新民法の分析III 債権総則編

新民法の分析III 債権総則編

堀竹 学・吉原知志 著
定価:2,750円(税込)
  • 在庫:
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  • 発行:
    2019年11月20日
  • 判型:
    A5判上製
  • ページ数:
    240頁
  • ISBN:
    978-4-7923-2743-9
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内容紹介

[目 次]

はしがきi
凡例   xii

Ⅰ 債権の実現方法
1 債権とその実現手続   2
 1 債権とは何か    2
 (1)債権の定義   2
 (2)債権の種類   3
 (3)債権の効力   4
 2 民事執行手続    6
 (1)実体法と訴訟法   6
 (2)判決手続から執行手続へ―「債務名義」の機能   6
 (3)強制執行の方法   7
 (4)金銭執行   8
 (5)執行手続の争い方   9
 (6)保全手続   9
 3 倒産手続    10
 (1)債権者平等原則   10
 (2)倒産手続   11
 (3)手続の進行―破産法をモデルに   11
 (4)倒産実体法   12

Ⅱ 債権の保全
2 債権者代位権の行使   16
 1 債権者代位権の構造    16
 2 代位行使の範囲    19
 3 債権者への直接の支払いまたは引渡し    20
 4 債務者の取立てその他の処分の権限    24

3 詐害行為取消権の法的性質と効力   26
 1 詐害行為取消権の構造    26
 2 改正前の詐害行為取消権の法的性質の議論状況    29
 3 改正前の詐害行為取消権の法的性質の判例    31
 4 改正法による詐害行為取消権の行使方法    37
 5 認容判決の効力の拡張    37

4 詐害行為取消権における対象行為   40
 1 問題の所在    40
 2 改正前の判例の状況    42
 (1)不動産の相当価格での売却   42
 (2)新規借入に伴う担保の供与   43
 (3)既存債務に対する担保の供与   44
 (4)特定の債権者への弁済   45
 3 改正法の規律    46
 (1)破産法の否認権との整合性   46
 (2)相当価格での財産の処分   47
 (3)既存債務に対する担保供与または債務消滅の行為   50
 (4)過大な代物弁済   52
 (5)転得者に対する詐害行為取消権の要件   52

Ⅲ 債権の消滅事由
5 債権の消滅,相殺   56
 1 債権の消滅    56
 (1)弁済   56
 (2)更改・代物弁済・免除・混同   57
 2 相殺とその制限    58
 (1)基本事項―相殺の制度趣旨・要件・効果   58
 (2)相殺を制限する規定の所在   59
 (3)性質上の相殺制限(505条1項但書)―自働債権に抗弁がある場合   60
 (4)相殺制限の意思表示(505条2項)   62
 (5)消滅時効にかかった債権を自働債権とする場合(508条)   62
 (6)損害賠償債務を受働債権とする場合(509条)   63
 (7)差押禁止債権を受働債権とする場合(510条)   65

6 差押えと相殺   67
 1 問題の所在―相殺の担保的機能    67
 (1)「差押えと相殺」   67
 (2)相殺の担保的機能に対する評価   68
 2 判例法理の展開    69
 (1)2つの大法廷判決―制限説から無制限説へ   69
 (2)合意相殺に対する影響   72
 (3)期限の利益喪失約款の周知性―大隅補足意見の意義   74
 3 改正法511条    75
 4 債権譲渡と相殺    76
 (1)昭和50年判決以来の「無制限説」   76
 (2)改正法の立場   78

7 弁済の表見受領権者   80
 1 表見受領権者(478条)    80
 (1)規定の趣旨   80
 (2)要件・効果の整理   81
 (3)要件①―表見受領権者   81
 (4)要件③―弁済者の善意・無過失   82
 2 478条の類推適用    87
 (1)類推適用とは   87
 (2)判例①―定期預金の期限前払戻し・預金担保貸付   87
 (3)預金者の認定   89
 (4)判例②―総合口座取引・保険契約者貸付   92

Ⅳ 債権債務関係の移転
8 譲渡制限特約の効力   96
 1 債権の自由譲渡性とその例外    96
 2 改正前の判例の状況    98
 3 改正前の学説と検討    102
 4 改正法による債務者の債権者固定の利益に対する配慮の規律   105
 5 譲渡制限の意思表示が付された債権の差押え    107
 6 預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力    108

9 将来債権の譲渡可能性   110
 1 問題の所在    110
 2 改正前の判例法理と学説    111
 3 将来債権譲渡担保の有効活用の観点    115
 4 将来債権譲渡の効力    117
 5 改正法の規律    123

10 債権譲渡における対抗要件制度   125
 1 民法467条および動産・債権譲渡特例法4条の規律    125
 2 債権の二重譲渡の優劣の決定基準    127
 3 民法467条2項による対抗要件具備と債権譲渡登記による対抗要件具備の競合   131
 4 対抗要件制度の改正議論    133

Ⅴ 弁済に関与する複数の当事者
11 多数当事者の債権債務関係   142
 1 「多数当事者の債権及び債務」規定の見方    142
 (1)分類―給付の可分性   142
 (2)担保的機能   143
 2 債務者が複数の場合―連帯債務    143
 (1)基本   143
 (2)連帯債務者の1人について生じた事由の効力①   144
 (3)連帯債務者の1人について生じた事由の効力②―各種の免除   145
 (4)「"不真正"連帯債務」概念とその消滅   147
 (5)求償とその制限   149
 (6)不可分債務   152
 3 債権者が複数の場合    152

12 保証の成立と効力   153
 1 保証の成立    153
 (1)保証の趣旨   153
 (2)保証契約の成立   154
 (3)「事業に係る債務」についての個人保証の特則   154
 2 保証人の地位    155
 (1)保証契約の内容   155
 (2)付従性・補充性・随伴性   158
 3 根保証    160
 (1)根保証とは   160
 (2)個人根保証契約   160
 (3)根保証における随伴性   161
 4 継続的保証    162

13 保証人の求償権   163
 1 民法上の求償権の規定    163
 (1)委託を受けた保証人   163
 (2)委託を受けない保証人   164
 2 事前求償権    165
 (1)制度の概要   165
 (2)事前求償権と事後求償権は別箇独立の権利か否か   165
 (2)事前求償権と事後求償権の間の影響関係   167
 3 求償権の解釈問題    169
 (1)事後求償権の発生時期   169
 (2)物上保証人の事前求償権   172

14 第三者の弁済と弁済による代位   175
 1 この項目の概要    175
 (1)第三者の弁済   175
 (2)弁済による代位   175
 2 第三者弁済の要件・効果    176
 (1)「第三者弁済」の要件   176
 (2)求償権の発生   179
 3 弁済による代位の要件・効果    180
 (1)弁済による代位の効果―原債権移転構成   180
 (2)要件①―法定代位と任意代位   181
 (3)要件②―弁済による代位における「正当な利益」   182
 4 弁済による代位の判例法理    183
 (1)原債権移転構成   183
 (2)原債権αの「附従的性質」   185
 (3)消滅時効   187
 5 一部代位    188

15 法定代位権者間の負担調整   190
 1 法定代位権者の競合   190
 (1)問題の所在   190
 (2)501条3項各号の定める代位権者間の調整   191
 (3)求償リスク分担の基本原理   194
 (4)資格兼務者がいる場合の扱い   198
 2 共同保証   206
 (1)共同保証人の債権者に対する義務の特殊性――「分別の利益」   206
 (2)共同保証人間の求償権   207
 (3)「保証人」と「保証人」の間の代位   210
 3 担保保存義務   212
 (1)趣旨   212
 (2)担保保存義務免除特約   212
 (3)担保保存義務違反と担保財産の承継人の関係   213

事項索引   215
判例索引   219
条文索引   221