代表の本質と民主制の形態変化

代表の本質と民主制の形態変化

ゲアハルト・ライプホルツ 原著・渡辺中/廣田全男 監訳
定価:2,750円(税込)
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  • 発行:
    2015年07月25日
  • 判型:
    A5判並製
  • ページ数:
    208頁
  • ISBN:
    978-4-7923-0579-6
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内容紹介

目 次
 訳者まえがき………ⅰ
 第一版への序文………ⅲ
 第二版への序文………ⅳ
 第三版への序文………ⅴ

第一編 方法論的基礎………1
国家論的な本質認識の明確化の必要性(3)――(a)帰納的方法の不十分性(4)、(b)論理的法実証主義の不十分性(4)、(c)目的論的法考察の不十分性(5)――国家論的概念の本質と正当化の区別(6)――現象学的考察方法の導入(7)――国家論的本質理解(7)――国家論的本質理解の先験性(8)――(a)事実認識からの国家論的本質理解の独立性(9)、(b)正当化からの国家論的本質理解の独立性(9)――(c)現実的妥当性からの国家本質的理解の独立性(10)――比較法にとっての結論(11)――(a)価値領域に対する限定(11)、(b)意味領域に対する限定(11)――国法学と精神科学(12)

第二編 代表の本質………13
第一章 代表の言語分析的意味内容、その一般法的規定および限定………15
言葉の用法(15)――言葉の意味(16)――代表と抽象(16)――代表と表示(17)――代表の二重性(17)
――代表と同一性(17)――これらの憲法原理の意義(18)――代表と連帯(19)――代表の理念的価値領域(20)――代表と代理(20)、代表と代理の理論上の相違(21)――代表の人的な拘束性(22)――反映と代表(22)――代表と象徴(23)、代表と象徴の概念の精神科学的構造(23)――暫定的な結論(24)――代表の義務づけ能力(24)――代表の直接性(25)、裁判にとっての結論(25)――代表の目的論的意味(26)、代表の名宛人(26)、(a)近代議会主義的立憲国家における代表の名宛人(27)、(b)絶対君主制における代表の名宛人(28)
第二章 代表の一般国家論的意義………29
国民、そして国民と個人の関係(29)――価値共同体としての国民共同体(30)――国民概念における動的及び静的要素(30)――ラテン語系国民の国民概念(31)――人民と国民(32)――代表制の国家論的認識および国民と議会の関係(32)、経験的・原始論的考察方法の不十分性(34)――議会による多数決の拘束力(33)、擬制(34)――公共の利益(35)――代表制の成立(35)――代表機能の憲法上の意義(36)、その統合作用(36)、文献(ホッブズ、スピノザ、プーフェンドルフ)(36)、フランス革命(36)――代表者の活動の多様性(36)、特に権力分立制と二院制(37)、国家の意思形成に参加しない代表者(38)――物的かつ人的統合(38)――国家形態論にとっての帰結(39)――代表制の精神的原理(40)、(a)歴史的展開(40)、(b)国家論(ロック、シェイエス、カント)(41)、自由と平等の調和(42)
第三章 代表者の地位、その独立性………43
憲法による代表者の権限の制限(43)――代表者の独立性(44)、技術的考慮(44)――主権と代表(45)――議会主権(46)――国民主権と代表制(46)――国民の代表としての政府、特に議院内閣制(47)――国民の代表としての議会、命令的委任の禁止(48)――私法上の用語(49)、(a)フランス(49)、(b)プロイセン・ドイツ(49)――権利の実体と行使の私法上の区別(50)――議員の独立性に対する組織的技術的な保障(50)、特に政党組織の反対(51)――代表の偶然性(51)、特に代表者の政治的無答責(52)――実践的な憲法上の結論(53)
第四章 現代の民主制国家における憲法と現実との緊張関係………55
代表制の危機(55)――政党と代表(55)――政党の概念(55)――「一党独裁国家」(56)――議会制の危機(57)――「代表制的統治」の危機(57)――規範と現実(58)、順応性の限界(58)、特に代表に関する順応性の限界(59)、結論(59)――解決の試み:デュギー、ミチェリ、ローウェル(60)、ゲオルク・イエリネックにおける代表論(61)――代表制国家の危機と議会選挙法(61)、特に比例代表制とその意味(62)、代表制と比例代表選挙法(62)――憲法上可能な結論としてのこんにちの法状態の解消(63)――政党国家(63)、直接民主制の代用品としての政党国家(64)、同一性原理(65)――代表民主制と国民投票的民主制(65)――非代表機関としての議会(66)――この解決に対する疑念(66)、この解決のありうる帰結(67)
第五章 代表と機関性………69
支配的学説による代表の「機関性」への意味転換(69)――要素説(69)――代表機関の可能性(70)――国民機関の可能性(70)――国家と国民の同一性(71)、(a)絶対君主制における国家と国民の同一性(72)、(b)立憲君主制における国家と国民の同一性(72)――要素説の帰結(73)――機関理論の不十分性(74)――いわゆる機関性と代理の対立(76)――機関性と代表(76)――具現化(77)――「国家機関」の新たな分類のための前提(78)――新たな区分の示唆(78)
第六章 代表の正当化………79
支配としての代表(79)――正当化の必要性(79)――正当化の前提(79)――代表の先験的基礎づけと内在的基礎づけ(80)――合法的支配の理念型(M・ヴェーバー)(81)、伝統的、カリスマ的、合法的正当化の形態(82)――結合の可能性、特に適応させられた代表(82)――発展の系統(82)――人民の代表をめぐる憲政上の闘争(82)、特に立憲君主制における闘争(83)――法規範の正当化する特性(84)、実証主義的形式主義の不都合(85)、特にケルゼン理論(85)――上院の法的地位(86)、人民代表の優越(86)――上院の今日的地位(86)――革命の原因としての人民の代表の欠如、合衆国の例(87)――自治領の代表をめぐる闘争の観点からみたイギリスの支配団体の形成(88)――代表の選出方法と正当化(89)、特に代表制における国民選挙(90)、議会代表の正当性の根拠としての国民選挙(91)――議会選挙権の歴史にとっての結論(91)
第七章 代表の選択機能と公開性………93
指導者および人格的統合要素としての代表者(93)、特に代表制における代表者(94)――任地居住義務の廃止に際してこの考え方が発揮した歴史的効果(95)――代表制における選択機能の組織技術的な保障(95)、不逮捕特権(95)、議会の懲戒権(96)、議員の地位と経済的地位との両立不可能性(96)、最高の人格による議員の任務の遂行(97)――選挙と選択機能(97)、代表者の活動範囲にとっての帰結(98)、多数決原理(98)――代表の公開性への原則的な傾向(98)――議会代表にとっての公開性の特別な意味(99)、公開の範囲(\_t100\/)、文献における公開性と代表制(100)、公開の限界(101)
第八章 代表と職能身分的利益代表………103
国民代表と職能身分的利益代表の本質的対立(103)――利益代表と政治的統一体(103)、職能身分的代表による政治的代表の代用の不可能性(103)――利益代表の特別な組織技術上の構造(104)、代表制による利益代表の危険(105)、文献(106)――異論の可能性(106)――モールの憲法構想(106)――ファシストの組合国家(107)――ドイツライヒ経済評議会(108)――ライヒ経済評議会の地位における内的矛盾(108)――現行規定の違憲性(109)、ライヒ経済評議会という技術的組織の不明確性(109)
第九章 国際法および連邦国家法における代表について………111
国際法における代表の意義(111)――国際法上の代表者(111)、君主制における国際法上の代表者(111)、民主制における国際法上の代表者(112)、ヴァイマール憲法における国際法上の代表者(112)――特に外交使節の地位(112)、(a)代表者としての地位(112)、(b)官吏としての地位(113)――連邦院と連邦参議院制度の相違(113)――合衆国における上院(114)、上院選挙(114)――スイスにおける全邦院(115)――以前のドイツ連邦参議院(115)――ヴァイマール憲法によるライヒ参議院(116)、拘束的指令の制度の拒否(116)、州憲法(117)、ライヒ憲法上の帰結(117)――州代表の代表者としての特性(117)、ヴァイマール憲法第六〇条および第六三条第一項第二文の解釈(118)、一九二一年のプロイセンの法律(118)、本法の規定の不合理性(119)

第三編 二○世紀における民主制の形態変化………121
Ⅰ.
宗教的概念の世俗化(123)――基本権と人権(124)――議会制的代表民主制(125)――議員と政党(127)――
権力分立制(128)――法治国家的予防措置(128)――自由の概念(129)
Ⅱ.
自由主義と民主主義(130)――国民主権(131)――民主制と平等(132)――社会の民主化(133)――社会的基本権(134)――社会的法治国家(135)――平等と自由(135)――多数決原理(136)
Ⅲ.
政党の地位(137)――政党国家的民主制(137):(a)国民投票的民主制の現象形態(138)、(b)議会の地位の変化(138)、議会における討論の国民投票的性格(138)、(c)議員の地位の変化(139)、会派強制(139)、議員の答責義務(140)、\u0000249f議会選挙の性格の変化(140)、特に、その具体的・国民投票的性格(141)、\u000024a0人物選挙か政党選挙か(141)、「浮動票」(144)
Ⅳ.
代表議会制と現代民主制の政党国家的性格との矛盾(145)――基本法のジレンマ(146)――代表議会制に対する基本法の標榜(146)――政党国家的民主制の究極的帰結の拒否(148)
Ⅴ.
国家、国民および政党の関係(149)、これらの関係についてこんにち一般に行われている誤った説明方法(150)
Ⅵ.
伝統的な判断基準の修正の必要性(151)――こんにち支配的なドイツ国法学の立場(152)およびその内的な矛盾(153)――国家と社会に関する伝統的見解の修正の必要性(154)
Ⅶ.
政党の民主化の必要性(155)

第四編 憲法と憲法現実………159"
Ⅰ.憲法と憲法現実………161
Ⅱ.議会制的代表制に対するボン基本法の標榜………164
Ⅲ.政治的現実………167
Ⅳ.現代政党国家の国民投票的性格………171
Ⅴ.能動的市民の地位………174
Ⅵ.議員の地位と議会運営の新しい形態………176
Ⅶ.成文憲法による政治的現実の承認………179
Ⅷ.基本法の解釈………182
Ⅸ.政治的現実への憲法の方向づけの可能性と限界………184

人名索引………188
G・ライプホルツ略歴………189