現代型訴訟の諸相
久末弥生 著
定価:2,750円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2014年12月01日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
168頁 -
ISBN:
978-4-7923-2669-2
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内容紹介
目 次
はしがき
初出一覧
凡 例
第一部 民事訴訟と行政訴訟のはざま―文書提出命令事件
第1章 文書提出命令制度と情報公開法の関係……3
一 問題の所在……3
(1) 立法経緯と改正経緯 4
(2) 関連条文の対応関係 4
二 公務秘密文書該当性と不開示情報の関係……5
(1) 公務秘密文書該当性の判断枠組み 5
(2) 不開示情報との関係および判断バランス 6
三 組織的利用文書と組織共用文書の関係……7
四 文書提出命令の申立てと情報公開訴訟……8
(1) 文書提出命令の申立てと立証責任 9
(2) 情報公開訴訟と立証責任―沖縄返還「密約」文書開示請求事件 9
(3) 展 望 13
五 おわりに……13
第2章 文書提出命令事件の現場……15
1.民訴法220条4号ロ(公務秘密文書)と災害調査復命書……15
一 事実と判旨……15
二 争点の所在……20
三 「職務上の秘密」の意義……21
(1) 民訴法191条1項「職務上の秘密」の意義 21
(2) 民訴法191条1項にいう公務員の「職務上の秘密」と公務員が職務上知り得た秘密 22
(3) 民訴法197条1項3号「職業の秘密」の意義 24
(4) 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知り得た私人の秘密 24
四 「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義……26
五 文書提出義務の存否についての判断枠組み……27
2.民訴法220条4号ニ(自己利用文書)と政務調査費報告書……29
一 事実と判旨……29
二 争点の所在……33
三 自己利用文書該当性判断基準としての三要件……34
四 内部文書性要件と不利益性要件の検討バランス……35
五 政務調査費関係文書と不利益性要件……36
六 政務調査費関係文書と情報公開制度……39
3.創造産業と民事訴訟―知的財産訴訟における民事訴訟法224条の意義……41
一 はじめに……41
二 現代型訴訟と民事訴訟法224条3項……42
三 知的財産訴訟における民事訴訟法224条3項の適用例……44
(1) 事実と判旨 44
(2) 解 説 46
四 創造産業を背景とする民事訴訟の課題……47
第3章 フランスにおける文書の強制的提出事件……49
一 はじめに……49
二 1975年フランス民事訴訟法改正と文書の強制的提出制度……49
三 現行法制度の概要と特色……51
(1) 一方当事者が所持する文書の強制的提出 51
(2) 第三者が所持する文書の強制的提出 52
(3) 真実顕現のための司法協力義務(フランス民法10条)との関係 53
四 文書の強制的提出に関する三つの事件現場……54
(1) 1987年判例(真実顕現のための司法協力義務と公法人) 54
(2) 1990年判例(職業上の秘密と訴訟当事者) 56
(3) 2003年判例(銀行取引秘密と名義人死亡) 58
五 文書の強制的提出制度の展望……60
第二部 民事訴訟法と各訴訟類型の関係
第1章 民事訴訟法と環境訴訟の関係……65
1.「証明責任の転換」と環境法……65
一 問題の所在……65
二 証明責任に関する従来の考え方……66
(1) 民事訴訟法における証明責任をめぐる議論 66
(2) 行政法における証明責任をめぐる議論 67
三 アメリカ民事訴訟法における証明責任をめぐる議論……68
四 環境と証明をめぐる最近の考え方……71
(1) 制度設計レベル 72
(2) 訴訟レベル 73
五 環境法における「証明責任の転換」の意義……77
2.環境訴訟における当事者能力―北川湿地訴訟……79
一 事実と判旨……79
二 解 説……81
(1) 自然物の当事者能力 81
(2) 生物多様性と具体的権利 83
(3) 現行民法と差止めに関する明文規定 84
3.環境訴訟と原告適格論―川辺川訴訟……86
一 事実と判旨……86
二 解 説……90
(1) はじめに 90
(2) ダム訴訟の新たな形態 91
(3) 原審判断が覆された経緯 92
(4) 環境訴訟の特性に即した原告適格論の構築 95
(5) おわりに 106
4.環境訴訟の限界─芦ノ倉沢訴訟……107
一 事実と判旨……107
二 解 説……109
(1) 環境権訴訟としての独自性 109
(2) 公共訴訟の当事者適格 110
5.環境訴訟と国家賠償─奥入瀬訴訟……112
一 事実と判旨……112
二 解 説……114
(1) 民法717条2項の「竹木」の意義 114
(2) 設置又は管理の「瑕疵」の意義 115
6.基地訴訟・空港訴訟の新たな展開―普天間基地訴訟……117
一 事実と判旨……117
二 解 説……122
(1) 判決の構成と論点の所在 122
(2) 本件差止請求の当否 123
(3) 設置又は管理の「瑕疵」の意義 124
(4) 「危険への接近の法理」の適用の有無 127
(5) 将来の損害賠償に係る訴えの適否 129
(6) 本判決の独自性 132
第2章 民事訴訟法と住民訴訟の関係……133
1.和解と住民訴訟─パーク七里御浜訴訟……133
一 事実と判旨……133
二 訴訟上の和解の法的性質……135
三 和解の違法性の判断基準……136
四 財産調査の違法性の判断基準……139
2.債権放棄議決と住民訴訟─東京都檜原村訴訟……140
一 事実と判旨……140
二 本判決の位置づけ……143
三 債権放棄議決を違法・無効評価に導く分岐点……143
四 おわりに……145
第3章 アメリカにおける「行政相殺」概念の意義と活用例……147
一 はじめに……147
二 学生ローンと社会保障年金の行政相殺事例……148
(1) 事実と判旨 148
(2) 解 説 149
三 アメリカの社会保障制度と行政相殺の活用可能性……151
結 び……155
索 引……157
はしがき
初出一覧
凡 例
第一部 民事訴訟と行政訴訟のはざま―文書提出命令事件
第1章 文書提出命令制度と情報公開法の関係……3
一 問題の所在……3
(1) 立法経緯と改正経緯 4
(2) 関連条文の対応関係 4
二 公務秘密文書該当性と不開示情報の関係……5
(1) 公務秘密文書該当性の判断枠組み 5
(2) 不開示情報との関係および判断バランス 6
三 組織的利用文書と組織共用文書の関係……7
四 文書提出命令の申立てと情報公開訴訟……8
(1) 文書提出命令の申立てと立証責任 9
(2) 情報公開訴訟と立証責任―沖縄返還「密約」文書開示請求事件 9
(3) 展 望 13
五 おわりに……13
第2章 文書提出命令事件の現場……15
1.民訴法220条4号ロ(公務秘密文書)と災害調査復命書……15
一 事実と判旨……15
二 争点の所在……20
三 「職務上の秘密」の意義……21
(1) 民訴法191条1項「職務上の秘密」の意義 21
(2) 民訴法191条1項にいう公務員の「職務上の秘密」と公務員が職務上知り得た秘密 22
(3) 民訴法197条1項3号「職業の秘密」の意義 24
(4) 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知り得た私人の秘密 24
四 「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義……26
五 文書提出義務の存否についての判断枠組み……27
2.民訴法220条4号ニ(自己利用文書)と政務調査費報告書……29
一 事実と判旨……29
二 争点の所在……33
三 自己利用文書該当性判断基準としての三要件……34
四 内部文書性要件と不利益性要件の検討バランス……35
五 政務調査費関係文書と不利益性要件……36
六 政務調査費関係文書と情報公開制度……39
3.創造産業と民事訴訟―知的財産訴訟における民事訴訟法224条の意義……41
一 はじめに……41
二 現代型訴訟と民事訴訟法224条3項……42
三 知的財産訴訟における民事訴訟法224条3項の適用例……44
(1) 事実と判旨 44
(2) 解 説 46
四 創造産業を背景とする民事訴訟の課題……47
第3章 フランスにおける文書の強制的提出事件……49
一 はじめに……49
二 1975年フランス民事訴訟法改正と文書の強制的提出制度……49
三 現行法制度の概要と特色……51
(1) 一方当事者が所持する文書の強制的提出 51
(2) 第三者が所持する文書の強制的提出 52
(3) 真実顕現のための司法協力義務(フランス民法10条)との関係 53
四 文書の強制的提出に関する三つの事件現場……54
(1) 1987年判例(真実顕現のための司法協力義務と公法人) 54
(2) 1990年判例(職業上の秘密と訴訟当事者) 56
(3) 2003年判例(銀行取引秘密と名義人死亡) 58
五 文書の強制的提出制度の展望……60
第二部 民事訴訟法と各訴訟類型の関係
第1章 民事訴訟法と環境訴訟の関係……65
1.「証明責任の転換」と環境法……65
一 問題の所在……65
二 証明責任に関する従来の考え方……66
(1) 民事訴訟法における証明責任をめぐる議論 66
(2) 行政法における証明責任をめぐる議論 67
三 アメリカ民事訴訟法における証明責任をめぐる議論……68
四 環境と証明をめぐる最近の考え方……71
(1) 制度設計レベル 72
(2) 訴訟レベル 73
五 環境法における「証明責任の転換」の意義……77
2.環境訴訟における当事者能力―北川湿地訴訟……79
一 事実と判旨……79
二 解 説……81
(1) 自然物の当事者能力 81
(2) 生物多様性と具体的権利 83
(3) 現行民法と差止めに関する明文規定 84
3.環境訴訟と原告適格論―川辺川訴訟……86
一 事実と判旨……86
二 解 説……90
(1) はじめに 90
(2) ダム訴訟の新たな形態 91
(3) 原審判断が覆された経緯 92
(4) 環境訴訟の特性に即した原告適格論の構築 95
(5) おわりに 106
4.環境訴訟の限界─芦ノ倉沢訴訟……107
一 事実と判旨……107
二 解 説……109
(1) 環境権訴訟としての独自性 109
(2) 公共訴訟の当事者適格 110
5.環境訴訟と国家賠償─奥入瀬訴訟……112
一 事実と判旨……112
二 解 説……114
(1) 民法717条2項の「竹木」の意義 114
(2) 設置又は管理の「瑕疵」の意義 115
6.基地訴訟・空港訴訟の新たな展開―普天間基地訴訟……117
一 事実と判旨……117
二 解 説……122
(1) 判決の構成と論点の所在 122
(2) 本件差止請求の当否 123
(3) 設置又は管理の「瑕疵」の意義 124
(4) 「危険への接近の法理」の適用の有無 127
(5) 将来の損害賠償に係る訴えの適否 129
(6) 本判決の独自性 132
第2章 民事訴訟法と住民訴訟の関係……133
1.和解と住民訴訟─パーク七里御浜訴訟……133
一 事実と判旨……133
二 訴訟上の和解の法的性質……135
三 和解の違法性の判断基準……136
四 財産調査の違法性の判断基準……139
2.債権放棄議決と住民訴訟─東京都檜原村訴訟……140
一 事実と判旨……140
二 本判決の位置づけ……143
三 債権放棄議決を違法・無効評価に導く分岐点……143
四 おわりに……145
第3章 アメリカにおける「行政相殺」概念の意義と活用例……147
一 はじめに……147
二 学生ローンと社会保障年金の行政相殺事例……148
(1) 事実と判旨 148
(2) 解 説 149
三 アメリカの社会保障制度と行政相殺の活用可能性……151
結 び……155
索 引……157