アメリカ憲法 〔第3版〕
阿部竹松 著
定価:5,500円(税込)-
在庫:
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発行:
2013年07月01日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
774頁 -
ISBN:
978-4-7923-0553-6
内容紹介
目 次
第三版はしがき(ⅰ)
は し が き(ⅴ)
補訂版はしがき(ⅸ)
第二版はしがき(xi)
凡 例(xxiii)
第一編 国家の生成と憲法の基本原理
第一章 民主制の確立と憲法制定…3
第一節 国家の起源 (3)
一 遠隔統治と自治の確立 (3) 二 重税と反英運動 (6) 三 独立への第一歩 (8)
四 第一大陸議会 (10) 五 第二大陸議会 (11) 六 独立宣言 (12)
七 アメリカ植民地同盟の結成 (13) 八 アメリカ植民地同盟体制の弱点 (14)
第二節 憲法の成立過程 (18)
一 憲法起草誘因 (18) 二 憲法制定会議の開催 (20) 三 憲法制定会議の代議員 (22)
四 憲法起草者の財政的要因 (26) 五 憲法の基本構造に関する論議 (28)
六 アメリカ政治哲学と憲法批准 (37)
第二章 憲法の基本原理と構造…46
第一節 憲法の基本原理 (46)
一 権力の分散と抑制と均衡 (46) 二 三機関独立制 (48) 三 共和制 (49) 四 代議制 (51)
五 立憲民主制 (53) 六 直接代表制 (55) 七 議会中心主義 (57) 八 国民主権 (61)
九 中央政府優位の連邦制 (63) 十 文民支配 (64) 十一 司法審査制 (65)
第二節 三権分立制か三権共立制か (71)
一 権力の分散 (71) 二 ヨーロッパ政治哲学者の権力分立論 (75)
三 権力の機関配分 (78) 四 権力融合の原因 (86) 五 三権共立制 (90)
第三節 アメリカ連邦制の基本原理とその変遷 (102)
一 統治形態の三類型 (102) 二 アメリカ連邦制の起源 (104)
三 連邦制に関する憲法上の基本原理 (107) 四 連邦権限と州権 (111)
五 連邦権限の拡大と司法判断 (115) 六 連邦制の変遷 (119)
第二編 憲法
序章 前文…129
第一節 連邦国家の樹立 (129)
一 完全な連邦制 (129)
第一章 立法府…132
第一節 連邦議会の立法権 (132)
一 連邦立法権 (132) 二 固有の立法権 (134)
第二節 連邦議会の組織と作用 (136)
一 連邦議会の組織 (136) 二 下院議員選出方法と任期 (138) 三 下院議員資格 (143)
四 下院議席割当 (145) 五 下院議員欠員補充 (151) 六 下院議長の選任と下院の弾劾訴追 (152)
七 上院議員選出方法と上院均等代表制 (157) 八 上院議員の任期と欠員補充 (159)
九 上院議員資格 (161) 十 上院議長 (162) 十一 上院臨時議長 (165)
十二 上院の弾劾裁判 (166) 十三 弾劾裁判の効力 (169)
十四 連邦議会議員選挙方法と選挙法制定権 (170) 十五 連邦議会の会期 (173)
十六 議員資格審査と定足数 (174) 十七 議員懲罰 (178) 十八 議事録 (180)
十九 会期中の休会禁止と議場の移転禁止 (181) 二十 議員の報酬と免責特権 (181)
二十一 天下り禁止と公務兼職禁止 (185)
第三節 法案審議行程 (191)
一 法案先議権と法案修正権 (191) 二 大統領拒否権の発動と法案の再議決 (207) 三 立法提示 (210)
第四節 連邦議会の権限 (216)
一 課税権と徴収権 (216) 二 借財権 (218) 三 通商規制権 (219)
四 帰化規制と破産法の制定権 (225) 五 造幣権 (227)
六 有価証券と通貨の偽造処罰法の制定権 (227) 七 郵政事業権と郵便道路建設権 (228)
八 知的財産権の保障 (229) 九 下級裁判所設置権 (230) 十 国際犯罪処罰権 (231)
十一 宣戦布告権と掠奪免許状の交付権 (232) 十二 陸軍徴募権 (233)
十三 海軍設立権と維持権 (234) 十四 陸海軍の統帥権と軍規制定権 (234)
十五 民兵徴用規則制定権 (235) 十六 民兵の編制、武装、規律に関する規則制定権 (236)
十七 ワシントン特別行政区と軍事施設の管理権 (236) 十八 包括立法権 (237)
第五節 連邦議会に対する禁止 (240)
一 奴隷制 (240) 二 人身保護令状による請願権の停止禁止 (241)
三 権利剥奪法と【遡】及処罰法の制定禁止 (244) 四 人頭税と直接税の賦課制限 (245)
五 輸出品税の賦課禁止 (246) 六 特恵待遇の禁止 (246) 七 国庫支出に関する制約 (247)
八 貴族制の禁止 (247)
第六節 州政府に対する禁止 (249)
一 外交、造幣、立法に関する制限と貴族制の禁止 (249) 二 輸出品税の賦課禁止 (252)
三 外交権の原則禁止 (253)
第二章 行政府…255
第一節 行政権 (255)
一 行政権 (255) 二 大統領行政権と連邦行政機構 (265) 三 連邦行政公務員 (278)
四 大統領の任期 (281) 五 大統領の任期満了期日と継承任期 (282)
六 大統領三選禁止と継承任期 (282)
第二節 大統領選挙 (285)
一 大統領選挙の概説 (285) 二 大統領選挙人の選任 (289) 三 旧大統領選挙 (293)
四 現行の大統領選出方法 (299) 五 大統領選挙期日 (318) 六 大統領資格 (320)
七 大統領候補者指名選挙制度の沿革 (322) 八 現行の大統領指名制度 (327)
第三節 大統領職の継承 (358)
一 原憲法上の大統領職の継承 (358) 二 修正憲法第二十条による継承 (359)
三 大統領職継承法による継承 (360) 四 修正憲法第二十五条による継承 (362)
五 大統領の死亡時期と大統領職の継承 (363) 六 大統領の執務不能と辞任 (364)
第四節 大統領の報酬と護憲義務 (367)
一 大統領の報酬 (367) 二 大統領宣誓と護憲義務 (368)
第五節 大統領の権限 (369)
一 軍事と恩赦に関する権限 (369) 二 条約締結権と任命権 (373) 三 公務員欠員補充権 (378)
四 法案提出権、法案審議勧告権、臨時議会召集権、元首、法律執行権 (379) 五 弾劾裁判の客体、訴因、効力 (384)
第三章 司法府…386
第一節 司法制度 (386)
一 アメリカ司法制度の沿革 (386) 二 アメリカ司法制度の特色 (390)
第二節 司法権と裁判所組織 (396)
一 司法権と連邦裁判所組織 (396) 二 州裁判所組織 (405) 三 州裁判所管轄 (407)
四 州裁判所の裁判官 (409)
第三節 司法の独立 (411)
一 司法権の独立と裁判官の身分保障 (411) 二 連邦司法権の範囲と裁判所管轄 (415)
三 連邦最高裁判所の管轄権 (423) 四 刑事陪審裁判と犯罪地裁判 (428)
第四節 反逆罪と裁判管轄 (432)
一 反逆罪 (432) 二 反逆罪の裁判管轄と効力 (434)
第四章 連邦条項…435
第一節 州際条項 (435)
一 互恵主義 (435) 二 特権、免責特権 (437) 三 犯罪人引渡し (437) 四 奴隷引渡し (438)
五 連邦加入と州形成 (439) 六 属領統治と財産処分 (441)
七 共和制州政府の確立と共同防衛義務 (442)
第二節 憲法修正手続と上院均等表決権 (479)
一 憲法修正手続 (479) 二 上院均等表決権 (481)
第三節 連邦債権保証、最高法規、護憲義務、信教不問、憲法の発効 (482)
一 連邦債権保証 (482) 二 最高法規 (483) 三 護憲義務と信教不問 (485) 四 憲法の発効 (486)
第三編 修正憲法
第一章 追加条項…493
第一節 権利章典 (493)
一 アメリカ権利章典の内容 (493) 二 権利章典を原憲法に付けなかった理由 (495)
三 権利章典の適用範囲 (497)
第二節 精神的自由権 (501)
一 精神的自由権の保障 (501) 二 信教の自由、言論・出版の自由、集会権、請願権 (502)
第三節 身体的自由権 (534)
一 身体的自由権の保障 (534) 二 武装権 (534) 三 強制宿営の禁止 (537)
四 不当な捜索や逮捕・押収の禁止 (538)
五 大陪審裁判、二重の危険、自己負罪拒否特権、法の適正な手続、正当な補償による収用 (555)
六 刑事陪審裁判、迅速な犯罪地公開裁判、罪状告知、不利な証人との対審、有利な証人を得るための強制手続、自己の抗弁のための弁護人の支援 (569)
七 民事陪審裁判 (578) 八 過重な刑罰の禁止 (581)
第四節 自然権の保障と連邦権限の制限 (586)
一 国民固有の権利 (586) 二 連邦権限の制限 (588)
第二章 修正条項…593
第一節 確認修正条項と部分修正条項 (593)
一 連邦司法権の制限 (593) 二 大統領選出方法の改正 (597)
第二節 連邦再建時代の修正条項 (600)
一 奴隷制の禁止 (600)
二 市民権、特権と免責特権、法の適正な手続、法の平等保護、連邦脱退禁止、投票権剥奪禁止、反逆者の公務職就任禁止 (603) 三 黒人選挙権 (619)
第三節 革新時代の修正条項 (629)
一 連邦所得税の賦課徴収権 (629) 二 上院議員直接選挙と欠員補充 (631)
三 禁酒条項 (633) 四 婦人選挙権 (635)
第四節 一九三三年以後の修正条項 (640)
一 大統領と連邦議会議員の任期開始期日、会期、大統領職の代行 (640)
二 禁酒条項の廃止 (644) 三 大統領三選禁止 (648) 四 首都ワシントン大統領選挙人割当 (650)
五 投票税の禁止 (651) 六 大統領職の継承 (656) 七 若年選挙権 (658) 八 議員報酬の改正 (659)
事項索引 (1)
判例索引 (10)
大統領選挙得票一覧 (36)
アメリカ合衆国憲法(原文) (42)
アメリカ合衆国憲法(邦訳) (66)
第三版はしがき(ⅰ)
は し が き(ⅴ)
補訂版はしがき(ⅸ)
第二版はしがき(xi)
凡 例(xxiii)
第一編 国家の生成と憲法の基本原理
第一章 民主制の確立と憲法制定…3
第一節 国家の起源 (3)
一 遠隔統治と自治の確立 (3) 二 重税と反英運動 (6) 三 独立への第一歩 (8)
四 第一大陸議会 (10) 五 第二大陸議会 (11) 六 独立宣言 (12)
七 アメリカ植民地同盟の結成 (13) 八 アメリカ植民地同盟体制の弱点 (14)
第二節 憲法の成立過程 (18)
一 憲法起草誘因 (18) 二 憲法制定会議の開催 (20) 三 憲法制定会議の代議員 (22)
四 憲法起草者の財政的要因 (26) 五 憲法の基本構造に関する論議 (28)
六 アメリカ政治哲学と憲法批准 (37)
第二章 憲法の基本原理と構造…46
第一節 憲法の基本原理 (46)
一 権力の分散と抑制と均衡 (46) 二 三機関独立制 (48) 三 共和制 (49) 四 代議制 (51)
五 立憲民主制 (53) 六 直接代表制 (55) 七 議会中心主義 (57) 八 国民主権 (61)
九 中央政府優位の連邦制 (63) 十 文民支配 (64) 十一 司法審査制 (65)
第二節 三権分立制か三権共立制か (71)
一 権力の分散 (71) 二 ヨーロッパ政治哲学者の権力分立論 (75)
三 権力の機関配分 (78) 四 権力融合の原因 (86) 五 三権共立制 (90)
第三節 アメリカ連邦制の基本原理とその変遷 (102)
一 統治形態の三類型 (102) 二 アメリカ連邦制の起源 (104)
三 連邦制に関する憲法上の基本原理 (107) 四 連邦権限と州権 (111)
五 連邦権限の拡大と司法判断 (115) 六 連邦制の変遷 (119)
第二編 憲法
序章 前文…129
第一節 連邦国家の樹立 (129)
一 完全な連邦制 (129)
第一章 立法府…132
第一節 連邦議会の立法権 (132)
一 連邦立法権 (132) 二 固有の立法権 (134)
第二節 連邦議会の組織と作用 (136)
一 連邦議会の組織 (136) 二 下院議員選出方法と任期 (138) 三 下院議員資格 (143)
四 下院議席割当 (145) 五 下院議員欠員補充 (151) 六 下院議長の選任と下院の弾劾訴追 (152)
七 上院議員選出方法と上院均等代表制 (157) 八 上院議員の任期と欠員補充 (159)
九 上院議員資格 (161) 十 上院議長 (162) 十一 上院臨時議長 (165)
十二 上院の弾劾裁判 (166) 十三 弾劾裁判の効力 (169)
十四 連邦議会議員選挙方法と選挙法制定権 (170) 十五 連邦議会の会期 (173)
十六 議員資格審査と定足数 (174) 十七 議員懲罰 (178) 十八 議事録 (180)
十九 会期中の休会禁止と議場の移転禁止 (181) 二十 議員の報酬と免責特権 (181)
二十一 天下り禁止と公務兼職禁止 (185)
第三節 法案審議行程 (191)
一 法案先議権と法案修正権 (191) 二 大統領拒否権の発動と法案の再議決 (207) 三 立法提示 (210)
第四節 連邦議会の権限 (216)
一 課税権と徴収権 (216) 二 借財権 (218) 三 通商規制権 (219)
四 帰化規制と破産法の制定権 (225) 五 造幣権 (227)
六 有価証券と通貨の偽造処罰法の制定権 (227) 七 郵政事業権と郵便道路建設権 (228)
八 知的財産権の保障 (229) 九 下級裁判所設置権 (230) 十 国際犯罪処罰権 (231)
十一 宣戦布告権と掠奪免許状の交付権 (232) 十二 陸軍徴募権 (233)
十三 海軍設立権と維持権 (234) 十四 陸海軍の統帥権と軍規制定権 (234)
十五 民兵徴用規則制定権 (235) 十六 民兵の編制、武装、規律に関する規則制定権 (236)
十七 ワシントン特別行政区と軍事施設の管理権 (236) 十八 包括立法権 (237)
第五節 連邦議会に対する禁止 (240)
一 奴隷制 (240) 二 人身保護令状による請願権の停止禁止 (241)
三 権利剥奪法と【遡】及処罰法の制定禁止 (244) 四 人頭税と直接税の賦課制限 (245)
五 輸出品税の賦課禁止 (246) 六 特恵待遇の禁止 (246) 七 国庫支出に関する制約 (247)
八 貴族制の禁止 (247)
第六節 州政府に対する禁止 (249)
一 外交、造幣、立法に関する制限と貴族制の禁止 (249) 二 輸出品税の賦課禁止 (252)
三 外交権の原則禁止 (253)
第二章 行政府…255
第一節 行政権 (255)
一 行政権 (255) 二 大統領行政権と連邦行政機構 (265) 三 連邦行政公務員 (278)
四 大統領の任期 (281) 五 大統領の任期満了期日と継承任期 (282)
六 大統領三選禁止と継承任期 (282)
第二節 大統領選挙 (285)
一 大統領選挙の概説 (285) 二 大統領選挙人の選任 (289) 三 旧大統領選挙 (293)
四 現行の大統領選出方法 (299) 五 大統領選挙期日 (318) 六 大統領資格 (320)
七 大統領候補者指名選挙制度の沿革 (322) 八 現行の大統領指名制度 (327)
第三節 大統領職の継承 (358)
一 原憲法上の大統領職の継承 (358) 二 修正憲法第二十条による継承 (359)
三 大統領職継承法による継承 (360) 四 修正憲法第二十五条による継承 (362)
五 大統領の死亡時期と大統領職の継承 (363) 六 大統領の執務不能と辞任 (364)
第四節 大統領の報酬と護憲義務 (367)
一 大統領の報酬 (367) 二 大統領宣誓と護憲義務 (368)
第五節 大統領の権限 (369)
一 軍事と恩赦に関する権限 (369) 二 条約締結権と任命権 (373) 三 公務員欠員補充権 (378)
四 法案提出権、法案審議勧告権、臨時議会召集権、元首、法律執行権 (379) 五 弾劾裁判の客体、訴因、効力 (384)
第三章 司法府…386
第一節 司法制度 (386)
一 アメリカ司法制度の沿革 (386) 二 アメリカ司法制度の特色 (390)
第二節 司法権と裁判所組織 (396)
一 司法権と連邦裁判所組織 (396) 二 州裁判所組織 (405) 三 州裁判所管轄 (407)
四 州裁判所の裁判官 (409)
第三節 司法の独立 (411)
一 司法権の独立と裁判官の身分保障 (411) 二 連邦司法権の範囲と裁判所管轄 (415)
三 連邦最高裁判所の管轄権 (423) 四 刑事陪審裁判と犯罪地裁判 (428)
第四節 反逆罪と裁判管轄 (432)
一 反逆罪 (432) 二 反逆罪の裁判管轄と効力 (434)
第四章 連邦条項…435
第一節 州際条項 (435)
一 互恵主義 (435) 二 特権、免責特権 (437) 三 犯罪人引渡し (437) 四 奴隷引渡し (438)
五 連邦加入と州形成 (439) 六 属領統治と財産処分 (441)
七 共和制州政府の確立と共同防衛義務 (442)
第二節 憲法修正手続と上院均等表決権 (479)
一 憲法修正手続 (479) 二 上院均等表決権 (481)
第三節 連邦債権保証、最高法規、護憲義務、信教不問、憲法の発効 (482)
一 連邦債権保証 (482) 二 最高法規 (483) 三 護憲義務と信教不問 (485) 四 憲法の発効 (486)
第三編 修正憲法
第一章 追加条項…493
第一節 権利章典 (493)
一 アメリカ権利章典の内容 (493) 二 権利章典を原憲法に付けなかった理由 (495)
三 権利章典の適用範囲 (497)
第二節 精神的自由権 (501)
一 精神的自由権の保障 (501) 二 信教の自由、言論・出版の自由、集会権、請願権 (502)
第三節 身体的自由権 (534)
一 身体的自由権の保障 (534) 二 武装権 (534) 三 強制宿営の禁止 (537)
四 不当な捜索や逮捕・押収の禁止 (538)
五 大陪審裁判、二重の危険、自己負罪拒否特権、法の適正な手続、正当な補償による収用 (555)
六 刑事陪審裁判、迅速な犯罪地公開裁判、罪状告知、不利な証人との対審、有利な証人を得るための強制手続、自己の抗弁のための弁護人の支援 (569)
七 民事陪審裁判 (578) 八 過重な刑罰の禁止 (581)
第四節 自然権の保障と連邦権限の制限 (586)
一 国民固有の権利 (586) 二 連邦権限の制限 (588)
第二章 修正条項…593
第一節 確認修正条項と部分修正条項 (593)
一 連邦司法権の制限 (593) 二 大統領選出方法の改正 (597)
第二節 連邦再建時代の修正条項 (600)
一 奴隷制の禁止 (600)
二 市民権、特権と免責特権、法の適正な手続、法の平等保護、連邦脱退禁止、投票権剥奪禁止、反逆者の公務職就任禁止 (603) 三 黒人選挙権 (619)
第三節 革新時代の修正条項 (629)
一 連邦所得税の賦課徴収権 (629) 二 上院議員直接選挙と欠員補充 (631)
三 禁酒条項 (633) 四 婦人選挙権 (635)
第四節 一九三三年以後の修正条項 (640)
一 大統領と連邦議会議員の任期開始期日、会期、大統領職の代行 (640)
二 禁酒条項の廃止 (644) 三 大統領三選禁止 (648) 四 首都ワシントン大統領選挙人割当 (650)
五 投票税の禁止 (651) 六 大統領職の継承 (656) 七 若年選挙権 (658) 八 議員報酬の改正 (659)
事項索引 (1)
判例索引 (10)
大統領選挙得票一覧 (36)
アメリカ合衆国憲法(原文) (42)
アメリカ合衆国憲法(邦訳) (66)