国際不法行為法の研究
種村佑介 著
定価:6,600円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2017年10月20日
-
判型:
A5判 -
ページ数:
406頁 -
ISBN:
978-4-7923-3365-2
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内容紹介
目 次
はしがき
収録論文初出一覧
第一部 イングランド国際不法行為法の生成と展開
序説
第一章 イングランド国際不法行為法における「二重の規則」の成立………(7)
第一節 はじめに………(7)
第二節 二重の規則の成立過程………(10)
一 渉外不法行為訴訟に対するイングランド裁判所の裁判管轄権の確立 (10)
二 不法行為地法による正当化 (18)
三 不法行為地法主義の主張とその拒絶 (23)
四 二重の規則の成立 (29)
五 小括 (35)
第三節 考察………(37)
第二章 ダイシーの国際私法理論………(45)
第一節 はじめに………(45)
第二節 国際私法の本質とダイシーの法概念論………(47)
一 国内法の一部としての国際私法 (47)
二 国際法との関係 (50)
三 実証的方法 (53)
第三節 ダイシーの国際私法理論………(57)
第四節 考察………(66)
一 ダイシーの学説の普遍主義的性格 (67)
二 既得権説の背景 (71)
三 ダイシーの国際私法理論がもつ柔軟性 (73)
第五節 おわりに………(76)
第三章 イングランドにおける既得権説の克服――ダイシーからモリスへ………(79)
第一節 はじめに………(79)
第二節 既得権説の克服………(83)
一 ダイシーと理論的方法 (83)
二 既得権説の克服 (88)
第三節 不法行為地の解釈をめぐる議論………(94)
一 既得権説と不法行為の準拠法 (94)
二 イングランドにおける隔地的不法行為の行為地決定問題 (97)
三 「最終結果」理論批判 (101)
第四節 不法行為のプロパー・ロー理論の意義とその背景………(104)
第五節 おわりに………(106)
第四章 「不法行為のプロパー・ロー」理論………(109)
第一節 それまでの議論状況………(110)
一 判例法の概観 (110)
二 M’Elroy v. M’Allister 事件判決 (111)
三 モリスによる批判 (115)
第二節 モリスの学説………(117)
一 不法行為のプロパー・ロー理論の提唱 (117)
二 プロパー・ロー理論の柔軟性 (120)
三 政策要因の考慮 (123)
第三節 小括………(131)
第五章 不法行為のプロパー・ロー理論の展開………(135)
第一節 学説――モリスからカーン・フロイントへ………(135)
一 はじめに (135)
二 社会的環境の法 (136)
三 カーン・フロイントの学説 (141)
四 考察 (156)
第二節 判例法――柔軟な例外の定着………(160)
一 二重の規則に対する例外 (160)
二 Boys v. Chaplin 事件貴族院判決 (162)
三 その後の裁判例 (180)
四 小括 (202)
第六章 イングランド国際不法行為法における成文国際私法への対応………(205)
第一節 はじめに………(205)
第二節 一九九五年国際私法(雑規定)法――判例法から制定法へ………(206)
一 一九九五年法の不法行為準拠法選択規則 (206)
二 立法過程における議論 (209)
三 一般則とその排除 (217)
第三節 ローマⅡ規則――イングランドにおける位置付けと評価………(227)
一 連合王国の採択過程への参加 (227)
二 域内市場要件と国際私法 (230)
三 一般例外条項の機能 (232)
第四節 考察………(239)
第五節 おわりに………(245)
第二部 国際不法行為法における解釈論上の諸問題
序説
第一章 法の適用に関する通則法二二条の適用について………(251)
第一節 はじめに………(251)
第二節 「不法行為についての公序による制限」………(253)
第三節 法廷地法の干渉する範囲………(257)
一 比較法的考察 (257)
二 論点の整理と検討 (265)
第四節 おわりに………(280)
第二章 裁判管轄権の制限に関する「モザンビーク・ルール」について………(283)
第一節 はじめに………(283)
第二節 訴訟原因発生地に関する法理と属地的訴訟準則………(286)
第三節 権原準則………(291)
一 Mostyn v. Fabrigas 事件判決 (291)
二 権原準則の理論化 (293)
三 Mocambique 事件貴族院判決 (297)
第四節 モザンビーク・ルールの例外………(300)
第五節 モザンビーク・ルールに対する批判………(305)
一 アメリカ――属地的訴訟準則に対する批判 (306)
二 イングランド――学説からの批判と見直しの拒絶 (307)
三 オーストラリア――立法による廃止 (314)
第六節 考察………(317)
一 不動産所在地国裁判所の専属管轄権とモザンビーク・ルール (317)
二 「実効性の原則」 (319)
第七節 おわりに………(323)
第三章 知的財産権侵害と国際不法行為法――イングランドにおける取扱いに焦点をあてて………(325)
第一節 はじめに………(325)
第二節 外国知的財産権侵害訴訟に対するイングランド裁判所の裁判管轄権の制限………(326)
一 モザンビーク・ルール (326)
二 国家行為の法理 (334)
三 小括 (337)
第三節 イングランドにおける知的財産権侵害の準拠法………(340)
一 理論的基礎 (341)
二 知的財産権侵害の準拠法と不法行為準拠法との関係 (345)
三 考察 (350)
第四節 おわりに………(352)
第四章 国際法違反の不法行為と国際私法………(357)
第一節 はじめに………(357)
第二節 外国人不法行為法をめぐる国際私法上の諸問題………(361)
一 裁判管轄権 (361)
二 準拠法 (366)
三 小括 (374)
第三節 「国境を越える不法行為訴訟」の可能性………(375)
第四節 わが国への示唆………(378)
第五節 おわりに………(383)
判例索引………(1)
法令索引………(4)
人名索引………(5)
事項索引………(7)
はしがき
収録論文初出一覧
第一部 イングランド国際不法行為法の生成と展開
序説
第一章 イングランド国際不法行為法における「二重の規則」の成立………(7)
第一節 はじめに………(7)
第二節 二重の規則の成立過程………(10)
一 渉外不法行為訴訟に対するイングランド裁判所の裁判管轄権の確立 (10)
二 不法行為地法による正当化 (18)
三 不法行為地法主義の主張とその拒絶 (23)
四 二重の規則の成立 (29)
五 小括 (35)
第三節 考察………(37)
第二章 ダイシーの国際私法理論………(45)
第一節 はじめに………(45)
第二節 国際私法の本質とダイシーの法概念論………(47)
一 国内法の一部としての国際私法 (47)
二 国際法との関係 (50)
三 実証的方法 (53)
第三節 ダイシーの国際私法理論………(57)
第四節 考察………(66)
一 ダイシーの学説の普遍主義的性格 (67)
二 既得権説の背景 (71)
三 ダイシーの国際私法理論がもつ柔軟性 (73)
第五節 おわりに………(76)
第三章 イングランドにおける既得権説の克服――ダイシーからモリスへ………(79)
第一節 はじめに………(79)
第二節 既得権説の克服………(83)
一 ダイシーと理論的方法 (83)
二 既得権説の克服 (88)
第三節 不法行為地の解釈をめぐる議論………(94)
一 既得権説と不法行為の準拠法 (94)
二 イングランドにおける隔地的不法行為の行為地決定問題 (97)
三 「最終結果」理論批判 (101)
第四節 不法行為のプロパー・ロー理論の意義とその背景………(104)
第五節 おわりに………(106)
第四章 「不法行為のプロパー・ロー」理論………(109)
第一節 それまでの議論状況………(110)
一 判例法の概観 (110)
二 M’Elroy v. M’Allister 事件判決 (111)
三 モリスによる批判 (115)
第二節 モリスの学説………(117)
一 不法行為のプロパー・ロー理論の提唱 (117)
二 プロパー・ロー理論の柔軟性 (120)
三 政策要因の考慮 (123)
第三節 小括………(131)
第五章 不法行為のプロパー・ロー理論の展開………(135)
第一節 学説――モリスからカーン・フロイントへ………(135)
一 はじめに (135)
二 社会的環境の法 (136)
三 カーン・フロイントの学説 (141)
四 考察 (156)
第二節 判例法――柔軟な例外の定着………(160)
一 二重の規則に対する例外 (160)
二 Boys v. Chaplin 事件貴族院判決 (162)
三 その後の裁判例 (180)
四 小括 (202)
第六章 イングランド国際不法行為法における成文国際私法への対応………(205)
第一節 はじめに………(205)
第二節 一九九五年国際私法(雑規定)法――判例法から制定法へ………(206)
一 一九九五年法の不法行為準拠法選択規則 (206)
二 立法過程における議論 (209)
三 一般則とその排除 (217)
第三節 ローマⅡ規則――イングランドにおける位置付けと評価………(227)
一 連合王国の採択過程への参加 (227)
二 域内市場要件と国際私法 (230)
三 一般例外条項の機能 (232)
第四節 考察………(239)
第五節 おわりに………(245)
第二部 国際不法行為法における解釈論上の諸問題
序説
第一章 法の適用に関する通則法二二条の適用について………(251)
第一節 はじめに………(251)
第二節 「不法行為についての公序による制限」………(253)
第三節 法廷地法の干渉する範囲………(257)
一 比較法的考察 (257)
二 論点の整理と検討 (265)
第四節 おわりに………(280)
第二章 裁判管轄権の制限に関する「モザンビーク・ルール」について………(283)
第一節 はじめに………(283)
第二節 訴訟原因発生地に関する法理と属地的訴訟準則………(286)
第三節 権原準則………(291)
一 Mostyn v. Fabrigas 事件判決 (291)
二 権原準則の理論化 (293)
三 Mocambique 事件貴族院判決 (297)
第四節 モザンビーク・ルールの例外………(300)
第五節 モザンビーク・ルールに対する批判………(305)
一 アメリカ――属地的訴訟準則に対する批判 (306)
二 イングランド――学説からの批判と見直しの拒絶 (307)
三 オーストラリア――立法による廃止 (314)
第六節 考察………(317)
一 不動産所在地国裁判所の専属管轄権とモザンビーク・ルール (317)
二 「実効性の原則」 (319)
第七節 おわりに………(323)
第三章 知的財産権侵害と国際不法行為法――イングランドにおける取扱いに焦点をあてて………(325)
第一節 はじめに………(325)
第二節 外国知的財産権侵害訴訟に対するイングランド裁判所の裁判管轄権の制限………(326)
一 モザンビーク・ルール (326)
二 国家行為の法理 (334)
三 小括 (337)
第三節 イングランドにおける知的財産権侵害の準拠法………(340)
一 理論的基礎 (341)
二 知的財産権侵害の準拠法と不法行為準拠法との関係 (345)
三 考察 (350)
第四節 おわりに………(352)
第四章 国際法違反の不法行為と国際私法………(357)
第一節 はじめに………(357)
第二節 外国人不法行為法をめぐる国際私法上の諸問題………(361)
一 裁判管轄権 (361)
二 準拠法 (366)
三 小括 (374)
第三節 「国境を越える不法行為訴訟」の可能性………(375)
第四節 わが国への示唆………(378)
第五節 おわりに………(383)
判例索引………(1)
法令索引………(4)
人名索引………(5)
事項索引………(7)