現代型訴訟の諸相

現代型訴訟の諸相

久末弥生 著
定価:2,750円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2014年12月01日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    168頁
  • ISBN:
    978-4-7923-2669-2
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内容紹介

目  次
 はしがき
 初出一覧
 凡 例


第一部 民事訴訟と行政訴訟のはざま―文書提出命令事件

第1章 文書提出命令制度と情報公開法の関係……3
   一 問題の所在……3
    (1) 立法経緯と改正経緯 4
    (2) 関連条文の対応関係 4
   二 公務秘密文書該当性と不開示情報の関係……5
    (1) 公務秘密文書該当性の判断枠組み 5
    (2) 不開示情報との関係および判断バランス 6
   三 組織的利用文書と組織共用文書の関係……7
   四 文書提出命令の申立てと情報公開訴訟……8
    (1) 文書提出命令の申立てと立証責任 9
    (2) 情報公開訴訟と立証責任―沖縄返還「密約」文書開示請求事件 9
    (3) 展  望 13
   五 おわりに……13

第2章 文書提出命令事件の現場……15
  1.民訴法220条4号ロ(公務秘密文書)と災害調査復命書……15
   一 事実と判旨……15
   二 争点の所在……20
   三 「職務上の秘密」の意義……21
    (1) 民訴法191条1項「職務上の秘密」の意義 21
    (2) 民訴法191条1項にいう公務員の「職務上の秘密」と公務員が職務上知り得た秘密 22
    (3) 民訴法197条1項3号「職業の秘密」の意義 24
    (4) 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知り得た私人の秘密 24
   四 「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義……26
   五 文書提出義務の存否についての判断枠組み……27
  2.民訴法220条4号ニ(自己利用文書)と政務調査費報告書……29
   一 事実と判旨……29
   二 争点の所在……33
   三 自己利用文書該当性判断基準としての三要件……34
   四 内部文書性要件と不利益性要件の検討バランス……35
   五 政務調査費関係文書と不利益性要件……36
   六 政務調査費関係文書と情報公開制度……39
  3.創造産業と民事訴訟―知的財産訴訟における民事訴訟法224条の意義……41
   一 はじめに……41
   二 現代型訴訟と民事訴訟法224条3項……42
   三 知的財産訴訟における民事訴訟法224条3項の適用例……44
    (1) 事実と判旨 44
    (2) 解  説 46
   四 創造産業を背景とする民事訴訟の課題……47

第3章 フランスにおける文書の強制的提出事件……49
   一 はじめに……49
   二 1975年フランス民事訴訟法改正と文書の強制的提出制度……49
   三 現行法制度の概要と特色……51
    (1) 一方当事者が所持する文書の強制的提出 51
    (2) 第三者が所持する文書の強制的提出 52
    (3) 真実顕現のための司法協力義務(フランス民法10条)との関係 53
   四 文書の強制的提出に関する三つの事件現場……54
    (1) 1987年判例(真実顕現のための司法協力義務と公法人) 54
    (2) 1990年判例(職業上の秘密と訴訟当事者) 56
    (3) 2003年判例(銀行取引秘密と名義人死亡) 58
   五 文書の強制的提出制度の展望……60

第二部 民事訴訟法と各訴訟類型の関係

第1章 民事訴訟法と環境訴訟の関係……65
  1.「証明責任の転換」と環境法……65
   一 問題の所在……65
   二 証明責任に関する従来の考え方……66
    (1) 民事訴訟法における証明責任をめぐる議論 66
    (2) 行政法における証明責任をめぐる議論 67
   三 アメリカ民事訴訟法における証明責任をめぐる議論……68
   四 環境と証明をめぐる最近の考え方……71
    (1) 制度設計レベル 72
    (2) 訴訟レベル 73
   五 環境法における「証明責任の転換」の意義……77
  2.環境訴訟における当事者能力―北川湿地訴訟……79
   一 事実と判旨……79
   二 解  説……81
    (1) 自然物の当事者能力 81
    (2) 生物多様性と具体的権利 83
    (3) 現行民法と差止めに関する明文規定 84
  3.環境訴訟と原告適格論―川辺川訴訟……86
   一 事実と判旨……86
   二 解  説……90
    (1) はじめに 90
    (2) ダム訴訟の新たな形態 91
    (3) 原審判断が覆された経緯 92
    (4) 環境訴訟の特性に即した原告適格論の構築 95
    (5) おわりに 106
  4.環境訴訟の限界─芦ノ倉沢訴訟……107
   一 事実と判旨……107
   二 解  説……109
    (1) 環境権訴訟としての独自性 109
    (2) 公共訴訟の当事者適格 110
  5.環境訴訟と国家賠償─奥入瀬訴訟……112
   一 事実と判旨……112
   二 解  説……114
    (1) 民法717条2項の「竹木」の意義 114
    (2) 設置又は管理の「瑕疵」の意義 115
  6.基地訴訟・空港訴訟の新たな展開―普天間基地訴訟……117
   一 事実と判旨……117
   二 解  説……122
    (1) 判決の構成と論点の所在 122
    (2) 本件差止請求の当否 123
    (3) 設置又は管理の「瑕疵」の意義 124
    (4) 「危険への接近の法理」の適用の有無 127
    (5) 将来の損害賠償に係る訴えの適否 129
    (6) 本判決の独自性 132

第2章 民事訴訟法と住民訴訟の関係……133
  1.和解と住民訴訟─パーク七里御浜訴訟……133
   一 事実と判旨……133
   二 訴訟上の和解の法的性質……135
   三 和解の違法性の判断基準……136
   四 財産調査の違法性の判断基準……139
  2.債権放棄議決と住民訴訟─東京都檜原村訴訟……140
   一 事実と判旨……140
   二 本判決の位置づけ……143
   三 債権放棄議決を違法・無効評価に導く分岐点……143
   四 おわりに……145

第3章 アメリカにおける「行政相殺」概念の意義と活用例……147
   一 はじめに……147
   二 学生ローンと社会保障年金の行政相殺事例……148
    (1) 事実と判旨 148
    (2) 解  説 149
   三 アメリカの社会保障制度と行政相殺の活用可能性……151

結 び……155


 索 引……157