現代の国際刑事法
国際刑法研究 第15巻森下忠 著
定価:7,150円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2015年05月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
326頁 -
ISBN:
978-4-7923-5147-2
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内容紹介
目 次
はしがき
第1章 刑事国際法の用語の解釈と翻訳1
はしがき1
〔Ⅰ〕日常生活の用語と法律用語とのギャップ(2)
〔Ⅱ〕条約等の公定訳に見る誤訳(4)
〔Ⅲ〕国際刑事法におけるハイブリッド化(6)
第1節 国際刑事裁判所規程6
1 第9条(Elements of Crimes, 【E´】l【e´】ments constitutifs des crimes)7
2 第22条(Nullum crimen sine lege.)
第23条(Nulla poena sine lege.)8
3 第29条(Non applicability of statute of limitations)9
4 第54条(捜査についての検察官の責務及び権限)11
5 第55条(Rights of persons during an investigation)12
6 第59条,第60条(interim release, libert【e´】 provisoire)13
7 第61条(Confirmation of the charges before trial)13
8 第77条,第78条 (life imprisonment)14
9 第78条(刑の量定)16
10 第9部 judicial assistance, assistance judiciaire16
11 被拘禁者の一時的移送17
〔Ⅰ〕ローマ規程(17)
〔Ⅱ〕ICC協力法(18)
12 規程98条2項の問題点19
〔Ⅰ〕この条項の趣旨(19)
〔Ⅱ〕米国の悪だくみによる利用(21)
第2節 刑事司法共助条約23
1 まえがき23
2 司法共助(mutual legal assistance)24
3 第14条 Safe conduct25
付 録 イタリア憲法における刑事関係の訳語27
〔Ⅰ〕第25条第1項(27)
〔Ⅱ〕第27条第1項(29)
〔Ⅲ〕第27条第3項(31)
第2章 国際刑法における正当防衛と集団的自衛権32
第1節 問題の所在32
1 まえがき32
2 国際刑法における正当防衛33
〔Ⅰ〕正当防衛の要件 その一般的考察(33)
〔Ⅱ〕慣習国際法における正当防衛(34)
第2節 国際刑事法廷に現れた正当防衛36
1 ICTYにおけるKordic【´】 & 【cv】cerkez事件37
2 山本忠三郎事件(英国軍事法廷)38
3 Weiss & Mundo事件(米軍事法廷)39
第3節 ローマ規程における正当防衛40
1 規程第31条40
2 正当防衛の規定41
〔Ⅰ〕侵害の要件(41)
〔Ⅱ〕防衛の要件(42)
〔Ⅲ〕残された問題(43)
〔Ⅳ〕新たな問題(45)
第4節 集団的自衛権の問題49
1 はしがき49
〔Ⅰ〕世界法犯罪としての海賊(49)
2 国連憲章第51条の訳語50
〔Ⅰ〕自衛権という言葉(50)
〔Ⅱ〕正当防衛の根拠(51)
3 国連憲章51条における正当防衛の分類52
4 憲章51条における正当防衛の検討52
〔Ⅰ〕自国のための個別的正当防衛(52)
〔Ⅱ〕自国のための集団的正当防衛(53)
〔Ⅲ〕他国のための個別的正当防衛(53)
〔Ⅳ〕他国のための集団的正当防衛(54)
第3章 国際刑法における緊急避難57
第1節 国際刑法の意義57
第2節 刑事国際法58
1 「刑事国際法」の分野の誕生58
2 刑事国際法とは59
3 刑事国際法の法源61
第3節 国際法における緊急避難62
1 グラーゼル論文62
2 山田論文66
第4節 緊急避難の構造67
1 用語の意義67
2 緊急避難の要件68
3 不可罰性の根拠69
第5節 条約に現れた緊急避雄71
1 欧州人権条約71
〔Ⅰ〕欧州人権条約第15条(71)
〔Ⅱ〕訳文の解説(72)
〔Ⅲ〕緊急避難の要件(74)
〔Ⅳ〕条約15条2項(75)
2 国際自由権規約76
3 ローマ規程(ICC規程)78
〔Ⅰ〕緊急避難,個人の刑事責任(78)
〔Ⅱ〕補完性の原則に由来する問題点(79)
〔Ⅲ〕正当化事由としての緊急避難が認められるか(80)
第6節 国家責任条文81
1 国家責任条文81
2 国家責任条文についての若干の検討82
第7節 結びに代えて83
第4章 アザン『国家間刑法及び国際刑法における
緊急避難』86
1 はしがき86
〔Ⅰ〕古くて新しい課題(86)
〔Ⅱ〕刑法と国際法との交錯(87)
2 序説 緊急避難の歴史と現代の実定法88
〔Ⅰ〕第1章 歴史(88)
〔Ⅱ〕第2章 現代の実定法(89)
〔Ⅲ〕固有の公法領域における緊急避難(90)
3 国際関係における緊急避難論92
〔Ⅰ〕問題点の歴史的考察(92)
〔Ⅱ〕国際関係における緊急避難の適用事例(93)
〔Ⅲ〕緊急避難のドイツ的概念(95)
〔Ⅳ〕ドイツによるベルギーの中立侵犯(95)
〔Ⅴ〕ドイツが利用した「生存空間」の理論(97)
〔Ⅵ〕緊急理論の賛否両論(98)
4 国家間刑法及び国際刑法における緊急避難の制裁100
〔Ⅰ〕国家間刑法と国際刑法(100)
〔Ⅱ〕国際関係における国家の刑事責任(101)
〔Ⅲ〕緊急避難と正当防衛(102)
〔Ⅳ〕緊急避難と侵略戦争(102)
〔Ⅴ〕戦争犯罪,人道に対する罪,緊急避難(104)
〔Ⅵ〕緊急避難によって正当化されるか(105)
5 あとがき106
第5章 上官の命令と部下の責任108
第1節 ローマ規程までの国際的動向108
1 はしがき108
2 歴史的発展109
〔Ⅰ〕IMT規程(109)
〔Ⅱ〕ILC草案(109)
第2節 ローマ規程第33条111
1 規程第33条111
〔Ⅰ〕条 文(111)
〔Ⅱ〕第1項の解釈(111)
〔Ⅲ〕第2項の解釈(115)
第3節 上官の責任116
第4節 上官の命令と強制との関係117
1 はしがき117
〔Ⅰ〕強制の一般的意義(117)
〔Ⅱ〕映画「私は貝になりたい」(117)
〔Ⅲ〕上官の命令と強制との関係(119)
第6章 ローマ規程における強制と緊急避難121
第1節 比較法的に見た強制と緊急避難121
1 コモン・ロー121
2 強制と緊急避難122
3 ICTYのErdemovic【´】裁判125
〔Ⅰ〕Erdemovic【´】事件(125)
〔Ⅱ〕判決(126)
4 若干の立法例128
〔Ⅰ〕米国の模範刑法典(MPC)(128)
〔Ⅱ〕ドイツ刑法(129)
〔Ⅲ〕フランス刑法(131)
〔Ⅳ〕イタリア刑法(133)
第2節 ローマ規程における強制と緊急避難133
1 ローマ規程133
2 妥協の立法がもたらした不明確な規定134
3 規程31条1項(d)136
〔Ⅰ〕duressにはnecessityが含まれる(136)
〔Ⅱ〕構成要件の分析(137)
第7章 代理処罰主義とその問題141
はしがき141
〔Ⅰ〕事柄の発端(141)
〔Ⅱ〕代理処罰主義の適用事例(142)
第1節 能動的属人主義による代理処罰146
1 能動的属人主義146
〔Ⅰ〕歴史的考察,適用範囲(146)
〔Ⅱ〕自国民不引渡しの原則(147)
2 代理処罰主義に現れた不都合149
〔Ⅰ〕相互主義にもとづく場合(150)
〔Ⅱ〕証拠収集の困難性(150)
〔Ⅲ〕裁判国における軽い判決(151)
3 軽い法の原則152
第2節 代理処罰主義を補う制度153
はしがき153
1 刑事訴追の移管153
〔Ⅰ〕制度の趣旨(153)
〔Ⅱ〕訴追の移管制度の長所(154)
2 受刑者の移送155
3 その他検討すべき課題156
第3節 純代理処罰主義157
〔Ⅰ〕はしがき(157)
〔Ⅱ〕純代理処罰主義の立法例(158)
〔Ⅲ〕純代理処罰主義の問題点(160)
第4節 代理主義161
〔Ⅰ〕新しい原則の登場(161)
〔Ⅱ〕代理主義の法的性質(162)
第8章 国際自由権規約第14条163
第1節 序 説163
まえがき163
〔Ⅰ〕自由権規約の成り立ち(163)
〔Ⅱ〕刑事に関する人権の保障(164)
第2節 規約第14条の訳文166
第3節 規約第14条の注釈168
まえがき168
1 第1項〔裁判所の前の平等,公正な裁判,公開〕168
〔Ⅰ〕第1項第1文〔裁判所の前の平等〕(168)
〔Ⅱ〕第2文〔公平な裁判所,公正な裁判〕(169)
2 第2項〔無罪の推定〕171
3 第3項 最小限保障を受ける権利172
〔Ⅰ〕被疑事実の決定に際しての権利(172)
〔Ⅱ〕各種の権利(173)
4 少 年176
5 上級裁判所による再審理176
6 誤審の事案における補償177
7 一事不再理177
第4節 弁護人選任権の告知178
1 日本法の不備178
2 自由権規約14条3項d号の法意179
3 わが国の裁判所の誤判181
第9章 国際赤手配と仮拘束185
はしがき185
第1節 国際刑事警察機構(Interpol)186
1 Interpol186
2 国際手配書187
〔Ⅰ〕国際手配書の種類(187)
〔Ⅱ〕国際手配書を発する場合(188)
〔Ⅲ〕国際手配書の発行件数(189)
3 日本が発した赤手配190
〔Ⅰ〕当初,赤手配をしなかった理由(190)
〔Ⅱ〕1989年以降における赤手配(191)
〔Ⅲ〕赤手配がされた主要な犯罪(192)
第2節 憲法における令状主義の保障194
〔Ⅰ〕憲法33条(194)
〔Ⅱ〕憲法31条〔法定手続の保障〕(195)
第3節 犯罪人引渡しとの関係196
第4節 赤手配にもとづく仮拘束197
〔Ⅰ〕仮拘束制度の創設(197)
〔Ⅱ〕条約に現れた仮拘束(199)
〔Ⅲ〕ローマ規程における仮拘束(201)
第5節 国際刑事協力における相互主義202
結 語204
〔Ⅰ〕仮拘束の意義(205)
〔Ⅱ〕赤手配の原則化の必要性(206)
〔Ⅲ〕いわゆる代理処罰の盲点(206)
第10章 死刑,終身刑,無期刑208
第1節 死 刑208
1 廃止国と存置国208
2 死刑に代わるもの210
第2節 終身刑211
1 終身刑の定義211
2 終身刑を導入している立法例212
〔Ⅰ〕米国の終身刑(212)
〔Ⅱ〕テキサス州の終身刑(213)
〔Ⅲ〕米国における若干の統計(214)
〔Ⅳ〕少年に対する終身刑(214)
〔Ⅴ〕欧州人権裁判所の判決(216)
〔Ⅵ〕国際自由権規約(ICCPR)(216)
第3節 無期刑217
1 無期刑とは217
2 仮釈放の要件期間218
3 無期刑の執行期間219
〔Ⅰ〕わが国の実情(219)
〔Ⅱ〕フランスにおける在所期間(220)
第4節 無期刑を認めない国222
1 はしがき222
2 無期刑を廃止した国223
〔Ⅰ〕ポルトガル(223)
〔Ⅱ〕ブラジル(223)
〔Ⅲ〕スペイン(223)
3 無期刑廃止国との刑事司法共助224
〔Ⅰ〕犯罪人引渡し(224)
〔Ⅱ〕狭義の刑事司法共助(225)
第5節 終身刑導入の問題点225
1 終身刑創設法案225
2 終身刑の導入に反対する227
〔Ⅰ〕終身刑を導入しただけの場合(227)
〔Ⅱ〕終身刑は死刑に代わりえない(228)
〔Ⅲ〕終身刑の導入に反対する理由(230)
第6節 結 び232
第11章 共謀罪新設の批判的検討234
第1節 はしがき234
1 問題考察の出発点234
〔Ⅰ〕陰謀と共謀(234)
〔Ⅱ〕法定刑では対等の扱い(236)
2 一般的共謀罪の新設問題236
3 共謀罪法案237
〔Ⅰ〕法案の条文(237)
〔Ⅱ〕法案に向けられる主要な批判(238)
4 共謀罪法案をめぐる経緯239
第2節 国越組織犯罪防止条約240
1 条約の沿革と主な内容240
〔Ⅰ〕条約の沿革(240)
〔Ⅱ〕条約の名称(241)
2 TOC条約の主な内容243
第3節 組織的犯罪集団への参加の犯罪化244
関係条文の邦訳244
第4節 TOC条約の国内法化246
1 はしがき246
2 TOC条約の国内法化247
〔Ⅰ〕国内法化の2つの主義(247)
〔Ⅱ〕国内法への取入れの程度(249)
〔Ⅲ〕安全ガード条項(250)
〔Ⅳ〕本条約取入れの一般要件(250)
3 組織的犯罪集団への参加の犯罪化(第5条)252
〔Ⅰ〕第5条1項(a)(252)
〔Ⅱ〕共謀の犯罪化の要件(258)
〔Ⅲ〕共謀罪の選択的要件(258)
〔Ⅳ〕参加の犯罪化の要件(260)
〔Ⅴ〕共犯行為等の犯罪化(260)
第5節 立法例における共謀罪262
まえがき262
1 英国法における共謀罪263
2 米国法における共謀265
〔Ⅰ〕U.S.C.(合衆国法典)(265)
〔Ⅱ〕特別法上の共謀罪(267)
〔Ⅲ〕外部行為(overt act)(267)
〔Ⅳ〕ピンカートン理論による処罰範囲の拡大(268)
第6節 立法例における参加罪(結社罪)271
まえがき271
〔Ⅰ〕スイス刑法(1937年制定,1942年施行)(272)
〔Ⅱ〕オーストリア刑法(1974年制定)(273)
〔Ⅲ〕スペイン刑法(1995年制定)(274)
第7節 日本刑法の基本構造276
1 日本刑法の特色276
2 外国刑法との比較277
〔Ⅰ〕日本刑法の法定刑(277)
〔Ⅱ〕法定刑の国際比較(278)
3 法益侵害性の程度に対応する犯罪構造(282)
第8節 一般的共謀罪を新設すべきか284
1 犯罪化の義務的要件284
2 留 保284
3 犯罪的結社罪(参加罪)の新設286
4 特別捜査手法287
5 司法取引289
第9節 共謀罪法案をめぐる諸問題290
1 処罰範囲の過度の拡大290
2 国越性,犯罪集団の関与性291
3 「団体の活動として」の意義292
第10節 補 論293
〔Ⅰ〕犯罪人引渡し(293)
〔Ⅱ〕司法共助(294)
資料1 アメリカ法律協会 模範刑法典295
資料2 オーストラリア刑法297
索引
外国語索引
はしがき
第1章 刑事国際法の用語の解釈と翻訳1
はしがき1
〔Ⅰ〕日常生活の用語と法律用語とのギャップ(2)
〔Ⅱ〕条約等の公定訳に見る誤訳(4)
〔Ⅲ〕国際刑事法におけるハイブリッド化(6)
第1節 国際刑事裁判所規程6
1 第9条(Elements of Crimes, 【E´】l【e´】ments constitutifs des crimes)7
2 第22条(Nullum crimen sine lege.)
第23条(Nulla poena sine lege.)8
3 第29条(Non applicability of statute of limitations)9
4 第54条(捜査についての検察官の責務及び権限)11
5 第55条(Rights of persons during an investigation)12
6 第59条,第60条(interim release, libert【e´】 provisoire)13
7 第61条(Confirmation of the charges before trial)13
8 第77条,第78条 (life imprisonment)14
9 第78条(刑の量定)16
10 第9部 judicial assistance, assistance judiciaire16
11 被拘禁者の一時的移送17
〔Ⅰ〕ローマ規程(17)
〔Ⅱ〕ICC協力法(18)
12 規程98条2項の問題点19
〔Ⅰ〕この条項の趣旨(19)
〔Ⅱ〕米国の悪だくみによる利用(21)
第2節 刑事司法共助条約23
1 まえがき23
2 司法共助(mutual legal assistance)24
3 第14条 Safe conduct25
付 録 イタリア憲法における刑事関係の訳語27
〔Ⅰ〕第25条第1項(27)
〔Ⅱ〕第27条第1項(29)
〔Ⅲ〕第27条第3項(31)
第2章 国際刑法における正当防衛と集団的自衛権32
第1節 問題の所在32
1 まえがき32
2 国際刑法における正当防衛33
〔Ⅰ〕正当防衛の要件 その一般的考察(33)
〔Ⅱ〕慣習国際法における正当防衛(34)
第2節 国際刑事法廷に現れた正当防衛36
1 ICTYにおけるKordic【´】 & 【cv】cerkez事件37
2 山本忠三郎事件(英国軍事法廷)38
3 Weiss & Mundo事件(米軍事法廷)39
第3節 ローマ規程における正当防衛40
1 規程第31条40
2 正当防衛の規定41
〔Ⅰ〕侵害の要件(41)
〔Ⅱ〕防衛の要件(42)
〔Ⅲ〕残された問題(43)
〔Ⅳ〕新たな問題(45)
第4節 集団的自衛権の問題49
1 はしがき49
〔Ⅰ〕世界法犯罪としての海賊(49)
2 国連憲章第51条の訳語50
〔Ⅰ〕自衛権という言葉(50)
〔Ⅱ〕正当防衛の根拠(51)
3 国連憲章51条における正当防衛の分類52
4 憲章51条における正当防衛の検討52
〔Ⅰ〕自国のための個別的正当防衛(52)
〔Ⅱ〕自国のための集団的正当防衛(53)
〔Ⅲ〕他国のための個別的正当防衛(53)
〔Ⅳ〕他国のための集団的正当防衛(54)
第3章 国際刑法における緊急避難57
第1節 国際刑法の意義57
第2節 刑事国際法58
1 「刑事国際法」の分野の誕生58
2 刑事国際法とは59
3 刑事国際法の法源61
第3節 国際法における緊急避難62
1 グラーゼル論文62
2 山田論文66
第4節 緊急避難の構造67
1 用語の意義67
2 緊急避難の要件68
3 不可罰性の根拠69
第5節 条約に現れた緊急避雄71
1 欧州人権条約71
〔Ⅰ〕欧州人権条約第15条(71)
〔Ⅱ〕訳文の解説(72)
〔Ⅲ〕緊急避難の要件(74)
〔Ⅳ〕条約15条2項(75)
2 国際自由権規約76
3 ローマ規程(ICC規程)78
〔Ⅰ〕緊急避難,個人の刑事責任(78)
〔Ⅱ〕補完性の原則に由来する問題点(79)
〔Ⅲ〕正当化事由としての緊急避難が認められるか(80)
第6節 国家責任条文81
1 国家責任条文81
2 国家責任条文についての若干の検討82
第7節 結びに代えて83
第4章 アザン『国家間刑法及び国際刑法における
緊急避難』86
1 はしがき86
〔Ⅰ〕古くて新しい課題(86)
〔Ⅱ〕刑法と国際法との交錯(87)
2 序説 緊急避難の歴史と現代の実定法88
〔Ⅰ〕第1章 歴史(88)
〔Ⅱ〕第2章 現代の実定法(89)
〔Ⅲ〕固有の公法領域における緊急避難(90)
3 国際関係における緊急避難論92
〔Ⅰ〕問題点の歴史的考察(92)
〔Ⅱ〕国際関係における緊急避難の適用事例(93)
〔Ⅲ〕緊急避難のドイツ的概念(95)
〔Ⅳ〕ドイツによるベルギーの中立侵犯(95)
〔Ⅴ〕ドイツが利用した「生存空間」の理論(97)
〔Ⅵ〕緊急理論の賛否両論(98)
4 国家間刑法及び国際刑法における緊急避難の制裁100
〔Ⅰ〕国家間刑法と国際刑法(100)
〔Ⅱ〕国際関係における国家の刑事責任(101)
〔Ⅲ〕緊急避難と正当防衛(102)
〔Ⅳ〕緊急避難と侵略戦争(102)
〔Ⅴ〕戦争犯罪,人道に対する罪,緊急避難(104)
〔Ⅵ〕緊急避難によって正当化されるか(105)
5 あとがき106
第5章 上官の命令と部下の責任108
第1節 ローマ規程までの国際的動向108
1 はしがき108
2 歴史的発展109
〔Ⅰ〕IMT規程(109)
〔Ⅱ〕ILC草案(109)
第2節 ローマ規程第33条111
1 規程第33条111
〔Ⅰ〕条 文(111)
〔Ⅱ〕第1項の解釈(111)
〔Ⅲ〕第2項の解釈(115)
第3節 上官の責任116
第4節 上官の命令と強制との関係117
1 はしがき117
〔Ⅰ〕強制の一般的意義(117)
〔Ⅱ〕映画「私は貝になりたい」(117)
〔Ⅲ〕上官の命令と強制との関係(119)
第6章 ローマ規程における強制と緊急避難121
第1節 比較法的に見た強制と緊急避難121
1 コモン・ロー121
2 強制と緊急避難122
3 ICTYのErdemovic【´】裁判125
〔Ⅰ〕Erdemovic【´】事件(125)
〔Ⅱ〕判決(126)
4 若干の立法例128
〔Ⅰ〕米国の模範刑法典(MPC)(128)
〔Ⅱ〕ドイツ刑法(129)
〔Ⅲ〕フランス刑法(131)
〔Ⅳ〕イタリア刑法(133)
第2節 ローマ規程における強制と緊急避難133
1 ローマ規程133
2 妥協の立法がもたらした不明確な規定134
3 規程31条1項(d)136
〔Ⅰ〕duressにはnecessityが含まれる(136)
〔Ⅱ〕構成要件の分析(137)
第7章 代理処罰主義とその問題141
はしがき141
〔Ⅰ〕事柄の発端(141)
〔Ⅱ〕代理処罰主義の適用事例(142)
第1節 能動的属人主義による代理処罰146
1 能動的属人主義146
〔Ⅰ〕歴史的考察,適用範囲(146)
〔Ⅱ〕自国民不引渡しの原則(147)
2 代理処罰主義に現れた不都合149
〔Ⅰ〕相互主義にもとづく場合(150)
〔Ⅱ〕証拠収集の困難性(150)
〔Ⅲ〕裁判国における軽い判決(151)
3 軽い法の原則152
第2節 代理処罰主義を補う制度153
はしがき153
1 刑事訴追の移管153
〔Ⅰ〕制度の趣旨(153)
〔Ⅱ〕訴追の移管制度の長所(154)
2 受刑者の移送155
3 その他検討すべき課題156
第3節 純代理処罰主義157
〔Ⅰ〕はしがき(157)
〔Ⅱ〕純代理処罰主義の立法例(158)
〔Ⅲ〕純代理処罰主義の問題点(160)
第4節 代理主義161
〔Ⅰ〕新しい原則の登場(161)
〔Ⅱ〕代理主義の法的性質(162)
第8章 国際自由権規約第14条163
第1節 序 説163
まえがき163
〔Ⅰ〕自由権規約の成り立ち(163)
〔Ⅱ〕刑事に関する人権の保障(164)
第2節 規約第14条の訳文166
第3節 規約第14条の注釈168
まえがき168
1 第1項〔裁判所の前の平等,公正な裁判,公開〕168
〔Ⅰ〕第1項第1文〔裁判所の前の平等〕(168)
〔Ⅱ〕第2文〔公平な裁判所,公正な裁判〕(169)
2 第2項〔無罪の推定〕171
3 第3項 最小限保障を受ける権利172
〔Ⅰ〕被疑事実の決定に際しての権利(172)
〔Ⅱ〕各種の権利(173)
4 少 年176
5 上級裁判所による再審理176
6 誤審の事案における補償177
7 一事不再理177
第4節 弁護人選任権の告知178
1 日本法の不備178
2 自由権規約14条3項d号の法意179
3 わが国の裁判所の誤判181
第9章 国際赤手配と仮拘束185
はしがき185
第1節 国際刑事警察機構(Interpol)186
1 Interpol186
2 国際手配書187
〔Ⅰ〕国際手配書の種類(187)
〔Ⅱ〕国際手配書を発する場合(188)
〔Ⅲ〕国際手配書の発行件数(189)
3 日本が発した赤手配190
〔Ⅰ〕当初,赤手配をしなかった理由(190)
〔Ⅱ〕1989年以降における赤手配(191)
〔Ⅲ〕赤手配がされた主要な犯罪(192)
第2節 憲法における令状主義の保障194
〔Ⅰ〕憲法33条(194)
〔Ⅱ〕憲法31条〔法定手続の保障〕(195)
第3節 犯罪人引渡しとの関係196
第4節 赤手配にもとづく仮拘束197
〔Ⅰ〕仮拘束制度の創設(197)
〔Ⅱ〕条約に現れた仮拘束(199)
〔Ⅲ〕ローマ規程における仮拘束(201)
第5節 国際刑事協力における相互主義202
結 語204
〔Ⅰ〕仮拘束の意義(205)
〔Ⅱ〕赤手配の原則化の必要性(206)
〔Ⅲ〕いわゆる代理処罰の盲点(206)
第10章 死刑,終身刑,無期刑208
第1節 死 刑208
1 廃止国と存置国208
2 死刑に代わるもの210
第2節 終身刑211
1 終身刑の定義211
2 終身刑を導入している立法例212
〔Ⅰ〕米国の終身刑(212)
〔Ⅱ〕テキサス州の終身刑(213)
〔Ⅲ〕米国における若干の統計(214)
〔Ⅳ〕少年に対する終身刑(214)
〔Ⅴ〕欧州人権裁判所の判決(216)
〔Ⅵ〕国際自由権規約(ICCPR)(216)
第3節 無期刑217
1 無期刑とは217
2 仮釈放の要件期間218
3 無期刑の執行期間219
〔Ⅰ〕わが国の実情(219)
〔Ⅱ〕フランスにおける在所期間(220)
第4節 無期刑を認めない国222
1 はしがき222
2 無期刑を廃止した国223
〔Ⅰ〕ポルトガル(223)
〔Ⅱ〕ブラジル(223)
〔Ⅲ〕スペイン(223)
3 無期刑廃止国との刑事司法共助224
〔Ⅰ〕犯罪人引渡し(224)
〔Ⅱ〕狭義の刑事司法共助(225)
第5節 終身刑導入の問題点225
1 終身刑創設法案225
2 終身刑の導入に反対する227
〔Ⅰ〕終身刑を導入しただけの場合(227)
〔Ⅱ〕終身刑は死刑に代わりえない(228)
〔Ⅲ〕終身刑の導入に反対する理由(230)
第6節 結 び232
第11章 共謀罪新設の批判的検討234
第1節 はしがき234
1 問題考察の出発点234
〔Ⅰ〕陰謀と共謀(234)
〔Ⅱ〕法定刑では対等の扱い(236)
2 一般的共謀罪の新設問題236
3 共謀罪法案237
〔Ⅰ〕法案の条文(237)
〔Ⅱ〕法案に向けられる主要な批判(238)
4 共謀罪法案をめぐる経緯239
第2節 国越組織犯罪防止条約240
1 条約の沿革と主な内容240
〔Ⅰ〕条約の沿革(240)
〔Ⅱ〕条約の名称(241)
2 TOC条約の主な内容243
第3節 組織的犯罪集団への参加の犯罪化244
関係条文の邦訳244
第4節 TOC条約の国内法化246
1 はしがき246
2 TOC条約の国内法化247
〔Ⅰ〕国内法化の2つの主義(247)
〔Ⅱ〕国内法への取入れの程度(249)
〔Ⅲ〕安全ガード条項(250)
〔Ⅳ〕本条約取入れの一般要件(250)
3 組織的犯罪集団への参加の犯罪化(第5条)252
〔Ⅰ〕第5条1項(a)(252)
〔Ⅱ〕共謀の犯罪化の要件(258)
〔Ⅲ〕共謀罪の選択的要件(258)
〔Ⅳ〕参加の犯罪化の要件(260)
〔Ⅴ〕共犯行為等の犯罪化(260)
第5節 立法例における共謀罪262
まえがき262
1 英国法における共謀罪263
2 米国法における共謀265
〔Ⅰ〕U.S.C.(合衆国法典)(265)
〔Ⅱ〕特別法上の共謀罪(267)
〔Ⅲ〕外部行為(overt act)(267)
〔Ⅳ〕ピンカートン理論による処罰範囲の拡大(268)
第6節 立法例における参加罪(結社罪)271
まえがき271
〔Ⅰ〕スイス刑法(1937年制定,1942年施行)(272)
〔Ⅱ〕オーストリア刑法(1974年制定)(273)
〔Ⅲ〕スペイン刑法(1995年制定)(274)
第7節 日本刑法の基本構造276
1 日本刑法の特色276
2 外国刑法との比較277
〔Ⅰ〕日本刑法の法定刑(277)
〔Ⅱ〕法定刑の国際比較(278)
3 法益侵害性の程度に対応する犯罪構造(282)
第8節 一般的共謀罪を新設すべきか284
1 犯罪化の義務的要件284
2 留 保284
3 犯罪的結社罪(参加罪)の新設286
4 特別捜査手法287
5 司法取引289
第9節 共謀罪法案をめぐる諸問題290
1 処罰範囲の過度の拡大290
2 国越性,犯罪集団の関与性291
3 「団体の活動として」の意義292
第10節 補 論293
〔Ⅰ〕犯罪人引渡し(293)
〔Ⅱ〕司法共助(294)
資料1 アメリカ法律協会 模範刑法典295
資料2 オーストラリア刑法297
索引
外国語索引