日髙義博先生古稀祝賀論文集 上巻
高橋則夫/山口 厚/井田 良/川出敏裕/岡田好史 編集委員
定価:16,500円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2018年10月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
624頁 -
ISBN:
978-4-7923-5263-9
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内容紹介
目 次
はしがき
不真正不作為犯における故意の実体
-刑法における主観的ないし行為者的なもの 6-…………伊東 研祐
Ⅰ はじめに (1)
Ⅱ 「既発の危険を利用する意思」と「確定的」故意 (3)
Ⅲ (「確定的」)故意における「意思的」要素とその機能 (7)
Ⅳ 故意の「認識的」要素と目的達成意思・実現意思 (9)
Ⅴ おわりに (11)
不真正不作為犯における先行行為の意義……………………………岩間 康夫
Ⅰ はじめに -日髙教授の先行行為説- (13)
Ⅱ その後の先行行為説-自由主義の援用と排他的支配の併用- (17)
Ⅲ 検 討 (24)
Ⅳ おわりに (30)
不作為未遂犯の可罰性…………………………………………………森住 信人
Ⅰ 問題の所在 (33)
Ⅱ 真正不作為犯の未遂の成否 (35)
Ⅲ 不真正不作為犯の実行の着手 (40)
Ⅳ 不作為未遂犯の可罰性 (44)
Ⅴ 結 語 (47)
近時の判例から見た過失不真正不作為犯の理論……………………小林憲太郎
Ⅰ はじめに (49)
Ⅱ 最決平成28・5・25の検討 (54)
Ⅲ おわりに (65)
追 補 (65)
中国刑法における違法性論……………………………………………張 光雲
Ⅰ はじめに (69)
Ⅱ 伝統的犯罪論における違法性 (71)
Ⅲ 中国における違法性論の新展開-行為反価値論と結果反価値論の対立- (75)
Ⅳ 終わりに (85)
偶然防衛をめぐる諸観点………………………………………………松原 芳博
Ⅰ はじめに (87)
Ⅱ 偶然防衛の定義 (88)
Ⅲ 違法性の実質 (90)
Ⅳ 法益保全結果の帰属 (93)
Ⅴ 衝突利益の正・不正 (95)
Ⅵ 過失による正当防衛 (97)
Ⅶ 防衛の意思の意義・機能 (101)
専断的治療行為と刑法…………………………………………………甲斐 克則
Ⅰ 序 (107)
Ⅱ 治療行為の構成要件該当性と保護法益 (110)
Ⅲ 治療行為の適法化要件としてのインフォームド・コンセントと専断 的治療行為との関係 (117)
Ⅳ 専断的治療行為とその限界をめぐる刑法解釈論上の問題点 (121)
Ⅴ 結 語 (127)
未成年者の承諾…………………………………………………………只木 誠
Ⅰ はじめに (129)
Ⅱ 医療行為における患者の権利 (131)
Ⅲ 未成年者の権利と人間の尊厳および人格権 (132)
Ⅳ 成人の諸権利 (134)
Ⅴ 未成年者と承諾-とりわけ刑法的問題について- (138)
Ⅵ 承諾能力の定式化 (140)
Ⅶ おわりに (147)
美容整形手術と未成年者の同意………………………………………萩原由美恵
はじめに (151)
Ⅰ 未成年者の同意能力について (154)
Ⅱ 美容整形手術における未成年者の同意の法的効力について (159)
おわりに (164)
カナダにおける医療的臨死介助の合法化……………………………佐伯 仁志
Ⅰ はじめに (169)
Ⅱ ロドリゲス事件最高裁判決 (171)
Ⅲ カーター事件最高裁判決 (176)
Ⅳ 刑法改正 (184)
Ⅵ 改正後の状況 (189)
Ⅶ おわりに (192)
正当防衛の規範論的構造
-最高裁平成29 年第二小法廷決定をめぐって-……………高橋 則夫
Ⅰ はじめに (195)
Ⅱ 許容規範としての正当防衛 (196)
Ⅲ 正当防衛の権利性-「正の確証」と正義論・国家論- (199)
Ⅳ 「急迫性」の判断構造-最高裁平成29年4月26日決定をめぐって- (205)
Ⅴ おわりに (211)
正当防衛の急迫性判断と主観的違法要素……………………………前田 雅英
Ⅰ はじめに (213)
Ⅱ 「積極加害意思論」と平成29年判例 (214)
Ⅲ 「判例理論」としての積極的加害意思論の実像 (218)
Ⅳ 主観的事情と客観的事情-防衛のためと急迫性- (223)
Ⅴ 正当防衛の実質的法益衡量と回避義務 (227)
侵害の急迫性の判断について…………………………………………橋爪 隆
Ⅰ はじめに (231)
Ⅱ 議論の前提 (233)
Ⅲ 平成29年判例について (239)
Ⅳ 「行為全般の状況」の意義 (245)
Ⅴ おわりに (256)
自招侵害、自招危難、強要による行為に関する一考察
-法益衝突状況の自招と法益の保護-…………………………岡本 昌子
Ⅰ はじめに (259)
Ⅱ 法益衝突状況の自招と正当防衛・緊急避難の成否との関係-相当性の要件を中心に- (261)
Ⅲ 法益衝突状況における法益の保護 (269)
Ⅳ おわりに (274)
防衛と錯誤の交錯-「裁判官の弁明」ではなく-……………水野 智幸
Ⅰ はじめに (279)
Ⅱ 本判決の概要 (280)
Ⅲ 本判決への評価 (283)
Ⅳ 見解の整理と検討 (296)
Ⅴ その他の問題点 (298)
Ⅵ 裁判員裁判における問題 (299)
過失犯における注意義務確定のプロセス-不作為的過失を中心に-
…………………………………………………………………………稲垣 悠一
Ⅰ はじめに (301)
Ⅱ 過失不真正不作為犯の概念規定の当否について (304)
Ⅲ 作為義務と結果回避義務の区別について (306)
Ⅳ 注意義務(結果回避義務)の内容確定プロセス論 (314)
Ⅴ おわりに (320)
予見可能性の対象の抽象化とその限界………………………………大塚 裕史
Ⅰ はじめに (323) Ⅱ 抽象的予見可能性説の現状 (325)
Ⅲ 森永ドライミルク事件各判決における予見可能性 (331)
Ⅳ 森永ドライミルク事件判決に対する学説の評価 (338)
Ⅴ 抽象的予見可能性と具体的予見可能性 (343)
Ⅵ おわりに (351)
自動運転、AIと刑法: その素描………………………………………今井 猛嘉
Ⅰ はじめに (353)
Ⅱ 自動運転と現行法:レベル3以下の自動運転車 (354)
Ⅲ 自動運転の将来と法制度のあり方:レベル4以上の自動運転車 (360)
Ⅳ 展 望 (371)
自ら招いた緊急避難の危難甘受義務と自動運転……………………小名木明宏
Ⅰ 問題の所在 (373)
Ⅱ 緊急避難規定の概観 (377)
Ⅲ 自招危難と自動運転 (379)
Ⅳ おわりに (385)
共同正犯の構造把握……………………………………………………橋本 正博
はじめに (389)
Ⅰ 「構造把握」の意義 (390)
Ⅱ 「共同」によってもたらされるもの (394)
Ⅲ 共謀の機能 (399)
Ⅳ 「共同」の分析 (401)
Ⅴ 機能的行為支配 -「共謀の呪縛」を解く- (405)
犯罪体系と共働の本質………………………………………………吉中 信人
Ⅰ はじめに (409)
Ⅱ 共働の本質-犯罪共同説と行為共同説- (411)
Ⅲ 犯罪複数説と犯罪統一説-J. プラデルによる分析- (425)
Ⅳ 体系論と本質論の関係 (429)
Ⅴ 私見-犯罪体系における人権保障- (430)
Ⅵ おわりに (432)
共同正犯における危険創出と危険実現について……………………内海 朋子
Ⅰ はじめに (435)
Ⅱ 共同正犯における共同行為計画の意義 (436)
Ⅲ 共同行為計画の実行による危険創出と危険実現 (442)
Ⅳ 狭義の共犯における危険創出と危険実現 (446)
Ⅴ 結 論 (448)
いわゆるシャクティ事件最高裁決定と共同正犯の成立範囲………亀井源太郎
Ⅰ はじめに (451)
Ⅱ シャクティ事件決定内在的な疑問 (454)
Ⅲ シャクティ事件決定以前の判例・裁判例の動向 (460)
Ⅳ まとめにかえて (464)
共謀共同正犯と共同意思主体説………………………………………曲田 統
Ⅰ はじめに (469)
Ⅱ 共同意思主体説に向けられてきた批判と、同説における二つの流れ (471)
Ⅲ 個人犯原理で共謀共同正犯を基礎づける立場 (479)
Ⅳ 団体犯原理で共謀共同正犯を基礎づける立場 (482)
Ⅴ 共謀共同正犯の一体性 (487) Ⅵ 共同意思主体説の再構成 (490)
Ⅶ おわりに (497)
共謀共同正犯の認定と審理のあり方-裁判員裁判を念頭に-
…………………………………………………………………………大善 文男
Ⅰ 始 め に (499)
Ⅱ 共謀共同正犯に関する最高裁の判例 (501)
Ⅲ 共謀共同正犯の意義と成立要件の整理 (505)
Ⅳ 裁判員裁判における共謀共同正犯に関する公判前整理手続及び審理のあり方 (512)
承継的共同正犯の成立範囲について…………………………………阿部 力也
Ⅰ 問題の所在 (523)
Ⅱ 判例・裁判例の状況 (526)
Ⅲ 成立範囲をめぐる若干の検討 (535)
詐欺未遂罪と承継的共犯………………………………………………上嶌 一高
Ⅰ 本稿の目的 (543)
Ⅱ 承継的共犯の議論 (544)
Ⅲ 下級審裁判例の動向 (551)
Ⅳ 最高裁平成29年12月11日決定 (556)
Ⅴ 最高裁判例の意義 (561)
Ⅵ 承継的共犯の要件と範囲 (567)
共犯関係の解消…………………………………………………………丸山 雅夫
Ⅰ はじめに (571)
Ⅱ 「共犯関係の解消」論の確立 (573)
Ⅲ 共犯関係の解消 (580)
Ⅳ むすびに代えて (589)
過失の共同正犯における主観的要件………………………………平野 潔
Ⅰ はじめに (591)
Ⅱ 過失の共同正犯に関する判例 (593)
Ⅲ 共同正犯の主観的要件と過失の共同正犯 (600)
Ⅳ おわりに (609)
はしがき
不真正不作為犯における故意の実体
-刑法における主観的ないし行為者的なもの 6-…………伊東 研祐
Ⅰ はじめに (1)
Ⅱ 「既発の危険を利用する意思」と「確定的」故意 (3)
Ⅲ (「確定的」)故意における「意思的」要素とその機能 (7)
Ⅳ 故意の「認識的」要素と目的達成意思・実現意思 (9)
Ⅴ おわりに (11)
不真正不作為犯における先行行為の意義……………………………岩間 康夫
Ⅰ はじめに -日髙教授の先行行為説- (13)
Ⅱ その後の先行行為説-自由主義の援用と排他的支配の併用- (17)
Ⅲ 検 討 (24)
Ⅳ おわりに (30)
不作為未遂犯の可罰性…………………………………………………森住 信人
Ⅰ 問題の所在 (33)
Ⅱ 真正不作為犯の未遂の成否 (35)
Ⅲ 不真正不作為犯の実行の着手 (40)
Ⅳ 不作為未遂犯の可罰性 (44)
Ⅴ 結 語 (47)
近時の判例から見た過失不真正不作為犯の理論……………………小林憲太郎
Ⅰ はじめに (49)
Ⅱ 最決平成28・5・25の検討 (54)
Ⅲ おわりに (65)
追 補 (65)
中国刑法における違法性論……………………………………………張 光雲
Ⅰ はじめに (69)
Ⅱ 伝統的犯罪論における違法性 (71)
Ⅲ 中国における違法性論の新展開-行為反価値論と結果反価値論の対立- (75)
Ⅳ 終わりに (85)
偶然防衛をめぐる諸観点………………………………………………松原 芳博
Ⅰ はじめに (87)
Ⅱ 偶然防衛の定義 (88)
Ⅲ 違法性の実質 (90)
Ⅳ 法益保全結果の帰属 (93)
Ⅴ 衝突利益の正・不正 (95)
Ⅵ 過失による正当防衛 (97)
Ⅶ 防衛の意思の意義・機能 (101)
専断的治療行為と刑法…………………………………………………甲斐 克則
Ⅰ 序 (107)
Ⅱ 治療行為の構成要件該当性と保護法益 (110)
Ⅲ 治療行為の適法化要件としてのインフォームド・コンセントと専断 的治療行為との関係 (117)
Ⅳ 専断的治療行為とその限界をめぐる刑法解釈論上の問題点 (121)
Ⅴ 結 語 (127)
未成年者の承諾…………………………………………………………只木 誠
Ⅰ はじめに (129)
Ⅱ 医療行為における患者の権利 (131)
Ⅲ 未成年者の権利と人間の尊厳および人格権 (132)
Ⅳ 成人の諸権利 (134)
Ⅴ 未成年者と承諾-とりわけ刑法的問題について- (138)
Ⅵ 承諾能力の定式化 (140)
Ⅶ おわりに (147)
美容整形手術と未成年者の同意………………………………………萩原由美恵
はじめに (151)
Ⅰ 未成年者の同意能力について (154)
Ⅱ 美容整形手術における未成年者の同意の法的効力について (159)
おわりに (164)
カナダにおける医療的臨死介助の合法化……………………………佐伯 仁志
Ⅰ はじめに (169)
Ⅱ ロドリゲス事件最高裁判決 (171)
Ⅲ カーター事件最高裁判決 (176)
Ⅳ 刑法改正 (184)
Ⅵ 改正後の状況 (189)
Ⅶ おわりに (192)
正当防衛の規範論的構造
-最高裁平成29 年第二小法廷決定をめぐって-……………高橋 則夫
Ⅰ はじめに (195)
Ⅱ 許容規範としての正当防衛 (196)
Ⅲ 正当防衛の権利性-「正の確証」と正義論・国家論- (199)
Ⅳ 「急迫性」の判断構造-最高裁平成29年4月26日決定をめぐって- (205)
Ⅴ おわりに (211)
正当防衛の急迫性判断と主観的違法要素……………………………前田 雅英
Ⅰ はじめに (213)
Ⅱ 「積極加害意思論」と平成29年判例 (214)
Ⅲ 「判例理論」としての積極的加害意思論の実像 (218)
Ⅳ 主観的事情と客観的事情-防衛のためと急迫性- (223)
Ⅴ 正当防衛の実質的法益衡量と回避義務 (227)
侵害の急迫性の判断について…………………………………………橋爪 隆
Ⅰ はじめに (231)
Ⅱ 議論の前提 (233)
Ⅲ 平成29年判例について (239)
Ⅳ 「行為全般の状況」の意義 (245)
Ⅴ おわりに (256)
自招侵害、自招危難、強要による行為に関する一考察
-法益衝突状況の自招と法益の保護-…………………………岡本 昌子
Ⅰ はじめに (259)
Ⅱ 法益衝突状況の自招と正当防衛・緊急避難の成否との関係-相当性の要件を中心に- (261)
Ⅲ 法益衝突状況における法益の保護 (269)
Ⅳ おわりに (274)
防衛と錯誤の交錯-「裁判官の弁明」ではなく-……………水野 智幸
Ⅰ はじめに (279)
Ⅱ 本判決の概要 (280)
Ⅲ 本判決への評価 (283)
Ⅳ 見解の整理と検討 (296)
Ⅴ その他の問題点 (298)
Ⅵ 裁判員裁判における問題 (299)
過失犯における注意義務確定のプロセス-不作為的過失を中心に-
…………………………………………………………………………稲垣 悠一
Ⅰ はじめに (301)
Ⅱ 過失不真正不作為犯の概念規定の当否について (304)
Ⅲ 作為義務と結果回避義務の区別について (306)
Ⅳ 注意義務(結果回避義務)の内容確定プロセス論 (314)
Ⅴ おわりに (320)
予見可能性の対象の抽象化とその限界………………………………大塚 裕史
Ⅰ はじめに (323) Ⅱ 抽象的予見可能性説の現状 (325)
Ⅲ 森永ドライミルク事件各判決における予見可能性 (331)
Ⅳ 森永ドライミルク事件判決に対する学説の評価 (338)
Ⅴ 抽象的予見可能性と具体的予見可能性 (343)
Ⅵ おわりに (351)
自動運転、AIと刑法: その素描………………………………………今井 猛嘉
Ⅰ はじめに (353)
Ⅱ 自動運転と現行法:レベル3以下の自動運転車 (354)
Ⅲ 自動運転の将来と法制度のあり方:レベル4以上の自動運転車 (360)
Ⅳ 展 望 (371)
自ら招いた緊急避難の危難甘受義務と自動運転……………………小名木明宏
Ⅰ 問題の所在 (373)
Ⅱ 緊急避難規定の概観 (377)
Ⅲ 自招危難と自動運転 (379)
Ⅳ おわりに (385)
共同正犯の構造把握……………………………………………………橋本 正博
はじめに (389)
Ⅰ 「構造把握」の意義 (390)
Ⅱ 「共同」によってもたらされるもの (394)
Ⅲ 共謀の機能 (399)
Ⅳ 「共同」の分析 (401)
Ⅴ 機能的行為支配 -「共謀の呪縛」を解く- (405)
犯罪体系と共働の本質………………………………………………吉中 信人
Ⅰ はじめに (409)
Ⅱ 共働の本質-犯罪共同説と行為共同説- (411)
Ⅲ 犯罪複数説と犯罪統一説-J. プラデルによる分析- (425)
Ⅳ 体系論と本質論の関係 (429)
Ⅴ 私見-犯罪体系における人権保障- (430)
Ⅵ おわりに (432)
共同正犯における危険創出と危険実現について……………………内海 朋子
Ⅰ はじめに (435)
Ⅱ 共同正犯における共同行為計画の意義 (436)
Ⅲ 共同行為計画の実行による危険創出と危険実現 (442)
Ⅳ 狭義の共犯における危険創出と危険実現 (446)
Ⅴ 結 論 (448)
いわゆるシャクティ事件最高裁決定と共同正犯の成立範囲………亀井源太郎
Ⅰ はじめに (451)
Ⅱ シャクティ事件決定内在的な疑問 (454)
Ⅲ シャクティ事件決定以前の判例・裁判例の動向 (460)
Ⅳ まとめにかえて (464)
共謀共同正犯と共同意思主体説………………………………………曲田 統
Ⅰ はじめに (469)
Ⅱ 共同意思主体説に向けられてきた批判と、同説における二つの流れ (471)
Ⅲ 個人犯原理で共謀共同正犯を基礎づける立場 (479)
Ⅳ 団体犯原理で共謀共同正犯を基礎づける立場 (482)
Ⅴ 共謀共同正犯の一体性 (487) Ⅵ 共同意思主体説の再構成 (490)
Ⅶ おわりに (497)
共謀共同正犯の認定と審理のあり方-裁判員裁判を念頭に-
…………………………………………………………………………大善 文男
Ⅰ 始 め に (499)
Ⅱ 共謀共同正犯に関する最高裁の判例 (501)
Ⅲ 共謀共同正犯の意義と成立要件の整理 (505)
Ⅳ 裁判員裁判における共謀共同正犯に関する公判前整理手続及び審理のあり方 (512)
承継的共同正犯の成立範囲について…………………………………阿部 力也
Ⅰ 問題の所在 (523)
Ⅱ 判例・裁判例の状況 (526)
Ⅲ 成立範囲をめぐる若干の検討 (535)
詐欺未遂罪と承継的共犯………………………………………………上嶌 一高
Ⅰ 本稿の目的 (543)
Ⅱ 承継的共犯の議論 (544)
Ⅲ 下級審裁判例の動向 (551)
Ⅳ 最高裁平成29年12月11日決定 (556)
Ⅴ 最高裁判例の意義 (561)
Ⅵ 承継的共犯の要件と範囲 (567)
共犯関係の解消…………………………………………………………丸山 雅夫
Ⅰ はじめに (571)
Ⅱ 「共犯関係の解消」論の確立 (573)
Ⅲ 共犯関係の解消 (580)
Ⅳ むすびに代えて (589)
過失の共同正犯における主観的要件………………………………平野 潔
Ⅰ はじめに (591)
Ⅱ 過失の共同正犯に関する判例 (593)
Ⅲ 共同正犯の主観的要件と過失の共同正犯 (600)
Ⅳ おわりに (609)