実践刑事証拠法

実践刑事証拠法

太田 茂 著
定価:4,290円(税込)
  • 在庫:
    在庫があります
  • 発行:
    2017年09月20日
  • 判型:
    B5判
  • ページ数:
    450
  • ISBN:
    978-4-7923-5216-5
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内容紹介


                目  次

     第1編 総   論

第1章 刑事訴訟法を学ぶ姿勢と心構え……………………………………………………3
 1 司法試験と法科大学院教育の意義・目的について…………………………………3
 2 法科大学院教育と刑事訴訟法の勉強の基本的な姿勢「問題点の発見能力が最重   要」……4
 (1) 法律上の問題点を漏れなく把握すること (5)  
 (2) 判例の勉強の仕方の留意点について (10)
 (3) 具体的事例への当てはめについて (12)

第2章 証拠構造等について……22
第1 証拠構造について……22
 1 まずは具体例から……22
 2 証拠構造を組み立てることの意義と目的……28
 (1) 情況証拠による立証は「証拠構造」の的確な組み立てによって可能となる。 (28)
 (2) 証拠構造は、最終目的である犯罪事実の立証のために、多数の様々な証拠につい  て、個々の証拠が立証できる事実は何かということを吟味した上で、それら相互の  有機的な関係を検討し、効果的に整理・組み立てるための「青写真」ないし「設計  図」である。 (28)
 (3) 証拠構造の的確な組み立ては、当事者にとっても裁判所にとっても、公判におけ  る立証活動・審理の進行の最大の指針であり、柱である。 (29)
 3 証拠構造の組み立て方の基本的な留意点……32
 (1) 証拠構造の組み立て方には、唯一絶対の方法があるわけではなく、各自が工夫研  究してより的確な証拠構造を組み立てる努力をしなければならない。しかし、基本  的に重要なのは「自白に頼らない客観証拠による立証」を心がけて証拠構造を組み  立てることである。 (32)
 (2) 事案によっては、情況証拠のみでは犯人性や犯人しか知らない犯行の具体的状況  等を立証することができず、これらの立証は被告人の自白によらざるを得ない場合  もある。その場合には、自白の信用性、任意性が鍵となるが、それについても証拠  構造を踏まえた立証が必要である。 (33)
第2 主要事実、間接事実、補助事実、直接証拠と間接証拠等の概念や相互の関係等について……35
 1 主要事実、間接事実、補助事実……36
(1) 主要事実 (36)  (2) 間接事実 (37)  (3) 補助事実 (38)
 2 「主要事実」「間接事実」「補助事実」と「要証事実」の関係……38
 3 直接証拠と間接証拠……38
第3 立証趣旨と要証事実との関係について……39
 1 各概念の基本的な意義と両者の関係……39
2 要証事実と立証趣旨の立て方……40
 3 実務における立証趣旨の記載の実情等……41
 (1) 立証趣旨の記載が必要とされる理由 (41)
 (2) 実務における立証趣旨の記載の実情 (41)
 4 立証趣旨の記載の厳密さが要求される場合……44
 (1) 立証趣旨の記載が伝聞法則に抵触し、あるいはこれを潜脱するようなものである場合 (44)
 (2) ある立証趣旨に限定して書証を同意した場合 (45)

第3章 伝聞法則総論……49
はじめに……49
第1 なぜ伝聞法則・証拠問題は難解(そうに見える)なのか-原因その1 伝聞法則導入と運用の歴史的経緯-……50
 1 伝聞法則が現行刑訴法に導入された経緯……50
 2 明文の規定がないのに、伝聞法則の非適用を認める方向での解釈論の蓄積……50
 (1) 伝聞証拠の定義自体の解釈論による伝聞法則適用範囲の限定 (50)
 (2) 再伝聞、再々伝聞供述の許容 (51)
 (3) 精神状態に関する供述等の、解釈論による伝聞法則の非適用化 (51)
 3 明文の規定を更に制限的に解釈する方向での対応……52
第2 原因その2 伝聞法則・証拠問題を難しく(難しそうに)している重要概念の定義の問題……52
 1 重要概念の定義自体に諸説があるため、自説を定めなければスタートラインに立てない……52
 2 「供述証拠」と「非供述証拠」の定義には様々な説がある……53
 (1) 「供述証拠」を広く解する説 (54)
 (2) 「供述証拠」を最も狭く解する説 (54)
 (3) 折衷的な考え方ないし、「供述証拠」と「供述」との用語を使い分ける説 (54)
(4) 各説による違いと、私の考え方 (55) 
 (5) 「人の供述」が「非供述証拠」となるのはどのような場合か (56)
 (6) 非供述証拠か、供述証拠か、については、要証事実との関係で定まる場合がある (58)
 2 「供述書」と「供述録取書」の媒体は様々である……60
 (1) 供 述 書 (60)  (2) 供述録取書 (60)
 (3) 「供述書」「供述録取書」が321条以下のどの条文に該当する書面であるかは、その書面の「表  題」によるのでなく、個々の書面の性質内容によって判断される (61)
 3 「伝聞供述」の定義-実質説と形式説-……61
 (1) 実 質 説 (61)  (2) 形 式 説 (62)
第3 伝聞法則とその例外規定について……62
1 伝聞例外規定の骨格とそれを理解するための基本的視点……63
2 上記の視点からの伝聞例外規定の分類と各例外規定の概要・特徴……64
 (1) 類型的・定型的に極めて高度の信用性があるため、無条件に伝聞例外が認められるもの (64)
 (2) 一定の要件はあるが、類型的に信用性が高いことなどから、その要件がかなり緩やかなもの (66) 
 (3) (2)ほど類型的に信用性が高いとまでは言えないが、更にある程度要件を厳しくすることにより、伝聞例外として認められるもの (67)
 (4) 類型的な信用性は⑶よりも更に低いため、その必要性が極めて高く、信用性が個別に強く認められる場合に限り、伝聞例外として認められるもの (67)
 3 当事者が同意・合意することにより、証拠能力が付与される場合……67
 4 弾劾証拠(328条)……67
第4 再伝聞、再々伝聞等について……68
 1 再伝聞、再々伝聞等の具体例……69
 2 再伝聞、再々伝聞過程の解消……69
 (1) 再伝聞等が許容される法解釈上の根拠 (69)
 (2) 伝聞過程の形成とその解消の時系列的順序 (70) 
 (3) 具体例の検討 (71)
 (4) 再伝聞等の解消過程の中断 (73)
第5 精神状態に関する供述の問題について……74
 1 精神状態の供述に関する各説……74
 (1) 非伝聞説(多数説) (74) 
 (2) 明文のない(不文の)伝聞例外説 (75)
 (3) 非供述証拠説 (76)
 2 検討(私の見解)……77
 3 精神状態の供述以外で伝聞法則が適用されないもの……79

  第2編 実践編1 事例講義

事例講義1 犯人性が争われたひったくり強盗致傷事件……87
事   例……87
第1 事件の発生と捜査の遂行・事件処理……87
 1 事件発生と初動捜査……87
 2 捜査の遂行と事件処理……88 
 (1) 強制捜査以前の任意捜査 (88)  (2) 強制捜査の着手 (89)
 (3) 被疑者の取調べとその後の捜査の遂行 (89) (4) 補充捜査と事件処理 (91)
第2 公   判……92
 1 公判前整理手続……92
 (1) 弁護人の主張 (92)  (2) 弁護人の証拠請求 (93)
 2 公判審理……93
 (1) 被害者の証人尋問 (93)  (2) Xの母親D女の証人尋問 (93)
 (3) 弁護人の不同意 (93)  (4) E女の証人尋問 (93) 
 (5) XYの捜査段階の自白調書関係等 (94)
証拠構造……94
各証拠の証拠能力……95
 1 V女のKS・PS……97
 (1) V女のPS (97)  (2) V女のKS (99)
 2 診 断 書……100
 (1) 「裁判所の鑑定人による鑑定書」に限るか (100)
 (2) 弁護人等、私人が依頼した専門家による鑑定書についてはどうか (102)
 (3) 4項が準用される鑑定書にはどのようなものがあるか (104)
 (4) 診断書の問題点 (104)
 3 110番通報記録……105
 (1) V女が、強盗の被害にあい、犯人の白いワゴン車のナンバーが256であったことを立証趣 (105)
 (2) 通報記録を非供述証拠として立証に用いる場合 (105)
 4 ATMの防犯ビデオ画像……106
 5 被害状況再現の実況見分調書 X・Yの犯行再現実況見分調書……107
 (1) 「実況見分」の目的・形態 (107)
 (2) ◎最決平成17・9・27刑集59巻7号753頁、判時1910号154頁、判タ1192号182頁 (112)
 (3) その他留意点 (114)  (4) 本事例への当てはめ (114)
 5 地方運輸局の回答書 気象状況の回答書 勤務簿とタイムレコーダー記録の写し 融資と返済状況の記録写し……115
 (1) 323条の基本 (115)  (2) 1号書面 (115)  (3) 2号書面 (117)
 (4) 3号書面 (119)  (5) 323条該当性が問題となった事案の判例 (119)
 6 車所有関係の各参考人3名KS CのKS キャバクラ店長のKS ローン担当者のKS……122
 7 緑色のジャージ……122
 8 D女のKS・PS……122
 9 Yの手帳 捜索差押調書……122
 10 E女のKS……123
 11 Yの第一次自白KS Xの第一次自白KS Xの第二次自白PS Yの第二次自白KS Yの第二次自白PS バッグ及び財布等 領置調書……123
 (1) 各自白の証拠能力 (123)  (2) バッグ及び財布等 領置調書 (124)
 12 Xの携帯電話のメール内容解析結果回答書……129
公判手続の諸問題……130
 1 326条の同意に関する諸問題……130
 (1) 弁護人による書証の同意・不同意の法的意味・効果 (130)
 (2) 同意の意義についての各説と具体的問題点 (131)
 (3) 違法収集証拠である書証に対する同意の効果 (133)
(4) 同意権者、被告人と弁護人との関係 (134)  (5) 同意の擬制 (135)
 2 検察官は、V女に対し、まず被害状況の詳細について証言をさせた後、実況見分調書に添付されたV女による被害再現状況を撮影した各写真を示し、証言した内容はこれらの写真のとおりであるか否かについて、質問し、V女から、その通り間違いない旨の証言をさせた。このような尋問は許されるか。……136
 3 Xの母親D女の証人尋問……136
 4 E女の証人尋問……137

事例講義2 保険金目的の放火事件……139
事   例……139
第1 事件の発生と捜査の遂行・事件処理……139
 1 事件の発生と初動捜査……139
 2 内偵捜査の遂行……140
 3 覚せい剤事件でのZの逮捕による捜査の進展……140
4 Zの取調べ等……142
 5 Zの起訴・再逮捕による捜査の進展とXYの逮捕、事件処理……143
第2 公   判……145
証拠構造……145
捜査法上の問題点……148
 1  被告人Zの自動車を無令状で捜索して給油レシート、ETCカードを差し押さえたことは適法か。これらの証拠能力は認められるか。……148
 (1) 捜査の適法性 (148)  ) 各証拠の伝聞例外要件該当性 (153)
 2 Zの第一次自白の証拠能力は認められるか(別件逮捕勾留の問題)……153
各証拠の証拠能力……160
 1 登記簿謄本……161
 2 住民AのKS・PS……161
 3 住民A立会の実況見分調書……161
 4 東京の親族のKS……161
 5 火災原因判定書謄本……161
 6 各保険会社担当者KS……162
 7 火災保険契約書写し……162
 8 被告人らの生活状況の捜査報告書……163
 9 民宿経営者のKS 宿泊者名簿……163
 10 XYZらの各自白調書及びその派生証拠……163
 (1) Yの第一次自白KS、Xの第一次自白KS (163)
 (2) 灯油ポリタンク、領置調書 (164)
 (3) XYZらのその後の捜査官に対する自白の証拠能力 (165)
 (4) XYZらの裁判官や消防局員に対する自白の証拠能力 (166)
 11 燃焼実験報告書……167
弾劾証拠の問題……167
 1 弾劾証拠に関する基本的な問題……167
 (1) 弾劾証拠についての論争の経緯等 (167)
 (2) ◎最判平成18・11・7刑集6巻9号561頁 判時1957号167頁、判タ1228号137頁(百選87事件) (169)
 (3) 片面的構成説 (170)  (4) 純粋補助事実説 (171) 
 (5) その他の問題 (171)
接見問題……173
 1 接見問題についての実務の変化について……173
 2 重要判例……174
 (1) 具体的判例 (174)  (2) 判例の流れの概観 (176)

事例講義3 3名共謀による強姦事件……178
事   例……178
第1 事件の発生と捜査進行・事件処理……178
 1 事件の発生……178
2 告訴による捜査の開始と遂行・事件処理……179
第2 公   判……182
 1 第一回公判における被告人らの認否等……182
 2 Zの公判状況……182
 3 XYの公判状況……182
証拠構造……184
捜査法上の問題点……184
 1 警察官が路上でYの音声を秘密録音したことは適法か……184
 2 Bの自宅の捜索において、ア、市販のポルノDVD30枚と、イ、その他の素人作成のDVD10枚を差し押さえたことは適法か……188
包括的差押えの可否……188
 (1) 重要判例 (188)  (2) 検   討 (189)
 (3) 事例への当てはめ (194)
 3 Xの取調べでは黙秘権を初回のみしか告知していないが、その後の取調べで告知しなかったことに問題はないか。……194
 5 Zの特定のため、Zが集積所に捨てたゴミ袋を回収したことは適法か。その根拠は何か。……195
公判手続・証拠法上の問題点……199
 1  Zの公判において、V女の上申書と領収書について、裁判所は検察官の同意がなくとも採用して取調べることができるか。検察官としてはこのような場合、どのような対応をすべきか。……199
厳格な証明・自由な証明……200
 2 XYの公判において、検察官としてV女が証言しやすくできる環境を整えるためにどのような措置を講ずることができるか。……205
 3  Zは、XYの公判で、自己の公判においては正直に供述したXYらとの共謀による犯行状況について大幅に供述を後退させたが、自己の公判の被告人質問で供述した公判調書はXYの公判でどのような方法で用いることができるか。……208
 4  押収したDVDやYの前科の判決謄本は、検察官の立証趣旨によって裁判所は証拠採用できるか。……208
悪性立証の諸問題……208
 1 悪性立証についての原則的な考え方……208
 2 悪性立証が許されない原則とその例外の具体的内容……209
 (1) 悪性立証の問題の諸場面等 (209) 
 (2) 単なるエピソード的な悪性格を動機や犯人性の立証に用いる場合 (210)
 (3) 犯意や計画性などの主観的な事実の立証に用いる場合……211
 (4) 密接かつ一連の事犯の場合……211
 (5) 手口が同一・類似性等を有する同種前科や余罪等を被告人の犯人性の立証に用いる場合……212
3 最近の最高裁の重要判例……214
 4 事例問題への当てはめ……218
 5 声紋鑑定書の証拠能力は認められるか。そのためにはどのような要件・手続が必要か。……219
 (1) 声紋鑑定書の諸問題 (219)  (2) 声紋鑑定に関する判例 (220)
 (3) 科学的証拠に関する判例の論旨の全体的特徴 (221)
 6  XYの公判において、Yらが日付を改ざんしたメールについて、裁判所は、弁護人の立証趣旨とは異なる検察官の主張する事実を認定するための証拠資料とすることができるか(更問) 事件の夜、V女が、Dに対し「もう貴方には会えない。訳は言えない。絶対に連絡しないで」とのメールを送ったことについて、検察官がこのメール記録を、立証趣旨を「被害者が事件でショックを受けた余り、恋人に今後の交際ができない旨伝えた事実」として証拠請求して採用されたが、弁護人が、「このメールの意味は、V女がDに愛想がつきていたので、交際を断ろうとしたものだ」と主張した場合、裁判所は、この立証趣旨に拘束されるか。……221
 自由心証主義と立証趣旨の拘束力……222
  1 自由心証主義……222
  (1) 自由心証主義が確立した歴史的経緯 (222) 
  (2) 我が国における歴史的経緯 (222)
  (3) 現行刑訴法の自由心証主義 (222)
  (4) 自由心証主義の合理性の担保と自由心証主義の例外 (223)
  2 立証趣旨の拘束力……223
  (1) 立証趣旨の明示が求められる理由 (224)
  (2) 立証趣旨の拘束力 (224)
  3 事例問題の検討……227
 7 警察官がV女のメールの画面を撮影して作成した写真撮影報告書は、いずれの規定によって証拠能力が認められるか。……227
 8 検察官が、Xの自白の任意性を立証して自白調書を採用させるためにはどのような対応が必要か。……228
 9 検察官は、Yの署名押印のない調書に記載された自白の内容を公判に顕出するなんらかの方策があるか。……228

事例講義4 暴力団の組織的覚せい剤密売事件……231
事   例……231
第1 覚せい剤密売事件の状況と捜査遂行・事件処理状況……231
 1 密売事件の内偵捜査……231
 2 捜索差押えとW女の逮捕……231
 3 ホテル太陽での捜査遂行と被告人らの逮捕……232
 4 その後の捜査等……233
 5 事件処理……234
第2 公   判……234
 1 X の公判……234
 2 W女の公判……235
捜査法上の問題点……236
 1 無令状で行ったX線検査の適法性とその捜査報告書の証拠能力……236
 (1) 最決平成21・9・28刑集63巻7号868頁、判時2099号160頁、判タ1336号72頁(百選29事件) (236)
(2) 検   討 (237)  2 ホテル太陽512号室室内の会話の秘密録音……240
 3 Yの現行犯人逮捕の適法性……241
 (1) 職務質問のための停止の適法性 (241)  (2) 所持品検査、予試験の適法性 (243)
 4 Xは緊急逮捕されているが、本件において、Xを「現に罪を行い終わった」ものとして現行犯逮捕することはできなかったか。できるとすればどのような理由によって可能か。……246
証拠法上の問題点……249
 1 Xのベンツの立ち去り状況についての捜査報告書……249
 2 宅配便の空箱……249
 3 電話機台上のメモ……249
 4 W女宅捜索差押調書……250
 5 512号室の入室に関する捜査報告書とYのホテル太陽到着の捜査報告書……250
 6 覚せい剤約3キログラムの差押調書……250
 7 覚せい剤約3キログラムとその鑑定結果報告書……250
 8 Xの緊急逮捕手続書……250
 9 筆跡鑑定結果報告書……250
応用問題……250

事例講義5 取り込み詐欺事件……254
事   例……254
第1 事件の発生と捜査遂行・事件処理状況……254
 1 事件の発生……254 
 2 捜査の遂行……255
 3 Xの逮捕と事件処理……256
第2 公   判……258
 1 第一回公判期日における認否等……258
 2 その後の審理……258
 3 Bの逮捕と捜査・公判の進展……258
証拠構造……259
捜査法上の問題点……260
 1 Xの手帳の差押えの適法性と証拠能力……260
 (1) 別件捜索差押え等の問題 (260)
 (2) 手帳の証拠能力について (265)
 2 大麻草の写真撮影の適法性と大麻草や鑑定書の証拠能力……260
 (1) 捜索差押えの際に許される写真撮影 (260)
証拠法上の問題点……272
 1 Aの業務日誌及びAの手帳……272
 2 町役場担当者KS……272
 3 甲社経理帳簿……273
 4 乙商事担当者Vの手帳……273
 5 乙商事担当者VのPS及びAの第1次PS……273
6 Aの第二次PS……274
7 XのPS……275
その他の公判上の問題……276

事例講義6 暴力団の抗争による殺人事件……277
事   例……277
第1 事件発生から捜査処理……277
 1 事件の発生と捜査の難航……277
2 覚せい剤事件を突破口とするCの逮捕と捜索差押えの実施……278
3 ABCD及びXの逮捕・勾留による捜査の遂行と事件処理……278
第2 公   判……280
 1 ABCDの公判……280
 2 Xの公判……280
証拠法上の問題点……281
 1 V男殺害現場の実況見分調書……282
 2 V男の遺体に係る司法解剖結果鑑定報告書……282
 3 密売に係る対立抗争状況に関する捜査報告書……282
 4 Bに対する暴行状況のビデオテープ……282
 5 Bの入院歴、負傷状況等に関する病院担当医のPS カルテの写し……283
 6 指紋照会回答書……283
 7 Dの手帳……283
 (1) 手帳の差押えの適法性 (283) 
 (2) Dの手帳の記載内容の証拠能力 (284)
 8 ABCDらに係る携帯電話通話記録回答書……290
 9 WのPS……292
 10 ビデオテープ遺留指紋についての回答書……291
その他の問題点……291
 1 ABCDらの公判が始まる前に、Y及びZは既に密出国していたことが判明した。また、Wについては、退去強制手続が進む一方、Wが上記の事情で検察官調書作成に応じる時期を強制送還直前まで待ってくれと懇願したことから、3月5日のPS作成後間もない7日、Wは退去強制されてしまった。この場合、上記の証拠関係はどのような影響を受けるか。検察官がWのPSを活用する方策にはどのようなものがあるか。……291
 2 WのPSについては、どのような立証趣旨と根拠によって証拠能力が認められるか。……295
 (1) 事件発生時に、V男が電話でYに助けを求めてきた際、傍にいたWが聞いたYの発言内容について (295)
 (2) Wの供述に含まれるXの供述 (298)
 3 Bに対する傷害事件については、国内に在住する被疑者はXのみとなっていたので警察は、Xを逮捕勾留して捜査を行った。しかし、Bは自らが殺人罪で起訴されていながらも、自己が被害にあったことについては依然として供述を拒んだ。この場合、検察官としては、Xをどのような証拠によって起訴することができるか。……299
 4 捜査共助に関する諸問題……299

第3編 証拠法・公判手続の重要問題
第1章 自白法則……305
第1 自白法則をめぐる諸問題の概観……305
第2 憲法38条1項に関する諸問題……306
 1 同項は、「黙秘権」を保障したものか。……306
 2 行政上の供述義務について黙秘権が及ぶか。……307
 (1) 脱税案件における質問調査 (307)  (2) そのほかに問題となるもの (308)
 3 黙秘権告知と黙秘権の侵害との関係、自白が排除される論拠……310
 (1) 問題の所在 (310)
 (2) 黙秘権の不告知と黙秘権の侵害との関係、自白の証拠能力の問題 (310)
(3) 検   討 (311)
第3 憲法38条2項に関する諸問題……311
 1 問題の所在……311
 2 憲法38条2項と刑訴法319条1項との関係……312
 3 自白法則の根拠をめぐる諸説……312
 (1) 任意性説 (312)  (2) 違法排除説(違法収集証拠排除法則一元論) (313)
 (3) 総合説(二元論) (213)
 4 自白と違法収集証拠排除法則との関係……314
 (1) ●● (314)  (2) 自白法則と、排除法則の判断順序はどう考えるべきか (315)
 5 主な判例を踏まえた検討……316
 (1) 約束による自白 (316)  (2) 偽計による自白 (317)
 (3) 接見妨害中などに得られた自白……319
(4) 捜査官でなく、弁護人、同房者、上司、知人等による暴行脅迫、偽計、約束等がなされた場合の自白法則適用の問題 (320)
 (5) その他違法不当な取調べ等によるもの (320)
 6 被告人以外の第三者の任意性を欠く供述の証拠能力……321
第4 憲法38条3項に関する諸問題(補強証拠)……322
 1 憲法38条3項にいう「自白」は公判廷での自白も含むか。……322
 2 補強証拠として許容される証拠はどのようなものか(補強証拠適格)……322
 (1) 被告人の供述が録取ないし記載されているもの (322)
 (2) 共犯者の自白は補強証拠となり得るか (324)
 3 補強の範囲(いかなる範囲に補強が必要か)……326
 (1) 罪体説と実質説 (326)  (2) 判   例 (327)
 4 補強証拠の程度と証明の方法(絶対説と相対説)……328
 (1) 判例の考え方 (328)  (2) 学説の多数説 (329)
第2章 違法収集証拠とその排除法則……330
第1 違法収集証拠排除法則の生成・発展の歴史の概観……330
 1 アメリカにおける排除法則生成発展の経緯等……330
2 我が国における排除法則の生成発展の経緯……332
第2 最判昭和53・9・7を踏まえた普遍的な排除法則の検討……334
 1 排除法則の論拠……334
(1) 適正手続論 (334)  (2) 司法の無瑕性(廉潔性)論 (334) 
(3) 抑止効論 (334)  (4)  53年最判が示す排除法則の論拠の検討 (335)
 2 排除の要件と要件該当性判断の具体的考慮要素……336
 (1) 普遍的な排除要件 (336)
 (2) 要件該当性判断のための具体的考慮要素 (337)
 (3) 違法の重大性と排除相当性の二つの排除要件は、並列的(競合的)か、重畳的か。 (337)
第3 排除法則をめぐる問題点……341
 (1) 私人の違法行為によって収集された証拠については、排除法則の適用があるか否か。 (341)
 (2) 申立適格 排除の申立てをする資格を当該証拠収集手続における違法行為の被害者等に限定すべきか、他の被疑者等もその手続の違法性を申立てることが許されるか。 (341)
 (3) 証拠物に限らず、違法な手続によって得られた自白についても排除法則の適用があるか。 (342)
 (4) 違法収集証拠に対して被告人側が同意し、あるいは取調べに異議がない場合には証拠能力が認められるか。 (342)
 (5) 違法収集証拠排除法則の捜査段階への適用の要否ないし可否 (343)
第4 派生証拠をめぐる問題点……343
 1 「違法承継論」「密接関連論」「毒樹の果実論」の内容等……344
 (1) 違法承継論 (344)  (2) 密接関連論 (346)  (3) 毒樹の果実論 (346)
 2 三つの論の相互の関係等……348
3 派生証拠の類型……350
第5 応用問題……350
第3章 訴因と公訴事実に関する諸問題……362
第1 違法収集証拠排除法則の生成・発展の歴史の概観……362
 1 訴因及び公訴事実の語は、どのような過程で条文内に登場したか。……362
 2 旧刑訴法下の「公訴(犯罪)事実」と現行法下の「公訴事実」とは同義語か。訴因と公訴事実とはどのような関係に立つか。……362
 (1) 旧刑訴法下における実務の運用 (362)
 (2) 「訴因」概念導入後の実務の運用の変化と訴因制度定着に至るまでの経緯 (363)
 (3) 審判の対象論についての公訴事実説と訴因説との論争 (363)
(4) 両説によってどのように具体的問題についての考え方が分かれるか。 (365)
(5) 「訴因説」の定着 (366)
第2 訴因の特定・明示に関する諸問題……367
 1 識別説と防御権説及び近年の議論の進展等……367
 (1) 従来の識別説と防御権説 (367)  (2) 訴因記載の具体例 (368)
(3) 従来の両説の対立図式を見直そうとする見解 (370)
 (4) これらの各説の違いが現れる場面 (371)
 2 特定性が問題となった主な事件……372
3 共謀事案に関する問題点……374
 (1) 共謀共同正犯における謀議の日時場所等 (375)
 (2) 共謀事案による実行行為者や各被告人の行った実行行為の特定 (379)
 4 起訴状の訴因には謀議の日時場所等や実行行為者・各自の行為等が記載されていない場合の対応……379
 5 訴因の明確化のために、法は具体的にどのような手続を予定しているか。……381
 (1) 事前準備段階 (381)  (2) 公判前整理手続段階 (381)
 (3) 冒頭手続等における釈明の段階 (381)  (4) 期日間整理手続 (381)
 6 上記の明確化の措置を採った上でも訴因の特定性を欠くとき、裁判所はどうすべきか。……381
第3 訴因変更の要否の問題……382
 1 訴因の機能の面からの訴因変更の要否についての基本的考え方……383
 2 抽象的防御説と具体的防御説、これに関する判例の変遷等……383
3 二段階説に立ったとされる平成13年最決の登場……385
(1) ◎最決平成13・4・11刑集55巻3号127頁、判時1748号175頁、判タ1060号175頁 (285)
(2) 本最決の評価等 (386)
 5 緩やかな事実記載説による具体的適用の諸問題……386
 (1) 問題の所在 (386)  (2) 訴因変更を要する事実の差異の具体例 (387)
 (3) 縮小認定の理論とその関連問題 (392)
(4) 単独犯の訴因に対する共同正犯の認定の問題 (395)
第4 訴因変更の可否の問題……398
 1 「公訴事実の同一性」の意義と判断基準……399
 (1) 基本的な視点転々 (399)
 (2) 狭義の公訴事実の同一性についての諸説 (399)
 (3) 判例の採る基本的事実同一説と非両立性基準 (400)
2 具体的事例……403
第5 訴因に関するその他の問題……413
 1 訴因変更が許される時期……413
 (1) 問題の所在 (413)  (2) 主な判例 (414)
 2 訴因変更の許否……415
 (1) 問題の所在 (415)  (2) 主な判例 (416)
 3 裁判所の訴因変更命令ないし釈明の義務……417
 (1) 問題の所在 (417)  (2) 主な判例 (418)
終わりに……423