 処分及び刑罰併科群
  ⒝ 単独処分群
2 本統計調査研究の問題点 154
Ⅳ 行状監督の論争点 155
1 行状監督の廃止論と改正論 155
2 1980年の連邦憲法裁判所決定 159
Ⅴ 行状監督制度改革 160
1 行状監督改正法案 160
⑴ 刑罰で補強された指図型録の拡大(刑法第68条b第1項)  (161)
⑵ 刑罰で補強されない指図型録の拡大(刑法第68条b第2項)  (163)
⑶ 引致命令(刑訴法第463条a第3項)  (163)
⑷ 関係機関の協調(刑法第68条a第7項)  (164)
⑸ 行状監督中の指図違反罪(刑法第145条a)  (165)
⑹ 無期限の行状監督(刑法第68条c第3項)  (166)
⑺ 危機介入(刑法第67条h)  (166)
Ⅵ 行状監督改正法の成立 167
1 行状監督法 167
2 行状監督法の批判的考察 174
⑴ 裁判所の命令による行状監督(刑法第68条第1項)  (174)
⑵ 残刑が猶予されない場合の性犯罪者に対する行状監督(刑法第68条f)  (174)
⑶ 無期限の行状監督(刑法第68条c第3項2号)  (176)
⑷ 行状監督中の指図違反罪(刑法第145条a)  (178)
⑸ 併合自由刑が満期執行された場合の必要的行状監督(刑法第68条f)  (180)
終わりに 180



第5章 性的被害発生率について
―日本とドイツの比較研究― 189

Ⅰ 序 189
Ⅱ 本調査研究―日本とドイツの比較― 190
1 仮説 193
2 無作為抽出調査 193
3 調査方法 195
Ⅲ 調査結果 196
1 性的被害の規模 196
2 性的被害体験と住居・収入状況 201
3 性的被害と加害者との関係 204
Ⅳ 議  論 205