日独比較憲法学研究の論点
初宿正典 著
定価:9,900円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2015年02月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
620頁 -
ISBN:
978-4-7923-0569-7
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内容紹介
目 次
まえがきiii
凡 例xxiii
主な引用文献略称一覧xxv
序章 比較の中の二つの憲法――ドイツと日本1
はじめに――ドイツ憲法史における《九》の偶然?1
第一節 日本憲法の系譜概観3
第二節 ドイツの現行憲法(一九四九年)の全般的特徴――日本国憲法との比較の観点から5
第三節 基本権規定の特色20
【付表】 基本法の基本権条項と日本国憲法との対応関係56
第Ⅰ編 基本法の成立に関わる特殊論点
第一章 基本法前文における《神》の文言63
――その成立過程の予備的考察
第一節 憲法典における神への言及63
第二節 基本法前文の成立過程66
第三節 基本法前文における神への言及の法的意義75
第二章 基本法の人権概念の規範性83
――人権(第一条二項)と基本権(第一条三項)の関係に関連して
はじめに83
第一節 基本法の《人権》概念の成立過程84
第二節 基本法第一条二項の解釈95
第三節 連邦憲法裁判所判例に見る《人権》の規範性99
第三章 基本法第一四〇条の成立過程について119
――ヴァイマル憲法から基本法へ
第一節 基本法第一四〇条とヴァイマル憲法の宗教関連条項――問題の所在119
第二節 基本法第一四〇条の制定過程123
第三節 検討の結果136
第Ⅱ編 基本権に関わる論点
第四章 ドイツの現行憲法秩序における国立大学神学部の地位145
――基本法上におけるその位置づけと問題点
第一節 基本法第一四〇条とヴァイマル憲法145
第二節 ヴァイマル憲法一四九条三項と基本法148
第三節 基本法制定前のラント憲法における国家・教会関係151
第四節 基本法制定後のラント憲法典における国家・教会関係154
第五節 国立大学における神学部の憲法的位置づけ160
【付表】 各ラントにおける国立大学の神学部等182
第五章 いわゆるブレーメン条項の適用範囲183
――ドイツにおける宗教教育の新展開
はじめに――《ブレーメン条項》とは183
第一節 基本法第一四一条の成立過程概観185
第二節 ブレーメン憲法第三二条にいう共同学校での教育191
第三節 ブレーメン条項の適用範囲193
第四節 ブランデンブルクの新学校法198
第六章 世界観上の告白の自由に関する若干の考察217
――ドイツ憲法を手掛かりとして
第一節 最高裁判例にみる《世界観》217
第二節 ドイツの憲法典における《世界観》の概念221
第三節 世界観の概念225
おわりに――小結230
〔補遺〕237
第七章 ドイツの結社法における宗教・世界観団体の地位243
――一九六四年法とその改正を中心に
はじめに243
第一節 基本法下における結社の自由と宗教団体の地位245
第二節 一九六四年の結社法における宗教団体の地位249
第三節 二〇〇一年の結社法改正による宗教団体等の適用除外規定の削除259
〔補遺〕277
第八章 憲法と芸術の自由281
――学問の自由との関連にも触れながら
はじめに――京都大学と大学の自治の発展281
第一節 ポポロ劇団事件判決における補足意見285
第二節 ヴァイマル憲法における学問の自由と芸術の自由287
第三節 日本国憲法と芸術の自由291
第四節 基本法における芸術の自由295
結び――芸術の自由とその限界308
第九章 《集会の自由》に関する若干の考察317
――とくに基本法第八条二項の成立過程を中心として
第一節 《集会の自由》の憲法上の位置づけ317
第二節 ドイツ憲法における《集会の自由》規定の構造323
第三節 《集会の自由》とその規制336
第一〇章 基本法の《抵抗権》条項351
――その成立過程と問題点
はじめに――問題の限定351
第一節 第二次大戦後の諸ラント憲法における抵抗権規定の導入352
第二節 基本法下における展開354
第三節 基本法第二〇条四項の抵抗権をめぐる論議369
おわりに377
〔補遺〕389
第Ⅲ編 統治の仕組みに関わる論点
第一一章 立候補の自由についての若干の覚えがき393
――基本法第四八条に手がかりを得て
はじめに――問題の所在393
第一節 基本法第四八条の成立過程397
第二節 基本法第四八条の意義と目的406
おわりに――立候補の「不自由」?411
第一二章 ドイツ憲法における参議院の地位419
――二院制に関する若干の覚書き
第一節 二院制の概念とその諸類型419
第二節 ドイツ憲法における議会の構成の特質423
第三節 基本法下の連邦参議院の法的地位430
〔補遺〕453
第一三章 基本法における《執行権》の概念455
――日本国憲法上の《行政権》の概念と関連させつつ
はじめに――問題の限定455
第一節 基本法第二〇条の成立過程における《執行権》459
第二節 基本法第一条三項とその改正による《執行権》462
おわりに――日本国憲法制定過程における《行政権》の概念467
第一四章 フランクフルト憲法におけるライヒ裁判所の管轄権477
――とくに憲法訴願制度に着目して
はじめに477
第一節 十七人委員会の構成と憲法草案478
第二節 フランクフルト国民議会の憲法委員会における審議(第一草案)485
第三節 国民議会の本会議における審議489
第四節 フランクフルト憲法における憲法裁判494
第一五章 ドイツの連邦憲法裁判所509
はじめに509
第一節 ドイツにおける憲法裁判所制度の歴史的概観510
第二節 基本法下の連邦憲法裁判所の構成513
第三節 連邦憲法裁判所の権限517
第四節 日本国憲法と《憲法裁判所》534
〔補遺〕541
第一六章 最高裁判所裁判官の定年制543
――ドイツにおける議論とも関連させつつ
はじめに543
第一節 日本国憲法制定と定年制の導入546
第二節 裁判所法制定過程における論議552
第三節 ドイツ連邦憲法裁判所の裁判官の定年制564
初出一覧578
独訳目次(Inhaltsverzeichnis)(585)
人名索引(590)
まえがきiii
凡 例xxiii
主な引用文献略称一覧xxv
序章 比較の中の二つの憲法――ドイツと日本1
はじめに――ドイツ憲法史における《九》の偶然?1
第一節 日本憲法の系譜概観3
第二節 ドイツの現行憲法(一九四九年)の全般的特徴――日本国憲法との比較の観点から5
第三節 基本権規定の特色20
【付表】 基本法の基本権条項と日本国憲法との対応関係56
第Ⅰ編 基本法の成立に関わる特殊論点
第一章 基本法前文における《神》の文言63
――その成立過程の予備的考察
第一節 憲法典における神への言及63
第二節 基本法前文の成立過程66
第三節 基本法前文における神への言及の法的意義75
第二章 基本法の人権概念の規範性83
――人権(第一条二項)と基本権(第一条三項)の関係に関連して
はじめに83
第一節 基本法の《人権》概念の成立過程84
第二節 基本法第一条二項の解釈95
第三節 連邦憲法裁判所判例に見る《人権》の規範性99
第三章 基本法第一四〇条の成立過程について119
――ヴァイマル憲法から基本法へ
第一節 基本法第一四〇条とヴァイマル憲法の宗教関連条項――問題の所在119
第二節 基本法第一四〇条の制定過程123
第三節 検討の結果136
第Ⅱ編 基本権に関わる論点
第四章 ドイツの現行憲法秩序における国立大学神学部の地位145
――基本法上におけるその位置づけと問題点
第一節 基本法第一四〇条とヴァイマル憲法145
第二節 ヴァイマル憲法一四九条三項と基本法148
第三節 基本法制定前のラント憲法における国家・教会関係151
第四節 基本法制定後のラント憲法典における国家・教会関係154
第五節 国立大学における神学部の憲法的位置づけ160
【付表】 各ラントにおける国立大学の神学部等182
第五章 いわゆるブレーメン条項の適用範囲183
――ドイツにおける宗教教育の新展開
はじめに――《ブレーメン条項》とは183
第一節 基本法第一四一条の成立過程概観185
第二節 ブレーメン憲法第三二条にいう共同学校での教育191
第三節 ブレーメン条項の適用範囲193
第四節 ブランデンブルクの新学校法198
第六章 世界観上の告白の自由に関する若干の考察217
――ドイツ憲法を手掛かりとして
第一節 最高裁判例にみる《世界観》217
第二節 ドイツの憲法典における《世界観》の概念221
第三節 世界観の概念225
おわりに――小結230
〔補遺〕237
第七章 ドイツの結社法における宗教・世界観団体の地位243
――一九六四年法とその改正を中心に
はじめに243
第一節 基本法下における結社の自由と宗教団体の地位245
第二節 一九六四年の結社法における宗教団体の地位249
第三節 二〇〇一年の結社法改正による宗教団体等の適用除外規定の削除259
〔補遺〕277
第八章 憲法と芸術の自由281
――学問の自由との関連にも触れながら
はじめに――京都大学と大学の自治の発展281
第一節 ポポロ劇団事件判決における補足意見285
第二節 ヴァイマル憲法における学問の自由と芸術の自由287
第三節 日本国憲法と芸術の自由291
第四節 基本法における芸術の自由295
結び――芸術の自由とその限界308
第九章 《集会の自由》に関する若干の考察317
――とくに基本法第八条二項の成立過程を中心として
第一節 《集会の自由》の憲法上の位置づけ317
第二節 ドイツ憲法における《集会の自由》規定の構造323
第三節 《集会の自由》とその規制336
第一〇章 基本法の《抵抗権》条項351
――その成立過程と問題点
はじめに――問題の限定351
第一節 第二次大戦後の諸ラント憲法における抵抗権規定の導入352
第二節 基本法下における展開354
第三節 基本法第二〇条四項の抵抗権をめぐる論議369
おわりに377
〔補遺〕389
第Ⅲ編 統治の仕組みに関わる論点
第一一章 立候補の自由についての若干の覚えがき393
――基本法第四八条に手がかりを得て
はじめに――問題の所在393
第一節 基本法第四八条の成立過程397
第二節 基本法第四八条の意義と目的406
おわりに――立候補の「不自由」?411
第一二章 ドイツ憲法における参議院の地位419
――二院制に関する若干の覚書き
第一節 二院制の概念とその諸類型419
第二節 ドイツ憲法における議会の構成の特質423
第三節 基本法下の連邦参議院の法的地位430
〔補遺〕453
第一三章 基本法における《執行権》の概念455
――日本国憲法上の《行政権》の概念と関連させつつ
はじめに――問題の限定455
第一節 基本法第二〇条の成立過程における《執行権》459
第二節 基本法第一条三項とその改正による《執行権》462
おわりに――日本国憲法制定過程における《行政権》の概念467
第一四章 フランクフルト憲法におけるライヒ裁判所の管轄権477
――とくに憲法訴願制度に着目して
はじめに477
第一節 十七人委員会の構成と憲法草案478
第二節 フランクフルト国民議会の憲法委員会における審議(第一草案)485
第三節 国民議会の本会議における審議489
第四節 フランクフルト憲法における憲法裁判494
第一五章 ドイツの連邦憲法裁判所509
はじめに509
第一節 ドイツにおける憲法裁判所制度の歴史的概観510
第二節 基本法下の連邦憲法裁判所の構成513
第三節 連邦憲法裁判所の権限517
第四節 日本国憲法と《憲法裁判所》534
〔補遺〕541
第一六章 最高裁判所裁判官の定年制543
――ドイツにおける議論とも関連させつつ
はじめに543
第一節 日本国憲法制定と定年制の導入546
第二節 裁判所法制定過程における論議552
第三節 ドイツ連邦憲法裁判所の裁判官の定年制564
初出一覧578
独訳目次(Inhaltsverzeichnis)(585)
人名索引(590)