民法講義Ⅶ 親族法・相続法[第2版]

民法講義Ⅶ 親族法・相続法[第2版]

近江幸治 著
定価:3,520円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2015年06月10日
  • 判型:
    A5版上製
  • ページ数:
    412頁
  • ISBN:
    978-4-7923-2672-2
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内容紹介

緒 言
第2版について
第1編 親族法
第1章 親族法総則
第1節 「親族」の意義1
■ 家族法の理念の変遷―歴史性
1
(1) 「家」中心の家族制度 1
(2) 「夫婦」中心の家族制度 2
■ 「親族」とは何か―親族法の対象3
(1) 親族の意義とその範囲 3
(a) 「親族」の意義 3
(b) 親族の種類 4
(c) 親族の範囲 4
(2) 親族関係の変動と効果 6
(a) 親族関係の変動 6
(b) 親族関係の効果 6
第2節 氏名と戸籍8
■ 氏 名8
(1) 「氏」 8
(a) 「氏」とは何か 8
(b) 氏の取得 9
(c) 氏の変動 9
(d) 氏の変更 10
(2) 「名」 11
(a) 「名」とは何か 11
(b) 名の取得 12
(c) 名の変更 12
■ 戸 籍12
(1) 戸籍制度の意義 12
(a) 戸籍とは何か【「戸籍」制度の歴史性】 12
(b) 戸籍事務の管掌 13
(c) 戸籍公開原則とプライバシー保護 13
(d) 住民票と戸籍 14
(2) 戸籍の編製 15
(a) 戸籍の編製原則 15
(b) 戸籍簿・除籍簿とその表示 15
(c) 戸籍の記載事項 16
(3) 戸籍の届出・訂正,性同一性障害者の特則 16
(a) 戸籍の届出 16
(b) 戸籍の訂正 16
(c) 性同一性障害者の取扱い 18
第3節 家事事件の処理手続19
■ 家事事件の特殊性19
■ 家事審判20
(1) 家事審判制度の意義と手続・効力 20
(a) 家事審判の意義 20
(b) 審判手続 20
(c) 審判前の保全処分 21
(d) 審判の効力 21
(2) 「別表第一」審判事項 21
(3) 「別表第二」審判事項 22
■ 家事調停22
(1) 家事調停制度の意義 22
(a) 「家事調停」とは何か 22
(b) 家事調停手続 23
(c) 調停手続の非公開 23
(d) 調停前の保全処分 24
(2) 調停前置主義 24
(3) 調停の成立と効力 24
(a) 確定審判・判決と同一の効力 24
(b) 「合意に相当する審判」 24
(4) 調停の不成立と審判・訴訟への移行 25
(a) 「別表第二」事件の審判への移行 25
(b) 人事訴訟事件の裁判への移行 25
(c) 調停に代わる審判 25
■ 人事訴訟27
(1) 人事訴訟制度の意義 27
(a) 「人事訴訟」とは何か 27
(b) 人事訴訟の対象事項 27
(c) 当事者尋問等の非公開 27
(d) 職権探知主義 28
(2) 人事訴訟手続の特則 28
(a) 婚姻関係訴訟の特例―附帯処分 28
(b) 実親子関係訴訟の特例 29
第2章 婚 姻
第1節 婚姻の成立35
■ 婚姻の要件35
(1) 婚姻の形式的要件(婚姻の届出) 35
(a) 書面または口頭による届出【本人確認の方法】 35
(b) 婚姻の届出の受理 38
(c) 在外日本人間の婚姻の方式 38
(2) 婚姻の実質的要件 38
(a) 婚姻意思 38
(b) 婚姻年齢 40
(c) 重婚の禁止 40
(d) 再婚禁止期間 40
(e) 近親婚の禁止 41
(f) 未成年者の婚姻 42
(g) 成年被後見人の婚姻 43
■ 婚 約44
(1) 婚約の成立 44
(a) 「婚約」とは何か 44
(b) 結納 45
(2) 婚約の効果 45
(a) 婚姻義務の発生 45
(b) 損害賠償責任【婚約の不当破棄】 46
(c) 結納金 47
■ 内縁と同棲48
(1) 内 縁 48
(a) 「内縁」とは何か【内縁「準婚」理論】 48
(b) 内縁の要件 51
(c) 内縁の効果(1)―準婚関係から生じる効果 52
(d) 内縁の効果(2)―内縁解消から生じる効果 53
(2) 同 棲 54
(a) 「同棲」とは何か 54
(b) 同棲の効果 54
■ 婚姻の無効および取消し55
(1) 婚姻の無効 55
(a) 婚姻無効の意義 55
(b) 婚姻の無効事由 55
(c) 無効な婚姻の追認 56
(d) 婚姻無効の効果 56
(e) 婚姻無効と裁判手続 56
(2) 婚姻の取消し 57
(a) 婚姻の取消しの意義 57
(b) 婚姻の取消事由と取消権の制限 57
(c) 取消権者 58
(d) 取消しの裁判手続 58
(e) 婚姻取消しの効果 58
第2節 婚姻の効力60
(1) 「夫婦」の成立と「姻族」関係の発生 60
(a) 「夫婦」の成立 60
(b) 「姻族」関係の発生 60
(2) 夫婦同氏の原則 60
(3) 同居・協力・扶助義務 61
(a) 同居義務 61
(b) 協力・扶助義務 62
(c) 貞操義務 62
(4) 成年擬制 64
(a) 成年擬制の意義 64
(b) 婚姻解消の取扱い 65
(c) 婚姻取消しの場合 65
(5) 夫婦間の契約取消権 65
(a) 「法は家庭に入らず」 65
(b) 婚姻関係が破綻した場合 66
(6) 夫婦の一方の死亡 66
(a) 生存配偶者の復氏 66
(b) 祭祀権利承継者の決定 66
第3節 夫婦財産制67
■ 夫婦の財産関係67
(1) 婚姻による財産関係の変化 67
(2) 夫婦財産契約 67
(a) 婚姻前の夫婦財産契約 67
(b) 夫婦財産契約の内容 68
■ 法定財産制69
(1) 夫婦「別産制」 69
(a) 別産制の意義 69
(b) 別産制の問題点【762条1項違憲訴訟】 69
(c) 帰属不明の財産 71
(2) 婚姻費用の分担 71
(a) 「婚姻費用」とは何か【過去の婚姻費用は?】 71
(b) 婚姻費用の「分担」 72
(c) 別居者からの分担請求 72
(d) 離婚による消滅 74
(3) 日常家事債務の連帯責任 74
(a) 「日常家事の連帯」の意義 74
(b) 日常家事債務と表見代理【夫婦間の日常家事債務と代理関係】 75
  * 110条の直接適用は?
第4節 離 婚79
■ 婚姻関係の破綻79
(1) 「離婚」の意味 79
(2) 現行法上の離婚 79
■ 協議上の離婚80
(1) 協議離婚の成立 80
(a) 離婚意思と離婚の届出 80
  * 実質的意思説と形式的意思説の対立
(b) 離婚意思のない離婚の届出【翻意後に離婚届が出された場合】【不受理申出制度】 81
(2) 協議離婚の無効・取消し 84
(a) 協議離婚の無効 84
(b) 協議離婚の取消し 84
(3) 協議離婚の効果 84
(a) 身分関係の終了 84
(b) 離婚による復氏 84
(c) 祭祀権利承継者の決定 85
(d) 子の監護に関する取決め 85
(4) 財産分与請求権 87
(a) 財産分与請求権の意義 87
(b) 財産分与請求の内容【判例の立場】 87
(c) 財産分与の方法・手続 90
(d) 詐害行為の成否 91
(e) 分与の対象について―退職金・年金【「離婚時年金分割制度」の概要】 92
(f) 財産分与請求権の相続 93
(g) 財産分与に対する課税問題 93
■ 調停離婚・審判離婚94
(1) 調停離婚 94
(2) 審判離婚 94
■ 裁判上の離婚95
(1) 裁判上の離婚の意義 95
(a) 強制的な婚姻の解消制度 95
(b) 離婚原因―有責主義から破綻主義へ 95
(2) 離婚原因 96
(a) 不貞行為(1号事由) 96
(b) 悪意の遺棄(2号事由) 96
(c) 3年以上の生死不明(3号事由) 97
(d) 強度の精神病(4号事由)
【離婚訴訟の前提としての後見開始の審判請求】 97
(e) その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号事由)
【有責配偶者からの離婚請求】 98
(3) 離婚請求の棄却―信義則的判断 101
(4) 協議上の離婚の規定の準用 101
第3章 親 子
第1節 親子法総説103
(1) 「親子」とは何か 103
(2) 親子法の原理 104
(a) 何のための「親子」関係なのか 104
(b) 親にとっての子 104
(c) 子にとっての親 104
(d) 国家にとっての親子 104
(3) 現行民法の親子原理 105
(a) 「最善の利益」の追求 105
(b) 子の基本的権利の尊重―児童の権利条約 105
第2節 実 子107
■ 嫡出子107
(1) 嫡出の推定 107
(a) 嫡出推定①―婚姻中に懐胎(懐胎主義・一般的推定) 107
(b) 嫡出推定②―出生期間 107
(c) 「藁の上からの養子」は? 108
(2) 推定を受けない子の「嫡出子としての扱い」 108
(a) 「推定されない嫡出子」(婚姻日から200日経過前に生まれた子) 108
(b) 「推定の及ばない子」 109
(c) 父を定めることを目的とする訴え 110
(3) 「嫡出」性の否認―嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え 110
(a) 嫡出否認の訴え―「嫡出推定を覆す」 110
(b) 親子関係不存在確認の訴え―「嫡出推定が及ばない子」の嫡出否認【嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え―福田博裁判官意見】 111
■ 嫡出でない子116
(1) 嫡出でない子の制度 116
(a) 「嫡出でない子」とは何か 116
(b) 「認知」による親子関係の成立 116
(2) 任意認知 117
(a) 任意認知の意義 117
(b) 認知の形態 117
(c) 認知の方式 118
(d) 認知無効の訴え 119
(e) 認知の取消しの禁止 120
(3) 強制認知 120
(a) 認知の訴え 120
(b) 父子関係の証明 121
(c) 認知の訴えの提起期間 122
(d) 認知請求権の放棄 122
(4) 認知の効果 122
(a) 父子親子関係の発生 122
(b) 遡及効とその制限 123
(c) 認知後の戸籍の記載 123
(5) 準 正 124
(a) 「準正」とは何か 124
(b) 婚姻準正 124
(c) 認知準正 124
第3節 養 子125
■ 養子法総説125
(1) 養子制度の意義 125
(a) 「養子」は何のために 125
(b) 特別養子制度へ 126
(2) 事実上の養子 126
■ 縁組の要件127
(1) 縁組の形式的要件(縁組の届出) 127
(a) 届出により成立【虚偽の届出の効力―無効行為の転換は】 127
(b) 外国にいる日本人間の縁組 128
(2) 縁組の実質的要件 129
(a) 縁組意思の合致 129
(b) 養親適格年齢 129
(c) 尊属・年長者養子の禁止 129
(d) 後見人・被後見人間の縁組 129
(e) 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合【共同名の冒用と縁組の効力】 130
(f) 配偶者のある者の縁組 131
(g) 代諾縁組―15歳未満の養子 131
(h) 未成年の養子 132
■ 縁組の無効および取消し133
(1) 縁組の無効 133
(a) 無効事由 133
(b) 無効確認手続 133
(2) 縁組の取消し 133
(a) 取消事由 133
(b) 縁組取消しの効力―非遡及 135
(c) 縁組取消しによる復氏の際の祭祀権利承継者 135
(d) 縁組取消しによる復氏 135
■ 縁組の効力135
(1) 嫡出子の身分の取得 135
(2) 養子の氏 136
(3) 旧来の身分関係に変更を生じさせない 136
■ 離 縁136
(1) 協議上の離縁 136
(a) 協議上の離縁の意義 136
(b) 養子が15歳未満の場合 137
(c) 死亡離縁 137
(d) 夫婦である養親と未成年者との離縁 138
(e) 調停・審判による離縁 138
(2) 裁判上の離縁 138
(a) 離縁事由 138
(b) 養子が15歳未満である場合 138
(3) 離縁の効果 138
(a) 親族関係の解消 138
(b) 復氏 139
(c) 復氏の際の祭祀権利承継者 139
■ 特別養子139
(1) 特別養子制度の意義 139
(a) 「特別養子」とは何か【「特別養子」は「子のための養子」か】 139
(b) 代理母出産子の代替手段 140
(2) 特別養子縁組の成立要件 141
(a) 特別養子縁組の成立 141
(b) 養親の夫婦協同縁組 142
(c) 養親となる者の年齢 142
(d) 養子となる者の年齢 142
(e) 父母の同意 142
(f) 子の利益のための特別の必要性 142
(g) 監護の状況 143
(3) 特別養子縁組の効果―実方との親族関係の終了 143
(a) 実親子的親子関係の成立 143
(b) 実方との親族関係の終了【戸籍上の取扱い】 143
(4) 特別養子縁組の離縁 144
(5) 離縁による実方との親族関係の回復 144
第4章 親 権
第1節 親権総則145
■ 「親権」と「親権者」145
(1) 「親権」とは何か 145
(a) 親の権利義務の総称 145
(b) 児童の権利条約の意義 145
(2) 親権者 146
(a) 成年擬制 146
(b) 親が未成年者の場合(親権の代位行使) 146
■ 親権「共同行使」の原則と特則
147
(1) 親権共同行使の原則とその例外 147
(2) 離婚の場合の特則 147
(a) 出生前の離婚 147
(b) 協議に代わる審判 147
(3) 認知の場合の特則 148
(4) 親権者の変更 148
第2節 親権の効力149
■ 身上監護149
(1) 監護教育 149
(2) 居所の指定 149
(3) 懲戒権 149
(4) 職業の許可 150
(a) 親権者の職業許可権 150
(b) 許可された「営業」行為の制限 150
(c) 未成年者の雇用の制限(労働基準法) 150
(5) 子の引渡請求 151
(a) 子の引渡請求の意義と基準 151
(b) 親権・監護権に基づく引渡請求 151
(c) 人身保護法に基づく引渡請求 153
■ 財産管理権・代理権154
(1) 財産管理権と代理権 154
(a) 財産管理権と代理権の峻別 154
  * 自分の財産に対する「財産管理権」は?
(b) 子の行為を目的とする債務発生行為 155
(2) 利益相反行為 156
(a) 「利益相反行為」とは何か 156
(b) 利益相反の効果―特別代理人の選任 159
(c) 特別代理人の選任の適用範囲 161
(d) 数人の子間で利益相反する場合 161
(3) 父母共同名義の行為 162
(a) 外観信頼者の保護 162
(b) 単独名義の行為は? 162
(4) 財産管理上の特則 163
(a) 財産管理における注意義務 163
(b) 財産の管理の計算 163
(c) 第三者が無償で子に与えた財産の管理 163
(d) 委任の規定の準用 164
(e) 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効 164
第3節 親権の喪失165
■ 「親権喪失」の審判165
(1) 親権喪失の審判の意義 165
(2) 親権喪失の審判の要件 165
(a) 「虐待または悪意の遺棄」 165
(b) 「親権の行使が著しく困難または不適当」 165
(c) 請求による審判 166
(3) 親権喪失の審判の効果 166
(a) 未成年後見人の選任請求 166
(b) 保全処分 166
■ 「親権停止」の審判166
(1) 親権停止の審判の意義 166
(2) 親権停止の審判の要件 167
(a) 「親権の行使が困難または不適当」 167
(b) 請求による審判 167
(3) 親権停止の審判の効果 167
(a) 未成年後見人の選任請求 167
(b) 保全処分 167
■ 「管理権喪失」の審判167
(1) 管理権喪失の審判の意義 167
(2) 管理権喪失の審判の要件 168
(a) 「管理権の行使が困難」 168
(b) 「管理権の行使が不適当」 168
(3) 管理権喪失の審判の効果 168
(a) 未成年後見人の選任請求 168
(b) 保全処分 168
■ 親権喪失・停止,管理権喪失の審判の取消し169
■ 親権または管理権の辞任および回復169
(1) 親権または管理権の辞任 169
(2) 親権または管理権の回復 169
第5章 後見制度
第1節 後 見171
■ 後見制度の意義171
(1) 広義での「後見」制度 171
(a) 「後見」とは何か 171
(b) 法定後見と任意後見 171
(2) 2つの「法定後見」 172
(a) 未成年後見 172
(b) 成年後見【成年後見制度の補完制度】 173
■ 後見の開始175
(1) 未成年後見の開始 175
(a) 未成年者に対して親権を行う者がいないとき 175
(b) 親権を行う者が管理権を有しないとき 176
(c) 未成年後見人の指定と選任請求では,誰が未成年後見人となるか 176
(2) 成年後見の開始 177
(a) 後見開始の審判 177
(b) 審判の請求権者 177
(c) 成年後見審判の効果 177
■ 後見の機関180
(1) 後見人 180
(a) 未成年後見人 180
(b) 成年後見人 180
(c) 後見人の辞任 181
(d) 後見人の解任 181
(e) 後見人の欠格事由 181
(2) 後見監督人 182
(a) 未成年後見監督人 182
(b) 成年後見監督人 182
(c) 後見監督人の欠格事由 182
(d) 後見監督人の職務 182
(e) 委任・後見人の規定の準用 183
■ 後見の事務183
(1) 財産の調査および財産目録の作成 183
(a) 財産調査と財産目録作成 183
(b) 財産目録の作成前の権限 183
(c) 被後見人に対する債権・債務の申出義務 183
(d) 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用 184
(2) 未成年後見人 184
(a) 身上配慮義務 184
(b) 未成年被後見人の親権の代位行使 184
(c) 財産に関する権限のみの未成年後見人 184
(3) 成年後見人 185
(a) 成年被後見人の身上監護―身上配慮義務 185
(b) 成年後見人の権限―財産の管理と代理 185
(c) 成年後見人が数人ある場合の権限行使の制限 185
(4) 財産管理権と代理権 186
(a) 財産管理権 186
(b) 代理権 186
(c) 被後見人に債務を生じる場合 186
(5) 利益相反行為 186
(6) 後見事務の経費と報酬 186
(a) 支出金額の予定 186
(b) 後見事務の必要費 186
(c) 後見人の報酬 187
(7) 後見の事務の監督 187
(a) 後見事務の監督 187
(b) 後見監督人の同意を要する行為 187
(8) 被後見人の財産の譲受けの制限 187
(9) 委任および親権の規定の準用 188
(a) 善管注意義務 188
(b) 第三者が無償で被後見人に与えた財産の管理 188
■ 後見の終了188
(1) 後見の計算 188
(2) 未成年被後見人と未成年後見人との間の契約の取消し 189
(3) 返還金に対する利息の付加 189
(4) 委任規定の準用 189
(a) 後見事務の終了後の処分 189
(b) 後見の終了の対抗要件 189
(5) 後見に関する消滅時効 190
第2節 保 佐191
(1) 保佐制度の意義 191
(a) 「保佐」の開始 191
(b) 保佐人・臨時保佐人の選任 191
(2) 保佐開始の効果 192
(a) 保佐人の同意を必要とする法律行為 192
(b) 同意に代わる「許可」 193
(c) 取消権 193
(d) 代理権 193
(3) 保佐の事務 194
(a) 身上配慮義務 194
(b) 保佐の事務に関する準用規定 194
(c) 代理権行使での本人の同意 194
(d) 保佐人の任務終了の場合 194
(4) 保佐監督人 194
第3節 補 助196
(1) 補助制度の意義 196
(a) 「補助」の開始 196
(b) 補助人・臨時補助人の選任 196
(2) 補助開始の効果 197
(a) 補助人の「同意」を得なければならない審判 197
(b) 補助人に「代理権を付与」する審判 197
(3) 補助の事務 198
(a) 補助の事務に関する準用規定 198
(b) 代理権行使での本人の同意 198
(c) 補助人の任務終了の場合 199
(4) 補助監督人 199
第4節 任意後見200
(1) 任意後見(契約)の意義 200
(2) 任意後見契約の方式 200
(a) 「任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる定め」 200
(b) 公正証書 201
(c) 登記 201
(3) 任意後見監督人 201
(a) 任意後見監督人の選任 201
(b) 任意後見監督人の職務等 202
(4) 任意後見人 202
(a) 身上配慮義務 202
(b) 任意後見人の解任 202
(5) 法定後見(後見・保佐・補助)との関係 203
(a) 既に法定後見の審判を受けている場合 203
(b) 後で法定後見の審判を受けた場合 203
(6) 任意後見契約の終了 203
(a) 契約の解除 203
(b) その他の終了事由 204
(c) 代理権消滅の対抗要件 204
第5節 後見登記205
(1) 後見登記制度の意義 205
(a) 公示制度としての後見登記 205
(b) 対象となる後見制度 205
(2) 後見登記のしくみ 205
(a) 登記の方式 205
(b) ファイルの記録の編成 205
(c) 登記所 205
(3) 法定後見(後見・保佐・補助)の登記 206
(a) 嘱託または申請による登記 206
(b) 記録される事項 206
(4) 任意後見契約の登記 206
(a) 嘱託または申請による登記 206
(b) 記録される事項 206
(5) 変更および終了の登記 207
(a) 変更の登記 207
(b) 終了の登記 207
(6) 登記記録の開示(証明書交付) 207
第6章 扶 養
第1節 扶養の意義209
(1) 「扶養」とは何か【公的扶養としての生活保護法】 209
(2) 生活保持義務と生活扶助義務 210
第2節 扶養の権利・義務212
(1) 各親族間の扶養関係 212
(a) 夫婦間の扶養 212
(b) 未成熟子の扶養 212
(c) 直系血族および兄弟姉妹間の扶養 213
(d) 3親等内の親族間の扶養 213
(2) 扶養の順位 213
(a) 扶養義務者が数人ある場合 213
(b) 扶養権利者が数人ある場合 213
(3) 扶養の程度または方法 213
(a) 扶養の程度 213
(b) 扶養の方法 214
(4) 「過去の扶養料」の請求 214
(a) 「過去の扶養料」とは 214
(b) 扶養料の始期 215
(c) 求償権 215
(d) 確定手続 215
(5) 扶養に関する協議・審判の変更または取消し 216
(6) 扶養請求権の処分の禁止 216
第2編 相続法
第1章 相続法総則
第1節 相続制度の意義217
(1) 「相続」とは何か 217
(a) 財産の承継 217
(b) 私有財産制と私的自治 217
(2) 近代相続法を支えるいくつかの制度 218
(a) 同時存在の原則(Grundsatz der gleichzeitigen Koexistenz) 218
(b) 遺言相続・法定相続 218
(c) 配偶者の相続権 219
(d) 遺留分 220
第2節 相続の開始221
(1) 相続開始の原因 221
(2) 相続開始の場所 221
(3) 相続財産に関する費用 221
(a) 遺産分割までの必要費 221
(b) 遺留分減殺の場合 222
(c) 具体的費用 222
第3節 相続回復請求権223
■ 「相続回復請求」制度の意義223
(1) 相続回復請求権とは何か 223
(a) 真正相続人の権利の回復 223
  * 表見相続人
(b) 相続回復請求権の時効消滅 224
(2) 相続回復請求権の性質 224
(a) 「相続権の侵害」の回復―形成訴訟か請求訴訟か 225
(b) 個々の財産に対する権利か独立した特別な権利か 225
■ 相続回復請求権の当事者226
(1) 請求権者 226
(a) 真正相続人またはその法定代理人 226
(b) 包括受遺者・相続分の譲受人 226
(c) 真正相続人の相続人 227
(2) 相手方 227
(a) 表見相続人またはその相続人 227
(b) 共同相続人間での適用【判例―折衷説】 227
(c) 相続財産の第三取得者 231
(d) 相手方とならない者 232
■ 相続回復請求権の行使233
(1) 行使の方法 233
(a) 包括的行使か個別的行使か 233
(b) 裁判外での行使 234
(2) 立証・主張責任 234
(a) 請求権者の立証 234
(b) 相手方の立証 234
■ 相続回復請求権の消滅234
(1) 時効による消滅 234
(a) 5年の期間制限 234
(b) 20年の期間制限 235
(2) 表見相続人による時効取得 236
(3) 相続回復請求権の放棄 236
第2章 相続人
第1節 相続人(相続をする人)237
■ 相続人の範囲237
(1) 相続の諸原則 237
(a) 「相続人」とは 237
  * 「推定相続人」と峻別
(b) 同時存在の原則 237
(2) 相続人と相続の順位 239
(a) 「子」 239
(b) 「直系尊属」 239
(c) 「兄弟姉妹」 239
(d) 「配偶者」 240
■ 代襲相続240
(1) 代襲相続制度の意義 240
(2) 代襲相続の要件 241
(a) 代襲相続が認められる場合【相続人が相続「放棄」した場合は?】 241
(b) 代襲相続人の存在 242
(3) 代襲相続の態様 242
(a) 孫の代襲相続 242
(b) ひ孫の代襲相続―再代襲・再々代襲 242
(c) 甥・姪の代襲相続 243
(4) 代襲相続の効果 243
(a) 「代襲」による相続 243
(b) 代襲相続の順位 243
■ 相続人の資格競合243
(1) 問題の所在 243
(a) 養子縁組による親族関係の競合 243
(b) 養子縁組の意義の分析 244
(2) 具体的問題 244
(a) Aの親がAの妻Cを養子にした場合Aの財産をめぐる兄弟Bとの関係 244
(b) 兄夫婦が弟を養子にした場合の妻との関係 245
(c) 死んだ子の子(孫)を養子にした場合の他の子との関係 245
第2節 相続人の欠格と廃除246
■ 相続欠格246
(1) 「相続欠格」制度の意義 246
(2) 相続人の欠格事由 246
(a) 被相続人・相続人の殺害等【相続人が被相続人を殺害後,自殺した場合は?】 246
(b) 殺害事実の不告発等 248
(c) 詐欺・強迫による遺言の妨害等 248
(d) 詐欺・強迫により遺言をさせた場合等 249
(e) 遺言書の偽造等 249
(3) 相続欠格の効果と宥恕 249
(a) 相続欠格の効果 249
(b) 相続欠格の宥恕 249
■ 推定相続人の廃除250
(1) 推定相続人「廃除」制度の意義 250
(a) 「廃除」とは何か 250
(b) 家庭裁判所の審判 250
(2) 「廃除」事由 250
(a) 虐待または重大な侮辱 250
(b) 著しい非行 251
(3) 廃除の効果・取消し・遺産管理 251
(a) 相続権の喪失 251
(b) 遺言による廃除の場合 251
(c) 廃除の取消し 251
(d) 審判確定前の遺産管理 251
第3章 相続の効力
第1節 相続効力総説253
■ 相続の一般的効力253
(1) 包括承継主義 253
(a) 一切の権利義務の承継 253
(b) 例外―一身専属権 254
(2) 祭祀権利の承継 254
(3) 遺産共有(相続共有)の原則 254
(a) 暫定的「共有」 254
(b) 遺産共有の性質 255
  * 民法の「共有」は「合有」的
■ 相続財産257
(1) 相続財産の管理等 257
(a) 相続財産の管理 257
(b) 相続財産の変更・処分 258
(c) 相続財産の契約解除 258
(2) 具体的財産 259
(a) 可分債権【判例の流れ】 259
(b) 可分債務 261
(c) 連帯債務 262
(d) 不可分債務 262
(e) 保証債務 262
(f) 借家権 263
(g) 占有権 264
(h) 損害賠償請求権 264
(i) 生命保険金・死亡退職金等 265
(j) 相続財産の「収益」 266
(k) 代償債権 266
第2節 相続分268
■ 「相続分」の考え方268
(1) 「相続分」とは何か 268
(2) 相続分の決め方 268
■ 指定相続分269
(1) 指定相続分の意義 269
(a) 相続分の「指定」 269
(b) 遺留分の尊重 269
(2) 相続分指定の方法 270
(a) 「遺言」による 270
(b) 「相続分」の指定 270
(c) 共同相続人の一部の指定 270
(d) 相続分指定の効力 270
■ 法定相続分271
(1) 第1順位(子)と配偶者 271
(a) 子と配偶者の相続分 271
(b) 子の相続分とその特則 271
(2) 第2順位(直系尊属)と配偶者 272
(a) 直系尊属と配偶者の相続分 272
(b) 直系尊属の相続分 272
(3) 第3順位(兄弟姉妹)と配偶者 272
(a) 兄弟姉妹と配偶者の相続分 272
(b) 兄弟姉妹の相続分 272
(4) 代襲相続人の相続分 272
(a) 代襲相続人の相続分 272
(b) 兄弟姉妹の子の代襲 273
■ 「特別受益者」の処遇273
(1) 「特別受益」控除制度 273
(a) 「特別受益」とは何か【代襲相続の場合】 273
(b) 「特別受益」の発生事由 274
(c) 贈与目的物の滅失等 275
(2) 特別受益控除の特則 275
(a) 特別受益価額の超過 275
(b) 「持戻しの免除」特約 276
■ 「寄与分」の取扱い278
(1) 「寄与分」の意義 278
(a) 「寄与分」とは何か 278
(b) 寄与分の額の制限 278
(2) 寄与分承認の要件 279
(a) 「特別の寄与」 279
(b) 相続人であること 279
(c) 共同相続人の承認 279
(3) 寄与分請求 280
(a) 家庭裁判所に対する審判請求 280
(b) 遺産分割請求との関係 280
■ 相続分取戻権280
(1) 相続分取戻権の意義 280
(a) 「相続分」の譲渡 280
(b) 相続分の取戻制度 281
(2) 相続分取戻権の行使 281
(a) 価額の償還 281
(b) 取戻期間の制限 281
第3節 遺産分割282
■ 遺産分割制度282
(1) 「遺産分割」とは何か 282
(2) 遺産分割の手続 282
(a) 指定分割 282
(b) 協議分割【「遺産分割協議書」の重要性】 283
(c) 家庭裁判所による分割 286
■ 遺産分割の方法287
(1) 遺産分割の基準と分割方法 287
(a) 遺産分割の基準 287
(b) 分割方法 287
(2) 遺産分割の「前提問題」の確定 287
(a) 相続人の確定 287
  * 戸籍の「附票」
(b) 相続分の確定 288
(c) 相続財産の確定 288
(d) 審判手続の利用 288
(3) 共有物分割請求との関係 289
(a) 問題の所在 289
(b) 共同相続人からの共有物分割請求 289
(c) 遺産共有と一般共有が併存する場合 289
(d) 第三者からの共有物分割請求 290
■ 遺産分割の禁止291
(1) 遺言による分割禁止 291
(2) 協議による分割禁止 291
(3) 審判による分割禁止 292
■ 遺産分割の効力292
(1) 遺産分割の遡及効 292
(a) 分割の遡及効(宣言主義) 292
  * 宣言主義と移転主義
(b) 遡及効の制限(第三者の保護)【遡及効制限規定の考え方の対立】 293
(2) 遺産分割と第三者 293
(a) 分割前の第三者 293
(b) 分割後の第三者【遺産分割と登記】 294
(3) 分割後の被認知者の請求 295
(a) 価額支払請求権 296
(b) 第2・第3順位の相続人の分割 296
(c) 母の非嫡出子の場合 296
(4) 遺産分割と担保責任 296
(a) 共同相続人間の担保責任 296
(b) 債権の担保責任 297
(c) 無資力相続人の担保責任の分担 297
(d) 遺言の優先 297
第4章 相続の承認および放棄
第1節 承認・放棄制度総説298
(1) 相続の「承認・放棄」制度 298
(a) 「承認・放棄」とは何か 298
(b) 承認・放棄の性質 298
(2) 相続の承認・放棄をすべき期間 299
(a) 熟慮期間(3か月) 299
(b) 熟慮期間の起算点 299
(c) 相続財産の事前調査 300
(3) 相続財産の管理 301
(a) 「自己の固有財産と同一の注意」 301
(b) 家庭裁判所による処分命令 301
(4) 承認・放棄の撤回・取消し等 301
(a) 承認・放棄の撤回の禁止 301
(b) 承認・放棄の取消し 301
(c) 承認・放棄の無効 302
第2節 相続の承認303
■ 単純承認303
(1) 「単純承認」制度の意義 303
(a) 「単純承認」とは何か 303
(b) 単純承認の法的性質 303
(c) 単純承認の効果 304
(2) 法定単純承認 304
(a) 法定単純承認事由 304
(b) 法定単純承認の効果 306
■ 限定承認306
(1) 限定承認の意義 306
(2) 限定承認の方式 308
(a) 相続人が複数(共同相続人)の場合 308
(b) 家庭裁判所への申述 308
(3) 限定承認の効果 309
(a) 責任の限定 309
(b) 相続人・被相続人間の権利義務の残存【責任財産の範囲】 309
(c) 相続財産の管理 310
(d) 相続債権者・受遺者に対する公告・催告 311
(e) 公告期間満了前の弁済拒絶 311
(f) 公告期間満了後の弁済 311
(g) 期限前債務の弁済 311
(h) 受遺者に対する弁済 311
(i) 弁済のための相続財産の換価 312
(j) 相続債権者・受遺者の換価手続参加 312
(k) 不当な弁済をした限定承認者の責任等 312
(l) 申出のなかった相続債権者・受遺者 312
(m) 共同相続人に法定単純承認事由がある場合 313
第3節 相続の放棄314
(1) 相続放棄の意義 314
(a) 「相続放棄」とは何か 314
  * 相続における「財産集中」の方法
(b) 相続放棄の方式 316
(2) 相続放棄の効果 316
(a) 放棄効果の遡及効 316
(b) 相続放棄者による財産管理 317
(3) 相続放棄と第三者【相続放棄と対抗要件】 317
(4) 相続放棄と債権者取消権 319
第5章 財産の分離
(1) 「財産分離」制度の意義 320
(2) 相続債権者・受遺者の請求による財産分離―第1種財産分離 320
(a) 相続債権者・受遺者の財産分離請求 320
(b) 相続財産の管理 321
(c) 審判による財産分離決定と公告 321
(d) 財産分離の効力(優先弁済効力) 322
(e) 相続債権者・受遺者に対する弁済 322
(f) 財産分離請求の阻止 323
(3) 相続人の債権者の請求による財産分離―第2種財産分離 323
(a) 相続人の債権者の財産分離請求 323
(b) 「限定承認」規定の準用 323
(c) 「物上代位」規定の準用 325
(d) 「第1種財産分離」規定の準用 325
第6章 相続人の不存在
(1) 「相続人の不存在」制度の意義 326
(a) 「相続人が明らかでない場合」 326
(b) 相続財産法人の成立 326
(2) 相続財産法人の管理 327
(a) 相続財産管理人の選任と公告 327
(b) 相続人の権限・義務等 327
(c) 相続債権者・受遺者に対する弁済 327
(3) 相続人の捜索 328
(a) 相続人の捜索の公告 328
(b) 権利を主張する者がない場合 328
(4) 特別縁故者への分与 328
(a) 特別縁故者制度の意義 328
(b) 「特別縁故者」の範囲 328
(c) 特別縁故者への分与手続 329
(d) 分与の対象財産 329
(e) 分与の効果 330
(5) 相続財産の国庫帰属 330
第7章 遺 言
第1節 遺言法総則331
(1) 遺言制度の意義 331
(a) 「遺言」とは何か 331
(b) 遺言の法的性質 331
(c) 遺言法定主義 331
(d) 遺言適格事項 331
(2) 遺言能力 332
(a) 遺言年齢 332
(b) 行為能力規定の不適用 332
(c) 遺言時の能力 332
(3) 包括遺贈と特定遺贈 333
(a) 「遺贈」とは何か 333
(b) 包括遺贈と特定遺贈 333
(4) 被後見人の遺言の制限 333
(5) 遺言の解釈 333
(a) 遺言解釈の一般的標準 333
(b) 特定財産を「相続させる」文言の遺言【「相続させる」文言の遺言の解釈と第三者】 334
(c) 「相続させる」旨の遺言相続人が遺言者より先に死亡した場合 336
(d) 遺産「全部を相続させる遺言」と相続債務・遺留分との関係 338
第2節 遺言の方式340
■ 普通の方式340
(1) 自筆証書遺言 340
(a) 「自書」すること 340
(b) 「押印」の意味 341
(c) 自筆証書の加除・変更 341
  * 自筆証書遺言か公正証書遺言か?
(2) 公正証書遺言 341
(a) 公正証書遺言の方式 341
(b) 公正証書遺言の特則 342
(3) 秘密証書遺言 343
(a) 秘密証書遺言の方式 343
(b) 方式を欠く秘密証書遺言の効力 343
(c) 秘密証書遺言の方式の特則 343
(4) 普通方式遺言における特則 344
(a) 成年被後見人の遺言 344
(b) 証人・立会人の欠格事由 344
(c) 共同遺言の禁止 344
(d) 外国に在る日本人の遺言の方式 344
■ 特別の方式345
(1) 死亡の危急に迫った者の遺言 345
(a) 遺言の方式 345
(b) 口がきけない者の場合 345
(c) 耳が聞こえない者の場合 345
(d) 家庭裁判所による確認 345
(2) 伝染病隔離者の遺言 345
(3) 在船者の遺言 346
(4) 船舶遭難者の遺言 346
(5) 普通方式の遺言規定の準用 346
(6) 特別方式遺言の効力の特則 347
第3節 遺言の効力348
(1) 遺言の効力の発生時期 348
(a) 死亡時に効力発生 348
(b) 停止条件付遺言の効力 348
(2) 特定遺贈と第三者 349
(a) 問題の所在 349
(b) 学説の対立【遺贈と第三者】 349
(3) 遺贈の放棄・承認等 351
(a) 遺贈の放棄 351
(b) 受遺者に対する遺贈の承認・放棄の催告 351
(c) 受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄 351
(d) 遺贈の承認・放棄の撤回・取消し 351
(4) 包括受遺者の権利義務 351
(5) 受遺者による担保の請求 351
(6) 受遺者の果実取得権 352
(7) 遺贈義務者の費用償還請求権 352
(8) 遺贈の失効・無効等の場合 352
(a) 受遺者の死亡による遺贈の失効 352
(b) 遺贈が無効・失効の場合の財産の帰属 352
(9) 相続財産に属しない権利の遺贈 352
(a) 相続財産に属しない権利の遺贈の効果 352
(b) 権利取得・移転義務 353
(10) 不特定物の遺贈義務者の担保責任 353
(11) 遺贈の物上代位 353
(12) 第三者の権利の目的である財産の遺贈 353
(13) 債権の遺贈の物上代位 354
(14) 負担付遺贈 354
(a) 負担付遺贈とその放棄 354
(b) 負担付遺贈の受遺者の免責 354
第4節 遺言の執行355
(1) 「遺言の執行」制度の意義 355
(a) 「遺言の執行」とは何か 355
(b) 相続人の財産処分の制限 355
(2) 遺言書の検認 355
(a) 遺言書「検認」手続 355
(b) 違反に対する過料制裁 356
(3) 遺言執行者の選定 356
(a) 遺言者による指定―指定遺言執行者 356
(b) 家庭裁判所による選任―選任遺言執行者 357
(c) 遺言執行者の欠格事由 357
(4) 遺言執行者の地位および権利義務 357
(a) 遺言執行者の権利義務 357
(b) 遺言執行者の地位【遺言執行者と利益相反】 357
(c) 遺言執行者の復任権 358
(d) 遺言執行者の報酬 358
(e) 遺言執行者の解任・辞任 359
(f) 遺言執行任務の終了 359
(g) 遺言の執行に関する費用の負担 359
(5) 遺言執行者の任務の遂行 359
(a) 任務開始義務 359
(b) 相続財産の目録の作成・交付義務 359
(c) 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行 359
(d) 遺言執行に対する妨害行為の禁止 359
第5節 遺言の撤回および取消し
360
(1) 遺言の撤回 360
(a) 遺言撤回の自由(意思表示による撤回) 360
(b) 撤回権の放棄の禁止 360
(c) 撤回された遺言の効力 360
(2) 法定遺言撤回 361
(a) 前の遺言と後の遺言との抵触等 361
(b) 遺言書・遺贈目的物の破棄 361
(3) 負担付遺贈での遺言の取消し 361
(4) 死因贈与の撤回 361
(a) 遺贈規定の制限的準用 361
(b) 負担付死因贈与の撤回 362
第8章 遺留分
(1) 「遺留分」制度の意義 363
(a) 「遺留分」とは何か 363
(b) 遺留分の放棄 364
(c) 代襲相続・相続分の規定の準用 365
(2) 遺留分権利者と遺留分割合 365
(a) 遺留分権利者 365
(b) 遺留分割合(抽象的遺留分) 365
(3) 具体的遺留分 366
(a) 具体的遺留分の算定方法 366
(b) 贈与財産の加算 366
(c) 債務全額の控除 366
(d) 条件付権利等 366
(4) 遺留分減殺請求権 367
(a) 「遺留分減殺」請求とは何か 367
(b) 遺留分減殺請求権の性質 367
(c) 遺留分減殺請求権の行使 367
(d) 債権者代位権との関係【遺留分減殺請求権と債権者代位権】 369
(5) 減殺の方法(1)―遺贈と贈与の減殺の順序等 370
(a) 贈与と遺贈の減殺の順序 371
(b) 遺贈の減殺の割合 371
(c) 贈与の減殺の順序 371
(6) 減殺の方法(2)―受贈者の果実返還義務その他 371
(a) 受贈者の果実返還義務 371
(b) 受贈者の無資力による損失の負担 371
(c) 負担付贈与の減殺請求 371
(d) 不相当な対価による有償行為 372
(e) 受贈者の目的の処分等 372
(f) 遺留分権利者に対する価額による弁償 372
(g) 遺産分割手続との関係【遺産分割手続と遺留分減殺請求権との関係】 373
【資料】
民法の一部を改正する法律案要綱
 375