イギリス性犯罪法論
横山 潔 著
定価:11,000円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2017年11月20日
-
判型:
A5判 -
ページ数:
484頁 -
ISBN:
978-4-7923-5225-7
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内容紹介
目 次
はしがき
初出一覧
序 章 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」について 1
はじめに 1
第一節 イギリス性犯罪の認知件数 2
第二節 「二〇〇三年性犯罪法」中に定める性犯罪の量刑と罪名一覧 4
第三節 「二〇〇三年刑事司法法」に定める終身拘禁の最低期間算定方法 8
第四節 強姦の量刑に関するガイドライン 19
第五節 本書各章に掲げた論文のあらまし 23
第一章 「二〇〇三年性犯罪法」における「強姦」「膣又はアヌスへの挿入による暴行」「性的暴行」「同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪」について 41
はじめに 41
第一節 『二〇〇〇年内務省報告書』による四基本性犯罪に関する提言 46
第二節 強姦(第一条) 50
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の強姦罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」第一条の解説
第三節 膣またはアヌスへの挿入による暴行(第二条) 55
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の「膣又はアヌスへの挿入による暴行」の罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」第二条の解説
第四節 性的暴行(第三条) 59
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の「性的暴行」の罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」第三条の解説
第五節 同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪(第四条) 63
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の「同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪」
二 「二〇〇三年性犯罪法」第四条の解説
第六節 本章に定める罪の検討 67
小 括 70
第二章 「二〇〇三年性犯罪法」における対児童性犯罪について ―「一三歳未満の児童を対象とする強姦及びその他の罪」と「児童性犯罪」を中心にして― 71
はじめに 71
第一節 『二〇〇〇年内務省報告書』による「一三歳未満の児童を対象とする性犯罪」と「児童性犯罪」に関する提言 74
一 『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 提言の要旨
第二節 一三歳未満の児童を対象とする性犯罪 77
一 一三歳未満の児童を対象とする性犯罪
二 各一三歳未満の児童を対象とする性犯罪の要件と量刑
第三節 児童性犯罪 84
一 児童性犯罪
二 各児童性犯罪の要件と量刑
第四節 対児童性犯罪の一覧と認知件数 97
小 括 98
第三章 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪について ―児童接触業務への就業不適切者名簿の作成および「信用ある地位の濫用」の罪― 107
はじめに 107
第一節 児童接触業務への就業不適切者名簿の作成 109
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による「ケア関係の違反」の罪を設けるべき旨の提言 113
第三節 「二〇〇〇年性犯罪(改正)法」における「信用ある地位の濫用」の罪 115
第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪 119
一 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪の概要
二 各「信用ある地位の濫用」の罪の要件と量刑
第五節 「信用ある地位」が生ずる状況 130
一 「信用ある地位」が生ずる状況
二 各「信用ある地位」が生ずる状況
第六節 被告人の抗弁 143
第七節 就業不適切者名簿の作成と「信用ある地位の濫用」の罪の検討 146
小 括 150
第四章 「二〇〇三年性犯罪法」における家庭内性犯罪について ―「家庭内の児童性犯罪」と「親族関係にある成年者との性交」を中心にして― 151
はじめに 151
第一節 「一九五六年性犯罪法」における「近親相姦」の罪と「一九七七年刑事法律法」における「一六歳未満の女子に対し近親相姦に当たる性交を行うように勧誘する罪」 153
一 「一九五六年性犯罪法」における「近親相姦」の罪
二 「一九七七年刑事法律法」における「一六歳未満の女子に対し近親相姦に当たる性交を行うように勧誘する罪」
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による家庭内性犯罪に関する提言 158
一 『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 提言の解説
第三節 「二〇〇三年性犯罪法」における「家庭内の児童性犯罪」 163
一 「家庭内の児童性犯罪」の用語
二 「家庭内の児童性犯罪」(第二五条―第二九条)
第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における「親族関係にある成年者との性交」 183
一 「二〇〇三年性犯罪法」における「親族関係にある成年者との性交」
二 「親族関係にある成年者との性交:膣又はアヌスへの挿入」(第六四条)
三 「親族関係にある成年者との性交:膣又はアヌスへの挿入についての同意」(第六五条)
第五節 家庭内性犯罪の検討 189
小 括 193
第五章 「二〇〇三年性犯罪法」における対精神障害者性犯罪について 195
はじめに 195
第一節 「一九五六年性犯罪法」による心身障害女性を対象とする性犯罪と、「一九五九年精神保健法」による精神障害女性患者を対象とする性犯罪 198
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による、対精神障害者性犯罪に関する提言 201
第三節 精神障害者を対象とする性犯罪(第一類型) 204
一 選択能力に支障がある精神障害者との性的行為(第三〇条)
二 選択能力に支障がある精神障害者に対し性的行為を行うように強制または勧誘する罪(第三一条)
三 選択能力に支障がある精神障害者の面前で性的行為を行う罪(第三二条)
四 選択能力に支障がある精神障害者に対し性的行為を見つめるように強制する罪(第三三条)
第四節 勧誘・脅迫・詐害による、精神障害者を対象とする性犯罪(第二類型) 211
一 精神障害者との性的行為を得るための勧誘、脅迫または詐害(第三四条)
二 勧誘、脅迫または詐害によって、精神障害者に対し性的行為を行うように、または性的行為を行うことに同意するように強制する罪(第三五条)
三 精神障害者の面前で勧誘、脅迫または詐害によって得られた性的行為を行う罪(第三六条)
四 勧誘、脅迫または詐害によって、精神障害者に対し性的行為を見つめるように強制する罪(第三七条)
第五節 ケア・ワーカーによる、精神障害者を対象とする性犯罪(第三類型) 217
一 精神障害者との性的行為(第三八条)
二 精神障害者に対し性的行為を行うように強制または勧誘する罪(第三九条)
三 精神障害者の面前で性的行為を行う罪(第四〇条)
四 精神障害者に対し性的行為を見つめるように強制する罪(第四一条)
五 被害者が精神障害であったことを加害者が知っていた(または知ることを合理的に期待することができた)とみなされる場合
六 精神障害者を対象とする各性犯罪の量刑
七 ケア関係(第四二条)
八 ケア・ワーカーが性犯罪の成立を否定するための抗弁事由
第六節 対精神障害者性犯罪の検討 226
小 括 234
第六章 「二〇〇三年性犯罪法」における児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等について―「一九七八年児童保護法」と「一九八八年刑事司法法」関係条項の改正― 235
はじめに 235
第一節 「一九七八年児童保護法」と「一九八八年刑事司法法」の関係正文 237
一 「一九七八年児童保護法」の関係正文
二 「一九八八年刑事司法法」の関係正文
第二節 「一九七八年児童保護法」の改正による児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等 246
一 「品位を欠く」「わいせつ」の意義
二 児童を対象とする品位を欠く写真に関する四形態の罪
第三節 「一九八八年刑事司法法」の改正による児童を対象とする品位を欠く写真の所持 254
第四節 児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等の検討 256
小 括 262
第七章 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪について ―「二〇〇三年性犯罪法」と関係法律・関係提言との対比― 265
はじめに 265
第一節 「一九五六年性犯罪法」および「一九五九年街頭犯罪法」における売春および人身売買の罪 267
一 「一九五六年性犯罪法」における売春および人身売買の罪
二 「一九五九年街頭犯罪法」における売春の罪
三 売春処罰の態様
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による売春および人身売買に関する提言 283
第三節 「二〇〇二年国籍、亡命及び移民法」における人身売買の罪 287
第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪 290
一 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」における「売春およびポルノグラフィーによる児童売春」の罪
三 「二〇〇三年性犯罪法」における「売春の搾取」の罪
四 「二〇〇三年性犯罪法」における「売春に関する改正」
五 「二〇〇三年性犯罪法」における「人身売買」の罪
六 売春・ポルノグラフィーにかかわる、「二〇〇三年性犯罪法」中への第二章A「閉鎖命令」(Closure Orders)の追加
第五節 売春および人身売買の罪の検討 310
小 括 318
第八章 「二〇〇三年性犯罪法」における「予備的犯罪」および「その他の罪」について 321
はじめに 321
第一節 「二〇〇三年性犯罪法」における「予備的犯罪」 323
一 「予備的犯罪」の要件と量刑
二 「予備的犯罪」の要件と量刑の解説
第二節 「予備的犯罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言 330
一 「予備的犯罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』の要旨
第三節 「二〇〇三年性犯罪法」における「その他の罪」 338
一 「その他の罪」の要件と量刑
二 「その他の罪」の要件と量刑の解説
第四節 「その他の罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言 350
一 「その他の罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』の要旨
第五節 「予備的犯罪」と「その他の罪」の検討 359
小 括 369
第九章 性犯罪前歴者に対する性犯罪の再犯防止に向けた取組み ―我が国の新旧通達による性犯罪前歴者確認措置とイギリス「二〇〇三年性犯罪法」による性犯罪前歴者届出要求― 373
はじめに 373
第一節 我が国における、子ども対象・暴力的性犯罪の出所者情報の共有および「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「旧通達」) 375
一 我が国における、子ども対象・暴力的性犯罪の出所者情報の共有
二 「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「旧通達」)
第二節 「旧通達」による再犯防止に向けた措置に対する評価と提言 380
第三節 「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「新通達」) 382
第四節 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」に定める性犯罪前歴者への届出要求 386
一 性犯罪前歴者への届出要求の立法の経緯
二 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」に定める届出要求
第五節 我が国の性犯罪前歴者確認措置とイギリス「二〇〇三年性犯罪法」による届出要求との対比 398
小 括 401
第一〇章 イギリスにおける性犯罪者の再犯防止措置 ―「二〇〇三年性犯罪法」に定める対性犯罪前歴者裁判所命令と刑務所・地域社会における性犯罪者処遇プログラム― 403
はじめに 403
第一節 「二〇〇三年犯罪法」の成立とその構成 405
一 「二〇〇三年犯罪法」の成立
二 「二〇〇三年犯罪法」の構成
第二節 対性犯罪前歴者裁判所命令 411
一 対性犯罪前歴者裁判所命令の意義
二 各裁判所命令の要件と効果
第三節 刑務所における性犯罪者処遇プログラム 423
一 イギリスにおける性犯罪者の処遇
二 刑務所における性犯罪者処遇プログラム
三 性犯罪処遇プログラムの要素
第四節 地域社会における性犯罪者処遇プログラム 431
一 認可性犯罪者処遇プログラム
二 認可性犯罪者処遇プログラムの概要
第五節 性犯罪者の再犯防止措置の検討 435
小 括 436
結 語 441
はしがき
初出一覧
序 章 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」について 1
はじめに 1
第一節 イギリス性犯罪の認知件数 2
第二節 「二〇〇三年性犯罪法」中に定める性犯罪の量刑と罪名一覧 4
第三節 「二〇〇三年刑事司法法」に定める終身拘禁の最低期間算定方法 8
第四節 強姦の量刑に関するガイドライン 19
第五節 本書各章に掲げた論文のあらまし 23
第一章 「二〇〇三年性犯罪法」における「強姦」「膣又はアヌスへの挿入による暴行」「性的暴行」「同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪」について 41
はじめに 41
第一節 『二〇〇〇年内務省報告書』による四基本性犯罪に関する提言 46
第二節 強姦(第一条) 50
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の強姦罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」第一条の解説
第三節 膣またはアヌスへの挿入による暴行(第二条) 55
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の「膣又はアヌスへの挿入による暴行」の罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」第二条の解説
第四節 性的暴行(第三条) 59
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の「性的暴行」の罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」第三条の解説
第五節 同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪(第四条) 63
一 『二〇〇二年白書』による提案と「二〇〇三年性犯罪法」中の「同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪」
二 「二〇〇三年性犯罪法」第四条の解説
第六節 本章に定める罪の検討 67
小 括 70
第二章 「二〇〇三年性犯罪法」における対児童性犯罪について ―「一三歳未満の児童を対象とする強姦及びその他の罪」と「児童性犯罪」を中心にして― 71
はじめに 71
第一節 『二〇〇〇年内務省報告書』による「一三歳未満の児童を対象とする性犯罪」と「児童性犯罪」に関する提言 74
一 『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 提言の要旨
第二節 一三歳未満の児童を対象とする性犯罪 77
一 一三歳未満の児童を対象とする性犯罪
二 各一三歳未満の児童を対象とする性犯罪の要件と量刑
第三節 児童性犯罪 84
一 児童性犯罪
二 各児童性犯罪の要件と量刑
第四節 対児童性犯罪の一覧と認知件数 97
小 括 98
第三章 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪について ―児童接触業務への就業不適切者名簿の作成および「信用ある地位の濫用」の罪― 107
はじめに 107
第一節 児童接触業務への就業不適切者名簿の作成 109
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による「ケア関係の違反」の罪を設けるべき旨の提言 113
第三節 「二〇〇〇年性犯罪(改正)法」における「信用ある地位の濫用」の罪 115
第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪 119
一 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪の概要
二 各「信用ある地位の濫用」の罪の要件と量刑
第五節 「信用ある地位」が生ずる状況 130
一 「信用ある地位」が生ずる状況
二 各「信用ある地位」が生ずる状況
第六節 被告人の抗弁 143
第七節 就業不適切者名簿の作成と「信用ある地位の濫用」の罪の検討 146
小 括 150
第四章 「二〇〇三年性犯罪法」における家庭内性犯罪について ―「家庭内の児童性犯罪」と「親族関係にある成年者との性交」を中心にして― 151
はじめに 151
第一節 「一九五六年性犯罪法」における「近親相姦」の罪と「一九七七年刑事法律法」における「一六歳未満の女子に対し近親相姦に当たる性交を行うように勧誘する罪」 153
一 「一九五六年性犯罪法」における「近親相姦」の罪
二 「一九七七年刑事法律法」における「一六歳未満の女子に対し近親相姦に当たる性交を行うように勧誘する罪」
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による家庭内性犯罪に関する提言 158
一 『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 提言の解説
第三節 「二〇〇三年性犯罪法」における「家庭内の児童性犯罪」 163
一 「家庭内の児童性犯罪」の用語
二 「家庭内の児童性犯罪」(第二五条―第二九条)
第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における「親族関係にある成年者との性交」 183
一 「二〇〇三年性犯罪法」における「親族関係にある成年者との性交」
二 「親族関係にある成年者との性交:膣又はアヌスへの挿入」(第六四条)
三 「親族関係にある成年者との性交:膣又はアヌスへの挿入についての同意」(第六五条)
第五節 家庭内性犯罪の検討 189
小 括 193
第五章 「二〇〇三年性犯罪法」における対精神障害者性犯罪について 195
はじめに 195
第一節 「一九五六年性犯罪法」による心身障害女性を対象とする性犯罪と、「一九五九年精神保健法」による精神障害女性患者を対象とする性犯罪 198
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による、対精神障害者性犯罪に関する提言 201
第三節 精神障害者を対象とする性犯罪(第一類型) 204
一 選択能力に支障がある精神障害者との性的行為(第三〇条)
二 選択能力に支障がある精神障害者に対し性的行為を行うように強制または勧誘する罪(第三一条)
三 選択能力に支障がある精神障害者の面前で性的行為を行う罪(第三二条)
四 選択能力に支障がある精神障害者に対し性的行為を見つめるように強制する罪(第三三条)
第四節 勧誘・脅迫・詐害による、精神障害者を対象とする性犯罪(第二類型) 211
一 精神障害者との性的行為を得るための勧誘、脅迫または詐害(第三四条)
二 勧誘、脅迫または詐害によって、精神障害者に対し性的行為を行うように、または性的行為を行うことに同意するように強制する罪(第三五条)
三 精神障害者の面前で勧誘、脅迫または詐害によって得られた性的行為を行う罪(第三六条)
四 勧誘、脅迫または詐害によって、精神障害者に対し性的行為を見つめるように強制する罪(第三七条)
第五節 ケア・ワーカーによる、精神障害者を対象とする性犯罪(第三類型) 217
一 精神障害者との性的行為(第三八条)
二 精神障害者に対し性的行為を行うように強制または勧誘する罪(第三九条)
三 精神障害者の面前で性的行為を行う罪(第四〇条)
四 精神障害者に対し性的行為を見つめるように強制する罪(第四一条)
五 被害者が精神障害であったことを加害者が知っていた(または知ることを合理的に期待することができた)とみなされる場合
六 精神障害者を対象とする各性犯罪の量刑
七 ケア関係(第四二条)
八 ケア・ワーカーが性犯罪の成立を否定するための抗弁事由
第六節 対精神障害者性犯罪の検討 226
小 括 234
第六章 「二〇〇三年性犯罪法」における児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等について―「一九七八年児童保護法」と「一九八八年刑事司法法」関係条項の改正― 235
はじめに 235
第一節 「一九七八年児童保護法」と「一九八八年刑事司法法」の関係正文 237
一 「一九七八年児童保護法」の関係正文
二 「一九八八年刑事司法法」の関係正文
第二節 「一九七八年児童保護法」の改正による児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等 246
一 「品位を欠く」「わいせつ」の意義
二 児童を対象とする品位を欠く写真に関する四形態の罪
第三節 「一九八八年刑事司法法」の改正による児童を対象とする品位を欠く写真の所持 254
第四節 児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等の検討 256
小 括 262
第七章 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪について ―「二〇〇三年性犯罪法」と関係法律・関係提言との対比― 265
はじめに 265
第一節 「一九五六年性犯罪法」および「一九五九年街頭犯罪法」における売春および人身売買の罪 267
一 「一九五六年性犯罪法」における売春および人身売買の罪
二 「一九五九年街頭犯罪法」における売春の罪
三 売春処罰の態様
第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による売春および人身売買に関する提言 283
第三節 「二〇〇二年国籍、亡命及び移民法」における人身売買の罪 287
第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪 290
一 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪
二 「二〇〇三年性犯罪法」における「売春およびポルノグラフィーによる児童売春」の罪
三 「二〇〇三年性犯罪法」における「売春の搾取」の罪
四 「二〇〇三年性犯罪法」における「売春に関する改正」
五 「二〇〇三年性犯罪法」における「人身売買」の罪
六 売春・ポルノグラフィーにかかわる、「二〇〇三年性犯罪法」中への第二章A「閉鎖命令」(Closure Orders)の追加
第五節 売春および人身売買の罪の検討 310
小 括 318
第八章 「二〇〇三年性犯罪法」における「予備的犯罪」および「その他の罪」について 321
はじめに 321
第一節 「二〇〇三年性犯罪法」における「予備的犯罪」 323
一 「予備的犯罪」の要件と量刑
二 「予備的犯罪」の要件と量刑の解説
第二節 「予備的犯罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言 330
一 「予備的犯罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』の要旨
第三節 「二〇〇三年性犯罪法」における「その他の罪」 338
一 「その他の罪」の要件と量刑
二 「その他の罪」の要件と量刑の解説
第四節 「その他の罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言 350
一 「その他の罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言
二 旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』の要旨
第五節 「予備的犯罪」と「その他の罪」の検討 359
小 括 369
第九章 性犯罪前歴者に対する性犯罪の再犯防止に向けた取組み ―我が国の新旧通達による性犯罪前歴者確認措置とイギリス「二〇〇三年性犯罪法」による性犯罪前歴者届出要求― 373
はじめに 373
第一節 我が国における、子ども対象・暴力的性犯罪の出所者情報の共有および「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「旧通達」) 375
一 我が国における、子ども対象・暴力的性犯罪の出所者情報の共有
二 「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「旧通達」)
第二節 「旧通達」による再犯防止に向けた措置に対する評価と提言 380
第三節 「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「新通達」) 382
第四節 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」に定める性犯罪前歴者への届出要求 386
一 性犯罪前歴者への届出要求の立法の経緯
二 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」に定める届出要求
第五節 我が国の性犯罪前歴者確認措置とイギリス「二〇〇三年性犯罪法」による届出要求との対比 398
小 括 401
第一〇章 イギリスにおける性犯罪者の再犯防止措置 ―「二〇〇三年性犯罪法」に定める対性犯罪前歴者裁判所命令と刑務所・地域社会における性犯罪者処遇プログラム― 403
はじめに 403
第一節 「二〇〇三年犯罪法」の成立とその構成 405
一 「二〇〇三年犯罪法」の成立
二 「二〇〇三年犯罪法」の構成
第二節 対性犯罪前歴者裁判所命令 411
一 対性犯罪前歴者裁判所命令の意義
二 各裁判所命令の要件と効果
第三節 刑務所における性犯罪者処遇プログラム 423
一 イギリスにおける性犯罪者の処遇
二 刑務所における性犯罪者処遇プログラム
三 性犯罪処遇プログラムの要素
第四節 地域社会における性犯罪者処遇プログラム 431
一 認可性犯罪者処遇プログラム
二 認可性犯罪者処遇プログラムの概要
第五節 性犯罪者の再犯防止措置の検討 435
小 括 436
結 語 441