民事訴訟法重要問題講義 上巻 第2版
木川統一郎/清水宏/吉田元子 著
定価:4,180円(税込)-
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発行:
2019年04月01日
-
判型:
A5判並製 -
ページ数:
380頁 -
ISBN:
978-4-7923-2729-3
内容紹介
目次
第2版はしがき
文献略語 xv
第1講 法人でない団体と登記請求権 ?1
Ⅰ.前提知識 1
1.当事者能力と権利能力の関係 (1)
2.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの取扱い (2)
3.民法上の組合の取扱い (4)
4.当事者能力の意義 (5)
5.法人でない団体に当事者能力が認められ、判決の名宛人となるということ (6)
6.問題の所在 (7)
Ⅱ.最高裁判所の判決 ?8
1.最判昭和42年10月19日民集21巻8号2078頁 (8)
2.最判平成6年5月31日民集48巻4号1065頁 (14)
3.最判平成26年2月27日民集68巻2号192頁 (22)
Ⅲ.結論 ?27
第2講 訴訟上の代表権と表見法理 29
Ⅰ.前提知識 29
1.法人に対する訴え提起 (29)
2.法人の代表者と法定代理 (30)
3.代表権の書面証明の原則 (30)
4.登記簿上の代表者と真の代表者の不一致 (31)
5.訴状送達の無効 (32)
6.法人代表者と実体法の規定 (33)
7.実体法の表見法理 (34)
Ⅱ.代表権と表見法理に関する最判昭和45年12月15日 35
1.事実関係 (35)
Ⅲ.代表権と表見法理に関する最高裁の判決 36
1.本件判旨 (36)
2.最高裁の判決に対する解説 (40)
Ⅳ.訴訟法における代表者の取扱い 42
1.代表権と上告理由 (42)
2.代表権と再審事由 (43)
3.訴訟法における代表者の憲法上の立場 (43)
第3講 法人の内部紛争における当事者適格 49
Ⅰ.法人の理事者の地位をめぐる紛争 49
1.法人の内部紛争の概念 (49)
2.訴訟物の決定 (50)
3.判例・通説の立場 (51)
Ⅱ.法人内紛争の訴訟における当事者適格 52
1.全面的利害関係人 (53)
2.法人の内部紛争と全面的利害関係人 (53)
Ⅲ.確認の利益と当事者適格者 54
1.確認の利益と当事者適格の連動 (54)
2.確認の利益と訴訟物の連動 (55)
3.既判力と人的相対効 (55)
4.要約 (55)
Ⅳ.宗教法人についての基礎知識 56
1.包括宗教法人 (56)
2.住職・神職と理事者との区別 (57)
Ⅴ.最判平成7年2月21日 58
1.事実関係 (58)
2.判旨 (59)
3.論点 (59)
4.学説の評価 (60)
Ⅵ.最判昭和44年7月10日 60
1.事実関係 (60)
2.判旨 (61)
3.論点 (62)
4.学説の評価とその展開 (62)
5.立法的手当て (65)
Ⅶ.総括と私見 65
1.原告適格について (66)
2.被告適格について (67)
第4講 任意的訴訟担当 71
Ⅰ.任意的訴訟担当の前提知 71
1.第1の前提知識 (71)
2.第2の前提知識 (72)
3.第3の前提知識 (74)
4.第4の前提知識 (75)
Ⅱ.任意的訴訟担当の事案の事実関係と判旨 76
1.大法廷判決の事実関係 (76)
2.本件大法廷判決の判旨 (77)
Ⅲ.正当業務説の評価 80
1.正当業務説 (80)
2.正当業務説の評価 (82)
3.正当業務説への批判 (84)
Ⅳ.実質関係説の評価 86
1.訴訟担当者のための訴訟担当 (86)
2.権利主体のための訴訟担当 (87)
3.実質関係説に対する私の見解 (89)
第5講 相殺の抗弁と重複訴訟係属の禁止 93
Ⅰ.相殺の抗弁 93
1.既判力 (93)
2.審理の順序 (94)
Ⅱ.重複訴訟係属の禁止 96
1.142条とその趣旨 (96)
2.事件の同一性 (97)
Ⅲ.相殺の抗弁と重複訴訟係属の禁止 97
1.問題の出発点 (97)
2.訴え先行型と抗弁先行型 (98)
3.学説 (99)
Ⅳ.最判平成3年12月17日 101
1.事実関係 (101)
2.判旨 (101)
3.論点 (102)
4.学説の評価 (103)
V.最判平成10年6月30日 104
1.事実関係 (104)
2.判旨 (105)
3.論点 (107)
4.学説の評価 (108)
Ⅵ.最判平成18年4月14日 110
1.事実関係 (110)
2.判旨 (111)
3.論点 (111)
4.学説の評価 (112)
Ⅶ.その後の判決と今後の見通し 114
第6講 消極的確認訴訟における申立事項 119
Ⅰ.前提知識 119
1.消極的確認訴訟 (119)
2.申立事項と判決事項 (127)
3.債務の自認 (129)
Ⅱ.本件判旨 134
1.事案の概要 (134)
2.判旨 (136)
3.検討 (136)
第7講 当事者の主張の要否 139
Ⅰ.大前提 139
1.弁論主義の意義 (139)
2.弁論主義の内容となる命題 (140)
3.弁論主義が適用される事実 (141)
Ⅱ.所有権喪失事由を主張することの要否 143
1.前提知識 (143)
2.本件事実関係と判旨 (149)
Ⅲ.職権による過失相殺 154
1.前提知識 (154)
2.事実関係と判旨 (156)
3.判旨の検討 (157)
第8講 相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述 161
Ⅰ.前提知識 161
1.問題の意味 (161)
2.不利益主張と弁論主義 (162)
3.弁論主義とは何か (163)
4.弁論主義と作業分担 (165)
5.弁論主義と主張責任 (166)
6.弁論主義と主観的主張責任 (166)
7.弁論主義と主観的挙証責任 (170)
Ⅱ.本件事実関係と判旨 171
1.事実関係 (171)
2.本件判旨 (173)
3.判旨の解説と批判 (174)
Ⅲ.結論 181
第9講 過失に関する主張・立証 183
Ⅰ.規範的要件 183
Ⅱ.規範的要件の主要事実 184
1.問題の所在 (184)
2.従来の定説 (186)
3.従来の定説に批判的な諸見解 (187)
4.小括 (191)
Ⅲ.一応の推定・表見証明 192
1.意義 (192)
2.理論的位置づけ (193)
3.小括 (197)
Ⅳ.最判昭和39年7月28日 197
1.事実関係 (197)
2.判旨 (198)
3.論点 (199)
4.検討 (199)
Ⅴ.最判昭和43年12月24日 201
1.事実関係 (201)
2.判旨 (202)
3.論点 (203)
4.検討 (204)
第10講 釈明義務・法的観点指摘義務 209
Ⅰ.釈明権 210
1.釈明とその目的 (210)
2.釈明権行使の範囲 (212)
Ⅱ.釈明義務 213
1.釈明権の不行使と釈明義務違反 (213)
2.釈明義務の範囲 (215)
Ⅲ.法的観点指摘義務 217
1.意義 (217)
2.法的観点指摘義務の内容 (218)
3.釈明義務と法的観点指摘義務との関係 (220)
Ⅳ.最判昭和39年6月26日 ?223
1.事実関係 (223)
2.判旨 (224)
3.釈明義務に関するリーディング・ケース (224)
Ⅴ.最判平成22年10月14日 ?226
1.事実の概要 (226)
2.判旨 (227)
3.論点 (228)
4.学説の評価 (229)
第11講 権利自白および間接事実の自白 233
Ⅰ.裁判上の自白理論の基礎としての弁論主義? 233
1.弁論主義の射程 (233)
2.要証事実の決定 (234)
3.問題となる自白の対象 (236)
Ⅱ.主張責任と自白法理の関係 238
1.先決的法律関係の自白 (238)
2.有利な法規範 (239)
3.主張責任免除と自白 (240)
Ⅲ.権利自白の成否 240
1.事実関係 (240)
2.判旨 (241)
3.判旨理解上の留意事項 (242)
4.学説と本件判旨 (243)
5.検討 (248)
Ⅳ.間接事実の自白の成否 252
1.事実関係 (252)
2.判旨 (253)
3.学説 (253)
4.検討 (255)
第12講 事実上の推定 257
Ⅰ.事実上の推定の位置づけ 257
1.裁判の構造と推定 (257)
2.事実上の推定と間接証明 (257)
3.事実上の推定と表見証明 (261)
4.一応の推定 (267)
Ⅱ.法律上の推定 268
1.法律上の事実推定と権利推定の区別 (268)
2.法律上の事実推定 (268)
3.擬似的推定(暫定的真実) (269)
4.法律上の権利推定 (270)
Ⅲ.最判昭和43年12月24日 271
1.事実の概要 (271)
2.判旨 (272)
3.本件と事実上の推定 (273)
Ⅳ.最判昭和39年7月28日 274
1.事案の概要 (274)
2.判旨 (275)
3.本件と事実上の推定 (276)
第13講 唯一の証拠方法の申出とその採否 279
Ⅰ.唯一の証拠方法の申出の却下の禁止 279
1.意義 (279)
2.第1命題について (280)
3.第2命題について (280)
4.第1命題と第2命題の関係 (281)
5.同一方向の心証と第1命題 (282)
6.全証拠申出の不採用 (283)
7.唯一の証拠法則の根拠 (283)
Ⅱ.唯一の証拠方法に関する判例法の問題点 284
1.証拠価値の先取り禁止(予断禁止)の原則の根拠 (284)
2.立証の途の杜絶論 (286)
3.学説と立証杜絶論 (286)
Ⅲ.民事訴訟法181条1項の「不必要」の判断基準 287
1.原則 (287)
2.例外 (287)
Ⅳ.唯一の証拠原則とかかわりのない問題 289
1.179条の定める裁判上の自白と顕著な事実 (289)
2.181条1項違反の証拠申請 (289)
3.181条2項の障害 (289)
4.証拠申請人の怠慢 (290)
Ⅴ.最判昭和53年3月23日の事実関係及び判旨 290
1.事実関係 (290)
2.判旨 (290)
Ⅵ.判旨の解説と批判 291
1.唯一の証拠 (291)
2.「特段の事情」 (292)
3.Y1の本人尋問の申請の採否の判断の必要性 (292)
4.取り調べない証拠申請の放棄または黙示却下説 (293)
第14講 文書提出命令:自己利用文書 295
Ⅰ.文書提出命令 296
1.意義 (296)
2.文書提出命令の手続 (297)
Ⅱ.文書提出義務 298
1.原則としての一般的文書提出義務 (298)
2.限定的提出義務の規定 (299)
3.一般的な提出義務と除外事由に関する規定 (300)
4.220条1号から3号と4号との関係 (304)
Ⅲ.最決平成11年11月12日 306
1.事実関係 (306)
2.決定要旨 (306)
3.論点 (308)
4.検討 (308)
Ⅳ.その後の動向と今後の展望 316
1.判例・学説の展開 (316)
2.今後の展望 (319)
第15講 弁論の併合と証拠調べの結果の援用 ?321
Ⅰ.訴訟の併合とは何か 321
Ⅱ.併合後の訴訟手続の基本的性格 ?322
1.併合後の手続の進め方 (322)
2.併合前訴訟行為の効力の存続 (323)
Ⅲ.当初よりの共同訴訟・請求の客観的併合の擬制の例外 324
1.裁判上の自白 (324)
2.事後的共同訴訟と自白 (325)
3.証拠の申立てと併合後の訴訟 (325)
4.併合前の別件の証拠資料 (326)
5.証人が共同訴訟人となった場合 (326)
6.併合後の証拠調べの再施の必要性 (327)
7.併合前証拠資料の利用目的 (327)
Ⅳ.本件事実関係と判旨 328
1.事実関係 (328)
2.上告理由と判旨 (332)
Ⅴ.本件併合決定は不適法 333
Ⅵ.併合と裁判官の更迭 333
Ⅶ.別個事件の証拠の導入方法 ?334
1.問題の所在 (334)
2.第1説(書証による援用必要説) (334)
3.第2説(援用必要説) (335)
4.第3説(援用無用説) (336)
5.注意事項 (337)
Ⅷ.本件上告理由と判旨の検討 337
1.上告理由について (337)
2.本件判旨 (337)
第2版はしがき
文献略語 xv
第1講 法人でない団体と登記請求権 ?1
Ⅰ.前提知識 1
1.当事者能力と権利能力の関係 (1)
2.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの取扱い (2)
3.民法上の組合の取扱い (4)
4.当事者能力の意義 (5)
5.法人でない団体に当事者能力が認められ、判決の名宛人となるということ (6)
6.問題の所在 (7)
Ⅱ.最高裁判所の判決 ?8
1.最判昭和42年10月19日民集21巻8号2078頁 (8)
2.最判平成6年5月31日民集48巻4号1065頁 (14)
3.最判平成26年2月27日民集68巻2号192頁 (22)
Ⅲ.結論 ?27
第2講 訴訟上の代表権と表見法理 29
Ⅰ.前提知識 29
1.法人に対する訴え提起 (29)
2.法人の代表者と法定代理 (30)
3.代表権の書面証明の原則 (30)
4.登記簿上の代表者と真の代表者の不一致 (31)
5.訴状送達の無効 (32)
6.法人代表者と実体法の規定 (33)
7.実体法の表見法理 (34)
Ⅱ.代表権と表見法理に関する最判昭和45年12月15日 35
1.事実関係 (35)
Ⅲ.代表権と表見法理に関する最高裁の判決 36
1.本件判旨 (36)
2.最高裁の判決に対する解説 (40)
Ⅳ.訴訟法における代表者の取扱い 42
1.代表権と上告理由 (42)
2.代表権と再審事由 (43)
3.訴訟法における代表者の憲法上の立場 (43)
第3講 法人の内部紛争における当事者適格 49
Ⅰ.法人の理事者の地位をめぐる紛争 49
1.法人の内部紛争の概念 (49)
2.訴訟物の決定 (50)
3.判例・通説の立場 (51)
Ⅱ.法人内紛争の訴訟における当事者適格 52
1.全面的利害関係人 (53)
2.法人の内部紛争と全面的利害関係人 (53)
Ⅲ.確認の利益と当事者適格者 54
1.確認の利益と当事者適格の連動 (54)
2.確認の利益と訴訟物の連動 (55)
3.既判力と人的相対効 (55)
4.要約 (55)
Ⅳ.宗教法人についての基礎知識 56
1.包括宗教法人 (56)
2.住職・神職と理事者との区別 (57)
Ⅴ.最判平成7年2月21日 58
1.事実関係 (58)
2.判旨 (59)
3.論点 (59)
4.学説の評価 (60)
Ⅵ.最判昭和44年7月10日 60
1.事実関係 (60)
2.判旨 (61)
3.論点 (62)
4.学説の評価とその展開 (62)
5.立法的手当て (65)
Ⅶ.総括と私見 65
1.原告適格について (66)
2.被告適格について (67)
第4講 任意的訴訟担当 71
Ⅰ.任意的訴訟担当の前提知 71
1.第1の前提知識 (71)
2.第2の前提知識 (72)
3.第3の前提知識 (74)
4.第4の前提知識 (75)
Ⅱ.任意的訴訟担当の事案の事実関係と判旨 76
1.大法廷判決の事実関係 (76)
2.本件大法廷判決の判旨 (77)
Ⅲ.正当業務説の評価 80
1.正当業務説 (80)
2.正当業務説の評価 (82)
3.正当業務説への批判 (84)
Ⅳ.実質関係説の評価 86
1.訴訟担当者のための訴訟担当 (86)
2.権利主体のための訴訟担当 (87)
3.実質関係説に対する私の見解 (89)
第5講 相殺の抗弁と重複訴訟係属の禁止 93
Ⅰ.相殺の抗弁 93
1.既判力 (93)
2.審理の順序 (94)
Ⅱ.重複訴訟係属の禁止 96
1.142条とその趣旨 (96)
2.事件の同一性 (97)
Ⅲ.相殺の抗弁と重複訴訟係属の禁止 97
1.問題の出発点 (97)
2.訴え先行型と抗弁先行型 (98)
3.学説 (99)
Ⅳ.最判平成3年12月17日 101
1.事実関係 (101)
2.判旨 (101)
3.論点 (102)
4.学説の評価 (103)
V.最判平成10年6月30日 104
1.事実関係 (104)
2.判旨 (105)
3.論点 (107)
4.学説の評価 (108)
Ⅵ.最判平成18年4月14日 110
1.事実関係 (110)
2.判旨 (111)
3.論点 (111)
4.学説の評価 (112)
Ⅶ.その後の判決と今後の見通し 114
第6講 消極的確認訴訟における申立事項 119
Ⅰ.前提知識 119
1.消極的確認訴訟 (119)
2.申立事項と判決事項 (127)
3.債務の自認 (129)
Ⅱ.本件判旨 134
1.事案の概要 (134)
2.判旨 (136)
3.検討 (136)
第7講 当事者の主張の要否 139
Ⅰ.大前提 139
1.弁論主義の意義 (139)
2.弁論主義の内容となる命題 (140)
3.弁論主義が適用される事実 (141)
Ⅱ.所有権喪失事由を主張することの要否 143
1.前提知識 (143)
2.本件事実関係と判旨 (149)
Ⅲ.職権による過失相殺 154
1.前提知識 (154)
2.事実関係と判旨 (156)
3.判旨の検討 (157)
第8講 相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述 161
Ⅰ.前提知識 161
1.問題の意味 (161)
2.不利益主張と弁論主義 (162)
3.弁論主義とは何か (163)
4.弁論主義と作業分担 (165)
5.弁論主義と主張責任 (166)
6.弁論主義と主観的主張責任 (166)
7.弁論主義と主観的挙証責任 (170)
Ⅱ.本件事実関係と判旨 171
1.事実関係 (171)
2.本件判旨 (173)
3.判旨の解説と批判 (174)
Ⅲ.結論 181
第9講 過失に関する主張・立証 183
Ⅰ.規範的要件 183
Ⅱ.規範的要件の主要事実 184
1.問題の所在 (184)
2.従来の定説 (186)
3.従来の定説に批判的な諸見解 (187)
4.小括 (191)
Ⅲ.一応の推定・表見証明 192
1.意義 (192)
2.理論的位置づけ (193)
3.小括 (197)
Ⅳ.最判昭和39年7月28日 197
1.事実関係 (197)
2.判旨 (198)
3.論点 (199)
4.検討 (199)
Ⅴ.最判昭和43年12月24日 201
1.事実関係 (201)
2.判旨 (202)
3.論点 (203)
4.検討 (204)
第10講 釈明義務・法的観点指摘義務 209
Ⅰ.釈明権 210
1.釈明とその目的 (210)
2.釈明権行使の範囲 (212)
Ⅱ.釈明義務 213
1.釈明権の不行使と釈明義務違反 (213)
2.釈明義務の範囲 (215)
Ⅲ.法的観点指摘義務 217
1.意義 (217)
2.法的観点指摘義務の内容 (218)
3.釈明義務と法的観点指摘義務との関係 (220)
Ⅳ.最判昭和39年6月26日 ?223
1.事実関係 (223)
2.判旨 (224)
3.釈明義務に関するリーディング・ケース (224)
Ⅴ.最判平成22年10月14日 ?226
1.事実の概要 (226)
2.判旨 (227)
3.論点 (228)
4.学説の評価 (229)
第11講 権利自白および間接事実の自白 233
Ⅰ.裁判上の自白理論の基礎としての弁論主義? 233
1.弁論主義の射程 (233)
2.要証事実の決定 (234)
3.問題となる自白の対象 (236)
Ⅱ.主張責任と自白法理の関係 238
1.先決的法律関係の自白 (238)
2.有利な法規範 (239)
3.主張責任免除と自白 (240)
Ⅲ.権利自白の成否 240
1.事実関係 (240)
2.判旨 (241)
3.判旨理解上の留意事項 (242)
4.学説と本件判旨 (243)
5.検討 (248)
Ⅳ.間接事実の自白の成否 252
1.事実関係 (252)
2.判旨 (253)
3.学説 (253)
4.検討 (255)
第12講 事実上の推定 257
Ⅰ.事実上の推定の位置づけ 257
1.裁判の構造と推定 (257)
2.事実上の推定と間接証明 (257)
3.事実上の推定と表見証明 (261)
4.一応の推定 (267)
Ⅱ.法律上の推定 268
1.法律上の事実推定と権利推定の区別 (268)
2.法律上の事実推定 (268)
3.擬似的推定(暫定的真実) (269)
4.法律上の権利推定 (270)
Ⅲ.最判昭和43年12月24日 271
1.事実の概要 (271)
2.判旨 (272)
3.本件と事実上の推定 (273)
Ⅳ.最判昭和39年7月28日 274
1.事案の概要 (274)
2.判旨 (275)
3.本件と事実上の推定 (276)
第13講 唯一の証拠方法の申出とその採否 279
Ⅰ.唯一の証拠方法の申出の却下の禁止 279
1.意義 (279)
2.第1命題について (280)
3.第2命題について (280)
4.第1命題と第2命題の関係 (281)
5.同一方向の心証と第1命題 (282)
6.全証拠申出の不採用 (283)
7.唯一の証拠法則の根拠 (283)
Ⅱ.唯一の証拠方法に関する判例法の問題点 284
1.証拠価値の先取り禁止(予断禁止)の原則の根拠 (284)
2.立証の途の杜絶論 (286)
3.学説と立証杜絶論 (286)
Ⅲ.民事訴訟法181条1項の「不必要」の判断基準 287
1.原則 (287)
2.例外 (287)
Ⅳ.唯一の証拠原則とかかわりのない問題 289
1.179条の定める裁判上の自白と顕著な事実 (289)
2.181条1項違反の証拠申請 (289)
3.181条2項の障害 (289)
4.証拠申請人の怠慢 (290)
Ⅴ.最判昭和53年3月23日の事実関係及び判旨 290
1.事実関係 (290)
2.判旨 (290)
Ⅵ.判旨の解説と批判 291
1.唯一の証拠 (291)
2.「特段の事情」 (292)
3.Y1の本人尋問の申請の採否の判断の必要性 (292)
4.取り調べない証拠申請の放棄または黙示却下説 (293)
第14講 文書提出命令:自己利用文書 295
Ⅰ.文書提出命令 296
1.意義 (296)
2.文書提出命令の手続 (297)
Ⅱ.文書提出義務 298
1.原則としての一般的文書提出義務 (298)
2.限定的提出義務の規定 (299)
3.一般的な提出義務と除外事由に関する規定 (300)
4.220条1号から3号と4号との関係 (304)
Ⅲ.最決平成11年11月12日 306
1.事実関係 (306)
2.決定要旨 (306)
3.論点 (308)
4.検討 (308)
Ⅳ.その後の動向と今後の展望 316
1.判例・学説の展開 (316)
2.今後の展望 (319)
第15講 弁論の併合と証拠調べの結果の援用 ?321
Ⅰ.訴訟の併合とは何か 321
Ⅱ.併合後の訴訟手続の基本的性格 ?322
1.併合後の手続の進め方 (322)
2.併合前訴訟行為の効力の存続 (323)
Ⅲ.当初よりの共同訴訟・請求の客観的併合の擬制の例外 324
1.裁判上の自白 (324)
2.事後的共同訴訟と自白 (325)
3.証拠の申立てと併合後の訴訟 (325)
4.併合前の別件の証拠資料 (326)
5.証人が共同訴訟人となった場合 (326)
6.併合後の証拠調べの再施の必要性 (327)
7.併合前証拠資料の利用目的 (327)
Ⅳ.本件事実関係と判旨 328
1.事実関係 (328)
2.上告理由と判旨 (332)
Ⅴ.本件併合決定は不適法 333
Ⅵ.併合と裁判官の更迭 333
Ⅶ.別個事件の証拠の導入方法 ?334
1.問題の所在 (334)
2.第1説(書証による援用必要説) (334)
3.第2説(援用必要説) (335)
4.第3説(援用無用説) (336)
5.注意事項 (337)
Ⅷ.本件上告理由と判旨の検討 337
1.上告理由について (337)
2.本件判旨 (337)