行政法講義 [第2版]
岩本章吾 著
定価:5,280円(税込)-
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発行:
2017年09月20日
-
判型:
A5判 -
ページ数:
528頁 -
ISBN:
978-4-7923-0616-8
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内容紹介
目 次
〔参考文献〕
序章 行政法とは何か 1
第一編 行政法の基礎理論
第一章 行政と行政法 6
第一節 行政とは何か 6
Ⅰ 行政の定義 6
Ⅱ 現代における行政の役割と課題 7
(1) 自由国家・夜警国家…7
(2) 福祉国家・社会国家及び行政国家…8
(3) 「小さな政府」と補完性の原則…10
第二節 行政法の必要性―自由主義と民主主義とによる
基礎付け 11
第三節 公法と私法の区別の意義 13
Ⅰ 旧通説―公法・私法区別論 13
Ⅱ 公法・私法区別否定論 14
第四節 行政法の分類 17
第五節 行政法の法源 19
Ⅰ 行政法の法源(存在形式) 19
(1) 行政法の法源―成文法源と不文法源…19
(2) 国法としての行政法…20
(3) 地方公共団体の法としての行政法…30
(4) 不文法源としての行政法…31
(5) 法の一般原則…31
Ⅱ 通達 38
(1) 通達の定義…38
(2) 通達の必要性…38
(3) 通達の法的性質・効力…39
第二章 法律による行政の原理―行政法の基本原則 40
第一節 法治主義と法律による行政の原理 40
第二節 法律による行政の原理の内容 42
Ⅰ 法律による行政の原理の三つの内容 42
Ⅱ 法律の留保を巡る学説の対立 42
(1) 主要な学説…43
(2) 私見…45
(3) 侵害留保の原則の例外…49
Ⅲ 特別権力関係 52
(1) 伝統的な特別権力関係論…52
(2) 特別権力関係論への批判…52
第三節 行政活動の裁量性 53
Ⅰ 法律による行政の原理と行政活動の裁量性 53
Ⅱ 裁量性のある行政活動が違法となる場合 54
Ⅲ 裁量性のある行政活動の不作為の違法性 55
第三章 国と地方の行政組織 57
第一節 行政組織の基礎概念 57
Ⅰ 行政主体 57
(1) 行政主体の定義…57
(2) 行政主体の種類…57
Ⅱ 行政機関 60
(1) 行政機関の定義…60
(2) 行政機関の種類…60
(3) 独任制と合議制…61
(4) 階層性…62
(5) 権限の委任・代理等…62
第二節 国の行政の仕組み 63
Ⅰ 内閣 63
Ⅱ 内閣の統轄下にある行政組織 64
第三節 地方公共団体の行政の仕組み 66
Ⅰ 普通地方公共団体と特別地方公共団体 66
Ⅱ 普通地方公共団体の組織 69
Ⅲ 住民の直接請求権 70
Ⅳ 条例の制定 71
(1) 条例制定権…71
(2) 条例制定権の限界…72
Ⅴ 地方公共団体の事務 74
(1) 地方公共団体の事務の内容…74
(2) 自治事務と法定受託事務…74
(3) 普通地方公共団体に対する国の関与…75
第四章 行政上の法律関係における私人 84
第一節 行政に対する私人の実体法上の権利 84
Ⅰ 行政に対する権利主体としての私人の地位 84
Ⅱ 行政に対して私人が有する権利の種類 84
Ⅲ 私人が有する実体法上の権利の歴史的発展過程 85
第二節 行政上の法律関係における私人の行為 86
第三節 行政手続に参加する権利 90
Ⅰ 行政手続の定義 90
Ⅱ 行政手続に関する考え方の歴史的展開 90
Ⅲ 適正手続四原則 91
Ⅳ 行政手続法の概要 92
第二編 行政活動の具体的展開
第一章 行政活動に関する総論 96
第二章 行政活動の企画立案 97
第一節 序説 97
第二節 情報の収集 98
Ⅰ 情報収集の意義 98
Ⅱ 行政機関の情報収集の方法の主なもの 99
Ⅲ 法律の根拠の要否 99
Ⅳ 実力の行使の可否 99
第三節 行政活動の必要性の判断 99
Ⅰ 課題解決のための行政活動の要否 99
Ⅱ 行政活動に関する説明責任 101
Ⅲ 政策の事前評価 102
Ⅳ 行政活動の必要性の判断の過程と法的性格 103
第四節 行政計画の作成 104
Ⅰ 行政計画の定義とその必要性 104
Ⅱ 行政計画の種類 105
(1) 行政計画の分類…105
(2) 企画立案レベルの行政計画…106
Ⅲ 行政計画の策定に対する法的規制 106
(1) 行政計画と法律の根拠…106
(2) 行政計画に対する手続的規制…107
(3) 計画担保責任…108
第五節 法令の立案・制定 108
Ⅰ 行政活動の根拠としての法令 108
Ⅱ 行政活動の根拠となる法令の種類とその制定手続 109
(1) 行政活動の根拠となる法令の種類…109
(2) 法律の制定手続…109
(3) 命令の制定手続…110
Ⅲ 法令に対する司法審査 112
第六節 予算の作成 112
Ⅰ 予算の作成手続 112
Ⅱ 予算に対する司法審査 113
第七節 行政組織の編成 113
第三章 行政活動の実施 115
第一節 序説 115
Ⅰ 私人行為活用型行政活動と直接的行政活動 115
Ⅱ 私人行為活用型行政活動と直接的行政活動の種類 117
Ⅲ 行政活動の内容的分類 118
第二節 行政契約―私人行為活用型行政活動(その1) 119
Ⅰ 序説 119
(1) 行政契約の定義と事例…119
(2) 法律上の根拠の要否…119
(3) 「公法契約」という観念について…120
(4) 行政の類型と行政契約…120
Ⅱ 非規制的行政契約 121
(1) 非規制行政の活動形式…121
(2) 非規制的行政契約に関する留意事項…121
(3) 非規制的行政契約締結における競争の確保…123
Ⅲ 規制的行政契約 124
(1) 規制的行政契約という手法の妥当性…124
(2) 公害防止協定…125
第三節 行政指導―私人行為活用型行政活動(その2) 127
Ⅰ 行政指導の定義 127
Ⅱ 行政指導の種類 128
Ⅲ 行政指導の実態 128
Ⅳ 法律上の根拠の要否 129
Ⅴ 行政指導に対する法的規制 131
Ⅵ 行政指導に対する司法的救済 135
第四節 行政行為―私人行為活用型行政活動(その3) 136
Ⅰ 行政行為の定義とその必要性 136
(1) 行政行為の定義…136
(2) 行政行為と法律の根拠…137
(3) 行政行為という活動形式の必要性…140
Ⅱ 行政行為の効力 141
(1) 公定力…141
(2) 不可争力…146
(3) 不可変更力…147
(4) 自力執行力…149
Ⅲ 行政行為の分類 149
(1) 行政行為の種々の分類…149
(2) 行政行為の内容的分類に係る近年の有力説…151
〔補論:行政行為の伝統的分類〕 152
Ⅳ 行政行為の覊束と裁量 157
(1) 行政行為の裁量性…157
(2) 覊束裁量と自由裁量の区別の基準…158
(3) 行政行為の裁量性に関する判例…161
(4) 手続面からの司法審査…164
Ⅴ 行政行為に係る行政手続 168
(1) 申請に対する処分…168
(2) 不利益処分…172
(3) 処分等の求め…179
(4) 行政機関による法令適用事前確認手続
(ノーアクションレター制度)…179
Ⅵ 行政行為の瑕疵 180
(1) 行政行為の瑕疵と公定力…180
(2) 取消原因となる瑕疵と無効原因となる瑕疵との区別…182
(3) 取消原因となる瑕疵と無効原因となる瑕疵の例…185
(4) 違法性の承継…188
(5) 瑕疵の治癒と違法行為の転換…193
Ⅶ 行政行為の取消しと撤回 194
(1) 取消しと撤回の定義…194
(2) 取消し・撤回をなし得る場合…195
(3) 取消し・撤回に際しての手続…196
(4) 取消し・撤回の効果…196
Ⅷ 行政行為の附款 197
(1) 附款の定義と種類…197
(2) 附款の許容性と限界…198
第五節 行政強制―直接的行政活動の代表的なもの 199
Ⅰ 行政目的達成のための強制手段の必要性 199
(1) 行政強制の定義とその必要性…199
(2) 行政強制の種類…200
Ⅱ 行政上の強制執行 200
(1) 私法上の強制執行との対比…200
(2) 大日本帝国憲法下における行政上の強制執行制度…201
(3) 現行法上の行政上の強制執行…202
(4) 行政上の強制執行と司法手続…205
(5) 行政上の強制執行に係る救済措置…208
Ⅲ 行政上の即時強制 208
(1) 即時強制が行われる場合…208
(2) 法律上の根拠…209
(3) 即時強制と比例原則…209
(4) 即時強制の手続…210
(5) 即時強制に係る救済措置…210
Ⅳ 行政上の義務違反に対する制裁 211
(1) 行政罰…211
(2) その他の制裁措置…213
第六節 規制的活動と授益的活動―行政活動の
内容的分類 216
Ⅰ 規制的活動と授益的活動 216
Ⅱ 授益的活動の活動形式 217
Ⅲ 授益的活動と法律の根拠 217
Ⅳ 授益的活動と行政手続 219
第四章 行政活動に対する監視・評価 220
第一節 政策評価制度 220
Ⅰ 政策評価制度の趣旨 220
Ⅱ 政策評価法の概要 220
(1) 目的等…221
(2) 政策評価の在り方…221
(3) 政策評価の結果の取扱い…222
(4) 政府による「政策評価に関する基本方針」の策定…222
(5) 各行政機関が行う政策評価…222
(6) 総務省が行う政策の評価…223
Ⅲ 政策評価の今後の在り方 224
第二節 公文書の管理と行政情報公開 226
Ⅰ 公文書管理制度 226
(1) 序説…226
(2) 公文書管理法の概要…227
Ⅱ 行政情報公開制度 231
(1) 序説…231
(2) 行政機関情報公開法の概要…231
Ⅲ 個人情報保護制度 238
第三編 行政活動に関する私人の救済
第一章 序説 242
第二章 行政活動と私人の救済 243
第一節 行政活動による権利利益の侵害と救済の必要性 243
第二節 行政の違法・不当の排除・是正を図る手段の種類 243
Ⅰ 苦情処理制度と行政争訟制度 243
Ⅱ 行政不服申立て制度と行政事件訴訟制度との比較 244
第三章 損失補償と国家賠償 245
第一節 国家補償制度―損失保障と国家賠償 245
第二節 損失補償制度 246
Ⅰ 損失補償が問題となる場合 246
Ⅱ 法律上の根拠 246
Ⅲ 補償が必要とされる場合 247
Ⅳ 補償の内容 250
Ⅴ 損失補償制度の限界 253
第三節 国家賠償制度 253
Ⅰ 序説 253
(1) 大日本帝国憲法時代の状況…254
(2) 日本国憲法による国家賠償制度の確立…254
Ⅱ 公権力の行使と国家賠償 255
(1) 趣旨…255
(2) 要件…255
(3) 解釈上の問題点…255
Ⅲ 公の営造物の設置管理の瑕疵と国家賠償 268
(1) 趣旨…268
(2) 要件…269
(3) 解釈上の問題点…269
Ⅳ 賠償責任者 276
Ⅴ 民法の適用 277
第四節 国家賠償制度の谷間 277
第四章 行政不服申立て 279
第一節 序説 279
Ⅰ 行政不服申立ての定義 279
Ⅱ 行政不服審査法 279
第二節 旧行審法の概要 280
Ⅰ 行政不服申立ての種類 280
(1) 審査請求・異議申立て・再審査請求…280
(2) 3種類の行政不服申立ての使い分け…281
(3) 審査請求中心主義…282
Ⅱ 不服申立期間 283
Ⅲ 審理手続 283
(1) 書面審理主義…283
(2) 口頭意見陳述の機会の付与…284
Ⅳ 審理の終了 284
第三節 行政不服申立制度の見直しの観点 284
第四節 行審法の目的 286
第五節 行政不服申立ての審理の内容 286
第六節 行政不服申立ての対象 287
Ⅰ 行政不服申立ての対象となり得る事項 287
Ⅱ 列記主義と概括主義 287
第七節 行政不服申立ての種類の一元化 288
Ⅰ 審査請求をすべき行政庁 289
Ⅱ 行政不服申立ての種類の一元化の理由 290
Ⅲ 再審査請求 291
第八節 再調査の請求 292
第九節 審理員による審理手続の導入 293
Ⅰ 審理員制度の趣旨 293
Ⅱ 審理員の指名 294
Ⅲ 審理員の地位・権限 295
第十節 不服申立要件 296
Ⅰ 5つの不服申立要件 296
Ⅱ 不服申立要件の内容 296
(1) 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する
不服申立て…296
(2) 正当な当事者…296
(3) 権限を有する行政庁…298
(4) 不服申立期間…298
(5) 形式と手続…299
Ⅲ 要件審理 300
第十一節 教示制度 300
Ⅰ 教示制度の定義とその趣旨 300
Ⅱ 行政庁に教示義務がある場合 301
Ⅲ 教示をしなかった場合・誤った教示をした場合の救済 301
第十二節 審理手続 302
Ⅰ 標準処理期間 302
Ⅱ 職権主義 302
Ⅲ 審理手続の計画的進行 303
Ⅳ 書面審理主義 303
Ⅴ 弁明書と反論書 304
(1) 審理関係人からの書面の提出…304
(2) 処分庁等の弁明書…304
(3) 審査請求人の反論書、参加人の意見書…305
Ⅵ 口頭意見陳述の機会の付与 306
Ⅶ 証拠調べ 307
(1) 証拠書類等の提出…307
(2) 物件の提出要求…308
(3) 参考人の陳述及び鑑定の要求…308
(4) 検証…308
(5) 審理関係人への質問…309
Ⅷ 審理手続の申立てに関する意見の聴取 309
Ⅸ 審査請求人等による提出書類等の閲覧・謄写 310
Ⅹ 審理手続の併合・分離 311
XI 参加人 311
第十三節 審理手続の終結及び審理員意見書 312
第十四節 執行停止 313
第十五節 行政不服審査会等への諮問 315
Ⅰ 諮問の趣旨 315
Ⅱ 諮問の要否 316
Ⅲ 行政不服審査会の組織・調査審議手続 317
(1) 行政不服審査会の組織…317
(2) 行政不服審査会の調査審議の手続…317
第十六節 裁決・決定 318
Ⅰ 審理の終了 318
Ⅱ 裁決・決定の種類 318
Ⅲ 事情裁決 321
Ⅳ 裁決の方式と効力発生 322
Ⅴ 裁決・決定の効力 322
第十七節 情報の提供 324
Ⅰ 不服申立人等への情報の提供 324
Ⅱ 不服申立ての処理状況の公表 324
第十八節 行政審判 324
Ⅰ 行政審判の定義とその例 324
Ⅱ 行政審判の性格 325
第五章 行政事件訴訟 327
第一節 序説 327
Ⅰ 行政事件訴訟の定義 327
Ⅱ 制度の国際比較 327
Ⅲ 我が国における制度の歴史 327
(1) 大日本帝国憲法下の行政訴訟…327
(2) 日本国憲法下の行政事件訴訟…328
Ⅳ 日本国憲法下における司法権 330
(1) 司法権の範囲…330
(2) 司法権の定義…330
Ⅴ 行訴法の性格・地位 332
(1) 行政事件訴訟に関する一般法…332
(2) 民事訴訟法との関係…332
(3) 行訴法の適用対象となる主たる行政事件…333
(4) 公共施設の操業等の差止めを求める訴えの性質…333
第二節 行政事件訴訟の類型 337
Ⅰ 4種類の訴訟類型 337
(1) 抗告訴訟…337
(2) 当事者訴訟…337
(3) 民衆訴訟…338
(4) 機関訴訟…338
Ⅱ 主観的訴訟と客観的訴訟 338
第三節 抗告訴訟 339
Ⅰ 序説 339
Ⅱ 法定抗告訴訟の概観 340
Ⅲ 無名抗告訴訟 342
第四節 取消訴訟の訴訟要件 342
Ⅰ 取消訴訟の7つの訴訟要件 343
Ⅱ 処分性 343
(1) 処分の意味…343
(2) 処分性が一般的に肯定されているもの…345
(3) 処分性について検討を要するもの…346
(4) 処分性の解釈についての今後の在り方…358
(5) 私見…358
Ⅲ 訴えの利益 363
(1) 訴えの利益の定義と2つの側面…363
(2) 原告適格…363
(3) 狭義の訴えの利益…376
Ⅳ 被告適格 380
Ⅴ 裁判所の管轄 381
(1) 管轄の定義…381
(2) 事物管轄…381
(3) 土地管轄…382
Ⅵ 審査請求前置主義の場合における審査請求の経由 382
Ⅶ 出訴期間の遵守 383
Ⅷ 訴えの形式の遵守 383
Ⅸ 訴訟要件についての教示制度 383
第五節 取消訴訟の審理手続 384
Ⅰ 要件審理と本案審理 384
Ⅱ 取消訴訟の審理の概要 384
Ⅲ 取消訴訟の訴訟物 384
(1) 総説…384
(2) 違法性一般説の根拠…386
Ⅳ 自己の法律上の利益に関係のない違法の主張の制限 390
Ⅴ 理由の差換え 391
Ⅵ 裁量処分に対する審査 393
Ⅶ 違法判断の基準時 393
(1) 序説…393
(2) 学説・判例の状況…394
(3) 私見…395
Ⅷ 立証責任 397
Ⅸ 審理手続の特則 399
(1) 審理に関する資料の収集―弁論主義と職権探知主義…399
(2) 特則…400
Ⅹ 訴訟参加 400
(1) 第三者の訴訟参加…401
(2) 行政庁の訴訟参加…401
XI 執行停止 402
(1) 執行停止制度…402
(2) 内閣総理大臣の異議…405
XII 請求の併合 405
第六節 取消訴訟の終了 407
Ⅰ 判決によらない訴訟の終了 407
Ⅱ 判決の種類 408
(1) 訴訟判決と本案判決…408
(2) 事情判決…408
Ⅲ 判決の効力 410
(1) 既判力…411
(2) 形成力…411
(3) 取消判決の第三者効…412
(4) 拘束力…414
第七節 無効等確認の訴え 417
Ⅰ 無効等確認の訴えの性格 417
Ⅱ 無効等確認の訴えの原告適格 417
(1) 一元説と二元説…419
(2) 行訴法36条後段の解釈…419
Ⅲ 無効等確認の訴えの認容判決の第三者効 423
Ⅳ 執行停止 424
第八節 不作為の違法確認の訴え 424
第九節 行政庁の第一次的判断権の尊重の理論 425
第十節 義務付けの訴え 428
Ⅰ 義務付けの訴えの定義と種類 428
Ⅱ 義務付けの訴えの訴訟要件と本案勝訴要件 429
Ⅲ 義務付けの訴えの判例 432
Ⅳ 仮の義務付け 436
第十一節 差止めの訴え 437
Ⅰ 差止めの訴えの定義 437
Ⅱ 差止めの訴えの訴訟要件と本案勝訴要件 437
Ⅲ 差止めの訴えの判例 439
Ⅳ 仮の差止め 445
第十二節 当事者訴訟 446
Ⅰ 当事者訴訟の定義と訴訟手続の内容 446
Ⅱ 当事者訴訟の2類型 446
(1) 形式的当事者訴訟…447
(2) 実質的当事者訴訟…448
第十三節 民衆訴訟 452
第十四節 機関訴訟 455
第十五節 行訴法の今後の在り方 456
Ⅰ 当事者訴訟の積極的活用 456
Ⅱ 公法・私法区別論の再生の可否 457
Ⅲ 民事訴訟への一本化の妥当性 458
Ⅳ 取消訴訟の必要性についての根本的疑問 459
Ⅴ 行訴法の存在理由の動揺 461
〔事項索引〕
〔判例索引〕
〔参考文献〕
序章 行政法とは何か 1
第一編 行政法の基礎理論
第一章 行政と行政法 6
第一節 行政とは何か 6
Ⅰ 行政の定義 6
Ⅱ 現代における行政の役割と課題 7
(1) 自由国家・夜警国家…7
(2) 福祉国家・社会国家及び行政国家…8
(3) 「小さな政府」と補完性の原則…10
第二節 行政法の必要性―自由主義と民主主義とによる
基礎付け 11
第三節 公法と私法の区別の意義 13
Ⅰ 旧通説―公法・私法区別論 13
Ⅱ 公法・私法区別否定論 14
第四節 行政法の分類 17
第五節 行政法の法源 19
Ⅰ 行政法の法源(存在形式) 19
(1) 行政法の法源―成文法源と不文法源…19
(2) 国法としての行政法…20
(3) 地方公共団体の法としての行政法…30
(4) 不文法源としての行政法…31
(5) 法の一般原則…31
Ⅱ 通達 38
(1) 通達の定義…38
(2) 通達の必要性…38
(3) 通達の法的性質・効力…39
第二章 法律による行政の原理―行政法の基本原則 40
第一節 法治主義と法律による行政の原理 40
第二節 法律による行政の原理の内容 42
Ⅰ 法律による行政の原理の三つの内容 42
Ⅱ 法律の留保を巡る学説の対立 42
(1) 主要な学説…43
(2) 私見…45
(3) 侵害留保の原則の例外…49
Ⅲ 特別権力関係 52
(1) 伝統的な特別権力関係論…52
(2) 特別権力関係論への批判…52
第三節 行政活動の裁量性 53
Ⅰ 法律による行政の原理と行政活動の裁量性 53
Ⅱ 裁量性のある行政活動が違法となる場合 54
Ⅲ 裁量性のある行政活動の不作為の違法性 55
第三章 国と地方の行政組織 57
第一節 行政組織の基礎概念 57
Ⅰ 行政主体 57
(1) 行政主体の定義…57
(2) 行政主体の種類…57
Ⅱ 行政機関 60
(1) 行政機関の定義…60
(2) 行政機関の種類…60
(3) 独任制と合議制…61
(4) 階層性…62
(5) 権限の委任・代理等…62
第二節 国の行政の仕組み 63
Ⅰ 内閣 63
Ⅱ 内閣の統轄下にある行政組織 64
第三節 地方公共団体の行政の仕組み 66
Ⅰ 普通地方公共団体と特別地方公共団体 66
Ⅱ 普通地方公共団体の組織 69
Ⅲ 住民の直接請求権 70
Ⅳ 条例の制定 71
(1) 条例制定権…71
(2) 条例制定権の限界…72
Ⅴ 地方公共団体の事務 74
(1) 地方公共団体の事務の内容…74
(2) 自治事務と法定受託事務…74
(3) 普通地方公共団体に対する国の関与…75
第四章 行政上の法律関係における私人 84
第一節 行政に対する私人の実体法上の権利 84
Ⅰ 行政に対する権利主体としての私人の地位 84
Ⅱ 行政に対して私人が有する権利の種類 84
Ⅲ 私人が有する実体法上の権利の歴史的発展過程 85
第二節 行政上の法律関係における私人の行為 86
第三節 行政手続に参加する権利 90
Ⅰ 行政手続の定義 90
Ⅱ 行政手続に関する考え方の歴史的展開 90
Ⅲ 適正手続四原則 91
Ⅳ 行政手続法の概要 92
第二編 行政活動の具体的展開
第一章 行政活動に関する総論 96
第二章 行政活動の企画立案 97
第一節 序説 97
第二節 情報の収集 98
Ⅰ 情報収集の意義 98
Ⅱ 行政機関の情報収集の方法の主なもの 99
Ⅲ 法律の根拠の要否 99
Ⅳ 実力の行使の可否 99
第三節 行政活動の必要性の判断 99
Ⅰ 課題解決のための行政活動の要否 99
Ⅱ 行政活動に関する説明責任 101
Ⅲ 政策の事前評価 102
Ⅳ 行政活動の必要性の判断の過程と法的性格 103
第四節 行政計画の作成 104
Ⅰ 行政計画の定義とその必要性 104
Ⅱ 行政計画の種類 105
(1) 行政計画の分類…105
(2) 企画立案レベルの行政計画…106
Ⅲ 行政計画の策定に対する法的規制 106
(1) 行政計画と法律の根拠…106
(2) 行政計画に対する手続的規制…107
(3) 計画担保責任…108
第五節 法令の立案・制定 108
Ⅰ 行政活動の根拠としての法令 108
Ⅱ 行政活動の根拠となる法令の種類とその制定手続 109
(1) 行政活動の根拠となる法令の種類…109
(2) 法律の制定手続…109
(3) 命令の制定手続…110
Ⅲ 法令に対する司法審査 112
第六節 予算の作成 112
Ⅰ 予算の作成手続 112
Ⅱ 予算に対する司法審査 113
第七節 行政組織の編成 113
第三章 行政活動の実施 115
第一節 序説 115
Ⅰ 私人行為活用型行政活動と直接的行政活動 115
Ⅱ 私人行為活用型行政活動と直接的行政活動の種類 117
Ⅲ 行政活動の内容的分類 118
第二節 行政契約―私人行為活用型行政活動(その1) 119
Ⅰ 序説 119
(1) 行政契約の定義と事例…119
(2) 法律上の根拠の要否…119
(3) 「公法契約」という観念について…120
(4) 行政の類型と行政契約…120
Ⅱ 非規制的行政契約 121
(1) 非規制行政の活動形式…121
(2) 非規制的行政契約に関する留意事項…121
(3) 非規制的行政契約締結における競争の確保…123
Ⅲ 規制的行政契約 124
(1) 規制的行政契約という手法の妥当性…124
(2) 公害防止協定…125
第三節 行政指導―私人行為活用型行政活動(その2) 127
Ⅰ 行政指導の定義 127
Ⅱ 行政指導の種類 128
Ⅲ 行政指導の実態 128
Ⅳ 法律上の根拠の要否 129
Ⅴ 行政指導に対する法的規制 131
Ⅵ 行政指導に対する司法的救済 135
第四節 行政行為―私人行為活用型行政活動(その3) 136
Ⅰ 行政行為の定義とその必要性 136
(1) 行政行為の定義…136
(2) 行政行為と法律の根拠…137
(3) 行政行為という活動形式の必要性…140
Ⅱ 行政行為の効力 141
(1) 公定力…141
(2) 不可争力…146
(3) 不可変更力…147
(4) 自力執行力…149
Ⅲ 行政行為の分類 149
(1) 行政行為の種々の分類…149
(2) 行政行為の内容的分類に係る近年の有力説…151
〔補論:行政行為の伝統的分類〕 152
Ⅳ 行政行為の覊束と裁量 157
(1) 行政行為の裁量性…157
(2) 覊束裁量と自由裁量の区別の基準…158
(3) 行政行為の裁量性に関する判例…161
(4) 手続面からの司法審査…164
Ⅴ 行政行為に係る行政手続 168
(1) 申請に対する処分…168
(2) 不利益処分…172
(3) 処分等の求め…179
(4) 行政機関による法令適用事前確認手続
(ノーアクションレター制度)…179
Ⅵ 行政行為の瑕疵 180
(1) 行政行為の瑕疵と公定力…180
(2) 取消原因となる瑕疵と無効原因となる瑕疵との区別…182
(3) 取消原因となる瑕疵と無効原因となる瑕疵の例…185
(4) 違法性の承継…188
(5) 瑕疵の治癒と違法行為の転換…193
Ⅶ 行政行為の取消しと撤回 194
(1) 取消しと撤回の定義…194
(2) 取消し・撤回をなし得る場合…195
(3) 取消し・撤回に際しての手続…196
(4) 取消し・撤回の効果…196
Ⅷ 行政行為の附款 197
(1) 附款の定義と種類…197
(2) 附款の許容性と限界…198
第五節 行政強制―直接的行政活動の代表的なもの 199
Ⅰ 行政目的達成のための強制手段の必要性 199
(1) 行政強制の定義とその必要性…199
(2) 行政強制の種類…200
Ⅱ 行政上の強制執行 200
(1) 私法上の強制執行との対比…200
(2) 大日本帝国憲法下における行政上の強制執行制度…201
(3) 現行法上の行政上の強制執行…202
(4) 行政上の強制執行と司法手続…205
(5) 行政上の強制執行に係る救済措置…208
Ⅲ 行政上の即時強制 208
(1) 即時強制が行われる場合…208
(2) 法律上の根拠…209
(3) 即時強制と比例原則…209
(4) 即時強制の手続…210
(5) 即時強制に係る救済措置…210
Ⅳ 行政上の義務違反に対する制裁 211
(1) 行政罰…211
(2) その他の制裁措置…213
第六節 規制的活動と授益的活動―行政活動の
内容的分類 216
Ⅰ 規制的活動と授益的活動 216
Ⅱ 授益的活動の活動形式 217
Ⅲ 授益的活動と法律の根拠 217
Ⅳ 授益的活動と行政手続 219
第四章 行政活動に対する監視・評価 220
第一節 政策評価制度 220
Ⅰ 政策評価制度の趣旨 220
Ⅱ 政策評価法の概要 220
(1) 目的等…221
(2) 政策評価の在り方…221
(3) 政策評価の結果の取扱い…222
(4) 政府による「政策評価に関する基本方針」の策定…222
(5) 各行政機関が行う政策評価…222
(6) 総務省が行う政策の評価…223
Ⅲ 政策評価の今後の在り方 224
第二節 公文書の管理と行政情報公開 226
Ⅰ 公文書管理制度 226
(1) 序説…226
(2) 公文書管理法の概要…227
Ⅱ 行政情報公開制度 231
(1) 序説…231
(2) 行政機関情報公開法の概要…231
Ⅲ 個人情報保護制度 238
第三編 行政活動に関する私人の救済
第一章 序説 242
第二章 行政活動と私人の救済 243
第一節 行政活動による権利利益の侵害と救済の必要性 243
第二節 行政の違法・不当の排除・是正を図る手段の種類 243
Ⅰ 苦情処理制度と行政争訟制度 243
Ⅱ 行政不服申立て制度と行政事件訴訟制度との比較 244
第三章 損失補償と国家賠償 245
第一節 国家補償制度―損失保障と国家賠償 245
第二節 損失補償制度 246
Ⅰ 損失補償が問題となる場合 246
Ⅱ 法律上の根拠 246
Ⅲ 補償が必要とされる場合 247
Ⅳ 補償の内容 250
Ⅴ 損失補償制度の限界 253
第三節 国家賠償制度 253
Ⅰ 序説 253
(1) 大日本帝国憲法時代の状況…254
(2) 日本国憲法による国家賠償制度の確立…254
Ⅱ 公権力の行使と国家賠償 255
(1) 趣旨…255
(2) 要件…255
(3) 解釈上の問題点…255
Ⅲ 公の営造物の設置管理の瑕疵と国家賠償 268
(1) 趣旨…268
(2) 要件…269
(3) 解釈上の問題点…269
Ⅳ 賠償責任者 276
Ⅴ 民法の適用 277
第四節 国家賠償制度の谷間 277
第四章 行政不服申立て 279
第一節 序説 279
Ⅰ 行政不服申立ての定義 279
Ⅱ 行政不服審査法 279
第二節 旧行審法の概要 280
Ⅰ 行政不服申立ての種類 280
(1) 審査請求・異議申立て・再審査請求…280
(2) 3種類の行政不服申立ての使い分け…281
(3) 審査請求中心主義…282
Ⅱ 不服申立期間 283
Ⅲ 審理手続 283
(1) 書面審理主義…283
(2) 口頭意見陳述の機会の付与…284
Ⅳ 審理の終了 284
第三節 行政不服申立制度の見直しの観点 284
第四節 行審法の目的 286
第五節 行政不服申立ての審理の内容 286
第六節 行政不服申立ての対象 287
Ⅰ 行政不服申立ての対象となり得る事項 287
Ⅱ 列記主義と概括主義 287
第七節 行政不服申立ての種類の一元化 288
Ⅰ 審査請求をすべき行政庁 289
Ⅱ 行政不服申立ての種類の一元化の理由 290
Ⅲ 再審査請求 291
第八節 再調査の請求 292
第九節 審理員による審理手続の導入 293
Ⅰ 審理員制度の趣旨 293
Ⅱ 審理員の指名 294
Ⅲ 審理員の地位・権限 295
第十節 不服申立要件 296
Ⅰ 5つの不服申立要件 296
Ⅱ 不服申立要件の内容 296
(1) 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する
不服申立て…296
(2) 正当な当事者…296
(3) 権限を有する行政庁…298
(4) 不服申立期間…298
(5) 形式と手続…299
Ⅲ 要件審理 300
第十一節 教示制度 300
Ⅰ 教示制度の定義とその趣旨 300
Ⅱ 行政庁に教示義務がある場合 301
Ⅲ 教示をしなかった場合・誤った教示をした場合の救済 301
第十二節 審理手続 302
Ⅰ 標準処理期間 302
Ⅱ 職権主義 302
Ⅲ 審理手続の計画的進行 303
Ⅳ 書面審理主義 303
Ⅴ 弁明書と反論書 304
(1) 審理関係人からの書面の提出…304
(2) 処分庁等の弁明書…304
(3) 審査請求人の反論書、参加人の意見書…305
Ⅵ 口頭意見陳述の機会の付与 306
Ⅶ 証拠調べ 307
(1) 証拠書類等の提出…307
(2) 物件の提出要求…308
(3) 参考人の陳述及び鑑定の要求…308
(4) 検証…308
(5) 審理関係人への質問…309
Ⅷ 審理手続の申立てに関する意見の聴取 309
Ⅸ 審査請求人等による提出書類等の閲覧・謄写 310
Ⅹ 審理手続の併合・分離 311
XI 参加人 311
第十三節 審理手続の終結及び審理員意見書 312
第十四節 執行停止 313
第十五節 行政不服審査会等への諮問 315
Ⅰ 諮問の趣旨 315
Ⅱ 諮問の要否 316
Ⅲ 行政不服審査会の組織・調査審議手続 317
(1) 行政不服審査会の組織…317
(2) 行政不服審査会の調査審議の手続…317
第十六節 裁決・決定 318
Ⅰ 審理の終了 318
Ⅱ 裁決・決定の種類 318
Ⅲ 事情裁決 321
Ⅳ 裁決の方式と効力発生 322
Ⅴ 裁決・決定の効力 322
第十七節 情報の提供 324
Ⅰ 不服申立人等への情報の提供 324
Ⅱ 不服申立ての処理状況の公表 324
第十八節 行政審判 324
Ⅰ 行政審判の定義とその例 324
Ⅱ 行政審判の性格 325
第五章 行政事件訴訟 327
第一節 序説 327
Ⅰ 行政事件訴訟の定義 327
Ⅱ 制度の国際比較 327
Ⅲ 我が国における制度の歴史 327
(1) 大日本帝国憲法下の行政訴訟…327
(2) 日本国憲法下の行政事件訴訟…328
Ⅳ 日本国憲法下における司法権 330
(1) 司法権の範囲…330
(2) 司法権の定義…330
Ⅴ 行訴法の性格・地位 332
(1) 行政事件訴訟に関する一般法…332
(2) 民事訴訟法との関係…332
(3) 行訴法の適用対象となる主たる行政事件…333
(4) 公共施設の操業等の差止めを求める訴えの性質…333
第二節 行政事件訴訟の類型 337
Ⅰ 4種類の訴訟類型 337
(1) 抗告訴訟…337
(2) 当事者訴訟…337
(3) 民衆訴訟…338
(4) 機関訴訟…338
Ⅱ 主観的訴訟と客観的訴訟 338
第三節 抗告訴訟 339
Ⅰ 序説 339
Ⅱ 法定抗告訴訟の概観 340
Ⅲ 無名抗告訴訟 342
第四節 取消訴訟の訴訟要件 342
Ⅰ 取消訴訟の7つの訴訟要件 343
Ⅱ 処分性 343
(1) 処分の意味…343
(2) 処分性が一般的に肯定されているもの…345
(3) 処分性について検討を要するもの…346
(4) 処分性の解釈についての今後の在り方…358
(5) 私見…358
Ⅲ 訴えの利益 363
(1) 訴えの利益の定義と2つの側面…363
(2) 原告適格…363
(3) 狭義の訴えの利益…376
Ⅳ 被告適格 380
Ⅴ 裁判所の管轄 381
(1) 管轄の定義…381
(2) 事物管轄…381
(3) 土地管轄…382
Ⅵ 審査請求前置主義の場合における審査請求の経由 382
Ⅶ 出訴期間の遵守 383
Ⅷ 訴えの形式の遵守 383
Ⅸ 訴訟要件についての教示制度 383
第五節 取消訴訟の審理手続 384
Ⅰ 要件審理と本案審理 384
Ⅱ 取消訴訟の審理の概要 384
Ⅲ 取消訴訟の訴訟物 384
(1) 総説…384
(2) 違法性一般説の根拠…386
Ⅳ 自己の法律上の利益に関係のない違法の主張の制限 390
Ⅴ 理由の差換え 391
Ⅵ 裁量処分に対する審査 393
Ⅶ 違法判断の基準時 393
(1) 序説…393
(2) 学説・判例の状況…394
(3) 私見…395
Ⅷ 立証責任 397
Ⅸ 審理手続の特則 399
(1) 審理に関する資料の収集―弁論主義と職権探知主義…399
(2) 特則…400
Ⅹ 訴訟参加 400
(1) 第三者の訴訟参加…401
(2) 行政庁の訴訟参加…401
XI 執行停止 402
(1) 執行停止制度…402
(2) 内閣総理大臣の異議…405
XII 請求の併合 405
第六節 取消訴訟の終了 407
Ⅰ 判決によらない訴訟の終了 407
Ⅱ 判決の種類 408
(1) 訴訟判決と本案判決…408
(2) 事情判決…408
Ⅲ 判決の効力 410
(1) 既判力…411
(2) 形成力…411
(3) 取消判決の第三者効…412
(4) 拘束力…414
第七節 無効等確認の訴え 417
Ⅰ 無効等確認の訴えの性格 417
Ⅱ 無効等確認の訴えの原告適格 417
(1) 一元説と二元説…419
(2) 行訴法36条後段の解釈…419
Ⅲ 無効等確認の訴えの認容判決の第三者効 423
Ⅳ 執行停止 424
第八節 不作為の違法確認の訴え 424
第九節 行政庁の第一次的判断権の尊重の理論 425
第十節 義務付けの訴え 428
Ⅰ 義務付けの訴えの定義と種類 428
Ⅱ 義務付けの訴えの訴訟要件と本案勝訴要件 429
Ⅲ 義務付けの訴えの判例 432
Ⅳ 仮の義務付け 436
第十一節 差止めの訴え 437
Ⅰ 差止めの訴えの定義 437
Ⅱ 差止めの訴えの訴訟要件と本案勝訴要件 437
Ⅲ 差止めの訴えの判例 439
Ⅳ 仮の差止め 445
第十二節 当事者訴訟 446
Ⅰ 当事者訴訟の定義と訴訟手続の内容 446
Ⅱ 当事者訴訟の2類型 446
(1) 形式的当事者訴訟…447
(2) 実質的当事者訴訟…448
第十三節 民衆訴訟 452
第十四節 機関訴訟 455
第十五節 行訴法の今後の在り方 456
Ⅰ 当事者訴訟の積極的活用 456
Ⅱ 公法・私法区別論の再生の可否 457
Ⅲ 民事訴訟への一本化の妥当性 458
Ⅳ 取消訴訟の必要性についての根本的疑問 459
Ⅴ 行訴法の存在理由の動揺 461
〔事項索引〕
〔判例索引〕